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東京都で男女問題に強い弁護士一覧

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【弁護士歴26年】弁護士 柳 誠一郎(芝綜合法律事務所)

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

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11件中 1~11件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「婚約者から一方的に婚約破棄され、音信不通に」や「彼の毒親から解放されるにはどうしたらよいですか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「有責配偶者から依頼を受け、1年で調停離婚成立」や「会社社長をしている旦那の浮気相手に対する退職請求」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

男女問題が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

男女問題が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

婚約者から一方的に婚約破棄され、音信不通に

相談者(ID:74611)さんからの投稿
お互いに40歳のときに結婚を前提に両親に挨拶をした上で許可をもらい、同棲を開始。
その後元婚約者の長期的な体調不良が続いたことから結婚の話が進まずに1年が経過。
そんなある日、「離れることにした」との一言の置手紙を残して同棲中の部屋から自分が欲しい荷物だけを持って家出し、その後音信不通が3週間継続中。
ご家族に連絡すると、事件事故はなく無事と生活している、本人が今後一切の連絡を拒否している、とのこと。
生活費、娯楽費、家具家電の費用は折半の約束だったが本人が支払いをしぶるため貸す形で100万円ほど私が負担していたが、返金されないまま。
私は突然の一方的な婚約破棄で私はメンタルを崩し、うつ病の診断を受けた。

婚約破棄の慰謝料のみを考える場合には、「婚約が成立したと言えるか」、「損害があったか」が問題になってきます。婚約の指輪をもらう、式場予約をする、両方の両親に式を挙げることについて挨拶をしていたなど、明確に婚約が成立したと言える証拠、実際の損害があればよいのですが、それが無いような場合には、2人の間で認識が異なり、協議もうまくいかないことが多いです。むしろ、あなたと彼との関係のように、婚姻届を出していないが通常の夫婦と変わらない実態がある場合には、「事実婚」関係として、生活費の分担等も認め、その解消に当たっては、「法律婚」(婚姻届を出した場合)と同じように、精神的損害があれば慰謝料を認め、共同で形成した財産の清算(貸したお金の返還も含めて)などを認めるのが、現在の考え方ですので、法律婚の夫婦の婚姻関係の解消の時のように、財産の清算、慰謝料の請求ができるだけの証拠を揃えた上で、協議ないしは家庭裁判所に調停を申立てる等されてはいかがでしょうか。精神的損害の慰謝料を請求できるかは、生じた精神的症状が、彼の行為によると言えるかによりますので、医師によく話した上で、診断書を書いてもらうことも重要です。
- 回答日:2025年11月06日

彼の毒親から解放されるにはどうしたらよいですか?

相談者(ID:01225)さんからの投稿
①彼が彼の母親から(現在同居中)の罵声、執拗な監視等の精神的苦痛から自宅を出て番号変更等で避けることは可能か?
②仮に彼が自宅を出られたとしても、職場に来訪、架電を防げないか?(以前にも、職場に来訪、架電をし精神的苦痛があった。私の職場まで来訪しPTSDになった)
③住宅ローンの借り替え、元嫁の保証人を外す作業をしているが、彼が自宅を出た場合は借り替えできないのか?母親から邪魔されるのか?(以前にも銀行に直接母親が電話をしてしまい中止になった)
④母親から彼、彼の母親から私への接近禁止命令
⑤私たちが精神的苦痛を強いられる、嫌がらせへの制限・対処
⑥同棲したいのだが、なにか方法はないか

このようないわゆる「毒親」に対して有効なのは、まずは住居や職業、電話番号、メールアドレス等を変えて親から逃げることだと思います。戸籍を分けてしまうことも一つの方法です。そして、役所に戸籍や住民票の閲覧制限をかけてもらいましょう。職場が変えられなくても職場の上司の方に事情を話し、住所を教えることのないよう取り計らってもらいましょう。離れてしまえば、難なく生活できると思います。
母親からの罵声が「殺してやる」の脅し文句であった場合には、証拠をもって
(録音、録画、心療内科などの診断書等)警察に行き、脅迫罪で取り締まってもらいましょう。
ストーカー規制法では親子間は取り締まれないので、民事保全法に基づいて裁判所に接近禁止の仮処分を出してもらいましょう。



