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東京都でモラハラに強い弁護士一覧

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東京都でモラハラに強い弁護士が12件見つかりました。
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能登豊和弁護士【不動産売却交渉成立後に最短1か月で現金化可能性あり|不動産売却に伴う離婚問題の解決実績多数|着手金0円プランあり】

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【弁護士歴26年】弁護士 柳 誠一郎(芝綜合法律事務所)

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東京都港区愛宕1-3-4愛宕東洋ビル5階

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

EKAI法律事務所

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〒150-0002
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プログレ総合法律事務所

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池袋西口から徒歩6分

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弁護士 亀田 治男
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

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G&S法律事務所 鹿児島オフィス

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弁護士の強み相談料無料/着手金0円不倫慰謝料/離婚交渉/養育費/財産分与など不倫・離婚に伴うご相談はG&Sへ◆離婚・男女問題の解決実績豊富な弁護士が、最適な解決方法をご提案します料金表は写真をクリック≫【土日祝日・夜間のご相談/オンラインでのご相談もOK】
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EKAI法律事務所

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EKAI法律事務所

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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

EKAI法律事務所

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12件中 1~12件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「両親を離婚させたい(私も毒父から解放されたい)」や「被害者の私が何故不利になるのか理解できない。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

モラハラには様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「住宅ローンを借り換えた上での不動産の財産分与と過去に立て替えたの住宅ローンの精算」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、モラハラに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

モラハラが得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

モラハラが得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

両親を離婚させたい(私も毒父から解放されたい)

相談者(ID:28950)さんからの投稿
私と弟が小さい時から母親に(暴力は私と弟にもあった)暴力、恫喝、浮気(現在進行形)
過去には借金も。
母親の耳は聞こえ辛い(健康診断結果)
普段の会話に「あんまり調子に乗ってるとブン殴るからな」が出てくる。
離婚したいと申し出たら一度は了承したのに出て行かない「俺の前彷徨くなよ」との台詞を吐いたのにも関わらず。
今現在住んでる住居は母親名義で借りてる復興住宅。
不倫相手とのやり取りは過去にスクショしたメール画面のみ(母親が墓穴を掘りやり取りを消去するようになった)
金銭をまともに持たされない、外出、通話制限、抜き打ちスマホチェックをされる
母親も離婚したい意思はあるようだが、お金がかかるような事をするな!と怒鳴られた事もある。
父親は元ヤクザで逮捕歴あり。
そんな父親と母親を離婚させる知恵がありましたらアドバイスをお願い致します。

役所などがやっているDV相談センター、女性相談センター、(暴力などがあれば証拠を持って警察署などに行けば元暴力団であれば、監視の対象になります。)お母さんに相談に行ってもらい、まずは記録をたくさん取ってもらってください。父親の恫喝や暴力については取れれば証拠を取り(無理はしないでください。)、DVセンターなどが持っている一時避難の場所に退避することも考えられます。お母さんとあなたたちが一緒に家を出て別のところに移転できれば一番良いとは思います。この場合には、移転先の役所に住民票などの秘匿手続を取ってもらうとよいと思います。
- 回答日:2023年12月25日
アドバイス有難う御座いました。
相談者(ID:28950)からの返信
- 返信日:2023年12月29日

被害者の私が何故不利になるのか理解できない。

相談者(ID:28548)さんからの投稿
有責配偶者から婚姻費用及び離婚を申立され、現在婚姻費用にあっては差押となりました。私は命を削って働いている対価として時間外手当を支給されているのですが、有責配偶者の妻は仕事もせず家でのんびり過ごしており、私の給与及び賞与の半分を奪うことに腹が立っております。なぜ日本の法律は女が優遇されるのか理解できません。これこそ差別ではないのでしょうか。
同居生活は10日間しかないのにも関わらずなぜ毎月11万の請求をされるのか不思議に思う。
例えば、私が不定を働いたや何か落ち度があったのであれば理解できる話ですが、妻からのモラハラにより精神を崩し子どもにも触れさせてもらえない、ただ金だけを取られる生活。理不尽にも程があります。
離婚裁判では婚姻費用を取られた額を上乗せして慰謝料請求はできるのでしょうか。

