東池袋駅で離婚前相談ができる女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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東池袋駅で離婚前相談に強い弁護士が3件見つかりました。
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事務所名

池袋若葉法律事務所

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

最寄駅

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営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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事務所名

Earth&法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

最寄駅

JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

営業時間

平日:09:30〜18:30

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事務所名

新大塚法律事務所

住所

〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-2-5晴和ビル701

最寄駅

JR山手線「大塚」駅 北口徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県
弁護士 鈴木 成公
定休日 土曜 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚したくないです。」や「モラルハラスメントによる離婚について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚したくないです。

相談者(ID:25791)さんからの投稿
妻に離婚したいと言われ、子供を連れて出て行ってしまいました。理由は色々ありますが、特に闇金への問い合わせで住所や家族構成等を伝えてしまい、
そんな事する人信用できないとの事です。
もう決めた事だから話す事はないと私の話も聞いてくれません。

協議や調停での離婚は話し合いですから、あなたが「離婚しない」と言い続ければ離婚は回避できます。勝手にあなたの欄に記入して役所に提出されることを防ぐためには、役所に離婚届を受け付けないようにする申出をしておくとよいと思います。ただ、不貞行為やDVなどがあったり、別居期間が3年から5年くらい続いてしまったりすると、それ自体を離婚理由として離婚訴訟を提起されてしまうかもしれません。このような場合、裁判所は離婚判決を出してしまいます。相手方と真摯に話し合い、婚姻生活を続けてくれるよう説得するしかないとは思います。
- 回答日:2023年12月05日

モラルハラスメントによる離婚について

相談者(ID:01674)さんからの投稿
【相談の背景】
2020年に結婚した、新婚2年目夫婦なのですが、夫からの人格を否定されるような発言をされており悩んでいます。婚姻関係を継続するか、離婚するか、迷っている段階です。

夫は司法予備試験に3年ほど挑戦をしており、精神的な余裕がない状態です。

私は結婚を機に転職をしたのですが、夫がそのような状態なので、家事と両立できるような仕事を選びました。
私としては忙しい中、両立できるよう精一杯やっていたつもりだったのですが「家事はみんなやっていることだからできて当たり前」「家事をやったことに対して感謝を強要されて不快」など、様々なことを夫から言われ、夫婦関係が悪化してきました。

家事をはじめ、夫に尽くしすぎたことも、関係性悪化の原因だと思い2度目の転職の際は、自分が楽しめる仕事を選びました。
しかし、仕事が忙しく、家事を夫に任せる機会が増えてしまい、
今度は「家事と仕事両立できる仕事を選んだんじゃなかったのか」
「家事と仕事を両立して、感謝を強要されないのが俺としては理想だ」と言われました。

また、先日は夫がしんどいと言った言葉をスルーして、私が出かける直前にブラウスのボタンを結ぶようお願いしたところ、「人が疲れているのに、自分の利益を優先するのは人間としておかしい。職場や友人との人間関係が上手くいかないのはそのような資質があるからではないか。」と言われました。

【質問1】
このような夫の振る舞いや言動はモラルハラスメントに該当しますか。

【質問2】
また、該当する場合、何本か録音をとっているのですが、モラルハラスメントを立証することはできますか。離婚になった場合は慰謝料の請求など、何かしらの制裁を加えられたらと思います。

【質問3】
モラルハラスメントはその人の人格の一つであるため、治らないとよく聞くのですが、
弁護士の先生などの専門家の見解を本人に伝えた場合、多少改善できたりしないものでしょうか。

残念ながらこの程度の言葉では、「単なる夫婦喧嘩」とされると思います。モラルハラスメントとされるには、言葉そのものに「お前なんか生きていてもしょうがない」「死んでしまえ」など誰が見ても人格否定と思われるほどの言動があり、それがほぼ毎日繰り返されるほど回数が多く、精神的症状が出ているなど被害が出ているなどが必要です。慰謝料請求となると、精神的損害との間の因果関係も立証しなければなりません。よって、慰謝料請求もできないと思います。
相手に改善させられるかは、相手の資質にもよりますので、弁護士を介入させるとむしろ悪化させることも考えられます。
それよりも、あなた自身が苦痛で一緒に生活できないのであれば、別居してみることをお勧めします。
- 回答日:2022年06月08日

