板橋駅で財産分与に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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板橋駅で財産分与に強い弁護士が6件見つかりました。
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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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小藤法律事務所

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弁護士 小藤 貴幸
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AWL法律税務事務所

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弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「財産分与する必要がありますか?」や「離婚時に約束された財産を守る方法」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「独身時代や親の援助を受けた財産を財産分与の対象外とし、支払分の財産分与額を請求金額から減額させた事例」や「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

財産分与する必要がありますか?

相談者(ID:23448)さんからの投稿
一年半程前に元妻から、離婚したいとのことで離婚しました。
離婚条件としては、愛人が居ないこと、財産分与しないことでしたが、半年前に弁護士から財産分与して欲しいと連絡がありました。
娘から離婚前から愛人がいることを聞き、財産分与しないことで離婚を承諾したため騙された事を相手の弁護士な書面で伝えました。
その後、また半年経って財産分与したいので応じない場合裁判をすると言ってきました。
別居して7年経っており、その間子供2名の大学の費用すべてを私が払っています。総額で2400万になります。
下の子供は、在学中です。
元妻は。15年前にカード破産しておりパートや正社員での収入はありましたが、自分の飲食や衣類に使い生活費には全く使用していません。
現在は、宗教法人で働いておりそこに愛人がいるようです。
この場合、財産分与に応じる必要があるのでしょうか?

離婚した際の、愛人がいないことや財産分与をしないという条件を、相手が承諾したという証拠があるか否かが決め手になると思います。合意書や協議書などの形で相手が署名したようなものがあれば、そのコピーを出して請求を拒めばよいと思います。文書の形で残っていなければ、メールやラインなど何でもよいので、財産分与をしないことに相手が同意しているようなことを伺わせる証拠を探すことです。証拠がなければ、離婚から2年経っていないので、相手からの財産分与請求自体を拒むことはできませんが、とにかく過去の婚姻費用や養育費などに多額の支出をしてきたことを裏付ける証拠を集めて、減額を主張することです。
- 回答日:2023年11月14日

離婚時に約束された財産を守る方法

相談者(ID:23338)さんからの投稿
2021年にこちらの条件を飲む形で離婚をしました。
原因は、元夫の不貞。当初、元夫は遊びだから別れると約束して、不貞相手にも別れる様合意書を交わしました。しかし実際は別れておらず、元夫からの言葉の暴力などで難病を発症し精神疾患にも罹ってしまいました。私は生活できないので離婚を拒否していましたが、今までの財産などは全て渡すとの約束で離婚に応じましたが、離婚後2年を目の前に財産分与の調停を起こされました。
こちらは財産分与が終わった事を示すメッセージのやり取りを提出していますが、相手は一方的に弁護士照会などで財産の把握をしようとしています。
その様な事はして欲しくありません。

離婚時の財産分与について2人の間で合意が成立したことを、あなたの有しているメッセージのやり取りで推認できるか、という点にかかっていると思います。単なる意思を伝えるだけのメッセージではだめで、相手がこちらの提案に「分かりました。それで結構です。」と伝えているとか、「同意します。」と明白に述べているかが決め手になると思います。弁護士会照会については、法律上弁護士に認められている権限なので、それをやめさせることはできません。
- 回答日:2023年11月08日

車の財産分与について相談

相談者(ID:01350)さんからの投稿
離婚したくて車を売る予定です。今車を2台所有しています。名義はどちらも主人です。
①黒の車を先に買いました。3年半乗っていますが、半年前から主人が2代目を購入したため、私が乗っていましたが、それまでは主人が通勤に使っていたり、自分も買い物等に使っていました。残価設定型のローンにて購入。現在ローンは130万近くあります。主人が売れと言うので、査定をしたら120万でマイナスになりそうです。
②白い車は主人が通勤の為に中古車を購入。ローンはなし。売るそうなのですが、こちらに関しては折半するつもりは無いと言われました。
この場合、①の車は折半して残りのローンを払い、②は売ったら折半するべきなのではと思うのですが、如何でしょうか?主人の言い分は②の車は『この白い車は私の早期再就職手当にて次の仕事のために購入した個人的な購入物になります。共同資産という認識ではいません』だそうです。
どうぞ宜しくお願い致します。