婚姻費用の調停が申立てられ、財産が仮差押されているということでしょうか、相手が有責配偶者であるというのが真実であるとしても、裁判所にはこちらから積極的に主張、立証していかないと、あなたに有利に汲み取ってくれることはありません。そして、有責配偶者である申立人が婚姻費用の請求をすることは、信義則に反するとか権利の濫用とされるようなことがあるとはいえ、裁判所は婚姻費用については、特にお子さんがいるような場合には、迅速に手続を進めようとするので、有責性のある申立人であっても、そのことは考慮しないでさっさと進めることが多いです。むしろ、相手方の有責性の問題は離婚本体の問題として論じるべきです。相手方に対する慰謝料の額をいくらにするかは、調停は話し合いなので、自由に決めることはできます(ただし、婚姻費用の支出分は、全く別の話なので、それを明示して上乗せしても、相手が応じるわけがありません。)。相手の有責性も、積極的に証拠を出して主張、立証しないと、相手は逃げるとは思います。お子さんの親権は女性の方が有利ではあるので、お子さんとの面会交流をこちらから申立するとよいと思います。
- 回答日:2023年12月26日

夫からのモラハラとDVで離婚したい

相談者(ID:37434)さんからの投稿
乳児の子供が2人いて、夫からモラハラとDVを最近は月2~3で受けています。最終的には離婚をしたくて、今は別居を考えています。
現状、夫婦の財布は別で生活費と保育料は貰えず妻である私が早朝と昼間掛け持ちのパートで賄っています。
私は平日は家事育児と朝昼のパートをしています。
夫は鬱持ちで個人事業主で月収41万円です。
夫は義母に85万円借金をしています。
義母の借金と車のローンは子供たちの児童手当で支払っているそうです。
児童手当の使い道について話をしても後回しにされ、生活費が足りないと伝えても、「明細を見せろ」や「カードローンを使え」と言われます。最近はキレやすい夫が怖くて、家でも気持ちが休まらず怯えながら生活をしていて、心身ともに疲れてしまって別居を考えてます。

後から言われないように、別居の際も一筆残しておくとよいのは確かですが、そうも言っていられない緊急の場合もあるでしょう。モラハラとDVを受けているという理由があるので、避難としての子連れでの別居は、むしろご自分の身を守るため、子どもたちの安全を守るための正当な行為と言えるでしょう。DVなどがひどい場合には、役所などの女性相談、DV相談や警察に相談して、記録に取ってもらうとよいでしょう。役所などに相談すると、住民票を秘匿する手続きを取ってもらったりすることもできます。相手が警察などに捜索願を出すことなども考えられるので、これらの手続を取って、相談記録などを残しておくとよいでしょう(後で離婚や慰謝料請求などの際の証拠になります。)。DVなどでけがをしたようなときには、すぐに病院に行き、診断書を取っておくとよいと思います。
住所を秘匿した手続をとったまま、婚姻費用(別居から離婚までの間の生活費)請求の調停を起こす方法もあります。
- 回答日:2024年03月08日

離婚後も続くモラハラ

相談者(ID:66986)さんからの投稿
元旦那から離婚後もモラハラが続いております。

職場を教えろ 給料明細を見せろと言われ拒否しているのですが職場を教えて明細を見せる義務はあるのでしょうか?

離婚する際 住所は教えなかったのに突然訪問してきてびっくりしました。
突然訪問してくるのは違法ではないのでしょうか?

離婚後も干渉されて監視されてるような状態なので本当に辛いです。

今後の対応の仕方など教えていただきたいです。

離婚後は赤の他人ですから、給与などに応じる必要はないですし連絡する必要も応じる必要も基本ないです。
困っているなら警察に相談されてはいかがでしょうか。

家庭内暴力で、証拠を集めると裁判で影響しますか?

相談者(ID:02238)さんからの投稿
家で起こったものです。
今日の夜毎日遊びに行ってる兄が帰ってきたときです。兄が暑いと言ってきました。自分は10時30分なんだからシャッター閉めてと言ったら兄が「暑いから開けろよ!」と自分に言いました。自分は明日の荷物の準備をするため無視したら、椅子を目の前に投げてきたり、トレーニング用品を蹴ったりしてきました。自分は危害を加えられる可能性があるため和室に、逃げましたが、嫌だったので声に出して言ったら、「喋んな」と言ってきました。自分は喋べらずに、パソコンにイヤホンを付け、歌を聴きながらリズムに沿ってダンダンと台を叩きました。そしたら和室の扉を急に蹴って来て、そのままイヤホンをちぎり自分に掛け布団で殴ってきました。「殺されたいの?」と近くで怒鳴り散らかしました。そう言うと兄は和室の扉を思い切り蹴り、和室を去りました。
この場合、どちら側が悪質で、どちら側が有利なんょうか?また、兄と距離をおけるのでしょうか?

