愛知県で離婚問題に強い弁護士一覧

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愛知県で離婚問題に強い弁護士が56件見つかりました。
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更新日:

弁護士 横山 耕平(いばらき法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町6-23三島コーポレーション西駅前町ビル4階

最寄駅

JR茨木駅西口より徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

愛知県|全国
弁護士 横山耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

愛知県|全国
弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

愛知県|全国
弁護士 横山 耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 藤本 智也(弁護士法人佐渡・藤本法律事務所)

住所

〒604-0904
京都府京都市中京区西革堂町173

最寄駅

京阪本線神宮丸太町駅より徒歩6分/地下鉄京都市役所駅前より徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

愛知県|全国
弁護士 藤本 智也
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

愛知県|全国
弁護士 浅田 忠
定休日 土曜 日曜 祝日

姉小路法律事務所

住所

〒604-0881
京都府京都市中京区丸太町通堺町西入鍵屋町65コートサイト丸太町ビル 201

最寄駅

地下鉄「丸太町駅」から徒歩5分/京阪電車「神宮丸太町駅」から徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

愛知県|全国
弁護士 大川 浩介
定休日 土曜 日曜 祝日
56件中 51~56件を表示

愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「同意のない離婚の進め方」や「養育費を増額されるのでしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「5年子どもに会えない状況から月1回は面会交流を実現。」や「200万円の示談書を交わしていたが100万円の減額に成功した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

愛知県の離婚弁護士が回答した解決事例

愛知県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

同意のない離婚の進め方

相談者(ID:50478)さんからの投稿
口下手な旦那で今までも問題が起きた時など話し合いが出来たことありませんでした
一方的に怒鳴るだけなどで私が決めて悩んできました
今の生活ぎ限界なので離婚したいと連絡したら
限界なら出ていっていいよと言われました
出ていくにも離婚届書いて欲しいや話し合いがしたいと言ったら
ダルいんだけどと一言
そこから話し合いが出来てません
前にも喧嘩の時養育費は払わないからなと言われたことあります
養育費が貰えないから車を買ってもらなど勝手に引き落としされるし他の形でもいいと思ってます


1人で中学生の子供を育てないと行けないので養育費は貰えるなら貰いたいです
離婚届出さないと経済的にも厳しいので
同意出ない時の離婚の進め方なども知りたいです

ご相談いただきありがとうございます。
同意がもらえない場合(離婚届を作成できない)の離婚の進め方として、弁護士が代理人となって、相手方(配偶者)と離婚に応じていただくように交渉することができます。
それでも任意に応じてくれない場合には、調停手続という裁判所の助けをもらって調停手続の中で話し合うことも可能です。
それでも話し合いがまとまらなければ、離婚裁判と言って、裁判所に離婚を決めてもらうことができる場合があります。離婚裁判をするには、離婚理由といって、相手方が同意しなくても裁判所が離婚を認めるだけの理由(不貞行為やDV等の暴力行為など)が必要となります。

養育費については、お互いの収入を基準に双方で養育費の金額を合意する必要があります。
養育費の金額の基準については、家庭裁判所が養育費算定表というものを公開していますので、検索して参考にしてみてください。
養育費についても、調停や審判手続(裁判所が決める手続)があります。

離婚を進めて行くにあたっては、なかなかお互いに感情論となって、先に進んで行き難い部分もございます。
離婚を進めて行くにあたって、弁護士によるお手伝いが必要な際には、改めてご連絡いただければ幸いです。その際には、日時を調整の上、一度法律相談の機会を設けさせていただければと思います。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
- 回答日:2024年08月02日

養育費を増額されるのでしょうか?

相談者(ID:109214)さんからの投稿
15年前に離婚して、2人の子供がいたので養育費をしっかり毎月8万円払っていました。調停で取り決めしました。
去年1人が20歳になったので、そこからは毎月4万円を払っていました。
残りの子供が塾に行くお金が掛かるから養育費を8万円にしてと言われ、私も再婚して子供が2人いるので厳しいと伝えた所、調停をまたやると言われました。
正直、家のローンもあるので余裕が無いです。

相談内容に記載の事実を前提として、私見を述べさせていただきます。

「年収900万円と400万円・子ども1人」という事実だけで考えると
現在の4万円という金額は感覚としてはやや低めであるように感じます。

もっとも、養育費は単純に年収のみで決まるものではなく、
現在の扶養家族を含めた生活費のバランス(按分)によって決定されます。
そのため、再婚により新たな扶養家族が増えている場合には、
その分養育費は減額方向で調整されるのが通常であり、
ご相談者様が再婚され、お子様が2人いるという事実は考慮しなければいけません。

