男女問題に強い電話相談可能な弁護士一覧

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男女問題に強い弁護士が102件見つかりました。
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更新日:

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階

最寄駅

「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703

最寄駅

縮景園前駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 吉村 航
定休日 土曜 日曜 祝日
102件中 101~102件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「妻と僕の友達のLINEのやり取りについて」や「不倫相手への傷害罪で逮捕され、示談金を払い誓約書を書いて釈放されたその後は?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫をしていた夫に対して、離婚、慰謝料、養育費、財産分与を請求し回収できた事例」や「婚約破棄をした相手から、慰謝料100万円及び養育費を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

妻と僕の友達のLINEのやり取りについて

相談者(ID:02346)さんからの投稿
妻と喧嘩になり別居していて最近戻ろうと思ったら妻と僕の仲のいい友達がLINEでやり取りをしていました。
その友達は妻の元彼氏でとても嫌な思いをしました。人間不信になりました。
電話もしていたのですが妻に問いただしたら僕の友達が会おうとか言っていたみたいなのですがこの友達を懲らしめる方法はないでしょうか?
妻はその誘いも断っていたみたいなので許そうと思うのですがその友達の事が許せまん。
何か方法はないでしょうか

心中お察しします。しかし、僕の友人を懲らしめる方法はありません。「仲のいい」友達なのですから、今後の付き合いもあると思います。冷静に考えましょう。

不倫相手への傷害罪で逮捕され、示談金を払い誓約書を書いて釈放されたその後は?

相談者(ID:00394)さんからの投稿
主人が1年程、不倫関係のある相手女性と揉め、
足を足蹴りして全治10日の怪我をさせ、傷害罪で逮捕されました。示談金30万円を払い、その女性には友人等を介しても連絡はしない、近づかない、職場等でも待ち伏せしない等の誓約書を夫婦で書き、無罪で釈放されましたが、最近また連絡を取り合い会っているようです。誓約書は公正証書ではないので、再度連絡や会う事は問題ではないのでしょうか?また、私は離婚はしないつもりですが相手女性を訴える事はできますか?

「公正証書ではない」から,女性とご主人が連絡したり会うことが問題とならないのではないです。

誓約書は,ご主人の傷害罪を起訴猶予に持っていく手段として作成されたものだと推察されます。その内容は,「ご主人」が女性に連絡しない,接近しないといったものではないでしょうか。
そうだとしたら,女性の方からご主人に接近することは,誓約書には反しないため,この誓約書を根拠として何らかの請求をすることはできないです。

また,ご主人から女性に連絡していることは,たしかに誓約書には反しますが,そのことを指摘できるのは,当の女性だけです。この誓約書は,ご主人が女性に迷惑をかけないことを宣言しているのですから,守られるべき利益の主体は,その女性だからです。したがって,あなたが誓約書違反を理由に何らかの主張をすることはできません。

そうはいっても,あなたとすれば,不貞関係にあった女性と御主人が会うことは気分の良いものではないでしょう。
現在,ご主人と女性が不貞をしており,あなたがその証拠を持っているのであれば,もちろん訴えることは可能です。
不貞の証拠がない場合は,上記の誓約書とは関係なく,改めて,あなたから女性に対し,「夫と会わないで。」という警告を発するべきではないかと思います。
内容証明郵便等のなるべく形に残る警告の方がよいです。
警告をしたにもかかわらず,これを無視して女性がご主人と連絡を取っていたり,会っていた場合には,慰謝料請求が可能になります。
警告をしない場合,ご主人と女生徒が「連絡を取り合い,会っている」ことだけでは,あなたの権利が侵害されている程度が弱いように感じます。


- 回答日:2022年01月11日
ご回答ありがとうございます。誓約書は方法や手段を問わず今後一切連絡しないとこを誓うとの文があり私自身も署名捺印しているのですが、改めて私から警告をしてもいいのでしょうか?それができるなら検討したいと思います。
相談者(ID:00394)からの返信
- 返信日:2022年01月11日

内縁の妻への慰謝料はいくらとれるのか

相談者(ID:38613)さんからの投稿
内縁の妻として
11年暮らしてきました
パ一トナ一から一方的な別れ話があり
帰ってこなくなりました
話し合う時間さえとってもらえません
慰謝料を取りたい
その際の金額は100万200万では
到底納得出来ません
結果いくらとれますか?

まず前提として、内縁の夫婦も含めて、別れるときに慰謝料請求ができるのは、相手に何らかの不法行為がある場合だけです。慰謝料請求とは不法行為に対する損害賠償請求なのです。内縁の妻に対しても、不貞行為や暴力など不法行為があって、あなたに精神的苦痛による損害等が生じているのであれば、慰謝料を請求することができますが、これらがない場合には慰謝料請求はできません。ただ、内縁関係終結時の清算である財産分与については、財産の無い方からある方に請求はできます。
- 回答日:2024年04月08日
結婚の約束もしていて相手の親にも何度も会っていて指輪も貰ってます
逆にこれでは
結婚詐欺見たい
相談者(ID:38613)からの返信
- 返信日:2024年04月11日

