東池袋駅で養育費に強い弁護士一覧

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

最寄駅

JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分

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日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「養育費を払っているが実子では無かった事が判明した場合はどうなるのでしょうか?」や「離婚後、公正証書通りいっていません。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

養育費を払っているが実子では無かった事が判明した場合はどうなるのでしょうか?

相談者(ID:21104)さんからの投稿
出来ちゃった婚から子供が2歳頃に離婚しました。
元妻の複数回目の浮気が決定打になりました。
浮気相手や元妻に慰謝料の請求等はしておらず、
現在は公正証書を作成し養育費を年末に、次年度分を一括払いしております。
子供とは離婚後1年程は会うことが出来ましたが、それ以降は何かと理由つけて断られ、会えておりません。
子供に対する養育費の減額申請等はしておりません。
ところが、ここ数年の元妻や元妻の姉妹とのやりとり、会わせてくれない理由等から、実は私の子では無い可能性に思い至りました。考え出したら責任逃れみたいで、自身も嫌になりますが、気になって仕方ありません。
ゆくゆくはDNA鑑定しようかと思っておりますが、
もし実子では無かった場合、払い済みの養育費、今後支払う予定の養育費はどうなるのでしょうか?
鑑定した結果実子では無いが、養育費の支払いは続くのでしょうか?
再婚し、子供にも恵まれました。
私が死ねば、現実的に遺産問題もあります。
整理しておかなければ、今の妻や子供にも迷惑がかかるため動ける内に動いておきたいと思っておりますので、回答宜しくお願い致します。

そのお子さんが実の子ではないと分かった場合でも、婚姻中に出生した子はあなたの嫡出子と推定されてしまいますので、このままでは養育費の支払いは続きます。そこで、通常このような場合には、お子さんの出生を知ってから1年以内なら嫡出否認の調停を家庭裁判所に申立てるのですが、あなたの場合、2年以上が経過してしまっていますので、これはできません。あなたの場合には、親子関係がないと疑われる証拠を整えれば、親子関係不存在確認調停ができると思われます。調停が成立しなければ訴訟によることにはなります。親子関係がないという調停ないしは判決が出れば、戸籍の訂正などもした上で、離婚時の公正証書の養育費の条項を無効とすることを申入れ、元妻に対して、これまでに支払った養育費分について返還を求めることはできます。
- 回答日:2023年10月19日

離婚後、公正証書通りいっていません。

相談者(ID:03006)さんからの投稿
今年5月離婚をし、毎月決められた養育費は払っています。



しかし面会も約束通り行われていません。

連絡も無視されている状態です。




相手と裁判まで起こさないと話合いもできないのかな?と悩んでいます。

まずは、相手方に対して内容証明を送り(できれば配達証明付きで)、面会交流を協議書通りに行うよう請求してみることです。それとともに、今までに連絡したのに相手が面会交流を拒否したという証拠をたくさん集めておくことです(LINEやメール、電話の録音等)。
その上で、公正証書に基づいて家庭裁判所に面会交流の調停ないしは審判を申立てたり、間接強制の申立をしたり、地裁に精神的損害について損害賠償請求をしたりすることが考えられます。いずれにせよ、拒否されたという証拠が物を言うので、証拠を集めることです。
- 回答日:2022年09月26日

養育費の延長回避はできるのか。

相談者(ID:06160)さんからの投稿
前妻の子ども4人(年齢15歳以上2名、未満2名)、離婚調停にて取り決められた月20,000養育費を支払っている。離婚後、子どもにはあえず、連絡も拒否されていた。
現在は再婚し、子どもが2人(15歳未満2名)いる。
そんななか突然、養育費延長の調停を申し立てられた。
第一子が支払い期限の20の誕生日を2ヶ月過ぎたとき、大学進学のため延長を要すると裁判所より書類が届く。
先述の通り、音信不通であるため現時点で本当に大学進学しているかといったことはわからない。
相手の収入は240万程で自分は800万程。

このようなことを防ぐため、本来はもとの調停条項に子らが大学等に進学した場合の条項もつけることが多いのです。現在の各当事者の収入状態からすると、あなたの前妻に対する養育費の額は前の調停で決めた額では低いことと、お子さんが大学に進学するため学費がかかるということは通常あり得るため、支払の延長自体を調停で拒んでも、最終的に回避することは無理ではないかと思います。ただ、あなた自身も再婚して子どもがいることから、その養育にお金がかかることは積極的に主張していけば、支払額の増加を主張された場合にも、歯止めはかけられると思います。調停の段階で、相手に、お子さんが本当に進学しているかどうかの証拠を出させるべきだとは思います。また、第二子以降は進学した場合のみにするという条項をつけることも、相手が同意すれば調停段階ならば可能と思います。相手との駆け引きの問題なので、弁護士に依頼するのがお勧めです。
- 回答日:2023年03月09日

養育費を増額して欲しい。

相談者(ID:24400)さんからの投稿
昨年6月に離婚しました。財産分与をする為に調停を起こしました。しかし分与する財産がない事が分かり取り下げをしようと思ってます。預貯金、家や土地の評価額からそのような結果になりました。
養育費については、結婚していた時からの生活費として6万円今も振り込まれています。大学生と高3の教育に費用がかかるため増額を希望です。下の子供は大学進学希望しています。
相手の住宅ローンの支払いは完了しています。相手は上の子供が大学卒業までは6万円、その後下の子供が大学卒業までは半額と調停で話がありました。また自分の老後のことも考えこれ以上出せないと。あと1年程で定年になり退職金は無いとの話でした。
相手の年収は約400万円、私約350万円です。
増額の調停を起こすべきでしょうか?それとも相手の言う通りでしょうか?増額できるでしょうか?

