ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 東京都 > 東京都で面会交流に強い弁護士

【土日祝も対応】東京都で面会交流に強い弁護士一覧

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東京都で面会交流に強い弁護士が60件見つかりました。
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プライマリー法律事務所

住所 福岡県福岡市中央区天神1-15-5天神明治通りビル8階
最寄駅 地下鉄空港線「天神駅」 西鉄天神大牟田線「福岡(天神)駅」
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平日:10:00〜19:00

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弁護士法人多湖総合法律事務所

住所 神奈川県相模原市中央区矢部4-17-8相模中央マンション201
最寄駅 JR横浜線 矢部駅 淵野辺駅
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【離婚を決意したら】横濱啓明法律事務所

住所 神奈川県横浜市中区南仲通4-49福久ビル2階
最寄駅 みなとみらい線馬車道駅,JR,市営地下鉄関内駅
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 成瀬 翠(横浜パーク法律事務所)

住所 神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
最寄駅 関内駅・石川町駅・日本大通り駅から徒歩7分
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弁護士法人なかま法律事務所

住所 神奈川県横浜市中区住吉町1-12-1belle横浜 702
最寄駅 JR・市営地下鉄 関内駅から徒歩4分 みなとみらい線 日本大通り駅から徒歩4分
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弁護士 増本 志帆(和田法律事務所)

住所 大阪府大阪市北区西天満2-3-15千都ビル3階
最寄駅 淀屋橋駅
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弁護士 関谷 恵美(アポロ法律事務所)

住所 千葉県柏市中央1-1-1ちばぎん柏ビル4階
最寄駅 「柏駅」から徒歩4分
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弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店

住所 茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201
最寄駅 常磐線 牛久駅 東口
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弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所

住所 茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
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虎ノ門法律経済事務所新潟支店

住所 新潟県新潟市中央区下大川前通二ノ町2230-33高野不動産万代橋ビルヂング4階-B
最寄駅 新潟駅
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

住所 茨城県水戸市城南1−7−5第6プリンスビル7階
最寄駅 JR水戸駅 南口 徒歩5分 
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平日:07:00〜23:00

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神楽坂総合法律事務所

住所 東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅 地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:11:00〜19:00

弁護士 寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴
定休日 日曜 祝日

【離婚をすると決めた女性の味方】法律事務所ホームワン

住所 東京都中央区日本橋人形町3-4-14FORECAST人形町PLACE
最寄駅 日比谷線 人形町駅 <<詳細は写真をクリック>>
営業時間

平日:08:30〜18:30

弁護士 中原 俊明 笹森 麻美
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所 茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅 JR常磐線「日立駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 金子 智和
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所)

住所 茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 斉藤 雄祐
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 鈴木 麻文
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 大久保 潤
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 長瀨 佑志
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 田中 佑樹
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:06:00〜23:00

弁護士 母壁 明日香
定休日 土曜 日曜 祝日
60件中 41~60件を表示
東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「調停離婚後のトラブル」や「元旦那さんからの面会交流。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「接触禁止に対する違約金請求」や「離婚を求める夫に折れず、婚姻費用を獲得し今の家に住み続けることができ離婚もしないこととなったケース 」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
面会交流が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例
面会交流が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:14183)さんからの投稿
調停離婚後 3年半程経ち
元夫が新たな相手と交際トラブルにて警察署に勾留
当時スタンガンを所持していた様です。

調停にて面会交流の取り決めを行いましたが、
上記の件について警察から聞き取りの電話が来て身の危険を感じた為
今後の面会交流は一切なしにしたい。

どうすれば良いのか
逆撫でして家族に危害が向かない様にしたい

補足
婚姻関係期間にもDV、モラハラあり。
養育費は度々未払い。(月2万)
慰謝料や財産分与はなしで
離婚 面会交流 養育費の取り決めのみ調停

面会交流禁止の調停ないし審判を申し立てることになります。
相談者(ID:35205)さんからの投稿
こんにちは。
初めまして。
離婚は成立済みで親権者が元旦那さんの方にある者です。
調停の時に決めた調停証書の中に子供との面会は月2回、子供の行事はちゃんと教える事や参加も可能という風に取り決めされています。
それが子供がお泊まりに来る時に私が結婚する相手に子供を会わしていた事に腹を立てた元旦那さんが子供との面会を月1回に変えると言い出しました。
また子供の行事もいつあるのか言ってくれないので分からなくて行った事がありません。
調停証書の中で決まってる事を変更するのは可能なのでしょうか??
また調停証書の中では会わせないと言った事や行事に参加は不可能などは一切書かれていません。
面会交流を月1回にする理由として男の人に会わせたかららしいです。
そして元旦那さんはもうすぐ結婚するみたいです。相手の人とは相手の連れ子さんと共に同居済みです。
私は子供が大好きで大切なので面会交流は積極的にしていきたいと思うし、行事も参加したいと考えています。
悩んで落ち込んでいます。
助けて下さい。
宜しくお願いします。