- 回答日:2022年05月05日
回答ありがとうございます。
住居や職業、電話番号、メールアドレス等を変えて逃げようと計画しています。今はローンの保証人外しが終わるまでの20日くらいの我慢をしています。戸籍は一度婚姻していますので、分籍してあります。役所に戸籍や住民票の閲覧制限をかけてもらいたいと言ったら警察に言ってくださいといわれました職場の上司は理解がなく、こんなに電話や訪問が続くなら辞めてほしいと言われています。
母親からの罵声は、文句、悪口等で脅しではないです。
私は職場に乗り込まれ、公然の場でありもしない文句を言われて、PTSDになってしまいました。
相談者(ID:01225)からの返信
- 返信日:2022年05月06日
逃げることができれば、少しは相手からの攻撃もやむ場合が多いでしょう。役所の人は理解がある人が少ないので、弁護士に依頼して交渉するのも手です。「毒親」が悪口などを言っているところを録画、録音する、日記等に書くなどして残しておけば、接近近親の仮処分を申し立てる際の証拠になります。PTSDと診断されたのであれば、診断書や病院の領収書等も取っておきましょう。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年05月10日

慰謝料請求、逸失利益の請求はできる?

相談者(ID:65195)さんからの投稿
シングルマザーです。交際2年の彼との間に妊娠。既に養育している子供がいるので、生活環境等を変えないことを条件とし婚約成立。妊娠発覚2~3ヶ月後から彼が自分の生活拠点や環境を変えたくないと主張。正直私としてもこのまま関係を続けていく不安がありましたが、こちらの生活環境を変えないことを了承していたのになぜ今更と話し合いを重ね、こちらの生活環境に合わせると再度了承したうえで、同居開始。が、妊娠8ヶ月、彼から自分の意思を曲げられないから今後関係を続けていくのは無理ですと言われたがわたしはどうしていいか、分からないと答えた。無理だと言われこちらに戻ってくることもない、とのことだったので、受け入れざるをおえない状況。婚約破棄に伴う慰謝料、収入減等の請求はさせてもらいます。と伝えると、彼から分かりましたと連絡があったが、彼の弁護士さんから婚約破棄は同意のため、彼に支払う義務はありませんと言われてしまった。

同意したと言える証拠が問題になると思いますし、あとはもう中絶も難しいでしょうから認知や養育費の請求は考えられるでしょう。
相手も弁護士をつけている状態ならばこちらも弁護士をつけたほうが良いように思います。

同棲解消、別れ、浮気、慰謝料

相談者(ID:13066)さんからの投稿
付き合って2年8ヶ月、同棲期間7ヶ月の彼とお別れしました。
理由は、付き合った当初から今まで、不特定多数の女性にメッセージを送りアプリにて、セフレを探していたことです。 体の関係はないと言い張っています。
・両家に会っている
・プロポーズをするつもりだったという音声証拠あり
・結婚のための同棲という音声の証拠あり
・アプリのメッセージ証拠あり
・その他にも浮気したいという友人へのラインの証拠あり
・同棲解消後、その部屋に女を連れ込もうとしていた(証拠あり)

この男性との生活が「事実婚」といえるものであるならば、婚姻関係に準じて不貞行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)ができます。あなたのケースでは、ベッドも共にしており、食事も共にしている通常の夫婦と同じようなものであると見られ、証拠がどの程度のものか現物を見ないとはっきりとは判断できませんが(単なる女性友達に過ぎないなどと言い逃れできない程度のもの、その女性とあなたの相手との性行為が伺えるようなものであるかが必要)、ある程度の証拠は持っておられるものと思われます。証拠の内容により慰謝料請求して相手(不貞行為の相手の女性にも)が応じるかどうかは、証拠の内容次第だと思います。
- 回答日:2023年06月22日

