板橋駅で財産分与に強い弁護士一覧

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更新日:

【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

最寄駅

JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚時に土地の売却金だけを折半して欲しいです」や「家の評価額について知りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」や「配偶者が経営する会社(非公開会社)の株式を財産分与の対象とできた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚時に土地の売却金だけを折半して欲しいです

相談者(ID:20180)さんからの投稿
結婚28年の夫(同居中、子無し)と離婚を考えていますが、財産分与で、夫単独名義の戸建て持ち家のみを売却し分与してもらうというのは、可能でしょうか?
夫婦共働きで、収入はほぼ同等で、財布は完全に別々です。
持ち家の名義は夫で、ローン支払いも夫ですが、その他生活費は殆ど私が負担しています。
固定資産税や地震保険などは、私も半額負担してきました。
なので私の生活費負担は、夫とほぼ同等です。
完全別財布なので貯金も各自で行ってきましたが、夫は転職癖がある浪費家で、貯金は少ないようです。
私は節約やコツコツ積立で、夫よりは貯金があると思います。
このような状況でも、もし財産分与で夫名義の家を半分要求したら、私の貯金も半額渡さなければならないでしょうか?
生活費や固定資産税を半分負担してきたから家の権利も半分欲しい思うのですが、もし私の貯金も半分渡すことが必須なら、築40年超で土地代しか価値は無いと予想でき残債もある家なので、争う労力の割には利益が少ない計算になので、財産分与は要求せずすんなり協議離婚できるほうが得策なのかという思いもあります。

離婚を協議や調停でする場合には、要は話し合いですので、財産分与はどのような案でも相手が合意してくれればそれでよいわけです。お互いの名義の財産を全て挙げてみて、価値を大体の額で出してみて2分の1にすることが多いのは、それが一番納得しやすいというからにほかなりません。確かにこちらが家の売却益の半分を請求したら、あちらはあなたの貯金の半分を請求することも考えられますが、一度こちらの案を提示してみて相手の出方を見てから考えるというのもよいかもしれません。あとは早く解決したいかどうかにもよると思います。
- 回答日:2023年10月12日

家の評価額について知りたい

相談者(ID:10388)さんからの投稿
20年近く前に建てた家があり、売る予定はないですが固定資産税の金額ではとても売れないとおもいます。
この場合、建物の評価額はどうなりますか?
土地は別です。

固定資産税評価額ではなくて、建物自体を売却する場合の予想額を知りたいということであれば、一番簡単な方法は、近くの物件を扱っている不動産屋さんに査定してもらうのが早いと思います。ただ、建物の築年数が20年にもなるような場合ですと、木造建築か鉄筋コンクリート造りかでもかなり違いがあると思います。建築物には値段がつかないような場合も多いかもしれません。
- 回答日:2023年05月13日
ご回答ありがとうございます。
値段がつかない場合は、財産分与としての財産にはあたらない、分ける費用はない、という解釈でいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:10388)からの返信
- 返信日:2023年05月19日
値段がつかない場合には財産分与の対象財産にならないわけではありません。なぜなら価値がなくとも住まいとしてほしいということも考えられるからです。話し合いなので、どのような分け方をしても相手が納得すればそれでよいのです。不動産の価額を調べる目的は、対象財産のそれぞれがいくらかを出して、その2分の1がどのくらいになるのかを数字で相手に示して納得させるために行うのです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月20日

婚姻中に旦那が勝手にFXや株の投資をして得た儲け分は、財産分与に入りますか?

