ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 財産分与に強い弁護士

財産分与に強い来所不要な弁護士一覧

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財産分与に強い弁護士が62件見つかりました。
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更新日:

法律事務所Legal Barista

住所 北海道札幌市北区北10条西3丁目23-1THE PEAK SAPPORO1階
最寄駅 JR「札幌駅」徒歩5分|地下鉄南北線「北12条駅」徒歩4分|駐車場:有(近隣の有料駐車場利用)
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【離婚を決意した方・離婚に向けて動き出したい方】経験豊富な弁護士がまずはお話を伺います
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弁護士法人プロテクトスタンス(広島事務所)

住所 広島県広島市中区基町11-10合人社広島紙屋町ビル5F
最寄駅 [広島電鉄本線]紙屋町東駅より徒歩1分 [アストラムライン]県庁前駅より徒歩2分
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【離婚を決意した方向け】弁護士 室賀 拓弥

住所 東京都港区白金台5-6-9日総第27ビル 307
最寄駅 白金台駅・1番出口から徒歩7分
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【名古屋】弁護士法人プロテクトスタンス

住所 愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8大東海ビル8F
最寄駅 [名古屋市営地下鉄 桜通線]国際センター駅より徒歩1分 [名鉄/近鉄]名古屋駅より徒歩8分
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弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

住所 宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F
最寄駅 [JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分
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弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店

住所 茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201
最寄駅 牛久駅
営業時間

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士法人プロテクトスタンス(札幌事務所)

住所 北海道札幌市中央区北2条西3-1 敷島ビル4F
最寄駅 [JR函館本線ほか]札幌駅南口より徒歩5分 [札幌市営地下鉄]さっぽろ駅/大通駅より徒歩4分
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松村法律事務所

住所 京都府京都市中京区丸太町通烏丸東入光リ堂町420京都インペリアルビル5階502
最寄駅 京都市営地下鉄烏丸線「丸太町駅」
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弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

住所 茨城県水戸市城南1−7−5第6プリンスビル7階
最寄駅 JR水戸駅 徒歩5分 
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弁護士 阿川 尚人(ライトプレイス法律事務所)

住所 東京都新宿区細工町1-13カーラシエスト007
最寄駅 牛込神楽坂駅
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精神的負担を軽減!離婚トラブルは弁護士阿川にお任せください
弁護士の強み初回相談0円】離婚に関する悩みやトラブル、精神的な負担を抱えていませんか?弁護士阿川が迅速な対応で、スピード解決を目指します◎離婚を悩まれている方、離婚を決意した方でも、まずはお気軽にご相談ください
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 阿川 尚人(ライトプレイス法律事務所)

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弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:06:00〜23:00

土曜:06:00〜22:00

弁護士 母壁 明日香
定休日 日曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 長瀨 佑志
定休日 日曜 祝日

グリーンクローバー法律会計事務所

住所 東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階
最寄駅 本郷三丁目駅、御茶ノ水駅
営業時間

平日:09:30〜22:30

土曜:09:30〜22:30

日曜:09:30〜22:30

祝日:09:30〜22:30

弁護士 日下 貴弘
定休日 無休

弁護士法人ユア・エース

住所 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所 茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅 JR常磐線「日立駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 金子 智和
定休日 日曜 祝日

姉小路法律事務所

住所 京都府京都市中京区丸太町通堺町西入鍵屋町65コートサイト丸太町ビル 201
最寄駅 地下鉄「丸太町駅」から徒歩5分/京阪電車「神宮丸太町駅」から徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 大川 浩介
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 大久保 潤
定休日 日曜 祝日

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所)

住所 茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 斉藤 雄祐
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山下江法律事務所 福山支部

住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺 晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 田中 佑樹
定休日 日曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 鈴木 麻文
定休日 日曜 祝日
62件中 41~62件を表示
の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「離婚後、共有ローンありのマンションに住めるか」や「財産分与できる範囲について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラ妻からの法的根拠のない請求を拒否し、適正条件で離婚を成立させた事例」や「【財産分与3000万円と慰謝料を獲得】不倫が原因となった離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
財産分与が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00575)さんからの投稿
15歳娘がいる女です。フルタイムで経済的に自立しています。モラハラ夫と離婚したいと思ってますが、夫婦でローン半分ずつで購入した駅近のマンションに住んでいます。ローンはまだ2人とも半分ほど残ってます。家はとても気に入ってるのですが、離婚後に住み続けることは可能でしょうか。またもし住めない場合はどうすることになるのでしょうか。ご教授ください。