2台目の白い車についても、ご主人が仕事の通勤に使っているのであれば、早期退職手当だろうが仕事の収入は、離婚するまでは夫婦の生活費になっているわけでから、婚姻生活における財産として財産分与の対象になります。
- 回答日:2022年05月18日
2台目の白い車を私は1度も乗った事、使用した事が無いのですが、それでも財産分与の対象なのでしょうか?主人の言う『早期再就職手当金(ハローワークから支給)で買ったから俺の物!』とありますが、早期再就職手当金も給与の一部という認識ということになるのでしょうか?
主人は前職を退職して2ヶ月近く収入は無かったです。退職金もナシでした。その後ハローワークを使い現職に勤め始めました。その際に『早期再就職手当金』が出たそうです。
因みに私は(正社員)その間もずっと働いていました。
ご回答、よろしくお願い致します。
相談者(ID:01350)からの返信
- 返信日:2022年05月18日
この間もお答えしたように、早期退職金であろうがなかろうが、それは婚姻中に得たものである以上、生活費に回すのが普通です。ご主人しか通常乗らない車を買っても、あなたが使う可能性はゼロではない以上財産分与の対象です。
ただし、財産分与は収入の少ない方から多い方に対してできるものなので、あなたの方が収入が多ければそもそもできませんので、気をつけてください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年05月21日

離婚時における海外資産の財産分与について

相談者(ID:03784)さんからの投稿
イギリスに夫名義の預金口座と家があります。

日本で夫(日本の永住権あり)と離婚する場合、海外にある資産の財産分与はどのように行われるのでしょうか?

まず、英国人の配偶者と離婚する場合、日本で協議や調停が成立したとしても、日本では離婚届を受け付けてもらえますが英国では受け付けてもらえないことが起こりますので注意してください。英国は裁判での離婚しかできず(婚姻して1年は離婚もできません)、しかも養育費や財産分与についても同時に決めておかなければいけませんので、日本で離婚訴訟をして判決を得るのが良いとは思います。ただしこれも法律上の離婚事由がないとできませんので不貞行為などがなければ、少なくとも3年程度は別居が必要です。
財産分与については、それが海外にあっても基本的にはやり方は同じで、海外の資産の価額を見積もってもらってその価額の2分の1を金銭で支払ってもらうか、財産の2分の1の所有者の名義を変更するか方法を決めることにはなります。
- 回答日:2022年12月02日

元夫と連絡がつかなくて、財産分与ができません。受け取れますか?

相談者(ID:01296)さんからの投稿
二年前から、元夫の浮気・ボーナス隠蔽・借金・モラハラなどが原因で離婚するために動いていました。
元夫は帰宅しません。
今年の1月に元夫が退職しました。
家には生活費が入ってこなくなりました。
貯金がなくなり、児童扶養手当を貰うため離婚しました。
私と小学生三人の子供達は引っ越しをし、夫名義の持ち家(ローン有り)を売却する事にしました。
元夫も同意していたのですが、連絡が取れなくなりました。
スマホの使用料を滞っていたようです。
決算まで、三回は元夫の立ち会いが必要と言われていたのに、このままでは売却できません。
一回目はなんとか契約に持ち込めましたが、再び連絡が取れなくなりました。
LINEが既読になりません。
メール・留守電しても返信無し。
住所もわかりません。
仕事先もわかりません。
この場合は諦めるしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。


電話会社や郵便局、銀行、クレジットカード会社、保険会社、健康保険組合などに元夫が、住所変更届を出している可能性が高いと思いますので、弁護士に依頼されれば弁護士法23条照会という方法で住所を突き止めることは可能だと思います。
- 回答日:2022年05月11日
そうなんですね!!
ありがとうございます。
相談者(ID:01296)からの返信
- 返信日:2022年05月11日