本来養育費は子どもが18歳になるまでのもので、しかも裁判所が決める場合の算定表の基準からすると、相手の言う条件 はよい方ではないかと思います。調停は話し合いなので、算定表の基準にもよらず、また18歳までと限らず自由に決められるのが利点です。今の調停を取り下げて新たに増額の調停を起こしても、おそらくこれ以上の条件は出てこないと思いますし、この調停内で決めた方が良いとは思います。
- 回答日:2023年11月24日

特別費用は認められるか

相談者(ID:13258)さんからの投稿
3年前に義務者が再婚し新たに子供がうまれたため、減額されました。そしてまたふたりめの子供がいるみたいです。
私の娘は発達障害(ASD、ADHD、学習障害)で、3年間も学校に行けていないので、更に分からなくなっています。
フリースクールやサポート校なども視野に入れていますが、そのような時は相手が扶養家族が増えたので増額してもらうのは難しいのでしょうか?
話し合いというより、お互い譲れないみたいな感じで折り合いがつきません。

養育費の支払義務者が再婚して養育費が減額されたのは、協議によって決めたのでしょうか。協議や調停であれば話し合いですので、相手を説得できる理由が出せるかどうかだと思います。養育費の変更を裁判所が決める場合には、義務者が再婚した場合でも、再婚相手に収入があれば、当然には元配偶者との間の子の養育費は減額されないことが多いです。再婚相手の収入がどれくらいかによって、減額する場合でもどのくらいの割合を減額するのかが変わってきます。娘さんに発達障害があってサポート校などの費用やその他必要費がかかるのであれば、その費用の概算を出してみて、養育費の減額はやめるように交渉していくべきだとは思います。相手方の配偶者の収入などを出させるのは、弁護士を通じないとなかなか難しいかもしれません。
- 回答日:2023年07月12日

公正証書について(離婚)

相談者(ID:15014)さんからの投稿
一歳の子供がいて、親権は私です。
養育費の公正証書は作成しようと思っていますが他にも必要なのでしょうか?

合意書や協議書は必ずしも公正証書でなければならないわけではありませんが、あえて公正証書を作成する意味は、協議書などを紛失した場合に備えるのと、相手が契約を履行しなかった場合に、公正証書にしておくと強制執行の手続にすぐ入れるという点にあります。従って、何がしかの財産的給付を伴うようなものについては、公正証書にするメリットがあるということになります。養育費以外ならば、財産分与の内容なども公正証書にすることが多いです。
- 回答日:2023年07月28日

養育費の再請求について

相談者(ID:69164)さんからの投稿
10数年前に調停調書で養育費の支払額と期間(22歳になるまで)を決めました。
最近、元妻が再婚し子供が養子縁組したことを知り養育費を減額請求をして、今後の支払いについては免除となりました。(連絡はとっていたが、3年間再婚の報告無し)

その際の審判結果で
『私が元妻に対し未成年者息子の養育費として同月から同人が満22歳に達日の属する月まで月額○万円を支払うとの定めを、令和7年1月以降の支払いを定める部分について取り消す。』

と記載してあります。
しかし元妻は離縁したら再請求すると意思を示していました。


養育費減額の審判で、以前に定めた調停条項の、今後の22歳までの支払義務部分が取り消されたのですから、あなたの元妻は、今は、「この養育費減額の審判を取消さない限り」、養育費をあなたに請求させることはできない訳です。もともと養育費は、特別に期限を定めない限り、18歳までなので、逆に言えば、「22歳まで」という特別な期限も、今は無いことにはなります。ただ、全くあなたに支払わせることが不可能か、と言えば、そうではありません。養父との関係を切ってまで、あなたの方に養育費を支払わせようとする行為は、お子さんの地位を弄ぶような行為で、本来許されるべきではないとは思いますが、現実には、やろうと思えばできる行為です。彼女が、今の夫と息子さんの養親子関係を離縁すれば、実父のあなたの方に養育費の支払い義務の順位が移るわけです。その状態で、彼女が家庭裁判所に、先の減額の審判の取消の請求をして、あなたの方に養育費請求(増額含めて)の調停をした場合には、でき得ることにはなります。これが彼女の「権利濫用」ということで争えるかどうかは、微妙なところです。養育費は「子の権利」ともいえるからです。ただし、期限については、22歳までを期限とすることは白紙状態なわけですから、争い方次第で18歳までという原則通り、とさせることもできると思われます。
- 回答日:2025年08月13日
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