不貞行為言いふらしについて

相談者(ID:02642)さんからの投稿
私自身の職場内での不貞行為により示談交渉をし、成立しました。
しかしその話し合いの際に、妻が同僚(職場が同じなので共通の同僚)2人を同席させました。
以降仕事中に2人が話しているだけで気がかりでなりません。
同席した2人には多言しないやこの件に今後触れないなど、約束事を取り決めした方が良いのでしょうか?
今後気持ちを新たに仕事を頑張るつもりでしたが、退職した方が良いのかと考えてしまうようになってしまっています。

他言無用を約束したとしても、法的な効力が認められるわけではありません。かりに、彼らが言いふらしたりしますと、あなたに対する名誉毀損に該当することになります。あまり心配することはないと思います。

男女の問題、婚約成立、婚約破棄になるのか

相談者(ID:69405)さんからの投稿
私は既婚者でしたが昨年の6月からお付き合いをしてる人がいて8月に彼との子を妊娠し私は産みたい気持ちがありましたが2人で話し合い堕胎しました。その際の通院費用手術費用は彼から受け取ってません。
その後私は8年の結婚生活を終わりにしました。弁護士費用、離婚調停、財産分与などで220万主人に渡しました。主人からのモラハラ、DVがあったので離婚は後悔はしてませんが、調停が始まる前から彼からははやく離婚してほしい。はやく自分と結婚して欲しい。一緒に住む家も探すと言い探していました。
私には子供が2人いるので本当にそれで良いのか話し合いを何度もしましたがそれでもいい。大丈夫。と言われたので離婚を決意しました。
離婚が成立するとやっぱり一緒にはなれない。自分の子供じゃないのが難しいと言われました。
今私のお腹には彼との子がいます。彼に伝えたらDNA鑑定をして自分の子なら認知はする。ただ一緒にはなれないと言われています。
私は前回の堕胎費用30万、主人との離婚問題で渡した220万は最低でも彼から払ってもらいたいと思っています。

1.確かに、ここに書かれた事情からすると、あなたと彼は「婚約していた」とは言えると思われます。ただ、「婚約破棄」として、実際に相手方に慰謝料も含めた損害賠償請求をする場合に、相手方が「交際していただけで、婚約はしていなかった。」と賠償を拒むこともあるので、ここに書かれてある事情等が、メッセージのやり取りや、不動産屋さんとの連絡書類等で、きちんと証拠として裏付けられるのかが気になるところではあります。元夫と離婚したことは裏付けられますが、離婚したからと言って次の相手と「結婚する」とは限らないからです。彼が婚約していたことを認めた場合でも、婚約破棄の慰謝料は、式場予約などしていたような場合でもない限り、それほど高額では(100万円にも満たない場合がほとんど。)ありません。元夫との離婚をする、と言うことが、彼との婚約の重要な証と言えるかどうかも微妙なところです。
2.もっとも、元夫と結婚している時に、彼と不貞行為をして、元夫に支払った、慰謝料等220万円については、彼も連帯責任があるので、少なくとも半額は彼に求償することはできます。
3.前回の堕胎について、彼が自分の子であることの承認をしていれば、問題なく、その費用の半額は彼に請求できます。
- 回答日:2025年07月31日

私名義の車を内縁の妻に持っていかれたのですが。

相談者(ID:14972)さんからの投稿
子供の保育園の送迎があったので、私が父から譲り受けた私名義の車を内縁の妻に乗らせていました。
主に車を使用するのは内縁の妻である為、車の維持、管理費は妻が行っておりました。
今月始めに内縁の妻が子供を連れて家から居なくなりました。
後日、車はどうする?と尋ねた所、維持、管理していたのは私だ。子供の養育費の1つと考えているが返せと?と、いう内容の返答でした。
私は子供の送迎の事があるしと思い、とりあえず今の所は返却結構です。と答えました。
その後、養育費の事で拗れてしまい車の名義変更等の話をする間もなく妻側から一方的に連絡を絶たれてしまいました。
このまま連絡が取れない場合は車の事だけでいったら妻の行動は横領に当たりますか?