不貞行為言いふらしについて

相談者(ID:02642)さんからの投稿
私自身の職場内での不貞行為により示談交渉をし、成立しました。
しかしその話し合いの際に、妻が同僚(職場が同じなので共通の同僚)2人を同席させました。
以降仕事中に2人が話しているだけで気がかりでなりません。
同席した2人には多言しないやこの件に今後触れないなど、約束事を取り決めした方が良いのでしょうか?
今後気持ちを新たに仕事を頑張るつもりでしたが、退職した方が良いのかと考えてしまうようになってしまっています。

他言無用を約束したとしても、法的な効力が認められるわけではありません。かりに、彼らが言いふらしたりしますと、あなたに対する名誉毀損に該当することになります。あまり心配することはないと思います。

3年前に会ったきりの男性の配偶者から慰謝料請求される。

相談者(ID:07681)さんからの投稿
2020年3月以来会っていない男性の奥様から、3月26日私の電話に「離婚したくないから連絡しないで下さいと。よろしくお願いします。」とメッセージがきた。翌3/27朝に奥様から会って話がしたいと連絡があり、男性とのLINEのやり取りをほぼ見ていたようで、私の年齢、職場、私が既婚者ということを話してきた。男性と初めて会ったのは2019年2月で当時は私は既婚で男性は独身。
数ヶ月間が空き2019年11月頃に突然連絡が来て会った所、実は2019年7月に結婚したと告白され、数回男性から誘われて会ってしまった(3回位)。不貞行為もあり。2020年3月以来会っていません。LINEは最近までやり取りはしていました。
奥様から念書を出されて、サインをしてしまいました。
自分がしたことは悪い事だと重々承知しております。ちなみに相手の男性は私と奥様が今こういう状況になっているのを知りません。

相手の配偶者がどのタイミングであなたの不貞行為を認識したのかはわかりませんが、最後の不貞行為から3年以上経っているのであれば、相手からの慰謝料請求の時期によっては、慰謝料請求権が時効により消滅している旨の主張ができるかもしれません。
不貞行為自体についての慰謝料請求の時効は、不貞行為があったこと及びその相手方を知った時から3年間です。
また、時効が成立していなくとも、相手からの慰謝料請求の金額が高額な場合には、減額交渉は可能です。
いずれにしても慰謝料請求がされるのはこれからということですので、相手から正式に慰謝料請求された際には、速やかにお近くの弁護士に相談することをお勧めします。
それまでは、相手に対して、慰謝料の支払い義務があることを認めるような回答をしたり、具体的な金額の話をしたりすることは避けてください。
- 回答日:2023年03月30日

マッチングアプリで独身と偽った人と関係もちました。貞操権侵害に当たりますか?

相談者(ID:02723)さんからの投稿
マッチングアプリで知り合った人は最初は未婚・子供なしで登録されてましたが、2回目会った時に、実はバツイチで子供もいると聞かされました。ですが、離婚しているならとその後、1年以上友達以上恋人未満の関係を続けていました。
挿入があった関係は1度だけですが、それ以外のことは数度あります。
私は好意を持っていたので気持ちを伝えて、食事やプレゼントも渡しており、相手も嬉しい、将来のことだからもう少し時間かけて考えたいと結論を先延ばしにされていました。
最近になって、少しおかしいと思う事が多くなり、調べたみたらSNSに奥さんとのデートの投稿がたくさんあり、既婚者だということを知りました。
この場合、貞操権侵害に当たりますか?
慰謝料がもらえるとしたら金額はいくらですか?

大変お困りだと思いますのでおこたえします。
貞操権の侵害にはあたると思いますが、金額はそこまで大きくならないかもしれませんね。
ただ、感情的に悔しい、辛いの問題は大きい問題なので、お金の問題ではないという方もいらっしゃいますね。

2年間身体関係のあった彼が知らぬ間に結婚していた。貞操権の侵害で慰謝料請求できるのか。

相談者(ID:04721)さんからの投稿
2020年にマッチングアプリで、出会い、それ以降友達以上恋人未満の関係を続けてきました。
デートもし、お泊まり、ゴルフに行ったりもしました。2年の間に何度も身体の関係はあります。
私は彼のことをとても大好きだったので、このまま曖昧な関係は嫌だから、はっきりさせたいと言っても濁され、好きは好きだと言われズルズル関係が続いていました。
もちろん身体の関係もあり、2年の間に1回子供を流産しております。
私の友人知人も交えた会に参加したり、私の友達にも彼の友達とも会っており友人達も認識もしておりました。

このままだと自分がしんどいと思い、離れるために連絡を控え会わなくしたりなどしてましたが、2022年12月また再会。今まで通りお泊まりでしたので身体の関係はもちろんありました。
その後2023年1月にも約束をし、会い、打ちっ放しに行き飲みに行ったので、そのまま私の家にお泊まりしました。
その二日後に彼が2022/11/22に私の友人と結婚をしていた事が発覚しました。

私の友人はもちろん、私の知ってる彼の中高からの親友も結婚の事実は知りません。

どうかご教示ください。

ご無理なされないでくださいね。
貞操権侵害による慰謝料請求していくべきでしょう。
納得するところまでたたかってもいいかもしれませんね。
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