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神奈川県横浜市中区本町2-19弁護士ビル6階
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東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
|
最寄駅 |
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
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営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
|
住所 |
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
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最寄駅 |
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
|
営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
|
弁護士 |
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴、小谷野 雅晴
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定休日 |
日曜 祝日
|
住所 |
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
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最寄駅 |
JR西条駅より徒歩9分
|
営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
住所 |
広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703
|
最寄駅 |
JR呉駅より徒歩11分
|
営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
住所 |
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
|
最寄駅 |
茨木駅西口より徒歩約3分
|
営業時間 |
平日:09:30〜17:30
|
住所 |
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
|
最寄駅 |
JR常磐線「水戸駅」
|
営業時間 |
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
|
住所 |
東京都世田谷区太子堂3-16-3ASTILE三軒茶屋Ⅱ-502
|
最寄駅 |
三軒茶屋駅
|
営業時間 |
平日:08:30〜18:00
|
住所 |
東京都港区虎ノ門3-11-12虎ノ門水野ビル7F
|
最寄駅 |
虎ノ門駅より徒歩約2分
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
住所 |
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
|
最寄駅 |
JR福山駅より徒歩9分
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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住所 |
広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号
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最寄駅 |
「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
住所 |
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
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最寄駅 |
首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
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営業時間 |
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
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大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
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最寄駅 |
茨木駅西口より徒歩約3分
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営業時間 |
平日:09:30〜17:30
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広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
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最寄駅 |
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
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最寄駅 |
神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
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営業時間 |
平日:11:00〜19:00
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住所 |
神奈川県横浜市西区南幸2-10-15ライオンズマンション横浜西口704
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横浜駅
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平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
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大阪府豊中市岡町南1-1-2矢部ビル205号室
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阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分
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平日:09:30〜20:00
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弁護士 |
代表弁護士 東山 慎一朗
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定休日 |
土曜 日曜 祝日
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大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
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茨木駅西口より徒歩約3分
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平日:09:30〜17:30
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茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
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地下鉄鶴舞線「丸の内駅」1番出口から徒歩約2分
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営業時間 |
平日:09:30〜18:00
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弁護士 |
代表弁護士 松川 知弘
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定休日 |
土曜 日曜 祝日
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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「別居解消のための話し合いができない」や「自分の持分割合のみを住宅売却した場合に想定されるその後について教えてください 」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
別居には様々なお悩みがありますが、実際に「最後まで離婚を認めない夫に対して、離婚訴訟で証拠を示し、財産分与と慰謝料を獲得。」や「所在不明の夫と離婚したケース」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、別居に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
別居が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
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相談者(ID:07974)さんからの投稿
投稿日:2023年04月01日
私の両親と妻が、私の知らないところで話し合いを行い、先日、私の両親より妻と別居させるという話があり、半ば強引に別居をさせられました。理由については妻から説明は無く、私の両親より漠然とした内容を聞かされただけの状況です。(私のモラハラ・家事を行わない等)
私自身としてはモラハラを行ったとは思っておらず妻が話をしないため怒った認識でおります。
私にも悪い点があったと反省しております。
妻から詳細の理由を確認したく、直接連絡しておりますが、既読もつかず全く連絡がつきません。
話し合いにて解決したいと私は思っております。
小学生の子供もいるため(現在は妻のもとにおります。)このままでは子供にとっても良くないと思っております。
夫婦には民法752条により、同居義務がありますので、法的に請求できます。
そのため、弁護士を介して、同居を要求することが可能です。
それでも応じない場合には、裁判所の手続である調停を利用しての話合いを行うしかありません。
なお、同居を求める調停・審判を申し立てることは可能ですが、同居を命じる審判(判決のようなものです)は強制執行ができませんので、解決にならない可能性もあります。
そのため、夫婦関係調整(円満)調停を申し立てるケースが多いです。
調停では、調停委員会を通して、話合いが行われます。
不本意ながらも別居が始まっておりますので、法的な問題が、同居義務以外にも多数発生していると考えられますので、お近くの弁護士に早急にご相談された方がよろしいと思います。
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
同居義務以外の法的な問題とはどのようなことなのでしょうか?
相談者(ID:07974)からの返信
- 返信日:2023年04月05日
婚姻費用の問題や離婚の問題等、複数考えられます。
状況を詳しくお聞きしなければ具体的にわかりませんので、弁護士に御依頼されるかは別にして、今後のためにもまずは弁護士にご相談されたほうが良いと思います。
【離婚問題の解決を目指すなら】弁護士 西山 雄(たかさき・渡部法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
お忙しい中ご返答頂きありがとうございます。
一度相談してみようと思います。
ご回答いただきありがとうございました!