車に関しての内縁の妻の行為は、横領となります。なお、親族相盗例は内縁関係には適用されませんので、警察に相談すれば、被害届を受け付けてくれると思います。
ご回答ありがとうございました。
回答を見て気持ちが少し軽くなりました。
今後の相手方の出方次第では警察に相談し、被害届を出そうと思います。
本当にありがとうございました。
相談者(ID:14972)からの返信
- 返信日:2023年08月13日

東京都の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は20,016件で、全国第1位の多さになっています。また、2021年から2023年にかけての離婚件数と特殊離婚率の変動を見てみると、離婚件数は徐々に増加しています。

時期

離婚件数

特殊離婚率

 

2021年

19,605

 

28.08%

 

2022年

19,255

 

25.61%

 

2023年

20,016

 

27.89%

参考:人口動態総計速報


特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、ほぼ横ばいで推移しています。

東京都の離婚の特徴

東京都と、隣県である神奈川県の2023年(令和5年)の離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。神奈川県の離婚率(34.95%)は、東京都の離婚率(27.89%)よりも高いことがわかります。

また、婚姻数は東京都が71,774件、神奈川県が38,176件で、東京都の方が婚姻数が多いことがわかります。それでも、離婚数は東京都が20,016件、神奈川県が13,343件となっており、東京都の離婚件数が多いですが、神奈川県の方が離婚率が高いことから、婚姻数に対する離婚の比率が高いことが確認できます。

このデータからは、婚姻件数に比例して離婚件数が増えている一方で、神奈川県の方が東京都に比べて離婚の割合が高いことが分かります。

 

項目

東京都

神奈川県

離婚率

27.89%

34.95%

婚姻数

71,774

38,176

離婚数

20,016

13,343

参考:人口動態総計速報(令和5年分

 

東京都の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

28.08%

 

25.61%

 

27.89%

婚姻数

69,813件

75,179件

71,774件

離婚数

19,605件

19,255件

20,016件

参考:人口動態総計速報

 

2021年から2023年にかけて、離婚件数と離婚率の変動が見られます。具体的には、離婚率は2021年が28.08%、2022年が25.61%、2023年が27.89%となっており、2022年に一時的に低下したものの、2023年には再び増加しています。

東京都の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の離婚件数は総数で20,016件で、全国の離婚件数の約11%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚は17,476件、調停離婚は1,385件、審判離婚は388件、和解離婚は477件、認諾離婚は0件、判決離婚は269件になっており、協議離婚の割合は約87%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

 

20,016

 

17,476

 

1,385

 

388

 

477

 

-

 

269

参考:人口動態調査

東京都の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

東京都の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

東京都の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の東京都における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は22,727件で、全国の相談件数の約18%を占めています。東京都の施設数は22施設あり、1施設当たりの相談件数は1033.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が5,927件、電話による相談が13,017件、その他が778件となっており、電話による相談の割合が約66%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が416件、女性の相談が19,306件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

7,350

14,077

1,300

604

22,123

22,727

参考:男女共同参画局

東京都でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、東京都内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談先一覧

共通:東京ウィメンズプラザ

23区:東京都女性相談センター

多摩地区:東京都女性相談センター多摩支所

港区:港区子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

新宿区:新宿区配偶者暴力相談支援センター

台東区:台東区配偶者暴力相談支援センター

江東区:江東区配偶者暴力相談支援センター

大田区:大田区配偶者暴力相談支援センター

中野区:中野区配偶者暴力相談支援センター

杉並区:杉並区配偶者暴力相談支援センター

豊島区:豊島区配偶者暴力相談支援センター

北区:北区配偶者暴力相談支援センター

荒川区:荒川区配偶者暴力相談支援センター

板橋区:板橋区配偶者暴力相談支援センター

練馬区:練馬区配偶者暴力相談支援センター

葛飾区:葛飾区配偶者暴力相談支援センター

江戸川区:江戸川区配偶者暴力相談支援センター

世田谷区:世田谷区配偶者暴力相談支援センター

文京区:文京区配偶者暴力相談支援センター

品川区:品川区配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

 

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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