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東京都港区で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都港区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都港区の離婚問題では、「婚姻費用は請求できる?」や「不貞行為になるのか知りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【離婚調停】【証拠あり】DV夫の暴力に対して慰謝料を請求したケース」や「オーバーローン状態の自宅の財産分与が認められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
東京都港区の離婚弁護士が回答した解決事例
東京都港区の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:36026)さんからの投稿
ご担当者様
【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。
【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした。貯蓄はすべて妻の方でしており、貯蓄分を持って出られたので、私と子供達はたちまち生活に行き詰まっています。
【婚姻費用の請求】そこで生活のため、婚姻費用を請求したいです。私は年収920万円(控除前)で妻は推測650~750万円くらいかと思いますが、婚姻費用算定表(子2人15歳以上)をもとに見ると、8万円~10万円か10万円~12万円の辺りでしょうか。
【ご相談】そこで「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というHPも見ましたが、専門的なお立場から見て、私の場合、請求は可能なものでしょうか?
子供達の学費に加え、普段の生活もありますので、何とか婚姻費用を獲得したいです。
離婚の話し合いは別途必要ですが、取り急ぎ婚姻費用だけ先に進めたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」とよく言われますが正確ではありません。質問者様のように、収入の高い方が子の養育をしている場合は、年収の低い方が高い方へ支払うこともあり得ます。
質問者様の理解が正しいと思いますので、調停申立ても視野にご検討されることをお勧めします。
- 回答日:2024年02月28日
相談者(ID:15346)さんからの投稿
お世話になります。

私は、別居期間が6年以上になります。
離婚を前提にした別居です。

今、婚姻費用はもらっています。

仮に、この状態で独身男性とお付き合いした場合、不貞行為にあたるのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

不貞行為とは、「配偶者以外の第三者と性的関係をもつこと」ですので、不貞行為自体にはあたります。もっとも、婚姻関係破綻後の不貞行為について、理論上、婚姻関係の破綻との因果関係がないため、いわゆる、有責配偶者性や慰謝料請求は否定されることになります。そして、別居期間が6年以上経過しているのであれば、実務上は婚姻関係が破綻していると認定されやすい期間に達していることから、別居期間6年以上経過後を始期とする不貞行為であれば、理論上は、婚姻関係破綻後の不貞行為として扱われる可能性が高いといえます。
相談者(ID:01350)さんからの投稿
現在離婚の準備を進めています。私が離婚を決めた原因は、夫が6年前に児童売春罪(援助交際)で前科者になったのに、又不貞行為をして家族を不安にさせる事です。今までは子供も小さく、貯金や収入もそこまで無かったため、お情けで一緒に居ましたが、我慢の限界です。このような場合に慰謝料はとれるものでしょうか?又相場はどの位でしょうか。よろしくお願い致します。

配偶者が過去に犯罪を犯し有罪となったこと及び
その後に不貞行為をしたことを原因として,離婚を
請求するのであれば,離婚と同時に慰謝料を請求
できる余地はあります。

相場としては,婚姻期間や不貞行為の中身にも
よりますが,200~300万円といった事例
が多いと思われます。
相談者(ID:01416)さんからの投稿
妻との離婚を考え半年前から同意の上で別居しております。(離婚したい理由は夫婦間の愛情やお互いへの興味が全くなくなってしまったこと、長年のセックスレス、子供への愛情の欠如、などから自分の人生はこのままで良いのかと悩み始めたからです)
ただ、妻からは離婚の意思は無いと言われ、
子供のために週2日は元の家に顔を出している状態です(寝泊まりはしていません)。
また、妻に別居先を知られたく無いため住民票も移していない状態にあります。
自分としては、出来るだけ早く離婚したいのですが
拒否され続ければ長期化は免れないのでしょうか?
相手に大きな問題があるわけではないのでどう進めて良いのか悩んでいます。

離婚理由は,いわゆる性格の不一致といわれる
ものかと思います。

特にそれ以外に離婚理由がないのであれば,
早期に離婚調停をしてみる方がいいのでは
ないかと思います。
ご回答ありがとうございます。
離婚調停をしたとして、別居期間も短い、子供も小さい(6歳)ためこちらの望み通り進められる可能性が低く感じてしまいます…。
ちなみに、養育費や財産分与その他条件は相手の望み通りにしたいと思っています。
こちらが無理をお願いしている状態ですので…。
相談者(ID:01416)からの返信
- 返信日:2022年05月19日
ご回答ありがとうございます。
離婚調停をしたとして、別居期間も短い、子供も小さい(6歳)ためこちらの望み通り進められる可能性が低く感じてしまいます…。
ちなみに、養育費や財産分与その他条件は相手の望み通りにしたいと思っています。
こちらが無理をお願いしている状態ですので…。
相談者(ID:01416)からの返信
- 返信日:2022年05月19日
相談者(ID:34214)さんからの投稿
夫から離婚を切り出され、現在0歳児の娘がおります。お互いの話し合いで養育費などを決めました。公正証書の作成を主人に依頼しました。その後、3週間程経ちましたが行政書士に依頼中と。
私自身は早く離婚をしたいのですが、離婚をしてから公正証書の順番でも問題はないでしょうか?

