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| 事務所名 |
能登豊和 弁護士 豊和法律事務所
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住所 |
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
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最寄駅 |
新御茶ノ水駅、小川町駅、淡路町駅
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営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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対応地域 |
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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| 事務所名 |
アスールたまプラ法律事務所
|
住所 |
〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-6-5コメールビル3階
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最寄駅 |
東急田園都市線たまプラーザ駅
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営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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対応地域 |
東京都・神奈川県
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| 事務所名 |
林奈緒子法律事務所
|
住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-32赤坂ビル3階
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最寄駅 |
【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】
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営業時間 |
平日:10:00〜21:00
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対応地域 |
東京都・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・山梨県・静岡県
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弁護士 林がご相談者さまとじっくり向き合い、解決まで一貫してサポートします
弁護士の強み|【土日祝・夜間も対応】【遠方の方もオンライン対応で安心】|女性弁護士が一貫して代理交渉いたします|離婚/別居を決意された方、お任せください。《ご相談はすべてオンライン含む面談にて丁寧に実施》
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
| 事務所名 |
林奈緒子法律事務所
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住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-32赤坂ビル3階
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最寄駅 |
【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】
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営業時間 |
平日:10:00〜21:00
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東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・静岡県
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| 事務所名 |
ブラスト法律事務所
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住所 |
〒110-0005 東京都台東区上野1丁目18-11西楽堂ビル 7階
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最寄駅 |
山手線御徒町駅徒歩4分 銀座線上野広小路駅徒歩2分 都営大江戸線上野御徒町駅徒歩2分 千代田線湯島駅徒歩3分 京浜東北線上野駅徒歩10分 日比谷線仲御徒町駅徒歩6分
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営業時間 |
平日:10:00〜20:00
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対応地域 |
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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初回相談無料
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〈解決事例は写真をクリック〉
弁護士の強み|養育費・婚姻費用の増額減額実績有り
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| 事務所名 |
ブラスト法律事務所
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住所 |
〒110-0005 東京都台東区上野1丁目18-11西楽堂ビル 7階
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最寄駅 |
山手線御徒町駅徒歩4分 銀座線上野広小路駅徒歩2分 都営大江戸線上野御徒町駅徒歩2分 千代田線湯島駅徒歩3分 京浜東北線上野駅徒歩10分 日比谷線仲御徒町駅徒歩6分
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営業時間 |
平日:10:00〜20:00
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東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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弁護士の強み|養育費・婚姻費用の増額減額実績有り
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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
| 事務所名 |
弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 川崎支店
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住所 |
〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580ソリッドスクエア東館4階
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最寄駅 |
JR川崎駅北口から徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:10:00〜22:00
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対応地域 |
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜22:00
こちらの内容は日本弁護士会『業務広告に関する指針』に基づき作成しています。
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| 事務所名 |
弁護士法人クレミエール法律事務所
|
住所 |
〒157-0063 東京都世田谷区粕谷4-17-3 ドルミー幸栄206
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最寄駅 |
京王線「千歳烏山駅」徒歩8分
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営業時間 |
平日:09:00〜17:00
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東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・静岡県