調停で決めた調停調書の内容は、一方が勝手に変えることはできません。逆に言えば、調停調書に書いている内容は守らなければなりません。お子さんを男性に会わせることを禁止するような条項が無いのであれば、相手はそれを理由に面会交流の回数を制限することは許されません。相手方に対しては、文書で(手元に証拠が残るように内容証明などで)月2回面会交流をさせるように請求してみるとよいと思います。それでも拒んだ場合には、その調停をした裁判所に履行勧告の申出をして、裁判所から履行勧告してもらうとよいでしょう。それでも応じない場合には、間接強制という方法(義務を履行しない場合には月々決まった額の違約金を支払わせる方法)もあります。
- 回答日:2024年02月20日
こんにちは。

初めまして。

お返事ありがとうございます。

そうなんですね。
分かりました。

後、もし調停になった場合は親権者変更と監護権変更を争って勝てる事は可能ですか??

宜しくお願いします。
相談者(ID:35205)からの返信
- 返信日:2024年02月21日
お子さんと相手方との生活が長くなれば長くなるほど、親権者変更と監護権者変更は難しくなっていきますが、不可能ではありません。親権者や監護者変更が必要な、お子さんにとって差し迫ったような状況があることを、証拠をたくさん集めて提示することによって、裁判所に理解してもらうことが必要になります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年02月23日
こんにちは。

お返事ありがとうございます。

そうなんですね。
どういった証拠が必要になりますか??

ありがとうございます。
宜しくお願いします。

相談者(ID:35205)からの返信
- 返信日:2024年02月26日
相談者(ID:16596)さんからの投稿
子どもたちとの面会交流を相手方が連絡を無視して、できない状況です。相手方の親に連絡をしても無視をされている状況です。それによりわたしは、胃潰瘍になったり、不眠症になったりして、仕事や私生活に支障がでています。

現在面会交流について何らかの合意書(調停調書も含めます。)を相手との間で交わしているのかいないのかによって、できることが異なってきます。面会交流についての取り決めも何もしていないのであれば、家庭裁判所に面会交流の調停を申立てるべきだと思います。離婚の際に面会交流の取り決めをしている場合には、その取り決めに基づいて相手方に内容証明等で書面で面会交流を請求しましょう。その上で相手が面会交流を拒否した場合には、慰謝料請求をできる場合もあります。調停条項に反して相手が面会交流をしない場合には、裁判所の方から履行を勧告してもらうという制度もあります。
- 回答日:2023年09月09日
相談者(ID:02803)さんからの投稿
離婚協議書、公正証書を作るにあたって面会交流を父親だと名乗らないのを条件にしたいのですが、父親だと名乗らせたくない場合養育費を貰えないのでしょうか。

そのような内容の条項を父親側が受け入れるかどうかは未知数です。少し観点がずれますが、いわゆる「真実告知」はできるだけ早い年齢で行うのがよいと一般的には言われています。今後のお子さんに与える影響も考えなければなりません。
相談者(ID:04346)さんからの投稿
同居中、夫から継子(夫からしたら実子)への暴力があったので
別居後、継子を心配しています。
今まで、継子の学校に連絡し、子どもの様子を確認できていました。
年度が変わり、学校への届け出で私の名前が消えたのと、夫が根回しをして…
子どもの様子が確認できなくなりました。

養子縁組をしており共同親権なのに
夫の独断で拒否されています。
夫の主張は、継子が私が怖がっている。との事。
しかし、別居後、継子から私に他愛もないLINEが送られてきていました。
とても怖がっている人の行動とは思えません。
正当な理由がある場合、面会など拒否できるというのですが…
正当な理由とはなんでしょうか?
私は虐待や暴力をしていません。

逆に、夫を問い詰めたいのですが…
人権侵害?など…
何か夫を罪に問えますか?

反対に、学校へ子どもの様子を確認するのは
私が罪に問われるのでしょうか?