回答いたします。

所有権とローンの問題に分けて説明します。

1 所有権
相手が所有権を持っていて共有という場合、相手は、不動産をお金に換えろという裁判ができます(共有物分割請求)。
この場合、ご相談者様が相手の所有権を買い取る必要があります。
なお、相手が共有のままご相談者様に使用を認めてくれるということであれば、継続して居住できます。

2 住宅ローン
相手が住宅ローンの支払いを継続しれくれれば問題はありません。
ただし、相手が住宅ローンを支払わないという場合、ご相談者様が肩代わりをしないと住宅ローンの債権者が競売をしてしまい住居を失います。

1と2は関連していますが、相手の意向によります。
相手が自分の住宅ローンを支払いながら、住居を使っていてもいいよということであれば、継続して居住できます。
相手が自分の住宅ローンを支払いたくないから、売却してほしいということであると、相手の所有権を譲り受け(買い取り)、かつ、相手の住宅ローンも支払う必要があります。

離婚に伴う財産分与という制度もありますが、これは、結婚してから別居(または離婚)までの間に増加した財産を清算するというもので、自宅については、
(自宅の価値)-(住宅ローン)の差額で計算することになります。
相手が自宅の価値に匹敵するその他の財産(預貯金等)を結婚後に増加させていたという場合、ご相談者様が自宅を取得するという結論になるかもしれません。
- 回答日:2022年02月09日
とても分かりやすかったです、ありがとうございました。1人で全てローンを背負うのは厳しいので、現金化するか賃貸に出すことになるのかなと思いました。先日軽く暴力を振るわれてアザができていました。ちなみに私の方が預貯金を増やしていた場合は、逆に夫がマンションをとることになるのでしょうか(大した額ではないですが)。15年間ワンオペ育児してきたので、代わりと言っては何ですが、金銭的には先方が学費やマンション管理費など多めに支払ってくれていた状況です。
迅速なご回答誠にありがとうございました。
相談者(ID:00575)からの返信
- 返信日:2022年02月10日
相談者(ID:44582)さんからの投稿
40代前半、子供なし夫婦です。妻から、今までのイライラが積み重なったことで、協議離婚したいと言われています。私としては、離婚について当初は反対していましたが、最近はそれもやむなしかと思い直しています。
ただ、離婚後、慰謝料だけでなく、私から妻へ生涯に渡り定期的に生活費を渡したいです。妻も職を持っていますが、より豊かに暮らして欲しいといった理由から、金銭面でサポートしたいのです。月20万円相当(大きな物価変動あったら、その都度協議)を考えてます。

結論
1 夫婦間で合意できれば、合意書上、生涯にわたる定期的な金銭支払の名目を「財産分与」と記載すること自体は一応可能です。

2 ただし、税務上、全額が財産分与と取り扱われることはなく、贈与税が課税される可能性が高いように思われます。
  生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。

3 税務上の取り扱いについては、税理士にご相談されることをお勧めします。


理由
1 離婚による財産分与には、①夫婦の財産の清算の側面、②離婚後の扶養の側面があるほか、③離婚について有責の配偶者による損害賠償の要素を含めることもできる(最判昭和46年7月23日民集25巻5号805頁)とされています。

財産分与には離婚後の扶養の側面があることと、離婚による財産分与は当事者間の協議で定めるのが原則であること(民法768条2項参照)に照らすと、夫婦間で合意が成立しさえすれば、財産分与として、終身にわたる定期的な金銭の支払を行うことも否定されるものではないものと解されます。

2 ただ、税務上、離婚による財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならず贈与税は課税されないこととされているのですが、「分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分」、又は、「離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額」については、贈与によって取得した財産となり贈与税が課税されるものと取り扱われています(相続税法基本通達9-8)。