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【LINEやWEBでの相談にも対応】法律的な視点と実務的な対応力の両面から丁寧にサポートいたします
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| 事務所名 |
弁護士法人クレミエール法律事務所
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住所 |
〒157-0063 東京都世田谷区粕谷4-17-3 ドルミー幸栄206
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最寄駅 |
京王線「千歳烏山駅」徒歩8分
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営業時間 |
平日:09:00〜17:00
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東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・静岡県
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| 事務所名 |
へんみ法律事務所
|
住所 |
〒332-0016 埼玉県川口市埼玉県川口市幸町3-10-2東商ビル5-3C
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最寄駅 |
JR京浜東北線・川口駅 東口から徒歩7分
|
営業時間 |
平日:09:30〜19:00
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対応地域 |
東京都・埼玉県・茨城県・栃木県
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
弁護士法人アライズ溝の口法律事務所
|
住所 |
〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口2-3-10内田ビル3階
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最寄駅 |
東急田園都市線「溝の口」駅から徒歩1分/JR南武線「武蔵溝ノ口」駅から徒歩2分
|
営業時間 |
平日:10:00〜19:00
|
対応地域 |
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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| 事務所名 |
弁護士法人クレミエール法律事務所
|
住所 |
〒157-0063 東京都世田谷区粕谷4-17-3 ドルミー幸栄206
|
最寄駅 |
京王線「千歳烏山駅」徒歩8分
|
営業時間 |
平日:09:00〜17:00
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対応地域 |
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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| 事務所名 |
しみず法律事務所
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住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル5階A-1
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*オンラインでご自宅からご相談可能*
銀座駅より徒歩5分,東銀座駅より徒歩5分,新橋駅より徒歩10分
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| 事務所名 |
しみず法律事務所
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〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル5階A-1
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| 事務所名 |
弁護士法人クローバー東京法律事務所
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住所 |
〒141-0022 東京都品川区東五反田1丁目10番7号AIOS五反田ビル902号
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最寄駅 |
JR五反田駅から徒歩6分
|
営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜23:00 祝日:09:00〜23:00
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| 事務所名 |
田中総合法律事務所
|
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〒104-0061 東京都中央区銀座6-13-9GIRAC GINZA 9F bizcube
|
最寄駅 |
日比谷線・都営浅草線 「東銀座駅」徒歩3分
|
営業時間 |
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00
|
対応地域 |
東京都|全国
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| 事務所名 |
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東京メトロ 半蔵門線 他 「渋谷駅」B4出口より徒歩約1分
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| 事務所名 |
弁護士法人レイスター法律事務所
|
住所 |
〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-6-4中目黒NNビル5階
|
最寄駅 |
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平日:09:00〜18:00
|
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東京都|全国
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弁護士法人レイスター法律事務所
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住所 |
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
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離婚問題では、「養育費の増額について」や「再婚後、養育費の返還は必要ですか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「婚姻費用の支払いがない」や「妻が子どもを連れて一方的に出て行った事案|面会交流を実現し、財産分与も合意|夫側のケース」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
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相談者(ID:13229)さんからの投稿
投稿日:2023年06月22日
約14年前に離婚し、子ども2人が20歳の誕生日月まで1人21500円を支払うことで合意しました。
上の子どもが今年20歳を迎えますが、1浪して今年の4月から県外の大学に通うことになりました。
そのため、元夫に、養育費を大学卒業するまで継続してほしいことをメールしましたが、無視され、家庭裁判所に養育費の増額申立をしました。
1回目の調停を行いましたが、元夫はいきなり大学に行くことになったから、養育費を増やしてほしいと言われても困る、1度養育費の取り組みを決めたのだから、変えるつもりはないと言い張って話しになりませんでした。
お互い、再婚しており、元夫は現妻と2人暮らし。私は今夫との間に1人子どもがおり、元夫との子ども2人とは養子縁組をしていません。
次回の調停時に、夫の源泉徴収票を持ってきてほしいと言われました。夫の収入が多ければ、養育費の増額は難しいのでしょうか?
調停はあくまで話し合いなので、あなたの現在の夫の収入があまりにもあると、養子縁組はされていなくても、実質上はその一部が生活費に回されているとみなされて、調停委員としても相手に増額するよう説得するのが難しくはなると思います。お子さんから実の父親に手紙を書いてもらい、それを調停に持って行って相手に渡してもらい、心を動かしてみる等も有効かもしれません。
ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
1つお聞きしたいのですが、もし夫が、養子縁組をしてないから関係ないと言って源泉徴収票の提出を拒んだ場合は、どうしたらいいのでしょうか?