現在夫が申し立てた離婚調停&離縁調停中です。
別居原因はDVモラハラ。性格の不一致です。

こちらから面会交流調停を申し立て、お子さんの意向、状況を裁判所調査官に調査してもらう等によって確認できる余地はあるかと思います。なお、面会交流ですが、お子さんの権利として原則実施すべきで、例外として「正当な理由」があれば実施すべきではないというのが裁判所の立場ではありますが、この場合の「正当な理由」とは、面会交流時の暴力や連れ去りの可能性、子の強い拒否等、面会交流の実施により子の福祉に著しい悪影響を与える場合を指します。そのような事情がない限りは、原則論に戻って実施すべきとなるかと思います。なお、夫を罪に問うことについては、お子さんへの虐待の事実があればそれを申告して暴行ないし傷害で罪に問う余地はありますが、証拠の問題や家庭内の事情である等の観点から、捜査機関側が真面に取り扱ってくれるかは微妙かと思います(児童相談所の介入はありえます)。寧ろ、今後の面会交流を実施するには、夫の協力も必要なので、あまり角は立てないほうが総合的に考えるとベターな選択ではないかと思います。ただ、お子さんと離縁すると、全くの第三者となってしまうので、夫の同意なき限り、面会交流は法的には実施できなくなります。なお、現時点において、学校側に対し、お子さんの様子を確認しても特段罪に問われることは無いかと思いますが、それを夫やお子さんが嫌がっているのであれば、控えた方が今後の面会交流の実施につながるのではと思います。
相談者(ID:05154)さんからの投稿
自分は約2年前に調停離婚しました。
子供は小学生2年生と1年生の子がおり相手が親権を持っております。先日元妻が再婚し、養子縁組を組むと連絡がありました。
現在は自分と子供の面会は月一回が宿泊を伴う面会、一回は日帰りの合計3日あります。離婚協議書にもこの三日間で決めています。
再婚の連絡があってしばらくすると、今後の面会交流を見直して欲しいと連絡がありました。
半年に一回の日帰りと言われました。
自分も子供達の面会が生きる希望で今は頑張っている事もありますが、子供達も毎回自分に会う事を楽しみにしています。
面会当日は子供達が迎えに行くと窓からずっと見て待っている状況ですし、帰りの際は凄く辛そうな表情し、時には大泣きしてしまう事もまだあります。いつも「楽しい事はすぐ終わっちゃう」とも言われます。
自分としては何としても現状の面会を維持したいのですが、難しいのでしょうか?
ちなみに養育費はちゃんと払っております。

お子さんと実の父親であるあなたとの面会交流は、元の配偶者が再婚して再婚相手と子らとの間で養子縁組がなされたとしても、当然に認められなくなったり、変更されたりするものではありません。裁判所は、面会交流はあくまで子の福祉(お子さんにとって何が幸せか)という観点から行われるべきものと考えています。あなたとしては、お子さんたちが自身と会う際に見せている対応や表情などから、面会交流の条件を変更するべきではないとして、従来通り行うよう主張していけばよいと思います。
養育費は元配偶者の再婚相手が養子縁組を行った場合、原則としてあなたは支払い義務を免れますので、従前の面会交流をさせてくれるのならば養育費の一部援助を続けるとして取引の材料にするのもありかもしれません。
- 回答日:2023年02月08日
相談者(ID:12874)さんからの投稿
私の交際相手の女性には離婚歴があり子どもがいます。交際当初から子どもと3人で遊び、もうすぐ交際から2年が経つのですが、子どもはすごく懐いてくれています。
彼女は離婚時に元夫と月1回の面談と養育費8万円の取り決めを行なっています。
面会は彼女と元旦那と子どもの3人で行なっており、私は参加していません。
先日子どもから、なんで○○くん(私の名前)はこないのと聞かれてしまいました。

彼女と私の考えとしては、子どものための面会の時間なので、子ども本人が来てほしいのであれば参加したいと考えているのですが、法律上私が参加することは問題ないでしょうか。
元旦那は法律関係に詳しいようで、同意がいるかも含めて教えていただけると幸いです。

なお、養育費の減額は問題ないと彼女が言っております。
ご意見いただけますと大変ありがたいです。
何卒よろしくお願いいたします。

まず、離婚協議書の面会交流についての規定の内容がどのようなものになっているかを確認してください。面会交流に第三者の立会いを禁止したり、元夫の方が一人でお子さんと会うと限定しているような内容であれば、面会交流の方法について新たに協議書を交わさない限り、あなたの立会いはできません。離婚協議書の内容が立会者を限定していないような場合でも、やはり相手に承諾を得た方がよいと思います。お子さんを実際的に監護していない一方の親からしてみれば、月1回の面会交流の時が、唯一お子さんと直接会える場であるわけですから、可能な限り他者の立会いがない状態でお子さんと会うことが、実親としての権利であると考えられるからです。お子さんが小さければ、あなたはお子さんを連れてくる役目に徹して、少し離れた場所で見守る等の方法でもよいかもしれませんが、相手との間で新たな波風を立てないように申入れをした方がよいと思います。
- 回答日:2023年06月19日
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