ただし、相談者様の投稿内容のみからは具体的な金額を正確に見通すことは困難です。
具体的には、以下のような事実が分かるともう少し見通しがつきやすいです。
・相談者様と元配偶者の収入は給与所得か事業所得か。
・お子様の年齢(再婚後のお子様の年齢を含む。)
・再婚後のお子様が実子か(再婚相手のお子様の場合、養子縁組をしているか)
・現在の配偶者様の収入状況
・元配偶者側が再婚がしている場合、その配偶者とのお子様の養子縁組の有無やその収入

以上を踏まえると、本件では一定の増額が認められる可能性はあるものの、
ご相談者様の扶養状況等によって結論は大きく左右される事案といえます。
具体的な金額は個別事情に強く依存しますので、一度弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年04月21日

モラハラ経済dvの夫について

相談者(ID:67439)さんからの投稿
未就学児が2人居ます。私はリモート勤務、夫は会社員です。これまで一度も生活費を貰ったことがありません。その上、基本子供達に関することのお金(例えば被服代や保険代)は出して貰えないので私のお金から出してきました。しかし、リモートで働いているとは言えど2人とも自宅保育で稼働量も安定しません。数十万のお給料でやり繰りしてきましたが苦しくなってきました。子供たちに入る児童手当から少しずつ賄おうとしたところ、日々の買い物(主は食費)に児童手当を使ってるから渡す金はない。子供の保険なんて必要ないのに勝手に入ったんだから自分で払え。なんでそっち(私)が保険金降りたら得するだけやのに俺が出さなあかん?と言われました。保険金が降りる時は何かあった時だし、得するとか考えたこともありません。
育児にもほぼ関与せず、自分の気に入らないことがあれば無視、もしくは自分論詰めで責めてきて話し合いも出来ず離婚の2文字が頭をよぎっています。

ご相談の投稿ありがとうございます。
相談内容からとても大変な思いをされているということが分かりました。

ご質問の内容について私見を述べさせていただきます。
①生活費をもらうにはどうしたら良いか。
「ご主人は自分の気に入らないことがあれば無視、もしくは自分論詰めで責めてきて話し合いも出来ず」
という内容から当事者間の協議によりこれを実現することは極めて困難であると思われます。
そのため、家事調停など公的機関を通じて支払いを求めることをお勧めします。
②離婚理由にはなりますか。
他の事情や相手方の主張にもよると思いますが、
「生活費をもらったことがない」という事実は離婚原因の一つになる可能性はあります。

離婚等については、相談者様自身だけでなく、お子様達の今後の人生に大きく影響する重要な決断になると思われますし、
生活と話合いを両立させるためにも、なるべく依頼者様の精神的な負担を少なくする方法を検討しなければいけないとも思います。
日々の生活でお忙しいとは思いますが、一度面談による相談に出向き、
相談者様が信用できると思える専門家を探して、ご依頼(もしくは今後の相談)をされることをお勧めいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2025年06月25日

相手からの受任通知書が曖昧でどうしたらいいか分かりません。

相談者(ID:109643)さんからの投稿
ここ数年妻のモラハラ(無視や子供への悪口吹込み)に悩んでいました。家庭内での裁量を奪われ、自尊心が奪われていることに気づき真剣に離婚を切出しました。その数日後相手から受任通知書で婚姻費用分担調整の書類が届いた流れです。子供3人と妻と私5人で一軒家に同居中で、住宅ローンや生活費は基本私持ちです。妻は働いています。

まず、離婚は、一方が「離婚したい」と言っただけで当然に成立するものではありません。相手方が離婚に応じない場合には、場合によっては、調停・訴訟等の手続を経る必要があり、その間は当然に法律上の婚姻関係が継続します。
そして、離婚に関する手続は、必ずしも短期間で終わるものではありません。
双方が離婚に合意できれば数か月でまとまることもありますが、親権・財産分与・養育費などで対立した場合には調停だけで1年以上かかることもあります(婚姻費用と離婚の調停が重複した場合には、婚姻費用の話合いが先行して進められることも多いです。)。その後に訴訟へ移行すれば、最終的な解決まで数年単位になることも珍しくありません。
そのため、婚姻関係が継続している間の生活費(婚姻費用)をどうするかは、離婚とは別に非常に重要な問題になります。