質問者の報告のとおりであれば、もちろん悪いのはお兄様です。質問者としては距離を置きたいところですが、別居できるかどうかにかかってきます。

誓約書の無効取り消しについて

相談者(ID:103160)さんからの投稿
2014年1月と7月に当時夫との間にできた子供を強制中絶させられました。
「産んでも産まなくても俺には一切関係ない。産む自信も育てる自信もなければ今すぐ降ろせ」と言われ中絶。
当時既に10歳の子供が一人いました。
夫からは生活費や教育に関わる協力は一切ありませんでした。
私へのDVだけでなく、子供への虐待もありました。これまでも、行動の監視や職場への電話 職場近くの徘徊 姑からのいじめなどがありました。
2017年2月末離婚。その際に「俺の言うとおりに誓約書を書け。そうすれば100万を渡す」と言われ
子供の虐待を守る為、恐怖で何も言えず従いました。
内容は、中絶は1回。養育費は要求しないことで全てを精算し100万円を受け取ると記載しました。
生活費のことを追記して書いたら、「生活費のことは一切書くな。今すぐ消せ」と言われ二重線で消しました。
100万円は受け取りました。誓約書には夫の名前 姑の名前 私の名前 私の友人の名前を記入しています。
怖くて従う以外方法がありませんでした。
当時のメモやノートの記録 病院の明細書などは全て残っています。

離婚当時に、あなたが署名した誓約書は、形式的には、そこにあなたの署名がある以上、「あなたがその内容に同意した。」とみなされます。しかも、そこに、あなたの友人や姑という第三者の署名などがあるとすると、証人の立ち合いがあったと見なされますし、その誓約書で記載されている解決金100万円をあなたが受取っていることからすると、「あなたがその内容に同意した上で受け取った。」とみなされると思います。仮に、夫からの脅迫行為や証人の署名の偽造等を裏付けられて、誓約書を無効にできたとしても、離婚時の慰謝料は、不法行為による損害賠償なので、婚姻中の最終の年、2017年からでも8年以上も経過しており、消滅時効が成立しています。誓約書が無効として、財産分与の協議が無かったとみなされたとしても、財産分与の請求も離婚成立から2年で時効です。お子さんへの養育費の請求も、既にお子さんは成人(18歳)になっていると思われ、相手に請求することはできません。
- 回答日:2026年01月12日

離婚後のモラハラ夫への慰謝料請求

相談者(ID:00538)さんからの投稿
離婚相手の家へ慰謝料請求するにはどうしたらよいでしょうか?
モラハラ気質な夫となんとか協議離婚で別れることが出来ました。
わたしが実家に逃げる形で、家具家電も2人のお金(お祝いとしてもらっていた100万円)も全て置いて出てっております。
そして離婚時に夫の方から「今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする」とLINEの文面で言ってきたので了承したのですが、
離婚成立して2ヶ月半後、「一緒に住んでいた家の退去費用(6万円)を折半にして欲しい」と連絡が来たのです。
こちらとしては自ら掲げてきた約束を自分の都合の良い時だけ破り、平気で金を請求してきたことに腹が立ち、2人のお金である100万円の半分から3万円引いて47万円逆に振り込んで欲しいと連絡返したのですが、無論キレられました。
こちらとしては100万円なんてすっかり忘れて穏やかに暮らしていたのに、急にモラハラ特有の自分に都合の良い解釈をふりかざされて大変不快になったのでどうにか慰謝料を請求したいです。本当にお金が取れるかは別として、ハッタリでもいいから慰謝料請求の資料を送ることはできないのでしょうか?

 法的に考えるなら、お互いに「今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする」ということを約束しているのですから、夫の請求に対して貴女様が応じる義務はない代わりに、貴女様も慰藉料を請求する権利はありません。では、法的根拠のない請求をしてはいけないのかと言いますと、例えば、弁護士が、法的根拠がないことを知りながら、あえて請求をした場合には、その請求自体が不法行為となりえます。しかし、一般の方の場合には、そこまでのことはないと考えます。例えば、貴女様が、元夫に対して「『今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする』という約束を反故にしたのは、貴方の方だ。貴方が反故にしたのだから、私は、貴方のモラハラについて慰藉料を請求する。」と言って、元夫のモラハラの資料を送ったとしても、不法行為にはならならいでしょう。つまり、貴女様の請求行為が法的に問題となることはないでしょう。
 法的には、そうです。しかし、仮に、貴女様が請求したら、その後どうなるでしょう。おそらく、元夫は、貴女様の送った資料の倍の分量で、貴女様の婚姻中の行為を批判する文書を送ってくるでしょ。「自分の行為は、モラハラではない。おまえが常識がないからだ。」と読むのもウンザリするような文章が羅列されたものが来ると思います。これに、貴女様が反論したら、さらに、倍の反論が返ってくるでしょう。読むのもウンザリした貴女様が回答しないと、今度は、元夫から、「自分で請求しておきながら、返事もよこさないのか。そんな常識がないヤツだから離婚になったんだ。」とまたまた、貴女様の行為への批判がくるでしょう。疲れた貴女様が「もう止めにしよう。」と言うと、元夫は、「慰藉料請求したのが、悪かったことを認めるんだな。謝れ。」と言ってくるでしょう。
 おそらく、この元夫は、貴女様から請求されたくらいで、マズイことになったと後悔したり、自分のことが悪かったと反省するようなことは、まずないでしょう。むしろ、貴女様を攻撃する機会ができたと嬉々とするかもしれません。結局、貴女様が精神的に傷ついて、終わり、となりそうな感じがします。貴女様が、今お感じになっている不快以上に、精神的に傷つくと思います。
 この回答、前半部分は、弁護士としての回答ですが、後半は、弁護士としての回答というよりも、モラハラ気質の夫を数多く見てきた者の感想といいますか予想です。あくまで、感想、予想なのですが、もし、この感想、予想に、貴女様が、元夫ならあり得るかもとお思いなら、これ以上関わらない方がよろしいかと思います。
 
