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JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
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離婚問題の弁護士ガイド
離婚問題では、「ED夫との離婚問題について。」や「離婚時に土地の売却金だけを折半して欲しいです」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫した配偶者に離婚したいといわれている」や「妻から多額の慰謝料と財産分与を請求されたものの、慰謝料の支払いはせずに解決」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
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財産分与が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
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相談者(ID:12920)さんからの投稿
投稿日:2023年06月15日
娘がと婚前交渉もなく、結婚して夫がED(ipadのなかの女性しか射精できない)とわかり、
不妊治療をして7年経過しました。海外赴任中は夫が一階で妻が三階で寝るという生活でした。
日本に帰国してからは、今現在は私(親)のところに別居しています。
夫(45歳)、妻(38歳)(私の娘です)
夫は1部上場企業勤務の昨年度年収約980万円です。
①別居中の婚姻費用を振込してこない。
②夫がわと話し会いたくても無視して娘と話ししない。
③お互い、離婚になっても良い心づもりですが、夫がわは離婚届け用紙を娘が送ってこい。ハンコ押すから。と協議離婚で押し通し、解決金は払わないような。
まずは婚姻費用についてだけでも、家庭裁判所に調停を申立てすればよいと思います。婚姻費用は裁判所が決める場合の算定表というものがありますが、協議や調停など話し合いで決める場合にはこの額よりも実際に必要な額を請求するのが良いでしょう。婚姻費用の調停に相手が出席しなければ、裁判所がすぐに審判を出します。そして、離婚する際の条件を考えてはいかがでしょうか。協議離婚がよいか調停離婚がよいかは、相手が任意の話し合いに応じるタイプの人なのかどうかによって決めればよいのです。任意の話し合いに応じるタイプでなければ、家庭裁判所に離婚調停を申立てればよいのです。EDは病状の1つなので、それのみを理由に慰謝料請求は難しいかもしれませんが、財産分与や解決金の支払いなどを条件とするならば離婚に応じると提案すればよいかもしれません。
調停などの申立に必要な費用は裁判所のHPにも載っていますし、弁護士に依頼する場合の料金は各弁護士で自由化されていますので、弁護士それぞれにきいてください。
相談者(ID:20180)さんからの投稿
投稿日:2023年10月08日
結婚28年の夫(同居中、子無し)と離婚を考えていますが、財産分与で、夫単独名義の戸建て持ち家のみを売却し分与してもらうというのは、可能でしょうか?
夫婦共働きで、収入はほぼ同等で、財布は完全に別々です。
持ち家の名義は夫で、ローン支払いも夫ですが、その他生活費は殆ど私が負担しています。
固定資産税や地震保険などは、私も半額負担してきました。
なので私の生活費負担は、夫とほぼ同等です。
完全別財布なので貯金も各自で行ってきましたが、夫は転職癖がある浪費家で、貯金は少ないようです。
私は節約やコツコツ積立で、夫よりは貯金があると思います。
このような状況でも、もし財産分与で夫名義の家を半分要求したら、私の貯金も半額渡さなければならないでしょうか?
生活費や固定資産税を半分負担してきたから家の権利も半分欲しい思うのですが、もし私の貯金も半分渡すことが必須なら、築40年超で土地代しか価値は無いと予想でき残債もある家なので、争う労力の割には利益が少ない計算になので、財産分与は要求せずすんなり協議離婚できるほうが得策なのかという思いもあります。
離婚を協議や調停でする場合には、要は話し合いですので、財産分与はどのような案でも相手が合意してくれればそれでよいわけです。お互いの名義の財産を全て挙げてみて、価値を大体の額で出してみて2分の1にすることが多いのは、それが一番納得しやすいというからにほかなりません。確かにこちらが家の売却益の半分を請求したら、あちらはあなたの貯金の半分を請求することも考えられますが、一度こちらの案を提示してみて相手の出方を見てから考えるというのもよいかもしれません。あとは早く解決したいかどうかにもよると思います。
相談者(ID:03784)さんからの投稿
投稿日:2022年11月19日
イギリスに夫名義の預金口座と家があります。
日本で夫(日本の永住権あり)と離婚する場合、海外にある資産の財産分与はどのように行われるのでしょうか?