相談者(ID:03791)さんからの投稿
婚姻中に、旦那が無断で貯金から300万使い、FXや株等の投資をしていました。
その他は、自由の小遣いの範囲で、投資をしているみたいです。
お互いの小遣いの使い道は、自由としてきました。

私は投資などは全く疎いため、いくら儲かっているとか、何を買っているとか、全く把握していません。金額も教えてもらえていません。

財産分与するとなると、上記の内容はどうなりますか?
離婚はまだしておりません。

ご回答頂けると幸いです。
宜しくお願いいたします。

婚姻生活に使っていた貯金から投資をしていたのであれば、FXや株式についても財産分与の対象となります。相手はどこかの信託銀行に取引口座を持っているはずなので、信託銀行からの通知を見れば現在持っている株式等の種類と持ち株数が分かると思います。株式等の価値を大まかに株価などから計算して出してみて、銀行預金など他の財産の額と足した額から財産分与の額を計算してみるとよいと思います。具体的にいくら請求するか、金銭支払にするか現物をもらうかなどは協議や調停などの話し合いでは自由に決められますので、まずは相手の持っている財産の価値を把握することです。
- 回答日:2022年12月01日

元夫との金銭トラブル。

相談者(ID:04576)さんからの投稿
子ども達の学費に、元夫の名義で、積み立てをしていました。子どもが受験なので、解約してもらい、300万を私が貰う約束でした。200万は振り込まれたのですが、残りの100万がまだ振り込まれてきません。元夫に連絡をしても、電話にも出ないし、LINEも既読がつきません。養育費も貰ってなく、マンションのローン、管理費も私が払っています。

積み立て預金についての財産分与や養育費の約束を離婚時にきちんとした(協議や調停で決めた)のであれば、それらに基づいて、元夫に書面で(できれば内容証明、配達証明付きで)期限をつけて振込先を明記して請求してみましょう。公正証書で協議書を作成していたり、調停調書できちんと書いてあったりすれば、相手が払ってこなければ強制執行がすぐにかけられます。
- 回答日:2023年01月13日
離婚した時、書面で残していません。どうしたら良いでしょうか?
相談者(ID:04576)からの返信
- 返信日:2023年01月15日
財産分与や養育費の約束について、きちんとした協議書などがなかったとしても、お互いに取り決めをしたのであれば、書面で相手に請求してみればよいと思います。協議書でなくても日記帳の記載、メモ、LINEやメールでの記載などがあれば証拠にはなります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月16日
請求するための書類は、どこで貰えば良いでしょうか?
相談者(ID:04576)からの返信
- 返信日:2023年01月18日
相手方への請求というのは、ご自身で相手方に対して手紙を書くということです。その方式を郵便局の内容証明という形式にしておけば、請求した日付がきちんと証拠として残りますし、配達証明を郵便局でつけてもらえば、相手にその請求が届いたことの証拠となるということです。e内容証明というものもありますので、郵便局のホームページを見てください。ご自身で書くのが難しければ、弁護士に依頼してみてください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月21日

養育費を受け取らない代わりに不動産名義変更できるか?

相談者(ID:103304)さんからの投稿
離婚の協議中で、お互い離婚すること自体は合意できています。

お互いの合意があれば財産分与の割合を調整することで養育費の受け取りをしないことができるか、その時の留意事項を質問させてください。

<状況>
・子ども:二人
・親権:私
・家の名義:配偶者
・住宅ローン:完済済み

<相談事項>
・養育費を配偶者からもらわない代わりに家の名義を私に変更することは可能でしょうか?
 不動産の査定は行っていないですが、おそらく養育費の総額の方が高額になると思われ、配偶者の方が条件は良いと思われます。
・その状態で配偶者が子どもの扶養控除を受け取ることは可能なのでしょうか?
 配偶者の年収の方が高く、扶養控除の効果が高いから配偶者が受け取って、私に渡す方が良いと言われているのですが、そもそも扶養していると言えない状態では?と思っています。
・留意すべき事項があれば教えてください。

<相談理由>
・配偶者と今後極力関わりたくない
・子どもが今と同じ生活を送れるように、そのまま住み続けたい
・不動産の半額を財産分与するだけの現金を、すぐに用意できそうにない

