大門駅で財産分与に強い来所不要な弁護士一覧

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大門駅で財産分与に強い弁護士が8件見つかりました。
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更新日:

【別居中の方/調停からのご依頼も◎】弁護士 理崎 智英

住所

〒105-0004
東京都港区新橋2-15-17タマキビル5階

最寄駅

1. JR新橋駅、都営浅草線「新橋駅」  2. 都営三田線「内幸町駅」 3. 地下鉄銀座線「新橋駅」

営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:10:00〜17:00

日曜:10:00〜17:00

祝日:10:00〜17:00

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港区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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【財産分与の獲得実績多数】弁護士 渡部 孝至(弁護士法人はるかぜ総合法律事務所)

住所

〒105-0001
東京都港区虎ノ門三丁目8番26号巴町アネックス4階

最寄駅

東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」1番出口より徒歩1分・東京メトロ銀座線「虎ノ門」2番出口より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

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【国際離婚歓迎/出張相談OK】あなたの心強い味方になります

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【子ども・金銭が関わるお悩みはこちら】しみず法律事務所

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〒104-0061
東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル5階A-1

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銀座駅より徒歩5分,東銀座駅より徒歩5分,新橋駅より徒歩10分

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最新の情報や法改正にも対応し、皆様の未来を見据えた解決を目指します

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 中沢 信介

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東京都港区虎ノ門3-18-16虎ノ門菅井ビル7階

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東京メトロ日比谷線「神谷町駅」3番出口から徒歩1分

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事務所営業時間は10:00~18:00になります。その他の営業時間は弁護士が直接対応します

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【弁護士にご依頼なさりたい方】山手法律事務所

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地下鉄三田駅 A7出口 徒歩1分  JR田町駅 徒歩3分

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【全国対応】ご相談だけではお役に立てません

弁護士の強み【慶應義塾大学法科大学院名誉教授・関東管区警察学校講師】【離婚を本気で決意したらお問合せを】|別居中不倫慰謝料養育費などの離婚経験がある弁護士が有利な解決に向けてサポート《費用は写真をクリック
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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)

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〒105-0004
東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階

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虎ノ門駅(日比谷線・銀座線)徒歩3分 / 内幸町駅(三田線)徒歩3分 / 霞ヶ関駅(日比谷線・千代田線・丸ノ内線)徒歩5分 / 新橋駅(JR・銀座線・浅草線・ゆりかもめ)徒歩5分

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【有料相談のみ/無料相談不可】新井総合法律事務所

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東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル7階

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弁護士 新井 優樹
定休日 無休

中谷総合法律事務所

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〒104-0061
東京都中央区銀座3-13-17辰中ビル502

最寄駅

東銀座、銀座、新富町、築地

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平日:09:30〜17:30

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弁護士 中谷 冴一 佐々木 佳高 阪本 文子
定休日 土曜 日曜 祝日
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最近見た弁護士・法律事務所
【別居中の方/調停を考えている方】弁護士 濱田 知明
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鹿児島県鹿児島市中町7-10SKFcore 3F
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚後の子ども名義の銀行口座にあるお金について」や「財産分与について、特有財産と認められるか知りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「有名私大に通わせている子の学費をどうしても確保したい」や「オーバーローン状態の自宅の財産分与が認められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大門駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大門駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚後の子ども名義の銀行口座にあるお金について

相談者(ID:00159)さんからの投稿
離婚した元夫が子ども名義で作った銀行口座に定期的にお金が移動されているのですが
こちらは子どもが自身で使用することは法的に問題がありますでしょうか
自身で調べていた際、名義預金や贈与税などの言葉も出てきたのですが口座が作成されていることやお金が入ってきていることを周知している場合元夫から子どもに贈与されたとみなしてよろしいのでしょうか

こんにちは。
回答させていただきます。

子ども名義の口座で、元夫が子供への贈与として意識して振り込んでいるならば、問題ないでしょう。

子どもの財産管理は、法定代理人が全面的に管理することができます。
離婚しているなら親権者はひとりなので、親が一人で決定していくことができます。

養育費などきまっていて、振り込まれたお金についての取り決めがないのに、振り込まれている場合は、子供への贈与であることを確認されることをお勧めします。なぜなら、ただ、その口座に振り込んだだけで、それは、自分のお金だと、後から引き出される恐れもあるからです。単に振り込んだだけで、贈与と決めつけるのは、危険です。
- 回答日:2021年11月06日

財産分与について、特有財産と認められるか知りたい

相談者(ID:04346)さんからの投稿
再婚を機に退職しました。
結婚前に働いてきた期間の退職金が
同居後に振り込まれています。

離婚訴訟を申し立てられた場合で
財産分与の話になった場合
私の退職金は全額財産分与の対象になりますか?
給料の後払いと同等の扱いとして
主張すれば特有財産と認められるでしょうか?

結婚前の退職金が振り込まれたのであれば、できればそれは再婚してから使う口座と別に保管しておくと、離婚時に特有財産と認定されやすいです。離婚時には加子の預金取引履歴がとれなくなることもありますから、再婚してからの給与等が混入する口座のものは財産分与対象にされてしまうことがあります。
- 回答日:2023年07月06日
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