まず、英国人の配偶者と離婚する場合、日本で協議や調停が成立したとしても、日本では離婚届を受け付けてもらえますが英国では受け付けてもらえないことが起こりますので注意してください。英国は裁判での離婚しかできず(婚姻して1年は離婚もできません)、しかも養育費や財産分与についても同時に決めておかなければいけませんので、日本で離婚訴訟をして判決を得るのが良いとは思います。ただしこれも法律上の離婚事由がないとできませんので不貞行為などがなければ、少なくとも3年程度は別居が必要です。
財産分与については、それが海外にあっても基本的にはやり方は同じで、海外の資産の価額を見積もってもらってその価額の2分の1を金銭で支払ってもらうか、財産の2分の1の所有者の名義を変更するか方法を決めることにはなります。
相談者(ID:36747)さんからの投稿
投稿日:2024年02月29日
婚姻期間22年。婚姻後1年くらいからモラハラがはじまり主人の親が同居の為その親による助長もあり、徐々にモラハラが悪化。子供が3人いますが長女は現在20才主人と義父のモラハラに耐えられず17才から頃から私の実母と同居。長男現在18才はストレスにて13才から起立性調節障害発症し不登校。次女は現在小学一年生。1月4日から夫からのモラハラが続き、耐えられず離婚若しくは別居を申し出る。そのとたん今まで管理していた主人の通帳や定期貯金の証書を取り上げられる。1月22日より別居開始。その頃から主人よりこれまで使ったお金の内容の追求がはじまり、弁護士を雇うと言われる。この状況で相手が弁護士を雇った場合、親権。財産分与などどうなるのか知りたいです。
まず、離婚に至った過程や条件など、あなたの状況を正確に理解することが重要です。弁護士を雇うことで、あなたの権利を完全に擁護できるようになります。例えば、財産分与や親権問題など、離婚に際しての法律的な問題に対する的確なアドバイスや助言を得ることができます。
モラハラという過酷な経験も視野に入れると、その証拠集めも重要となります。これには、文字による記録、音声・映像記録、第三者の証言などが考えられます。
最終的な判断はあなた自身が下すべきですが、弁護士に相談することでより良い方向に進めることが期待できます。
ご無理なされずにまず弁護士に直接相談してください。
相談者(ID:30623)さんからの投稿
投稿日:2024年01月10日
医師同士の夫婦。夫、配偶者からモラハラ、DVあり。子供への虐待もあり。
令和2年6月11日、罪名 傷害 で被害届を提出。
令和2年6年12日から別居。
精神科通院すること、家族に暴言暴力をふるわないこと、子らを尊重し真摯に家族関係修復に努めること、を条件に示談。(示談書あり)
示談後、配偶者は精神科通院自己中断、ラインでのモラハラもあり。
生活費は配偶者から支払いがあるが、突然のクリニック開業(相談報告なし)するため資金がなく今後生活費の支払いができないとのこと。
現在、私と子供3人のマンションは配偶者と私の半々ローン。マンション購入にあたり私から利子1%で配偶者に2000万円貸しているが2023年5月から返済が滞っている。(催促済み。)
生活費を支払ってもらうため仕方なく婚姻関係を続けている。離婚する際、結婚前から私の方が資産が多いが、開業前の資金が減った配偶者と現時点で離婚する場合、私の資産が多いため離婚のタイミングや財産分与について教えていただきたい。
手持ちの資金を新たなマンション購入または私自身の開業で減らすことは可能。
婚姻前の財産と婚姻後の財産を分けるとどうなるのか、マンションはだれが取得するのか、その場合ローンをどうするのか、子供の親権は同か、別居の場合どちらが出ていくのか、など色々な要素が関連してくると思われます。そもそも離婚に応ずるのか。それによってどう進めるかを検討する必要がありそうです。
相談者(ID:23338)さんからの投稿
投稿日:2023年11月05日
2021年にこちらの条件を飲む形で離婚をしました。
原因は、元夫の不貞。当初、元夫は遊びだから別れると約束して、不貞相手にも別れる様合意書を交わしました。しかし実際は別れておらず、元夫からの言葉の暴力などで難病を発症し精神疾患にも罹ってしまいました。私は生活できないので離婚を拒否していましたが、今までの財産などは全て渡すとの約束で離婚に応じましたが、離婚後2年を目の前に財産分与の調停を起こされました。
こちらは財産分与が終わった事を示すメッセージのやり取りを提出していますが、相手は一方的に弁護士照会などで財産の把握をしようとしています。
その様な事はして欲しくありません。
離婚時の財産分与について2人の間で合意が成立したことを、あなたの有しているメッセージのやり取りで推認できるか、という点にかかっていると思います。単なる意思を伝えるだけのメッセージではだめで、相手がこちらの提案に「分かりました。それで結構です。」と伝えているとか、「同意します。」と明白に述べているかが決め手になると思います。弁護士会照会については、法律上弁護士に認められている権限なので、それをやめさせることはできません。
相談者(ID:68337)さんからの投稿
投稿日:2025年07月13日
離婚にあたり、夫が妻の自宅持ち分を買い取り、財産分与として金銭のやり取りが発生するケースについてアドバイスをください。
離婚時の財産分与として、自宅を譲り受ける場合、基本的には贈与税・不動産取得税はかからないと聞きました。しかし、夫婦間でも売買契約書を作成しないと後で税務署から調査が入り、贈与を疑われて申告漏れが指摘されることがある、という情報も目にしました。(売買契約書を作成しない場合も所有権移転登記は行います)
例えば、夫が、妻の持ち分である1/2の自宅持ち分を購入時の価格で買い取った場合(妻に譲渡損益なし、かつ買取金額は3000万円以下です。)、夫側に贈与税・不動産取得税はかかるのでしょうか?もしくは、財産分与として譲り受ける場合は税金はかからないのであれば、それを証明する書面はどのような形で残しておくのがよいでしょうか?(不動産売買契約書や、財産分与として自宅を贈与したことがわかる公正証書必要かなど)
アドバイスをいただけますと幸いです。
ご質問の点にお答え致します。
基本的には財産分与による不動産譲渡時は、贈与税や不動産取得税はかからないとされています。
ただし、それには夫婦の財産の「清算」として行われたと評価できることが必要とされております。
ご質問の例で、購入時の価格で買い取ったとしたときに、時価が購入時価格より大幅に高騰している場合は、差額の利益提供があるとして、それが「清算」ではなく「贈与」にあたると評価されてしまうと、贈与税や不動産取得税が課されるおそれはあるかと思われます。
財産分与による譲渡であることの証明としては、財産分与として不動産持分譲渡することの合意書を作成し、財産分与に基づく譲渡として登記手続を行う必要があります。合意書は公正証書とする必要まではないかと思います。
なお、実際の税務上の処理については、税理士の方が精通しておりますので、
詳細は、税理士にご相談しておくのが宜しいかと思います。
以上ご参照下さいませ。