相談者(ID:07974)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
相談者(ID:37903)さんからの投稿
投稿日:2024年04月20日
妻から精神的DVを受けているため離婚したいのですが、妻に離婚を拒否されて困っています。
妻は話し合いにも応じようとしないため、話が進みません。
離婚するには別居期間3年程度が必要ということも分かっていますが、子供が私立の大学に通っており、婚姻費用なども妻に支払うことを考えると、私自身の生活費を確保することができないため別居は不可能です。
今の家には私、妻、子供2人、妻の母(義母)が同居しており、この住宅を購入する時に義母が頭金を払ったため、持分割合が私4/5、義母1/5となっています。
この私の持分割合である4/5を売却することは法律上違反ではないということを知ったので、売却して別居しようと思っていますが、私が4/5を不動産会社などに売却した後、義母や妻が住宅に住み続けようとした場合、どうなるのでしょうか。
例えば、
・私が売却した不動産会社から妻や義母に退去のお願いが来る
・妻や義母は不動産会社と裁判で争うことになる
・妻や義母は今のまま住み続けようと思えば住み続けられる
など、私の持分4/5売却後に想定される妻や義母側のケースについて教えてください。
義母はあくまでも5分の1の共有持分を持っているのですから、居住し続ける権利があり、退去を求められることはありません。
もちろん実際には「退去して欲しい。」という申し入れがされることは当然、予測されるところですが、義母はそれを断ることができるということです。
ただしかし、結局、自分に共有持分のない5分の4に相当する部分は、不動産会社の共有者としての使用を妨げているということにもなりますので、賃料相当額の5分の4の支払には応じなければならないことになるかと思います。
共有者として居住し続けているだけであることを考えると、一般の相場並みの家賃の5分の4に当たる金額を支払わなければならないわけではないのですが、敢えて共有持分だけを買い取る不動産会社であることを考えると、一般の相場並みの家賃の5分の4を支払うよう強く請求してくるものと覚悟した方がよいと思います。
デメリットとしては、ますます離婚が難しくなるであろうということです。5分の1の共有持分がある以上は、居住し続けることができるとはいえ、不動産会社からの残された共有持分を買い取りたいという圧力にさらされ続けることになるわけですし、そうでなくても元々自分たちの家という感覚でいたにもかかわらず、家賃を支払わなければならないようになってしまうわけです。奥様方がそれを面白く思うはずはありません。
これから離婚しようと考えている以上は、共有持分だけを売却するというのは止めた方がよろしいかと思います。
相談者(ID:22573)さんからの投稿
投稿日:2023年10月29日
2ヶ月に家事や育児などの価値観の不一致で夫と揉めました。口論が絶えないので、しばらく別々に生活する事になりましたが子供にまったく会わせようとしません。当初離婚を前提で別居中になりましたが子供が一人いて夫が実家で一緒に暮らしています。夫が子供にずっと会わせてくれず今日何とか久しぶりに会う事はできましたが。またいつなのかわからないなど適当な事を言われました。私は子供に定期的に会いたいのに夫は子供に定期的に会わせる気がありません。「子供は今の生活にもう馴れている。このまま会わなくてもいいと思っている。」などと言われました。少し前に離婚はせずまた一緒に頑張ろうと話をしているんです。なのに夫は「会わない事にもう馴れている、うちの実家での生活に慣れている。だから今さら生活を変えるのも子供にとっても良くない。」と言っています。子供の保育園の運動会も一方的に拒否され行けませんでした。
手続としては面会交流の調停申立とおもいます。なお離婚の方はどうするのか、について検討し、手続きを同時に進めるかどうか、もポイントかと思います。
相談者(ID:22573)さんからの投稿
投稿日:2023年10月29日
2ヶ月に家事や育児などの価値観の不一致で夫と揉めました。口論が絶えないので、しばらく別々に生活する事になりましたが子供にまったく会わせようとしません。当初離婚を前提で別居中になりましたが子供が一人いて夫が実家で一緒に暮らしています。夫が子供にずっと会わせてくれず今日何とか久しぶりに会う事はできましたが。またいつなのかわからないなど適当な事を言われました。私は子供に定期的に会いたいのに夫は子供に定期的に会わせる気がありません。「子供は今の生活にもう馴れている。このまま会わなくてもいいと思っている。」などと言われました。少し前に離婚はせずまた一緒に頑張ろうと話をしているんです。なのに夫は「会わない事にもう馴れている、うちの実家での生活に慣れている。だから今さら生活を変えるのも子供にとっても良くない。」と言っています。子供の保育園の運動会も一方的に拒否され行けませんでした。
お子さんに対してあなたの夫が会わせないのであれば、家庭裁判所にお子さんとの面会交流の調停を申立てるべきだと思います。あなたがお子さんへの暴行などをしているわけでもないのに、あなたとお子さんを会わせない権利など彼にはありません。裁判所に毎週1回とかつき1回とかあなたの希望を話して、自由にお子さんと面会交流できるようにした方がよいと思います。彼はあなたとの離婚の際に親権を取ることを考えていると思われますので(男性が親権を取るためには、お子さんと一緒に生活して面倒を見ている実績を作るのが必要)、面会交流よりも子の監護者指定と子の引渡しの調停を申立てるのもありかもしれません。そうするとお子さんを手元に取り戻すことができるかもしれません。いずれにせよ、お子さんとの同居の実績を長く続けられてしまうと、親権もあちらになる可能性が高いです(お子さんの環境を変えるのはよくないと裁判所は考えるので)。
