親権に強い電話相談可能な弁護士一覧

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親権に強い弁護士が96件見つかりました。
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更新日:

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 浅田 忠
定休日 土曜 日曜 祝日

世田谷国際法律事務所

住所

〒154-0004
東京都世田谷区太子堂3-16-3ASTILE三軒茶屋Ⅱ-502

最寄駅

三軒茶屋駅

営業時間

平日:08:30〜18:00

対応地域

全国
弁護士 佐藤 聖也
定休日 土曜 日曜 祝日

AGD法律事務所

住所

〒104-0033
東京都中央区新川2-21-10リードシー八丁堀ビル3階

最寄駅

東京メトロ八丁堀駅より徒歩5分/東京メトロ茅場町駅より徒歩13分

営業時間

平日:09:30〜19:00

対応地域

全国
弁護士 松元 明美
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

山下江法律事務所 広島本部

住所

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703

最寄駅

JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階

最寄駅

「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 横山 耕平(いばらき法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町6-23三島コーポレーション西駅前町ビル4階

最寄駅

JR茨木駅西口より徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国
弁護士 横山耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

アリシア銀座法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル9階

最寄駅

銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 竹森 現紗
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 東広島支部

住所

〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1

最寄駅

JR西条駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所

〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)

最寄駅

東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

大沼法律事務所

住所

〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階

最寄駅

立川駅より徒歩4分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 大沼 卓朗
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所

東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階

最寄駅

神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分

営業時間

平日:11:00〜19:00

対応地域

全国
弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 横山 耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 宮部 明典(山下江法律事務所 呉支部)

住所

〒737-0051
広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703

最寄駅

JR呉駅より徒歩11分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 宮部 明典
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703

最寄駅

縮景園前駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 吉村 航
定休日 土曜 日曜 祝日
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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「監護補助者のいない父親の親権取得について。」や「親権について、また協議か調停のどちらがよいか。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「子供が連れ去られてしまったが、引き渡しが成功した事例」や「配偶者へ離婚の話をしたことがないところから離婚の成立までを対応!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

親権が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

親権が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

監護補助者のいない父親の親権取得について。

相談者(ID:10700)さんからの投稿
協議で不調となり、調停や訴訟となったとき、子どもたちの父親である当方には監護補助者がいません。

双方ともに、フルタイム勤務ですが、妻側には実家が近くにいるので、この点は、妻側が有利です。


養育実績は、父親として保有しているほうだと思います、こういう表現は嫌いですが、、。

なお、浮気の可能性については、疑問点があるため、探偵社に依頼済です。

現在お子さんとは同居中でしょうか。父親側が親権を取るのはなかなか厳しいのですが(10パーセントもないかも。)、全く取れないわけではありません。父親側が多くの監護、養育を行っている証拠をたくさん集め、裁判所にたくさん示すことです。保育園へのお子さんのお迎えをたくさんやっていることを示す証拠、小学校などの先生との連絡を主にやっていることを示す証拠、園や学校のお友達の親とのコミュニケーションをたくさん取っていることを示す証拠、家の中でのお子さんたちの世話を主としてやっていることを示す証拠、お子さんたちが自分の方によりなついていることを示す証拠などです。あるいは、相手方がお子さんたちの監護を放棄している証拠、相手方がお子さんたちに暴力や暴言などをしている証拠などもあればよいでしょう。
- 回答日:2023年05月16日

親権について、また協議か調停のどちらがよいか。

相談者(ID:37630)さんからの投稿
結婚11年目、子供は3人います。
元々、モラハラ気味の夫ですが、きっかけは私の借金です。流行りの副業詐欺に騙されてしまい、100万円近く取られました。こちらに関しては精算する予定でいます。
昨年11月、その件が夫にバレ、スマホを破壊され家を追い出されました。3日ほどで家に戻る事はできましたが、逆に夫が家にほぼ帰ってこずの状況です。
今年1月、夫の女友達の子供を預かる事になり、お泊まり会のような事をしました。その後、女性やその子供を伴って帰宅するようになりました。
二人が同じ布団で寝ている姿を見ました。女性の子供の迎えに一緒に行ったり、自宅に泊まったり、共に出かけたりしているようです。
夜職のキャストと客という関係から発展したようですが不貞というには曖昧な関係で、どうしたいのかよくわかりません。
私が家を空けている間に2人で帰宅し、着替えなど持ち出しているようで、ほぼ顔を合わせる事がありません。