離婚後の、財産分与の査定額について、マンションの売却について

相談者(ID:66310)さんからの投稿
20年前に結婚しマンションを4000万円(頭金350万円)で購入、4年前に妻が別居を強行し、今年3月に離婚、私は大学と高校の息子たちと父子3人で暮らしてます。元妻が財産分与の交渉を求めてます。いまマンション査定が高騰して7000万円くらいなので財産分与とか関係なく売却して住み替えてローン残債2000万円を解消して学費など捻出したいのですが、ある弁護士は財産分与の前にマンション売却すると横領罪になるから止めた方が良いと言い、別の弁護士は住所も連絡先も勤務先も相手が知ってるので売却しても問題ないと言います。どちらが正しいですか?また財産分与は別居時基準と聞き当時の査定額は5500万円なのでそれを基準に頭金(特有財産)を差し引く計算で良いのかと思ったら、ある弁護士は不動産は離婚時基準と言う人もいて混乱します。正確なところを教えてください。また元妻は不貞行為と同居義務違反もおかしており今は男(慰謝料受領済)と同棲してるのでので可能な限り財産分与も年金分割もしたくありません。

財産分与の際の基準時は、別居している場合は別居時、同居なら離婚時ということではあるのですが、財産分与の前に不動産を処分した場合に横領罪に当たるか否かは、財産分与の相手方の主張がどのようなものかにもよると思います。相手方が、不動産自体の譲渡を求めているような場合には、許可なく処分することが、横領罪に当たる場合もあり得ます。ただ、相手方がお金を要求している場合には、別居時点での査定額を出しておき、相手方に不動産を処分したことを告げ、支払いに備えてお金はプールしておけば、金額の交渉にすぎませんので、処分すること自体には問題はありません。不動産購入時の頭金分が控除できるかどうかは、その頭金を自分が出したことの証拠に当たるものを備えておくとよいでしょう。ただ、あくまで交渉なので、自由に内容は決められることは言うまでもありません。



- 回答日:2025年06月05日
ありがとうございます。よくわかりました。
相談者(ID:66310)からの返信
- 返信日:2025年06月05日

財産分与がまとまってない中離婚届を出すとどうなりますか?

相談者(ID:04197)さんからの投稿
9月13日に妻が娘を連れて実家に帰りました。
昔からハゲたら離婚届、60歳になれば離婚などとよく言われてました。最近は7月に人事異動で職場が変わり30分早く家を出るようになりましたが、妻は起きてこなくなり朝食も作らず、食堂がない職場に変わったので弁当をお願いしましたが弁当も作ってもらえずです。晩御飯だけ作って机に置いてあります。
また、24歳から働いた会社が4年間給料が上がりましたが4年間下がって1年目より下回った為転職、外資系生命保険会社しか入れなかったのですが、後から保険会社は嫌と言ってたとずっと言われ続けました。
今銀行に再転職し、会社の給料体系で47歳から基本給が月一万円ずつ下がり51歳定年(今は50歳)で51〜55歳までに徐々に70%まで下がっていくので毎月の生活費15万円を12万円に下げてもらいましたが、家族のために何もしない、金も出さない、お前が出世しないから給料上がらんねんと妻、長女にブチ切れられ、家から出て行けと連呼され、僕が嫌なら自分が出て行けと言うと荷物まとめて出て行きました。

離婚届の提出と財産分与は別にどちらが先でもよいのですが、財産分与を決めてから離婚届を出すのが多いのは、相手が早く離婚したいと思っているようなときに、財産分与を取引の材料にして相手と交渉を有利に進める材料とすることが多いからです。ただし、お子さんが未成年者の場合には親権者を決めなければそもそも離婚届を出せません。ですから親権に争いがあるときに先に離婚届を出してしまうと後から覆すのはかなり難しいので注意してください。
不倫浮気がなく、性格の不一致だけだと慰謝料は発生しませんが、いざ交渉になると、相手がとんでもないことを言ってくることはよくあります。暴力や暴言、モラハラなどです。何もしていないのならば、堂々と何もしていないと主張すればよいでしょう。ただ、相手は別居しているので、相手の方が収入が少ないのであれば、婚姻費用の請求はしてくる可能性はあります。額については裁判所が使っている算定表がありますが、交渉なら必ずしもこれによる必要はありません。
- 回答日:2022年12月27日
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