板橋駅で財産分与に強い弁護士一覧

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更新日:
事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

最寄駅

JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域

板橋区|東京都
初回相談無料
営業時間外
◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム財産分与でお悩みの方を一括サポート♦「少しでも多くの財産がほしい」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「財産分与で持ち家を買い取りたい」や「養育費を受け取らない代わりに不動産名義変更できるか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「独身時代や親の援助を受けた財産を財産分与の対象外とし、支払分の財産分与額を請求金額から減額させた事例」や「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

財産分与で持ち家を買い取りたい

相談者(ID:04651)さんからの投稿
現在、離婚調停中で裁判に移行するかも知れない状況で、財産分与の条件を次回提示する事になっています。
離婚後、夫名義の持ち家を買い取り、住み続けたいと思っています。
その場合、財産分与を決める際に買い取る方向である事を言っておかないといけないのでしょうか?
申告すると、夫が高額な金額をふっかけてきそうな気がして、申告せずに、持ち家の財産分与の金額が決定してから買い取る旨を伝えたいと思うのですが、ややこしい事になるでしょうか?
おそらく、夫は自分が買い取る事は考えてないと思うし、私が買い取る事を考えていないと思っていると思います。

調停委員には、あなたの配偶者名義の持ち家を買い取りたい旨は告げておいた方が良いとは思います。不動産屋さんに(できれば2,3件)物件の価値を査定してもらい、その資料を調停委員に提出しておけば、市場価値がどのくらいかは分かりますので、相手が高額の料金を提示してきたとしても、調停員に説得してもらえるかもしれません。
- 回答日:2023年01月30日

養育費を受け取らない代わりに不動産名義変更できるか?

相談者(ID:103304)さんからの投稿
離婚の協議中で、お互い離婚すること自体は合意できています。

お互いの合意があれば財産分与の割合を調整することで養育費の受け取りをしないことができるか、その時の留意事項を質問させてください。

<状況>
・子ども:二人
・親権:私
・家の名義:配偶者
・住宅ローン:完済済み

<相談事項>
・養育費を配偶者からもらわない代わりに家の名義を私に変更することは可能でしょうか?
 不動産の査定は行っていないですが、おそらく養育費の総額の方が高額になると思われ、配偶者の方が条件は良いと思われます。
・その状態で配偶者が子どもの扶養控除を受け取ることは可能なのでしょうか?
 配偶者の年収の方が高く、扶養控除の効果が高いから配偶者が受け取って、私に渡す方が良いと言われているのですが、そもそも扶養していると言えない状態では?と思っています。
・留意すべき事項があれば教えてください。

<相談理由>
・配偶者と今後極力関わりたくない
・子どもが今と同じ生活を送れるように、そのまま住み続けたい
・不動産の半額を財産分与するだけの現金を、すぐに用意できそうにない

協議による離婚ということなので、互いに合意すればよく、財産分与や養育費についても、その他の事項についても、自由に細かく内容を決めることができます。養育費をもらわない代わりに、家の名義をあなたにすることも、もちろんできます。ただ、家の名義を変えるということは、相手方にある不動産の登記名義を、あなたに変えるので、当然、司法書士に払う代金や登記の手数料等もかかります。それをどちらが払うかも決めておいた方がよいです。養育費をもらわないことになると、お子さんが今後、高校や大学等の高額な入学金や学費等がかかることもあり、それも含めてもらわないとするのかも、きちんと決めておいた方がよいと思います。扶養控除は、原則としてお子さんと生活している方に認められるので、養育費を払っていることを証拠で出させたりするので、養育費を払っていないと通常認めません。
- 回答日:2026年01月12日

離婚と妻への財産分与

相談者(ID:02232)さんからの投稿
現在、離婚協議中です。
マンションを売却して分与したいのですが
第一抵当権が銀座のローン、第二抵当権が親族となっています。
第一、第二抵当権の合計が売却額を上回る場合、
妻に分与はできないのでしょうか?

抵当権付き不動産であっても財産分与の対象となります。この場合、ローン残債務を相手が引き受けるのか、こちらで清算するのかも話し合う必要があります。協議や調停は話し合いなので、要は相手が同意してくれればどんな形でもいいのです。もっとも、相手が抵当権付きの不動産自体をもらうことは嫌がったり、全財産の額の2分の1にこだわったりするような場合には、抵当権が付いたままで売却するとどのくらいの価格になるのかを不動産業者数社に査定してもらい、その中で一番高い額をこの不動産の額として考えるのが通常です。
- 回答日:2022年07月29日
回答ありがとうございます。
法的には妻への分与は可能なのでしょうか?
売却後に第一抵当権者の銀行にローンの残債を、返済し、
第二抵当権者の親族に残りを全部渡さなければならないと考えていました。
相談者(ID:02232)からの返信
- 返信日:2022年07月29日
法的には財産分与「可能」ということと、実際に相手が応じるかはまた別の問題です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年08月01日
ありがとうございました。
相談者(ID:02232)からの返信
- 返信日:2022年08月01日

元夫と連絡がつかなくて、財産分与ができません。受け取れますか?