協議による離婚ということなので、互いに合意すればよく、財産分与や養育費についても、その他の事項についても、自由に細かく内容を決めることができます。養育費をもらわない代わりに、家の名義をあなたにすることも、もちろんできます。ただ、家の名義を変えるということは、相手方にある不動産の登記名義を、あなたに変えるので、当然、司法書士に払う代金や登記の手数料等もかかります。それをどちらが払うかも決めておいた方がよいです。養育費をもらわないことになると、お子さんが今後、高校や大学等の高額な入学金や学費等がかかることもあり、それも含めてもらわないとするのかも、きちんと決めておいた方がよいと思います。扶養控除は、原則としてお子さんと生活している方に認められるので、養育費を払っていることを証拠で出させたりするので、養育費を払っていないと通常認めません。
- 回答日:2026年01月12日

ED夫との離婚問題について。

相談者(ID:12920)さんからの投稿
娘がと婚前交渉もなく、結婚して夫がED(ipadのなかの女性しか射精できない)とわかり、
不妊治療をして7年経過しました。海外赴任中は夫が一階で妻が三階で寝るという生活でした。
日本に帰国してからは、今現在は私(親)のところに別居しています。
夫(45歳)、妻(38歳)(私の娘です)
夫は1部上場企業勤務の昨年度年収約980万円です。
①別居中の婚姻費用を振込してこない。
②夫がわと話し会いたくても無視して娘と話ししない。
③お互い、離婚になっても良い心づもりですが、夫がわは離婚届け用紙を娘が送ってこい。ハンコ押すから。と協議離婚で押し通し、解決金は払わないような。

まずは婚姻費用についてだけでも、家庭裁判所に調停を申立てすればよいと思います。婚姻費用は裁判所が決める場合の算定表というものがありますが、協議や調停など話し合いで決める場合にはこの額よりも実際に必要な額を請求するのが良いでしょう。婚姻費用の調停に相手が出席しなければ、裁判所がすぐに審判を出します。そして、離婚する際の条件を考えてはいかがでしょうか。協議離婚がよいか調停離婚がよいかは、相手が任意の話し合いに応じるタイプの人なのかどうかによって決めればよいのです。任意の話し合いに応じるタイプでなければ、家庭裁判所に離婚調停を申立てればよいのです。EDは病状の1つなので、それのみを理由に慰謝料請求は難しいかもしれませんが、財産分与や解決金の支払いなどを条件とするならば離婚に応じると提案すればよいかもしれません。
調停などの申立に必要な費用は裁判所のHPにも載っていますし、弁護士に依頼する場合の料金は各弁護士で自由化されていますので、弁護士それぞれにきいてください。
- 回答日:2023年06月17日

離婚問題について教えてください。

相談者(ID:14144)さんからの投稿
私が旦那の実家となかなか馴染めず、結婚数年で『お前は実家に来なくていい』と言われる。旦那の実家の事で喧嘩が増えるようになり、何よりも実家が大切だと考える旦那からは『田舎の嫁になる人はそれなりの育ちをしていないとダメだ、お前とはやっていく気はない』と一方的に出て行かれる。
話し合いもしてもらえず、調停をされました。
私は離婚したくないと不成立にはなりましたが、別居中です。私にはもうどうする術もなく、それだったら財産分与の請求はお互い一切しない、という条件で離婚に応じようかと思いますが可能でしょうか?

相手が調停まで申立てたということであれば、あなたとよりを戻す気持ちはおそらくないでしょう。ただ、不貞行為などの理由もないので、離婚訴訟はこのままでは彼はできないと思います。そうは言っても裁判所は3年から5年くらい別居が続いてしまうと、もうそれだけで、離婚訴訟をすると、離婚判決を下してしまいます。財産分与については、しないということは相手にとって有利なので、彼はすぐに応じるとは思います。ただ、「財産分与をしてくれるのならば離婚する」と言えば、彼は応じる可能性が高く、こちらの条件をのませる機会と言えなくもありません。
- 回答日:2024年01月10日
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