離婚の後に養育費について公正証書を作成すること自体は可能です。しかしながら、離婚を先行させた場合、ご主人としても、養育費を公正証書で取り決めるという動機がなくなってしまうかもしれませんので(敢えて強制執行されるリスクをとる必要はないため。)、安易に離婚届を提出してしまうのはお勧めできません。
- 回答日:2024年03月08日
相談者(ID:14325)さんからの投稿
裁判での和解によって離婚し、5歳の娘が、非親権者である元夫と月に一度宿泊付きの面会交流を行っています。
和解条件では面会交流の実施日や受渡場所を定めた上で「定めのない事項は子の福祉に配慮して協議する」と明記していますが、元夫が一切の協議に応じません。例えば、万が一のために面会交流中に娘にGPSを持たせる提案は「そんな条件はない」と拒否されました。行き先は事前に伝えることになっているので元夫に不利益はないはずです。
また、娘が毎週末の習い事を始めたがったため、予定がない月だけでいいので面会交流中に習い事に連れて行ってもらうか、習い事終了後の受渡にしたいと提案をしたところ「面会交流中の行動に口を出すな」「習い事は面会交流の無い曜日にやれ」とのことです。
他にも、最近元夫が受渡場所近くに引っ越したとのことだったので、改めて中間地点を設定するか、交通量の多い現受渡場所から近い、交通量の少ない場所へせめて変更したいと提案したところ「決めた場所に連れてくるのが義務」とのことでした。
娘のための提案について「条件にないことは検討もしない」態度は本末転倒で、協議自体を拒む条件違反です。

現実問題として、面会交流の内容を変更ないし実施自体を禁止するには、改めて面会交流調停ないし審判を申立てることになります。元夫の言動や行動に問題があり、面会交流の実施がお子さんの負担となっており子の福祉に反するような状況であれば、面会交流の実施の条件変更や時間の短縮の余地はあるかと思います。なお、面会交流条件の変更がなされるまでは、従前の取り決めが生きているため、従前の内容で面会交流を実施する必要がありますが、それがお子さんの福祉に反しているという状況があるのであれば、お子さんの福祉のため、再度条件が定められるまで面会交流を停止することもやむを得ないかと思います。
相談者(ID:01104)さんからの投稿
現在別居中で婚姻費用は6万円支払っています。
相手は、共同所有のマンションに住んでます。
光熱費、固定電話、マンション管理費7万円位を私が支払っています。

離婚となった場合、妻には養育費を支払いたくありません。
子供は大学2年、と大学3年がいます。
離婚になったら、養育費を子供に直に支払う方向で
考えております。
何か方法はありますか

お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

養育費をお子様たちに直接お支払いしたい
とのことですが,それであれば,支払先の
口座を各お子様名義の口座に指定すれば
いいかと思います。

お子様名義の口座に養育費を支払う方法は
珍しい方法ではなく,よくやりますよ。

東京都港区の離婚数

令和1年の離婚件数は559件 で、東京都の市区町村の中で第16位の多さになっています。また、前年より36件減少しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

573

25.0%

平成30年

595

27.2%

令和1年

559

25.7%

 

 

参考:年次推移(区市町村別) - 東京都福祉保健局

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、東京都の市区町村の中で第34位の高さになっています。前年対比では、僅かに下落しました。これは離婚数の減少よりも、婚姻数の減少した割合の方が小さかったためです。

東京都港区の離婚の特徴

東京都港区の婚姻件数や離婚件数について、人口が同じくらいの東京都墨田区と比較しました(港区は約26万人、墨田区は約27万人)。東京都港区の令和1年の離婚件数は559件で東京都墨田区の498件より多いですが、逆に令和1年の婚姻件数は東京都港区が2,178件で東京都墨田区の2,560件より少なくなっています。

 

また、東京都港区の婚姻件数の推移を見てみると、平成29年2,294件、平成30年2,187件、令和1年2,178件と少しずつ減少しております。そして、離婚件数の推移は、平成29年573件、平成30年595件、令和1年559件で、増減しつつ、3年間の中では令和1年が最も低い数値となっております。

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