相談者(ID:01296)さんからの投稿
二年前から、元夫の浮気・ボーナス隠蔽・借金・モラハラなどが原因で離婚するために動いていました。
元夫は帰宅しません。
今年の1月に元夫が退職しました。
家には生活費が入ってこなくなりました。
貯金がなくなり、児童扶養手当を貰うため離婚しました。
私と小学生三人の子供達は引っ越しをし、夫名義の持ち家(ローン有り)を売却する事にしました。
元夫も同意していたのですが、連絡が取れなくなりました。
スマホの使用料を滞っていたようです。
決算まで、三回は元夫の立ち会いが必要と言われていたのに、このままでは売却できません。
一回目はなんとか契約に持ち込めましたが、再び連絡が取れなくなりました。
LINEが既読になりません。
メール・留守電しても返信無し。
住所もわかりません。
仕事先もわかりません。
この場合は諦めるしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。


電話会社や郵便局、銀行、クレジットカード会社、保険会社、健康保険組合などに元夫が、住所変更届を出している可能性が高いと思いますので、弁護士に依頼されれば弁護士法23条照会という方法で住所を突き止めることは可能だと思います。
- 回答日:2022年05月11日
そうなんですね!!
ありがとうございます。
相談者(ID:01296)からの返信
- 返信日:2022年05月11日

離婚時の財産分与について

相談者(ID:01256)さんからの投稿
一軒家に住んでおり、土地は妻名義、建物は旦那夫名義で契約しています。離婚する際に私(妻)が出ていく場合、夫から土地の費用?的なものは毎月もらうことはできるのでしょうか?
離婚したい理由は夫からのモラハラ、怒ると物を壊す、言葉の暴力、ギャンブルをしており隠れて借金している、プライドが高く古い考えなので妻の意見は全て否定し、常に自分が正しいという考えな人です。10年以上前から離婚は考えていましたが、家を立てているのでなかなか踏み切れずに居ました。子供もいるので。お金の話になると逆ギレして話になりません。回答お願いします。

離婚協議は話し合いなので、その際に土地はあなた名義で残し、建物を夫名義にしたまま夫から賃料を月々支払ってもらうという協議書を作成し、相手にサインさせることができれば、このような解決法もできます。ただ、相手が協議離婚に応じない場合には、家庭裁判所での調停をすることになります。日本の法律は、法律上の離婚事由に当たらないと離婚できませんので、裁判所は、不貞行為や悪意の遺棄などがなければ、夫のモラハラや物損、言葉の暴力やギャンブルなどの証拠をたくさん集めないと「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とはなかなか認めてくれません。その場合には3年から5年別居を継続するなどが必要なことにご留意ください。
- 回答日:2022年05月11日

財産分与の受け取りを拒否したい

相談者(ID:35294)さんからの投稿
夫である私の職場同僚とのLINEが原因で離婚危機に陥りました。しかも2回目です。肉体関係はありません。妻とはやり直そうと思っています。ただ、2回も裏切られ、妻からすると信用をするためにも何か自分がまた裏切らないための保険的なものが必要だと言われました。そこで私は、離婚をする際の財産分与を受け取らないことを考えています。法律的には財産分与をしなくてはいけないと思うのですが、それを受け取らない覚悟があります。それを証明するためにはどうしたらいいのかが分かりません。

離婚の際に財産分与を必ずしなければならないものではありません。夫婦で築いた財産について、相手に全て譲渡するということも、お互いが合意すればできるのです。そのような意思表示を相手に示したことを証するためには、相手と予め離婚の際の合意書を交わしておくとか、あなたの誓約書や念書などを作成しておけばよいのではないでしょうか。これらの書面は2通作成して、日付を記入し、署名して、1通を相手に渡しておけば証拠にはなると思います。書面をなくしてしまう恐れがあるのであれば、公正証書にしておくことも考えられます。
- 回答日:2024年02月20日

財産分与する必要がありますか?

相談者(ID:23448)さんからの投稿
一年半程前に元妻から、離婚したいとのことで離婚しました。
離婚条件としては、愛人が居ないこと、財産分与しないことでしたが、半年前に弁護士から財産分与して欲しいと連絡がありました。
娘から離婚前から愛人がいることを聞き、財産分与しないことで離婚を承諾したため騙された事を相手の弁護士な書面で伝えました。
その後、また半年経って財産分与したいので応じない場合裁判をすると言ってきました。
別居して7年経っており、その間子供2名の大学の費用すべてを私が払っています。総額で2400万になります。
下の子供は、在学中です。
元妻は。15年前にカード破産しておりパートや正社員での収入はありましたが、自分の飲食や衣類に使い生活費には全く使用していません。
現在は、宗教法人で働いておりそこに愛人がいるようです。
この場合、財産分与に応じる必要があるのでしょうか?

離婚した際の、愛人がいないことや財産分与をしないという条件を、相手が承諾したという証拠があるか否かが決め手になると思います。合意書や協議書などの形で相手が署名したようなものがあれば、そのコピーを出して請求を拒めばよいと思います。文書の形で残っていなければ、メールやラインなど何でもよいので、財産分与をしないことに相手が同意しているようなことを伺わせる証拠を探すことです。証拠がなければ、離婚から2年経っていないので、相手からの財産分与請求自体を拒むことはできませんが、とにかく過去の婚姻費用や養育費などに多額の支出をしてきたことを裏付ける証拠を集めて、減額を主張することです。
- 回答日:2023年11月14日
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