婚姻費用は、一般的には請求時以降を始期として定められることが多いため、相手方としては、将来的な別居や離婚協議を見据えて、早い段階で受任通知や婚姻費用分担調整の申立てを行ったものと思われます。
特に、離婚の話が出た直後は、
・今後生活費が減らされるのではないか
・別居になるのではないか
・経済的に不安定になるのではないか
という不安から、早めに法的手続を取るケースは珍しくありません。
また、婚姻費用の申立てを先行させることで、
・今後の別居や離婚交渉に備える
・調停になった場合の主導権を確保する
・離婚条件(親権・養育費・財産分与等)の交渉を有利に進める
といった意図を持っている場合もあります。
したがって、「離婚を切り出されたのに婚姻費用の話なのはおかしい」というよりは、「離婚問題と並行して、婚姻期間中の生活費や今後の交渉を見据えて動き始めている」と理解するのが実務的には自然かと思われます。

なお、婚姻費用分担調停という手続の目的は、あくまで「婚姻費用をいくらにするか」を決めることにあります。そのため、この手続の中で、相談者様が希望されているような離婚そのものの話合いを本格的に進めることは通常困難です(もっとも、相手方も離婚を望んでいる場合には、一括解決の観点から離婚条件が併せて話し合われることが全くないわけではありません。)。
したがって、相談者様として離婚の話合い自体を進めたいのであれば、ご自身から離婚調停を申立てることも検討する必要があります。
また、相談内容を見る限り、相談者様が離婚を決意された理由として、妻側のモラハラを主張するものと思われますが、これは裁判上の離婚原因として認められるかは事案によって微妙なケースも少なくありません。
仮に現在相手方が離婚に応じる姿勢を見せていたとしても、後から「やはり離婚したくない」と立場を変えた場合には、相談者様側として離婚を成立させることが困難になる可能性も十分に考えられます。

男性側からの離婚は、婚姻費用・養育費・財産分与・住宅ローン等の金銭的問題を伴うことが多く、楽観的に考えていると、想定以上に厳しい状況に置かれることもあります。
具体的な相談内容によって見通しは大きく変わりますので、早めに一度、離婚分野を扱う弁護士に具体的な事情を相談し、現状と今後想定される事態について整理されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月07日
ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。頂いたアドバイス通り、専門の弁護士様へ相談して、今後の対応を委任することになりました。調停内容を確認して、適切に対応して行きます。受任通知を受け取る事が初めてで動揺しましたが、今後は冷静に進めて行きます。
相談者(ID:109643)からの返信
- 返信日:2026年05月11日

養育費の支払いについて

相談者(ID:03193)さんからの投稿
離婚する際に公正証書を交わして養育費を決めたのですが、相手が再婚し、こどもは相手の再婚相手の養子縁組したのですが、公正証書を交わしてる以上養育費は払い続けないといけないものなんでしょうか?

元配偶者が再婚し、お子さんが元配偶者の再婚相手と養子縁組をしたという事実は、養育費の減額要素に十分なり得ます。
ただし、養育費の合意をしている以上、新たな合意なく支払わないのは危険です。
養育費について新たな合意をしていないのに養育費の支払いをストップした場合、公正証書に基づいて給与差し押さえ等の強制執行を受ける可能性があるからです。

任意に話し合いをして減額または支払いなしの合意をするか、それが難しい場合には養育費の減額調停を申し立てて、再度養育費の金額について協議されると良いと思います。

なお、養育費の減額ができるかどうかについては、元配偶者の再婚相手の収入やご相談者様の現在の収入等の事情も影響してきますので、絶対に減額ができるということではない点に、ご留意ください。
養育費を減額できる可能性のあるケースですので、お近くの弁護士に一度相談されるのをおすすめします。
- 回答日:2022年10月07日