財産分与として、離婚に至る経緯や奥様の経済状況等に応じ、離婚後も一定期間奥様の扶養の側面を有する金銭を交付することは、あり得るものと考えられます。

しかし、離婚後はご相談者様は原則として奥様の扶養義務を負わないため、ご相談者様が生涯にわたり奥様に対し扶養の性質を有する金銭を交付し続けるとなると、「一切の事情を考慮してもなお過当である」として過当とされた部分について奥様に贈与税が課される可能性が高いように思われます。

(また、場合によっては、離婚を手段として贈与税等の支払を免れようとしたとして、奥様に交付された金額全額について奥様に贈与税が課されることもあり得ます。)

贈与税が課税される場合、贈与税の納税義務者は財産を取得した者(奥様)となりますが(相続税法1条の4)、財産を贈与した者(ご相談者様)も、贈与税の連帯納付義務を負います(相続税法34条4項)。

また、書面により贈与契約を行った場合、契約の効力が発生した時※に財産を取得したものと取り扱われるため(相続税法基本通達1の3・1の4共-8⑵)、離婚に関する合意書を作成した年度について、月20万円を生涯受け取る権利について贈与税が課税され、奥様が著しく大きな金額の納税義務を負ったり、ご相談者様が贈与税の連帯納付義務を負ったりすることになりかねません。
※贈与契約の効力発生時は、通常、贈与をする意思表示とそれを受託する意思表示がなされた時であり(民法549条)、契約書作成時に効力が発生するものと取り扱われるものと解されます。

このように、生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。


3 贈与税の負担をなるべく軽減しつつ、奥様の離婚後の生活を保障するためにどのような手法をとるべきか、その際贈与税の課税額はどの程度になるかについては、税理士にご相談されることをお勧めします。

少しでもご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024年05月07日
相談者(ID:26938)さんからの投稿
夫の不貞から家庭内別居中です。もうすぐ夫は退職しますが、離婚していなくても夫の退職金を婚姻期間の半分を受け取ることは可能でしょうか。夫は浪費家で、外で飲み歩いたり水商売の女性と付き合ったりしてきました。私が結婚時に持参した貯金やパート収入の貯金を無断で使い、返すと言い続けたにもかかわらず、家族のための生活費に使ったと最近になり強気で返さない意思を示しました。私は夫が無断で使い果たしたため、わずかな貯金しかなく老後が不安です。離婚も視野に入れていますが、経済的不安が大きいです。

お困りとのことでご回答させていただきます。

財産分与はあくまで離婚時に行うものであり、別居中に請求することはできません。
そのため、別居中にご主人が退職されたとしても、ご主人に対し、退職金の一部を求めることは出来ないです。
- 回答日:2024年06月26日
ありがとうございます。今までの夫の行動から、退職金は夫が自分のものとして分けることを期待できません。婚姻費用を細々もらうよりは離婚した方が退職金や年金分割を考えると経済的に生きていきやすいでしょうか。
夫は浪費癖があるため貯金は少ないと思います。ローンはありませんが同居の夫の親が建て名義も夫ではありません。退職金の分割のみで生活していけるか不安です。
相談者(ID:26938)からの返信
- 返信日:2024年06月27日
相談者(ID:48164)さんからの投稿
夫が勝手に出て行って、財産分与、婚姻費用として引っ越し代も分与やと。
引っ越し代払わなくても良いて言うとまだ離婚してないので生活費用と言うことで収入関係なく払ってもらうと。
それは、払わないと行けないのか

財産分与は、離婚時に、結婚していた期間中に貯めた財産を半分に分けるものです。
婚姻費用は、結婚していると別居していても夫婦間の扶養義務が発生するので、収入が少ない方が収入が多い方に対して毎月の生活費を請求できるというものです。なお、別居のための引っ越し費用は夫婦関係維持のための費用と言えないので、婚姻費用には含まれず、支払う必要はありません。