相談者(ID:36863)さんからの投稿
投稿日:2024年05月01日
53才、女性です。夫の不倫が発覚し、夫が一方的に別居を開始、私と息子、娘の3人が家に残されました。離婚を請求されています。私が応じないことに腹を立てているようです。先日「次のものを渡してください。健康保険証、2023年の源泉徴収票。2024年の扶養ははずしてますが、これがない場合、2023年から扶養外れる前提で処理されます。まあ私はどちらでもいいので出したかったら出してください。どちらかだけでも処理しません。質問なども受け付けません」という連絡がきました。息子はこの春、社会人となり家を出て、大学生の娘は扶養に入ったまま、私は年収90万円弱のパート勤務です。今年にはいってから、生活費を渡されていません。婚姻費用請求の調停を4月に申し立てたところです。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
一方的に被扶養者非該当の届出を受け付けるかどうかは、手続的な問題ですので、夫の加入する健康保険にもよると思います。したがって、夫の加入する協会けんぽ又は健康保険組合に確認されるのが確実です。
なお、有責配偶者である夫のあらゆる要求については、基本的に任意で応じる必要はないものと思います。
記載の内容からすると相当悪質な事案だと思いますので、可能であれば、貴方様は弁護士に依頼するなどして不貞の慰謝料請求を行い、交渉や生活資金の原資を得てから、婚姻関係に関する諸問題(離婚に応じず婚費を貰い続けるなど)に対応されるのが望ましいと思います。
弁護士への依頼をご検討されるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございません。
とてもわかりやすく、心強いお言葉をいただき感謝しております。
健康保険組合に問い合わせたところ、そもそも生計維持が認められず被扶養者には該当しないそうなので、2023年分に遡って国民健康保険料と国民年金保険料を支払わなくてはならなくなりそうです。
婚姻費用分担請求の調停をがんばってみようと思います。
弁護士さんの力をお借りするときには、よろしくおねがいいたします。
相談者(ID:36863)からの返信
- 返信日:2024年05月08日
相談者(ID:07855)さんからの投稿
投稿日:2023年03月31日
結婚したら女はタダでセックスできる家政婦
女は男の奴隷
釣った魚には餌はやらん
等など言われてきました。
体調悪くても「セックス断るカムフラージュや」とも言われたり、断ると不機嫌になりドアをバンとしめたり「ふざけんな!」と怒鳴られたり…
子供も、1歳過ぎたら怒るときはマジビンタ。保育園の先生に注意されても、その時だけ反省。あとは開き直る…長男は中2で病んでしまい精神科入院までしました。次男も今、父親のストレスマックスです。
最近、私の態度が冷たいと、心折れると言い出しました。
私は「散々私の心をへし折ってきたくせに!」といった感じで、言い合い罵り合いです。
もう、疲れました。
離婚を言うと、断固拒否。
せめて別居と言うても、それも拒否。
旦那に別居時の婚姻費用をもらいたい、引き続き子供達のスマホ代は払ってほしい、2年後の次男の大学受験料や入学金等、長男の時同様出してほしいと思ってますが、二人の話し合いではきっと、解決しません。私も主人が怖くて上手く言えません。黙って出ていくか、出ていく宣言して5月から出ていくか…それも、悩んでます…
大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。
本当にひどい話ですね。個人的にはご相談者さんがどうやったら幸せになれるか、を考えると近く別居して、婚姻費用の調停と離婚調停だと思います。戦略が必要な案件ですから、無理なさらず。
相談者(ID:15598)さんからの投稿
投稿日:2023年08月27日
結婚当初から風俗通いの疑いがあり、一度証拠の名刺で問い詰めると認めたことがあった。その上、性的DVがあり我慢していたが何度も訴え、やり直そうと試みたが配偶者の理解は得られず精神的に追いつめられた。自分を大事にするようしたら今度はレスになりコミニケーションをとるのが難しい相手にストレスを感じて生活している。二人の子供が病気で、子育てについても価値観の違いから怒鳴られること多く、子供にも悪影響を与えてきた。二世帯同居の圧力も限界で四人で家を出ること相談したが、主人は義両親との結びつきが強く意見を聞き入れてもらえず。意見をすれば子供が泣いていても怒鳴り返してくる。自分をどうでもしていいと思ってる振る舞いに限界。
婚姻共同生活を送るのか送らないのかは、夫と妻がそれぞれの意思に基づいて決めることなので、一緒に生活できないと感じたならば、自由に別居してよいのです。別居した後の生活をどうするかが一番の問題なので、お子さんを連れて実家などに別居して、離婚までの生活費(婚姻費用)を彼に請求しましょう。婚姻費用の額は、裁判所が決める場合に使う「算定表」というものがありますが、その額を参考にして(算定表の額は安すぎると感じることが多いと思います。)とりあえず今まで必要だった額を請求するとよいと思います。彼が支払わなければ、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申立てて払わせましょう。