板橋駅で財産分与に強い来所不要な弁護士一覧

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板橋駅で財産分与に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

住所

〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階

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池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「早く相談してもらいたいです」や「離婚問題について教えてください。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」や「配偶者が経営する会社(非公開会社)の株式を財産分与の対象とできた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

早く相談してもらいたいです

相談者(ID:14885)さんからの投稿
元旦那が最初に別居として家を出たのですが私が家を出るから帰って来て住んで良いと言ってそのままになってしまってて2週間前に家に荷物を取りに行ったらもう私の家でもないし他人何だから家にはあがらせないし警察を呼ぶと言われました
家の鍵も変えられてました
元旦那が悪くて離婚したのに20年間家のローンも払って来たのに悔しくて相談しました
家の名義は2人になってます

離婚届を出した日から2年が経過してしまうと、離婚に伴う財産分与は申立できません。ただ、家屋(土地も?)の所有名義が元配偶者との共有となっているのであれば、不動産共有者としての権利として、共有物である家屋への立ち入りと、自己の所有物の引渡しが請求できます。相手方が自己のみの占有(あなたを締め出して自分のみ立ち入れるとすること)を主張するのであれば、不動産の価額の自己の持ち分の割合に応じて買取を請求するとか、賃料を請求するなどの方法も考えられます。保険は何の保険かによりますが、あなた名義でかけているのならば解約あるいは被保険者名義を変更してもらうなどすればよいでしょう。慰謝料については、彼に不貞行為や暴行などの慰謝料が生じる理由があるかどうかによります。
- 回答日:2023年07月28日

離婚問題について教えてください。

相談者(ID:14144)さんからの投稿
私が旦那の実家となかなか馴染めず、結婚数年で『お前は実家に来なくていい』と言われる。旦那の実家の事で喧嘩が増えるようになり、何よりも実家が大切だと考える旦那からは『田舎の嫁になる人はそれなりの育ちをしていないとダメだ、お前とはやっていく気はない』と一方的に出て行かれる。
話し合いもしてもらえず、調停をされました。
私は離婚したくないと不成立にはなりましたが、別居中です。私にはもうどうする術もなく、それだったら財産分与の請求はお互い一切しない、という条件で離婚に応じようかと思いますが可能でしょうか?

相手が調停まで申立てたということであれば、あなたとよりを戻す気持ちはおそらくないでしょう。ただ、不貞行為などの理由もないので、離婚訴訟はこのままでは彼はできないと思います。そうは言っても裁判所は3年から5年くらい別居が続いてしまうと、もうそれだけで、離婚訴訟をすると、離婚判決を下してしまいます。財産分与については、しないということは相手にとって有利なので、彼はすぐに応じるとは思います。ただ、「財産分与をしてくれるのならば離婚する」と言えば、彼は応じる可能性が高く、こちらの条件をのませる機会と言えなくもありません。
- 回答日:2024年01月10日

貯蓄について、相手が個人通帳をみせてくれないが罪になりますか?

相談者(ID:00852)さんからの投稿
夫婦ですが相手に金銭面は全て管理を任せています。私はカードすら持っていない状況です。
いくつかの銀行の通帳が存在するのですが
私の個人通帳から生活費を引き出し、相手が自分の個人通帳(私が残高確認できない通帳)に貯蓄をしている様子です。
通帳を確認したいのですが、なかなか見せてくれません。
夫婦なのでどちらの個人通帳に財産を蓄えようが問題はないと思うのですが、
その通帳を見せない、及び、お互いで残高確認したときに虚偽の報告(さらに別口座に移して財産を隠すなど)していて貯蓄額をごまかす、などしていた場合は罪になるでしょうか?

お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

通帳を見せない,虚偽報告をしてきても
罪にまではなりません。

相手側の口座に関し,金融機関名と支店名
まで特定できるのであれば,調停を起こして,
その金融機関に対し,調査嘱託にて回答を
してもらうやり方があります。


弁護士 大西祐生

離婚時に約束された財産を守る方法

相談者(ID:23338)さんからの投稿
2021年にこちらの条件を飲む形で離婚をしました。
原因は、元夫の不貞。当初、元夫は遊びだから別れると約束して、不貞相手にも別れる様合意書を交わしました。しかし実際は別れておらず、元夫からの言葉の暴力などで難病を発症し精神疾患にも罹ってしまいました。私は生活できないので離婚を拒否していましたが、今までの財産などは全て渡すとの約束で離婚に応じましたが、離婚後2年を目の前に財産分与の調停を起こされました。
こちらは財産分与が終わった事を示すメッセージのやり取りを提出していますが、相手は一方的に弁護士照会などで財産の把握をしようとしています。
その様な事はして欲しくありません。

離婚時の財産分与について2人の間で合意が成立したことを、あなたの有しているメッセージのやり取りで推認できるか、という点にかかっていると思います。単なる意思を伝えるだけのメッセージではだめで、相手がこちらの提案に「分かりました。それで結構です。」と伝えているとか、「同意します。」と明白に述べているかが決め手になると思います。弁護士会照会については、法律上弁護士に認められている権限なので、それをやめさせることはできません。
- 回答日:2023年11月08日

