不倫・離婚慰謝料に強い電話相談可能な弁護士一覧

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不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が108件見つかりました。
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更新日:

姉小路法律事務所

住所

〒604-0881
京都府京都市中京区丸太町通堺町西入鍵屋町65コートサイト丸太町ビル 201

最寄駅

地下鉄「丸太町駅」から徒歩5分/京阪電車「神宮丸太町駅」から徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

全国
弁護士 大川 浩介
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 浅田 忠
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

最寄駅

JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国
弁護士 鈴木 麻文
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階

最寄駅

大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

全国
弁護士 青木 佑馬
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 宮部 明典(山下江法律事務所 呉支部)

住所

〒737-0051
広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703

最寄駅

JR呉駅より徒歩11分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 宮部 明典
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所

〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室

最寄駅

首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国
弁護士 大久保 潤
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

グリーンクローバー法律会計事務所

住所

〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階

最寄駅

本郷三丁目駅、御茶ノ水駅

営業時間

平日:09:30〜22:30

土曜:09:30〜22:30

日曜:09:30〜22:30

祝日:09:30〜22:30

対応地域

全国
弁護士 日下 貴弘
定休日 無休

弁護士 横山 耕平(いばらき法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町6-23三島コーポレーション西駅前町ビル4階

最寄駅

JR茨木駅西口より徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国
弁護士 横山耕平
定休日 土曜 日曜 祝日
108件中 101~108件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。」や「離婚後に発覚した不倫で慰謝料を取れますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚調停で相手主張の養育費・慰謝料額から500万以上の減額い成功した事例」や「財産分与や慰謝料請求を取り下げて離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。

相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

離婚拒否で婚姻費用(生活費)がもらえていない場合、取り急ぎ相手方に婚姻費用の請求を行うことが一般的です。請求の方法としては、不払となった場合に強制執行(給与差押え)ができるよう、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることがベターです。
なお、相手方はいわゆる有責配偶者にあたる可能性があるところ、実務上、相手方からの離婚請求については、一般的には長期間の別居(10年以上)、未成熟子の不存在、離婚によってこちらが経済的に苛酷な状況とならないという3つの要件をクリアしなければ、基本的に離婚は認められません。そうすると、そもそもこちらが離婚に応じる理由はありません。
本件では、離婚と婚姻費用のいずれの問題も複雑に絡んでいることから、今後の見通しや対応方法については、この場だけでの相談ではなく、離婚問題に精通した弁護士にきちんと相談された方がよいかと思います。

以上、ご参考まで。

離婚後に発覚した不倫で慰謝料を取れますか?

相談者(ID:01968)さんからの投稿
もう離婚して1年半になります。元妻から離婚する前に不倫をした方がいて不倫相手から一緒になろうと言われ離婚を切り出したと話をされました。私は自分にも落ち度があるから離婚してと言われたと思っていましたが実際は不倫相手と一緒になろうとしていたからだとわかりました。最近元妻の不倫相手は離婚しないことが分かり私に話してきました。
会って体の関係を持ったのは1度きりで不倫相手とはほぼLINEか電話でのやり取りのみ不倫相手はモラハラをされており奥さんにバレたくなくLINEも毎回削除していて会った時に撮った写真やら全部残していないそうですが元妻のスマホには2人で撮った写真やらLINEのやり取りも残っています。
不倫相手の家庭は子供もいて奥さんのモラハラで家庭環境が最悪なようですが、不倫相手から元妻に声掛けられる前の私の家庭は笑顔もあり夫婦仲も良好で子供たちとも笑顔の絶えない毎日を過ごしていました。
不倫相手も離婚の話はしていたようですが親権取り合いで話が進まない中 不倫相手の子供の命に関わる病気が分かり離婚しないだろうと思い元妻は不倫相手と縁を切ろうと連絡を断つようになっていたそうなのですがそれでも不倫相手からたまに連絡が来るので 離婚しないんだから慰謝料か解決金とか頂戴 と伝えると 払えない 金ない 払いません 脅しだよね 裁判していいよ金ないし払わないから という返事ばかりで払えないって言っておけば払わなくてもいいんだよと言う考えの方から慰謝料請求して慰謝料は取れますか?

ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご質問事項に関しまして、離婚後に不貞行為の存在を認識した場合には、慰謝料請求は認められないと判断した裁判例があります。この裁判例の理由は、慰謝料が発生する根拠が、要は婚姻共同生活の維持という利益が侵害されるからであるところ、離婚後に不貞行為が発覚したとしても、離婚している以上、婚姻共同生活の維持はおよそ侵害されないといった理由に基づくものとなっております。
 もっとも、このように判断せずに慰謝料請求を認めている裁判例もあり、実務上は判断が分かれているところであります。
 必ずしも慰謝料請求が認められないというわけではありませんので、もう少し事情を確認した上で、アドバイスできればと存じます。
 弊事務所は多数の不貞行為に関する案件を扱っておりますので、ぜひ一度下記のフリーダイヤルまでお問い合わせください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
℡:0120-915ー464
- 回答日:2022年07月06日
回答ありがとうございます。
不倫相手側の夫婦は配偶者からのモラハラで警察沙汰にまでなったことがあり婚姻共同生活の維持ができているようには見えませんが不倫相手側からの慰謝料請求が来たらどうなりますか?
プラスにならなければ弁護士費用を払うだけになるという事なのですね…
少しでも不倫疑惑の疑いが離婚前からあったとしても取れるか分からないという事でしょうか?
相談者(ID:01968)からの返信
- 返信日:2022年07月06日

きちんと離婚したいのでアドバイスがほしい

相談者(ID:37921)さんからの投稿
夫婦の仲はいぜんより破綻
子供をいちどもしっかりみていない
そだてていない
別居中
不貞行為があるとせめられ
いろいろ条件だされ
子供にばらすや職場にばらすといわれている
こわくて
顔をみるのもしんどい
もぅ離婚でよいですが
養育費ははらってもらいたい。

離婚の過程では、各種条件や合意について慎重に考慮すべきです。そのうえで、子供の養育費は必要とのことですが、これは子供を育てる親の権利であり、また子供自体の権利でもあります。

まず、相手からの不貞行為やその他の脅迫に押されて条件を受け入れる必要はありません。人間関係の面倒さや感情的な混乱は難しいかもしれませんが、重要なのは自身と子供の権利を守ることです。

相手の収入や財産、子供の年齢や必要な養育費などを考慮に入れ、適切な金額を求めることができます。具体的な額を決定する際は、第三者機関の支援を利用するのが良いでしょう。

また、離婚についての合意がまとまらない場合、裁判による解決を考えることも可能です。裁判では、相手の不貞行為や脅迫など、各種事情が適切に評価されます。

しかし、どの道を選ぶにせよ、専門家の助けを得ることで、適切な対処と解決が可能となります。これは複雑な法律問題を解決するため、そしてあなた自身の精神的な負担を軽減するためにも、非常に重要なことです。

不貞行為が掴めない場合、相手に迷惑行為をやめさせる方法はありませんか?

相談者(ID:01770)さんからの投稿
結婚して20年。子供は4人います。
浮気発覚前は、よく喧嘩はしていたものの、夫婦破綻状態ではなかったです。
昨年、10月ころから夫が職場の同僚と親密な中であることが発覚。追求すると夫からは相手には彼がいるからそれからは何もないと。夫婦関係は、なんとか維持していました。が、休日出勤、朝帰りが増え、メールなどから頻繁に会っていることがわかりました。2月に入り繰返しの裏切り行為が許せなくて、私の感情がコントールできなくなり気持ちが爆発してしまい、夫のスマホの暗証番号をロックしてしまい、離婚届を突きつけてサインをさせてしまいました。本心は、離婚は考えていませんでしたが。
そこから、夫が開き直ったのか相手との行動がエスカレートし、性格も豹変し別人のようになってしまいました。休日もしっかり朝から遅い時間までデートコースを決めて会っています。毎日、帰って来ますが、話をしようとすると、離婚、離婚。そのうち、給料とめる。そのうち、うちを出て行く。スマホをロックするような奴、気持ちが悪くて暮らせないと威圧的な言動や行動が増えて恐怖を感じています。今の現状を私や子供たちに原因があるように言います。
カウンセリングを受けて、探偵、弁護士に相談させてもらったこともありますが、不貞の証拠が掴めないと訴訟になった時に弱いと言われ、様子をみているところです。数回のデートもGPSとボイスレコーダーで追跡してみましたが、不貞の証拠は掴めていません。夫は、夫婦関係がこじれてから離婚の本を何冊も読んでいるので、不貞行為には注意をしている気がします。
 10月の浮気発覚から夫婦仲は、破滅に向かって加速しています。先日、慌てて付けたGPSが見つかってしまい、警察に届けられたようです。
 数ヶ月前まで幸せだった家族が急激に悪化してどうしていいのか悩んでいます。子供たちが不安定になり、生活がめちゃめちゃになっています。夫の性格、目つきが別人のようで話し合いもできません。子煩悩だったのに、全く子供に無関心になっています。夫は相手に夫婦破綻、半別居状態などいっているようです。実際とは違うことを並べて気を引こうとしているのだと思います。