浮気した夫から離婚調停を申し立てされた。私の精神的虐待が理由とされた。

相談者(ID:01770)さんからの投稿
浮気した夫から離婚調停を申し立てられました。理由は私からの精神的虐待だそうです。1年前ころから夫が子供や私に暴言を吐くようになり、目つきもおかしくなり、何かがおかしい、このままでは家庭が壊れると思い、私なりに調べたところ、会社の部下?と頻回に計画的に会っていることが発覚。夫に追求したところ逆ギレされ、2年前から私から精神的な苦痛を強いられていたと言われました?自分の浮気発覚を正当化させたいのかなと思います。浮気をやめる気配がないので抑止のために離婚届にサインもしてもらいましたが、離婚するつもりはないと言っていましたが、開き直ってしまい逆効果でした。
夫婦喧嘩がエスカレートしてしまい、警察沙汰にもなってしまったこともありました。今まで、私はフルで仕事をし、子供のことや家事はほとんと一人でこなしていました。こんな状況で離婚調停なんてそんな理不尽なことはないと思います。警察沙汰になってからは、別居しています。時々こっそり帰ってきますが。
こんな夫ですが、今はまだ気持ちも残っているので離婚はするつもりはないですが、離婚調停でどのように対応するといいのかアドバイスをいただきたいです。

ご相談ありがとうございます。
離婚調停を申し立てられたとのことですね。
離婚するおつもりがないのでしたら、離婚調停においても、「離婚する意思はない」と明確に示していただければと思います。
仮に、別居期間が長期にわたる場合には、別居期間を考慮して、婚姻関係が破綻しているため、婚姻を継続し難い重大な事由があるという見解を調停委員会が示す場合も考えられます。
その場合であっても、夫が不貞行為をしている疑わしい事情を主張して、夫は有責配偶者であるから、夫からの離婚請求は認められないとの主張をすることは考えられます。

ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2022年11月14日

良い方法がわからなく、話が進まない。

相談者(ID:12840)さんからの投稿
親を離婚させたいと考えています。

母の再婚相手が働かない、私と姉が実家にいる頃再婚相手に酷い扱いを受けた、真実かわかりませんが母曰く再婚相手が社会的にあまりよろしくない人等いくつか理由があり、離婚させたいと考えています。

しかし、母自身もできるのであれば離婚したいと言ってはいるのですが、離婚を切り出したら再婚相手の性質上絶対に手をあげられると言って話が進みません。

何か身を守るための具体的な方法が見つかれば母自身も動いてくれて話が進むのに、、、とモヤモヤしています。

ご相談内容からしますと,現在,お母様と義父が同居しているということですね。

その場合,まず,別居をし,ご自身の身を隠すことが大切であると考えます。
離婚前に別居すること,別居することを相手に伝えないことはそれぞれ何ら問題ありません。

そのため,別居先を相手に伝えずに家を出ることから始めることがいいでしょう。

その後,離婚調停を申し立て(申立の際には,住所を秘匿するべきです。),第三者として調停員会を交えて離婚の話を進めるべきでしょう。

愛知県の離婚数・特殊離婚率

愛知県の人口は2020年の国勢調査では約755万人で、全国4位の人口数です。約735万人の人口を誇る全国5位の埼玉県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

愛知県

埼玉県

離婚率

33.21%

37.49%

婚姻数

33,509

28,345

離婚数

11,130

10,626

参考:人口動態調査

愛知県の離婚の特徴

愛知県の人口は2020年の国勢調査では約755万人で、全国4位の人口数です。約735万人の人口を誇る全国5位の埼玉県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

愛知県

埼玉県

離婚率

34.41%

38.85%

婚姻数

31,759

27,531

離婚数

10,928

10,697

参考:人口動態総計速報(令和5年分国勢調査(令和2年)

愛知県は埼玉県よりも婚姻数は多く、離婚数もわずかに多いですが、離婚率は埼玉県の方が高いです。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

33.21%

33.08%

34.41%

婚姻数

33,509件

33,434件

31,759件

離婚数

11,130件

11,061件

10,928件

参考:人口動態調査

愛知県の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の愛知県における離婚件数は10,928件で、全国の離婚件数の約5%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が9,544件、調停離婚が833件、審判離婚が315件、和解離婚が117件、認諾離婚が0件、判決離婚が112件になっており、協議離婚の割合は約87.4%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

10,928

9,544

833

315

117

0

112

参考:人口動態総計速報

愛知県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

愛知県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

愛知県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の愛知県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は1,593件で、全国の相談件数の約2%を占めています。愛知県の施設数は2施設あり、1施設当たりの相談件数は796.5件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が653件、電話による相談が1,386件、その他が40件となっており、電話による相談の割合が約86.8%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が54件、女性の相談が1,523件になっており、女性の相談の割合が約95.6%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

653

1,386

40

54

1,523

1,593

参考:男女共同参画局

愛知県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。

DVやモラハラがあったときに、愛知県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

共通:愛知県女性相談センター

名古屋市:名古屋市配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。

 

これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

無料相談・土日祝日・19時以降相談OK!

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