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長谷川 達紀・日吉 加奈恵弁護士の監修記事
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不倫した配偶者との財産分与はどうなる?1/2ずつの財産分与に納得できない場合は?
不倫が原因で離婚する場合の財産分与も、通常どおり2分の1ずつが原則です。浮気や不貞行為が原因で離婚しても、離婚原因と財産分与は全く別の問題であるためです。本記事では、財産分与の割合に納得できないときの対処法、注意点について解説します。
2025.10.3
2025.10.3
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