- 回答日:2022年02月04日

東京都の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は20,016件で、全国第1位の多さになっています。また、2021年から2023年にかけての離婚件数と特殊離婚率の変動を見てみると、離婚件数は徐々に増加しています。

時期

離婚件数

特殊離婚率

 

2021年

19,605

 

28.08%

 

2022年

19,255

 

25.61%

 

2023年

20,016

 

27.89%

参考:人口動態総計速報


特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、ほぼ横ばいで推移しています。

東京都の離婚の特徴

東京都と、隣県である神奈川県の2023年(令和5年)の離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。神奈川県の離婚率(34.95%)は、東京都の離婚率(27.89%)よりも高いことがわかります。

また、婚姻数は東京都が71,774件、神奈川県が38,176件で、東京都の方が婚姻数が多いことがわかります。それでも、離婚数は東京都が20,016件、神奈川県が13,343件となっており、東京都の離婚件数が多いですが、神奈川県の方が離婚率が高いことから、婚姻数に対する離婚の比率が高いことが確認できます。

このデータからは、婚姻件数に比例して離婚件数が増えている一方で、神奈川県の方が東京都に比べて離婚の割合が高いことが分かります。

 

項目

東京都

神奈川県

離婚率

27.89%

34.95%

婚姻数

71,774

38,176

離婚数

20,016

13,343

参考:人口動態総計速報(令和5年分

 

東京都の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

28.08%

 

25.61%

 

27.89%

婚姻数

69,813件

75,179件

71,774件

離婚数

19,605件

19,255件

20,016件

参考:人口動態総計速報

 

2021年から2023年にかけて、離婚件数と離婚率の変動が見られます。具体的には、離婚率は2021年が28.08%、2022年が25.61%、2023年が27.89%となっており、2022年に一時的に低下したものの、2023年には再び増加しています。

東京都の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の離婚件数は総数で20,016件で、全国の離婚件数の約11%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚は17,476件、調停離婚は1,385件、審判離婚は388件、和解離婚は477件、認諾離婚は0件、判決離婚は269件になっており、協議離婚の割合は約87%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

 

20,016

 

17,476

 

1,385

 

388

 

477

 

-

 

269

参考:人口動態調査

東京都の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

東京都の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

東京都の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の東京都における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は22,727件で、全国の相談件数の約18%を占めています。東京都の施設数は22施設あり、1施設当たりの相談件数は1033.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が5,927件、電話による相談が13,017件、その他が778件となっており、電話による相談の割合が約66%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が416件、女性の相談が19,306件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

7,350

14,077

1,300

604

22,123

22,727

参考:男女共同参画局

東京都でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、東京都内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談先一覧

共通:東京ウィメンズプラザ

23区:東京都女性相談センター

多摩地区:東京都女性相談センター多摩支所

港区:港区子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

新宿区:新宿区配偶者暴力相談支援センター

台東区:台東区配偶者暴力相談支援センター

江東区:江東区配偶者暴力相談支援センター

大田区:大田区配偶者暴力相談支援センター

中野区:中野区配偶者暴力相談支援センター

杉並区:杉並区配偶者暴力相談支援センター

豊島区:豊島区配偶者暴力相談支援センター

北区:北区配偶者暴力相談支援センター

荒川区:荒川区配偶者暴力相談支援センター

板橋区:板橋区配偶者暴力相談支援センター

練馬区:練馬区配偶者暴力相談支援センター

葛飾区:葛飾区配偶者暴力相談支援センター

江戸川区:江戸川区配偶者暴力相談支援センター

世田谷区:世田谷区配偶者暴力相談支援センター

文京区:文京区配偶者暴力相談支援センター

品川区:品川区配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

 

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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