相談者(ID:13229)からの返信
- 返信日:2023年06月28日
確かに、彼が源泉徴収票を出す出さないは自由だとは思うのですが、こちらが増額の調停申立をしている側なのですから、調停委員の求めには応じておいた方が良いとは思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年06月30日
ご回答ありがとうございます。
調停委員の求めに応じた方が良いんですね。
夫を説得してみます。
相談者(ID:13229)からの返信
- 返信日:2023年07月03日
相談者(ID:00133)さんからの投稿
投稿日:2021年10月28日
自分の母の話になります。
母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。
相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。
この場合は返還する必要があるのでしょうか。
また、子供が20歳になるまでという取り決めでしたが相手が勘違いして2年ほど養育費を支払い続けていたみたいです。
その場合は、過払いとして過払い分返還をする事になるのでしょうか。
ご教授お願い致します。
こんにちは。
回答させていただきます。
子供の年齢か約束の内容を勘違いしているのも親としての問題もあるとは思われますが、また、約束時の年齢を2年すぎても養育費を黙ってもらい続けていたという点も、同様に問題となるでしょう。
一般的に、お母様が再婚されて、どのような財産状況にあったかで、養育費を減額することはできると思われますが、親族間でこのような紛争をすることはあまり想定されないと思います。
ただし、ご相談者様の場合は、過去のことで、すでに子供の養育費として、正当に使用されているのであれば、その旨を正確に回答することで、過払い金の返還をしない方向、または、一部を返還するだけで交渉することはできます。どちらにも、双方に問題点はあったかと思いますので、一概に全額返還とならないよう、よく話し合うことが必要です。
相手に弁護士がついているとのことですので、一度先方の先生に主張を伝えていくことをおすすめします。
ご参考にされてください。
相談者(ID:14782)さんからの投稿
投稿日:2023年07月23日
妻からの①モラハラ②経済的DV③私の実家との絶縁強要④奴隷としては扱いで去年から離婚を考えています。
しかし、この春異動となり残業代が月10万位下がってしまいました。まだ三ヶ月しか経っていませんが交代制勤務のためそんなに増減しません。
4.6月分の給料明細が出た時に妻にこんな手取りではやっていけないな等とかなりなじられました。
養育費は前年の年収を基に算出する聞いていたので去年までの高い年収から養育費を算出されるととても払えません。なお、以前別居した際は「離婚してもローンは私が払い家は子供に譲る」と念書を書かされさらに遺書まで書かされたのに「私は何も貰っていない」と言われました。
子供のために家は残してあげたいと思いますし、今後大学受験や控え約束した学資保険も払ってあげたい気持ちはあります。その上で更に養育費をこれくらい出せ!と言われても出せません!
通常、養育費を算定する場合の収入については、昨年の実績を下に算出することが一般的ですが、その理由としては、「昨年と今年とでそれほど収入の増減はないだろう」との経験則に基づくものです。したがって、今年の収入が去年よりも下がるということであれば、適切な資料とともに今年の年収を推計しそれを主張することで、その収入をもとに養育費を算定することは理論的には可能ですし、そのほうが直近の当事者の収入実態を踏まえているのでより公平かつ適切かと思います。
アドバイスありがとうございます。
残業代が激減したので去年の年収を基に養育費を算出されたのであればとてもじゃないけど払えませんでした。
ご回答いただき大変気持ちが前向きになりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:14782)からの返信
- 返信日:2023年07月26日
相談者(ID:71384)さんからの投稿
投稿日:2025年09月01日
私立大学へ進学する子供の養育費として、算定表に基づいて19万円支払います。
学費は4年間で480万円です。
結論としては大学費用のうち一定額はご負担いただくことになる可能性が高いです。
裁判所の養育費の算定表は、15歳以上のお子様については、公立高校の学校教育費として1年間に25万9342円がかかることを考慮して作成されています。
この金額を超える額の学費がかかる場合、超える部分の学費の分担についての協議が必要となります。
ご質問の事例では大学の学費が4年間で480万円、すなわち1年間に120万円かかることになり、算定表が考慮している額を超える額の学費が発生しているため、超える部分の学費の分担が必要となります。
具体的な額の計算には当事者双方の収入は給与収入か事業所得か、収入は当事者それぞれについていくらか等の情報が必要になります。
また、協議の進め方については、現在元奥様とどのような話になっているのかお伺いする必要があるものと思われます。
そのため、具体的な分担額や協議の進め方等については、弁護士にご相談になることをお勧めします。
相談者(ID:01233)さんからの投稿
投稿日:2022年04月30日
2005年離婚
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。
2011年1月分から滞納
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。
2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開
2022年4月
養育費支払いストップ
離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?
初めまして。CSP法律会計事務所の弁護士の池田です。
ご相談の内容ですと、養育費請求が可能と思われます。
相手方が会社に勤めているか等、ご事情を伺いながら今後の戦略を考えた方が良いかと存じますので、是非一度無料相談にいらっしゃってください。
y.ikeda@csp-la.comこちらが私のメールアドレスです。もしよろしければご連絡ください。
ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日
相談者(ID:79761)さんからの投稿
投稿日:2025年11月08日
私は昨年離婚し、1年後に再婚しました。
元夫は、2ヶ月前に私の再婚を偶発的に知ったようで、養育費減額調停をおこしてしました。
離婚時に元夫とは公正証書で養育費を取り決め、一年ほどは滞りなく支払われていましたが、元夫の自己破産手続きを理由に3万ほど減額を交渉され、それに応じました。(自己破産中のみ3万円の減額に応じるという合意書も作成してます)
元夫は経営者で、自己破産手続き中も一定の収入があり、あちらは30万ほどの家賃の家に住み続けています。
その後合意書通りの減額した金額が3ヶ月ほど振り込まれましたが、今月分から事前の連絡もなくさらに8万減額された金額が振り込まれ(算定表よりも低い金額だと思われます)、同時期に減額調停の通知が届きました。
私は再婚はしましたが、子供は夫とは養子縁組していません。
明らかに再婚を理由に一方的に減額して振り込みをしてきたようです。調停で決定される前に勝手に減額することは可能なのでしょうか?