 今ある証拠で相手に迷惑行為を辞めさせる交渉はできないでしょうか。不貞の証拠がないと慰謝料請求は難しいと思うので。

今ある証拠は、
夫が相手への思いを書いた文章
メッセージのやり取り
偽造勤務表
(相手の名前を削除、休日を出勤にしたもの。)
夫のパソコン内のデート履歴
私の日記
デート日のGPS履歴、音声など

不貞の証拠が掴めず、日にちだけがどんどん過ぎ、相手との関係がどんどん近くなっています。
車内から婚姻届とプロポーズの本まで見つけました。狂ってしまってます。いつか冷めてくれることを信じていますが、、、。
私自身、冷静に考えれるようになって、やはり離婚は回避して、相手方にどれだけ家族が迷惑し、子供たちに影響を与えているかを叩きつけたいです。
アドバイスよろしくお願いします。

状況からすると、離婚は可能かと思います(調停は必要かもしれませんが)。ただ眼目が慰謝料という金銭面であると、慰謝料を根拠づける資料が必要となるでしょう(相手が認めればそれも不要ですが)。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月17日

慰謝料の、請求をしたい

相談者(ID:34398)さんからの投稿
年前に浮気相手との子供を出産、現在も関係を続けている。 相手は妻子持ち、一戸建てとは別に、2人で会うためのアパートを持っている 浮気は10年以上前から

ご相談内容だけからはアドバイスが難しいので、もう少し詳しいご事情をうかがえれば幸いです。
- 回答日:2024年02月14日

不貞と不倫行為に対する慰謝料の請求と離婚

相談者(ID:73520)さんからの投稿
妻が2回目の不倫・不貞行為を行いました。LINEでのやり取り(期間は半月ほど)を入手しています。その内容から行為については明らかと判断しています。夫婦である以上、お互いに不満があるなどの事は当然と考えますが、それでも不倫や不貞行為は行うべきではありません。しかも2回目となるとさすがにメンタルがおかしくなりました。今は不眠の症状が出て心療内科に通い、薬を飲んで寝ています。また診療内科では重度の抑うつ状態であろうとの書面(診断書ではない)をもらっています。このような状況でなかなかに苦しく弁護士さんにお手伝いをお願いできないかと考えております。


ご相談内容確認させていただきました。
お辛い状況かと存じます。どうかご自愛ください。

不貞の証拠がしっかりとれているようですので、
慰謝料請求や離婚請求が法的には可能なものかと思われます。
なお、不倫相手の男性への請求においては、男性の氏名住所の情報なども必要となってきます。
不貞による離婚慰謝料については裁判上の相場としては150から200万円程度となっていますが、
協議や調停ではそれを上回る金額の支払を求めて相手側と交渉することは可能です。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料等の各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

弁護士費用についてですが、当事務所では、完全成功報酬型の料金体系はなく、
妻との離婚事件のご依頼時には44万円(税込)が着手金として発生致します。
また、不倫相手への請求もご依頼いただく場合は、追加の着手金22万円(税込)が発生いたします。
料金全体の詳細については、当事務所のHPをご参照いただくほか、ご質問がある場合は、お気軽にご連絡下さいませ。

不倫慰謝料請求で、夫と妻の代理人に同じ弁護士が就くことについて

相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を受けました。
ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

背景として、奥さん自身と話した時には、訴えるつもりがないとむしろ謝罪を受け、他にも不倫相手がいて家にも帰ってこなくて辛いと、離婚した方がいいのかななど、他に相談できる人がいないと泣きながら電話で相談に乗ったりしている間柄でした。そのように奥さんと話をしていることに気づいて激怒した元不倫相手の方から、嫁の方から慰謝料請求する、と伝えられました。実際に初めに来た弁護士からの内容証明郵便の通知人欄には、元不倫相手の名前しかなく、奥さんの名前はありませんでした。
こういったこともあり、今どういう状況になっているのか把握できていません。

何かアドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

確かにビックリされますよね。お困りだと思いますので、お答えします。
利益相反という問題はありますが、依頼主からの同意があれば特段問はございません。
その場合でも、利害が対立することになれば、弁護士としての任を務めることができなくなりますから、同意書等で大抵は辞任する旨がかかれていると思います。
同意があれば、基本的には問題はないことなのですね。
その上で、利害が対立した場合は辞任するということもあるのですね。
教えてくださり、ありがとうございます。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日
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