財産分与の受け取りを拒否したい

相談者(ID:35294)さんからの投稿
夫である私の職場同僚とのLINEが原因で離婚危機に陥りました。しかも2回目です。肉体関係はありません。妻とはやり直そうと思っています。ただ、2回も裏切られ、妻からすると信用をするためにも何か自分がまた裏切らないための保険的なものが必要だと言われました。そこで私は、離婚をする際の財産分与を受け取らないことを考えています。法律的には財産分与をしなくてはいけないと思うのですが、それを受け取らない覚悟があります。それを証明するためにはどうしたらいいのかが分かりません。

離婚の際に財産分与を必ずしなければならないものではありません。夫婦で築いた財産について、相手に全て譲渡するということも、お互いが合意すればできるのです。そのような意思表示を相手に示したことを証するためには、相手と予め離婚の際の合意書を交わしておくとか、あなたの誓約書や念書などを作成しておけばよいのではないでしょうか。これらの書面は2通作成して、日付を記入し、署名して、1通を相手に渡しておけば証拠にはなると思います。書面をなくしてしまう恐れがあるのであれば、公正証書にしておくことも考えられます。
- 回答日:2024年02月20日

ED夫との離婚問題について。

相談者(ID:12920)さんからの投稿
娘がと婚前交渉もなく、結婚して夫がED(ipadのなかの女性しか射精できない)とわかり、
不妊治療をして7年経過しました。海外赴任中は夫が一階で妻が三階で寝るという生活でした。
日本に帰国してからは、今現在は私(親)のところに別居しています。
夫(45歳)、妻(38歳)(私の娘です)
夫は1部上場企業勤務の昨年度年収約980万円です。
①別居中の婚姻費用を振込してこない。
②夫がわと話し会いたくても無視して娘と話ししない。
③お互い、離婚になっても良い心づもりですが、夫がわは離婚届け用紙を娘が送ってこい。ハンコ押すから。と協議離婚で押し通し、解決金は払わないような。

まずは婚姻費用についてだけでも、家庭裁判所に調停を申立てすればよいと思います。婚姻費用は裁判所が決める場合の算定表というものがありますが、協議や調停など話し合いで決める場合にはこの額よりも実際に必要な額を請求するのが良いでしょう。婚姻費用の調停に相手が出席しなければ、裁判所がすぐに審判を出します。そして、離婚する際の条件を考えてはいかがでしょうか。協議離婚がよいか調停離婚がよいかは、相手が任意の話し合いに応じるタイプの人なのかどうかによって決めればよいのです。任意の話し合いに応じるタイプでなければ、家庭裁判所に離婚調停を申立てればよいのです。EDは病状の1つなので、それのみを理由に慰謝料請求は難しいかもしれませんが、財産分与や解決金の支払いなどを条件とするならば離婚に応じると提案すればよいかもしれません。
調停などの申立に必要な費用は裁判所のHPにも載っていますし、弁護士に依頼する場合の料金は各弁護士で自由化されていますので、弁護士それぞれにきいてください。
- 回答日:2023年06月17日

財産分与がまとまってない中離婚届を出すとどうなりますか?

相談者(ID:04197)さんからの投稿
9月13日に妻が娘を連れて実家に帰りました。
昔からハゲたら離婚届、60歳になれば離婚などとよく言われてました。最近は7月に人事異動で職場が変わり30分早く家を出るようになりましたが、妻は起きてこなくなり朝食も作らず、食堂がない職場に変わったので弁当をお願いしましたが弁当も作ってもらえずです。晩御飯だけ作って机に置いてあります。
また、24歳から働いた会社が4年間給料が上がりましたが4年間下がって1年目より下回った為転職、外資系生命保険会社しか入れなかったのですが、後から保険会社は嫌と言ってたとずっと言われ続けました。
今銀行に再転職し、会社の給料体系で47歳から基本給が月一万円ずつ下がり51歳定年(今は50歳)で51〜55歳までに徐々に70%まで下がっていくので毎月の生活費15万円を12万円に下げてもらいましたが、家族のために何もしない、金も出さない、お前が出世しないから給料上がらんねんと妻、長女にブチ切れられ、家から出て行けと連呼され、僕が嫌なら自分が出て行けと言うと荷物まとめて出て行きました。

離婚届の提出と財産分与は別にどちらが先でもよいのですが、財産分与を決めてから離婚届を出すのが多いのは、相手が早く離婚したいと思っているようなときに、財産分与を取引の材料にして相手と交渉を有利に進める材料とすることが多いからです。ただし、お子さんが未成年者の場合には親権者を決めなければそもそも離婚届を出せません。ですから親権に争いがあるときに先に離婚届を出してしまうと後から覆すのはかなり難しいので注意してください。
不倫浮気がなく、性格の不一致だけだと慰謝料は発生しませんが、いざ交渉になると、相手がとんでもないことを言ってくることはよくあります。暴力や暴言、モラハラなどです。何もしていないのならば、堂々と何もしていないと主張すればよいでしょう。ただ、相手は別居しているので、相手の方が収入が少ないのであれば、婚姻費用の請求はしてくる可能性はあります。額については裁判所が使っている算定表がありますが、交渉なら必ずしもこれによる必要はありません。
- 回答日:2022年12月27日
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