親権については、これまでの主たる監護者がどちらであったのか、お子様の年齢など様々な要素を考慮して判断されていきます。
その他、ご主人と女性が不貞関係にあると立証することができれば、慰謝料等も請求することが可能です。
詳しい事情について確認させていただく必要があるため、一度弁護士にご相談された方がよいと思います。
- 回答日:2024年03月07日

緊急の保全処分(子どもの引き渡し、監護者指定)

相談者(ID:73713)さんからの投稿
元夫のもとで暮らす子どもが、度重なる暴言や威圧的な言動により強い恐怖と不安を訴えています。特に夜間に外へ出されることや、食事を作らされるなどの行為が繰り返され、最近は生きたくない、「苦しい」と涙を流す日もあります。スマホを「解約する」と脅されるなど、支配的な態度も見られます。担任・教頭・スクールカウンセラーとも連携し、教育相談を進めてきましたが、改善は見られず、現在は児童相談所への連絡も検討されています。私は母として、子どもの安全確保と心身の安定を最優先に考え、監護権の保全処分を含めた法的保護を早急に希望しています。
※子どもが学校に相談した事を知り、激怒。
本日長女のみ家に来ましたが
相手は私に10月13日まで子どもを返さないと
誘拐罪で警察に伝える、と連絡あり
※中学校が児相に連絡するそうです。

まずは、元夫の家にいるお子さんの身の安全の確保を図るため、児相に相談に行ってください。児相に一時保護をしてもらえれば身の安全は確保できます。警察にも相談に行くと、児相と連携してくれます。児相と警察の相談票が揃ったら、自宅か相手方の住所かどちらかを管轄する地方裁判所に、保護命令(子らへの接近禁止命令)を申立てられないか、児童虐待やDV案件などの経験のある弁護士にきいてみてください。家に来ている長女さんの身の安全を確保することも同様に児相や警察、弁護士と連携してやってください。保護命令が申立てられなくても、家庭裁判所に監護者変更の審判、子の引渡しの審判又は親権者変更の審判を申立て、その際に緊急性があるとして、元夫のもとにいるお子さんにつき、子の引渡しの仮処分を申し立ててください。その際にも児相や警察の調書、相談票、保護命令の書類等が重要な証拠となります。
- 回答日:2025年10月14日

子どもと一緒に住むようになり、親権変更したいです

相談者(ID:64822)さんからの投稿
元妻との子どもと一緒にすむことになりました。再婚しており妻と連子、生まれた子と暮らしていました。母親が高校進学費用を1円も貯めておらず、私達夫婦で出しました。今まで養育費はきちんと払い、その他出費にも対応していました。現在、親権は元妻にあり、学校から住所変更を求められ、15歳の為本人の意思にて変更をしました。元妻と話し合い、税金と健康保険の扶養は変更済み。子どもは帰るつもりはないようです。離婚後も頻繁に会っていました。妻と妻の連れ子とは一緒に住んでからも関係は良好。現在、元妻から養育費はなし。元妻は子どもにキツい言葉を投げ、離れて暮らす現在も過干渉をし、心を痛めています。親権変更に当初は同意していましたが、申立直前に親権変更に反対してきました。もう少し16歳になので申立できますが、子どもにも暴言を吐くので、怖いようで子どもからの申立は難しいです。

一般論としては実績が少なくても、現在同居しており母親側との関係がきついのもあれば、認められる可能性があります。
他には養子縁組をしてしまえば、養親に親権が移りますから、そういった手もないわけではないです。

ですが、現状でなぜ親権が必要なのかといった部分も明確ではありませんし、具体的な話によっては上記の手段が適切ではない、もしくはもっと適切な手段があるかもしれません。

一度資料を持って弁護士に相談することをお勧めします。
現状、監護権もない状態かと思いますが、今の状態で養育している状況は違法なのでしょうか。母親に戻すよういわれた場合、家に戻す必要はありますか。本人は戻りたくない、離れたいという気持ちです。
相談者(ID:64822)からの返信
- 返信日:2025年05月09日
違法かという質問にはあまり意味がないと思います。
無理やり取り返すことができるか、という点に関しては、一般論としては、合法的には難しいと思います。母の方に強制的に戻しても、本人は父の方に戻ってきてしまうのは容易に想像でき、実質的に母親に戻すというのは難しいでしょう。