なお、別途、離婚慰謝料を請求できる場合には、それも問題となります。
- 回答日:2024年06月12日
相談者(ID:47359)さんからの投稿
6年前に離婚。
その際、元夫へ建てた家を売却またはローン変更のお願いをしたが応じてもらえず、結局5年以内にローン変更を約束し離婚。
ローンは共同名義、建物の所有権も半分ずつ。
去年その約束の期限が過ぎ、黙って再婚もしている事が判明しローン変更をお願いしても無視。
所有権半分持っている私に黙って再婚相手とその連れ子がその家に住んでいるので法的措置(訴える等)含め対応可能か知りたいです。

建物の所有権が2分の1あるというだけならば、話は単純で共有物分割の調停を申し立てるか裁判を提起すると良いでしょう。
共有物分割の場合は、必ず何らかの方法で公平になるように共有物が分割されるのであって、通常の裁判とは異なり敗訴する心配はありません。
ところが問題は住宅ローンの方です。債権者は元夫とあなたの二人の経済力を踏まえてローンを組んだわけで、離婚したからといって、どちらか一方が債務者から抜けたいと申し出られたところで簡単に応じてくれるわけではありません。その意味で、元来、元夫の方のお一人の力で解決できるものではありません。
あなたの方でも元夫任せにせず、どのようにすれば自身が債務者から外してもらえるのか、債権者に条件等をよく確認して相談することが重要です。
- 回答日:2024年06月04日
相談者(ID:15405)さんからの投稿
こちらに非は無いと思いたいですが、妻から一方的に離婚を言い渡されました。子なし。婚姻期間7年。6月20日から別居。妻側は弁護士を雇い、退職金にも言及してきました。
資産開示しましたが、妻はパート代毎月ほぼ使っており、貯金はゼロ(何に使っているかは不明)
お互い子ども欲しいとは言っていましたが、7年一度も夫婦の営みはさせてもらえませんでした。離婚話の時、子どもがいる生活は無理ともいわれ、子どもが欲しい思いがあったので今まで我慢してきましたがそれを言われ心折れました。
財産分与として、退職金からも支払わなければならないのか、また7年レスの慰謝料請求できるか相談したいです

お問い合わせありがとうございます。

まず、財産分与は婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産について折半するのが原則となります。

次に、セックスレスは一般的に1か月以上性交渉等がないことを指します。セックスレスの慰謝料については、その程度により異なりますが、前述の定義に照らせば、7年間一度も性交渉がないという事実は、離婚原因足りうる相当程度のセックスレス状態と言える可能性が高いです。したがって、慰謝料も相応に認められることになるでしょう。

もっとも、財産分与の方が大きい場合は、認容された慰謝料と相殺して分与額を少なくするということで調整することが現実的には多いものと思います。

相手が弁護士に依頼しているのであれば、離婚条件で相手に上手いこと言い包められないためにも、貴方も、自身の主張を代弁し、味方となってくれる弁護士に依頼をされた方がよろしいかと思います。

離婚交渉を弁護士に依頼することを少しでもご検討いただいているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。事態に則して、より具体的なご案内ができると思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。検討してみます。
相談者(ID:15405)からの返信
- 返信日:2023年08月10日
相談者(ID:06924)さんからの投稿
離婚に向けて妻と話をしており、離婚すること自体は合意済みです。
詳細な条件に付いてまとまっていない状況。
私:40歳(昨年年収850万円、妻:40歳(昨年年収200万円)

退職金についても財産分与の対象だと妻は主張しております。
ネット上ではそのような記載があるものの、受取まで10年以上ある場合は一般的ではない
ということもあります。
私の勤務先は大企業であり倒産の危険性は低いものの、確実に受け取れるかはわかりません。

退職金については,たしかにおっしゃるように「確実に受け取れるかは分からない」ものではあるのですが,現在の実務では,財産分与の対象としたうえで,勤務先に「別居時点で退職した場合」の退職金の計算書を出してもらう,というやり方をするのが一般的なように思います。別居をしていない場合は,離婚予定時期などを基準時とすればよいと思います。

養育費については,月々の額についてはいわゆる算定表をベースに合意ができればよいと思います。
終期をどことするかですが,一般には,満20歳に達する月になります。
大学卒業まで,とか,22歳に達する年の次の3月まで,とか変化させることもあります。
あとは,大学進学などの「特別の費用」が生じた際の負担についての取り決めをすることでしょう。
- 回答日:2023年03月22日
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