どのように対応するべきかご教示いただきたいです。
自己破産手続中のみ減額する、という合意書であるのであれば、自己破産の手続きが全て終了した後は、元の公正証書で決めた額を、元夫は支払う必要があります。元夫が勝手に減額してくることは、できない訳ですから、未払い分を計算して、まずは、彼に内容証明等を出して請求しましょう(内容証明にするのがよいのは、彼の起こしてきた調停や、こちらが強制執行をする際に、それを証拠として出せるからです。)。公正証書の中に、強制行執認諾文言が入っているならば、彼が払ってこなかった場合には、裁判所に執行文付与の申立てをして、執行文をつけてもらうと、元夫の預金などの財産を、差押えして強制執行することができます。一方、養育費の減額調停の中では、あなたの再婚相手とあなたの連れ子さんが養子縁組していないため、この事情を考慮することはできないのですが、彼の収入が減っているとか、財産状況、彼の心身の状態や、あなたの収入状況などは考慮されますので、注意してください。特に彼が経営者なので、実際の収入とは違う減額した収入を税務申告することもできる事情や、あなたのお子さんが高額の教育費がかかることなどを主張して、少しでも減額させないことが重要だと思います。
この度はとても丁寧で具体的なご回答をいただき、誠にありがとうございました。
自己破産中のみ減額という合意の意味や、破産後に公正証書の金額へ戻ること、さらに内容証明の重要性や、減額調停で主張すべき点まで教えていただき、大変参考になりました。
元夫が一方的に減額して振り込んできている状況に不安がありましたが、いただいたアドバイスのおかげで、今後取るべき手続きが明確になりました。
ご教示いただいた内容をもとに、未払い分の整理と内容証明の準備を進めてまいります。
本当に助かりました。心より感謝申し上げます。
相談者(ID:79761)からの返信
- 返信日:2025年11月18日
相談者(ID:06160)さんからの投稿
投稿日:2023年03月06日
前妻の子ども4人(年齢15歳以上2名、未満2名)、離婚調停にて取り決められた月20,000養育費を支払っている。離婚後、子どもにはあえず、連絡も拒否されていた。
現在は再婚し、子どもが2人(15歳未満2名)いる。
そんななか突然、養育費延長の調停を申し立てられた。
第一子が支払い期限の20の誕生日を2ヶ月過ぎたとき、大学進学のため延長を要すると裁判所より書類が届く。
先述の通り、音信不通であるため現時点で本当に大学進学しているかといったことはわからない。
相手の収入は240万程で自分は800万程。
このようなことを防ぐため、本来はもとの調停条項に子らが大学等に進学した場合の条項もつけることが多いのです。現在の各当事者の収入状態からすると、あなたの前妻に対する養育費の額は前の調停で決めた額では低いことと、お子さんが大学に進学するため学費がかかるということは通常あり得るため、支払の延長自体を調停で拒んでも、最終的に回避することは無理ではないかと思います。ただ、あなた自身も再婚して子どもがいることから、その養育にお金がかかることは積極的に主張していけば、支払額の増加を主張された場合にも、歯止めはかけられると思います。調停の段階で、相手に、お子さんが本当に進学しているかどうかの証拠を出させるべきだとは思います。また、第二子以降は進学した場合のみにするという条項をつけることも、相手が同意すれば調停段階ならば可能と思います。相手との駆け引きの問題なので、弁護士に依頼するのがお勧めです。
東京都の離婚に関する情報
2004年の東京都における財源別教育費データ
養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。
文部科学省の調査によると、2004年度の東京都の幼稚園の教育費は134.0億円、小学校の教育費は5638.9億円、中学校の教育費は2828.8億円、高校の教育費は2205.8億円でした。(それぞれの順位は全国で4位・1位・1位・1位の多さでした。)
また、東京都の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は1兆807.5億円で、全国1位でした。そして、東京都における教育機関別の教育費比率は幼稚園が1.2%、小学校が52.2%、中学校が26.2%、高校が20.4%でした。
参考:文部科学省