もっとも、親権がないと子供の行為の代理や承認ができませんから困る場合も非常に多いのも確かです。
具体的な事情も分からないと回答も一般論にとどまりますし、そういう点からも一度弁護士に相談することをお勧めしております。
【親権・DV対応の経験豊富】弁護士 高井 雅秀(電羊法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月09日
承知いたしました。ありがとうございます。
相談者(ID:64822)からの返信
- 返信日:2025年05月12日

娘の親権を取りたいです。

相談者(ID:14348)さんからの投稿
6歳の男の子と8月で1歳になる子供がいます。
上の子は旦那の連れ子で血は繋がっていません。
いろいろストレスが重なり離婚をしたいのですが
娘の親権が取られるのが怖くて離婚ができません。
上の子の親権は旦那の実の子なので
旦那に渡すつもりです。
そういう話をした際に、
俺は2人とも渡すつもりがないし、上の子が下の子と離れたくないと言ったらその意見が強くなるし俺は一人育ててきた実績もあるから私が娘と2人で暮らすことはゼロに近いよと言われました。
絶対に親権を取られたくありません。

父母いずれを親権者とすべきかについては,お子さんの監護(身の回りの世話や食事等)を,あなたと夫のどちらが主に行ってきたか,というのが重要な基準になります。
例えば,夫は働いていて,あなたは主婦としてほぼ一日中,下のお子さんの世話をしていた,というのであれば,「主な監護者」はあなたということになります。

そうすると次に,あなたの監護が「適切」だったか,という点が問題となります。
下のお子さんが,他の子と比べて特段身体,精神,知能の成長に特段の遅れが見られず,清潔な身なりをしていれば,監護が不適切だと言われることはないでしょう。

上記2つの基準により,あなたが「主な監護者」であり,その監護が適切だったと言えるのであれば,今の時点であなたは親権の争いにおいてかなり有利な状況にあると考えられます。

では,夫が述べている「上の子が下の子と離れたくないと言ったらその意見が強くなる」「俺は一人育ててきた実績がある」という点はどうかというと,あまり気にしなくてよいと思います。
上の子がどのような発言をしても,あまり影響がないというのと,たしかに親権,監護権の争いにおいて「兄弟不分離」が望ましいとは言われますが,それはそれほど重要な基準にはなりません。
また,夫が上の子を育ててきた実績があっても,それが,必ずしも「下の子」の親権の判断にとって重要なわけではないです。「下の子」にとって,父母どちらに育てられた方がよいか,という判断をすべきだからです。

今後については,仮に,夫と離婚の話となり,別居ということになった場合に,絶対に下のお子さんを手放さないことが重要です。あなたが家を出る形になったら,必ず下のお子さんを連れて出てください。夫が家を出ていく場合には,下のお子さんを連れていかれないようにしてください。

さしあたり現在言えるのは上記のとおりです。さらに具体的なご相談をご希望であれば,ご連絡ください。
- 回答日:2023年07月15日

離婚して、父子家庭なんですが元嫁の方に再婚する予定があると言うと親権者変更の調停申立てをされました。僕がこの状態で再婚するとその調停はどうなりますか?

相談者(ID:03511)さんからの投稿
離婚して父子家庭です。元嫁に母子家庭の方と再婚する予定があることを伝えると親権者変更調停の申し立てをされました。
因みに、元嫁は不倫相手(外人)との子供を妊娠中で再婚予定です。この状況で良く申し立てができたなと怒りが込み上げてきますし、僕からしたら普通じゃないし、考えられません。
どうしても親権を奪われたくないんですが、僕が再婚すると親権はどうなるのでしょうか?
調停も続いてしまうのか、取り消されるのかどうなりますか??
僕なりに色々調べたりはしてるのですが、その中で再婚して養子縁組をしたら調停は取り消されると言う情報もありました。これが本当の情報であればありがたいと思ってるんですが教えてください。
また、再婚にあたって監護権が相手側にある場合は相手側の同意が必要って言う情報もありました。
今現在、僕の方が子供と一緒に生活をしてるので僕に監護権があると言う認識で良いのでしょうか?
ご回答の方お願いいたします。

離婚してからずっとあなたの下でお子さんが生活しているのなら、あなたが継続的に養育、監護しているという状態にあります(監護権という言い方はそれを争うときに使います。)。親権者変更の申立がなされた場合、裁判所の審判が下りますが、あなたが子らを養育、監護してきた状態で、子らの心身の成長に特に問題がなかったのであれば、親権者を変更することがむしろ子らへの悪影響があるという点から(継続性の尊重といいます。)、通常親権者変更は認められません。あなたの反論としては、子らを養育、監護してきた期間、子らが心身共に健康ですくすく育っていること、あなたが再婚したとしてもこの状況は変わらないこと、むしろ、元配偶者の方の方に親権を移すことが子らの成長に悪影響があることを主張していけばよいと思います。
- 回答日:2022年11月05日
ご回答ありがとうございます。
主張していきたいと思います。
もしよければ、あと少し伺いたいのですが
僕の実家が県外なのですが、
親権変更調停の申し立てをされてる途中(裁判まで行ってなく、1回目のお互いの聴取が終わった段階)で子供たちを連れて実家の方に帰ると不利な立場、親権を取られたりする立場になってしまったりするのでしょうか?
裁判所側は離婚の際に決まった親権を変更する事は子供の環境を変える事になる為、消極的になるという情報も調べると出てくるんですが、
僕がもし子供たちを連れて県外の実家の方に帰るとなるとその時点で子供の環境は少なからず変わるとは思ってます。それでもし、親権変更となるとまた、さらに子供たちの環境が変わるので裁判所側は余計に親権変更に消極的になるのかな?と思うのですがどうなのでしょうか??
因みに4歳と2歳の子なのですが
母性優先の法則みたいな事が優先されてしまうのでしょうか?
親権変更をさせない為には、僕が僕の意見を主張してくのはもちろんのことなのですが、
実家の方に帰らずに今の子供たちの現状を変えずに戦った方が良いのでしょうか?
相談者(ID:03511)からの返信
- 返信日:2022年11月10日
調停期日の途中でお子さんたちを連れて実家の方に移るということは、通常はあなたに有利に働くとは思います。相手方は、小さいお子さんの例えば保育園や幼稚園などの先生や友達との関係が変わることは環境変化させるためよろしくない、などと主張してくると思いますが、それには、あなたのとの関係を断つ方が子の心身の成長にとってよくないと言って戦えばよいと思います。実家のご両親とお子さんたちの関係がよく、育児を一緒にしてくれるとか、実家の環境がお子さんたちをのびのびと育てるのに適しているとか言っていけばよいと思います。親権者を最初に決める際には母性優先とはいっても、一度決まったものを変更させることには裁判所は消極的です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年11月10日

親権を譲りたくない。どうしても納得行かない。

相談者(ID:16222)さんからの投稿
子供に暴力をふるったから親権は譲れないと言われました。「虐待」「DV」だと言われ続けてしまったので一度は諦めましたが、一晩考えてどうしても納得がいきません。
手を上げたことを認めてしまったから無理だと思いますが、今まで私はあの子の為に尽くしてきました。
夜中までゲームをする夫。
生まれたばかりはおむつ交換をしなかった夫。
朝は自力で起きずギリギリまで寝ているから子供の面倒なんて見もせずさっさと出勤する夫。
休日は夕方まで寝ていた夫。
その間私はあの子の育児を一人で行ってきました。保育園の送迎や早退の対応、仕事を抜け出して行っていたのはいつも私です。
夫の不満が募りに募っていた状態で、子供が寝ている私の上に乗っかってきた時に放り投げてしまいましたが、そこまでの経緯を見ていたにも関わらず夫は何もしてくれませんでした。
それなのに話し合いになってその事を虐待だ、DVだと言ってきます。
じゃああの人が私にしてきたことは?
ネグレクトではないのか?
このまま子供を連れて行かれるのはどうしても納得できません。悔しくてたまらないです。

まだ離婚前の話合いの段階ですので、親権を譲る必要はないと思います。実際監護養育してきた実績もあるので、堂々と振る舞えばよいのではないでしょうか。
質問者様の相談は、無料法律相談Q&Aで対応できる類のものではありません。最寄りの法律事務所、弁護士会、法テラス等で一度ご相談ください。
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