配偶者と音信不通、別居して6年、離婚したい

相談者(ID:23188)さんからの投稿
配偶者とは、一緒に店を経営していたが、給料がなかった。だら、しね、出ていけは、よく言われていた。一度だけ、子供がいる前でDVを受けた。店で働きながら、ナースのパートをした。そこで不倫をしてしまい、ばれて不倫相手から、慰謝料と示談書で、あえなくなっていた。
それは、6年前。離婚届にお互い記入し、配偶者が、提出する形であったが、提出されていなかった。私は別居した。その後も配偶者から、離婚届記入をラインや息子を通して言われ、書いたが、また同じ。受理されていない。
なあなあになっていた。被害がないなら、7年まって、自然に任せようと、安易だった。
携帯名義も私のままで、携帯料金もぎりぎりで、私は携帯すら買えない。ラインで、名義変更、離婚を伝えたが、ライン既読になっていない状態

このような相手とは協議離婚をするのは不可能と思いますので、家庭裁判所に離婚調停を申立てるしかないと思います。音信不通と言っても相手の住んでいるところは分かるのであれば、彼の住んでいるところを管轄する家庭裁判所に申し立てします。相手の住んでいるところが不明の場合には、弁護士であれば探索する手立てなども分かりますので、弁護士に依頼してみてください。弁護士の料金は各弁護士によって異なりますので聞いてみてください。
- 回答日:2023年11月09日

離婚時に請求できる金額

相談者(ID:01168)さんからの投稿
主人と私と息子(高校2年)の3人家族です。
息子が中学2年の時に主人からの暴力で1度警察にお世話になっています。それ以降主人がアルコール飲酒時、深く酔ってしまうと暴言、罵声などがあります。そのことで、去年12月と今年1月と警察に来てもらっています。
アルコール依存性だと本人も自覚をしているのでアルコール外来に通院するも、処方されている薬を飲まずで、主治医には薬は飲んでいると嘘をついて通院しています。
主人に何かしらのストレスがあると、お酒が進み、その時はいつ暴言や暴力が始まるかという不安がぬぐえず、息子と私がもう精神的に耐えれず離婚を考えています。
その際今の自宅(持ち家ローン支払い中、名義は主人)に私と息子が住み続けるれる方法、養育費及び慰謝料(息子と私が受けた精神的苦痛に関する)などはどの程度請求できるのか知りたいです。またそれぞれの口座の貯金等を必ず分与するものなのかも知りたいです。
よろしくお願いいたします。

財産分与についてもめるケースの典型のような気がします。現在お住まいの持ち家が婚姻後に建てられたものとすると、離婚の際の財産分与の対象になるため、あなたと息子さんが住み続けることは形式上は可能ではあります。ただローンをご主人のみが支払っている場合には、ご主人がいくらかの代償を支払うことなどを要求してくる可能性があります。
財産分与の対象は、基本的に婚姻後に築いた財産、婚姻生活に使用していたものとなります。よって、預金などでも婚姻前から持っていて婚姻生活には使っていないもの(特有財産といいます)は分与の対象とはなりません。
養育費については各自の年収を基準にした算定表を裁判所は使っています。養育費の支払期間を大学卒業までとか、大学院修了までとかあらかじめ決めておくことをおすすめします。
慰謝料は、暴力が警察沙汰になるほどですので、ある程度の額は請求できるとは思います(100万円から300万円になることが多いです。)。いずれにせよ、証拠が必要ですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2022年04月25日
内山様。

分かりやすいご回答ありがとうございました。末尾の証拠とは、具体的にどのような物をさすのでしょうか?教えていただけたらありがたいです。
相談者(ID:01168)からの返信
- 返信日:2022年04月25日
離婚の際の暴力や暴言等について慰謝料を請求するための証拠は、事案により異なってきますので、一般的なことしかいえませんが、暴力や暴言そのものの映像、録音、日記などへの記載等、傷害を負った場合には医師の診断書、治療費の明細書、領収書、警察沙汰になった場合には警察への被害届、警察官の取り調べ資料、逮捕状など(これは弁護士に依頼した方がよいでしょう。)がそれに当たると思います。暴力等を見ていた人が証人になることもあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年04月26日

夫から離婚を言われたが離婚したくない。どうすればいいのかわからない。

相談者(ID:17487)さんからの投稿
夫から離婚を言われた。原因は、約2年前に夫が連帯保証人になり約700万円の負債を負った事。家庭のお金には手をつけずバイトを増やし借金返済の日々。当然夫不在が多くなり、家庭・子供の事全て私の負担。借金2回目でもあり、私は離婚は考えなかったが悪いのは夫だけ。と一線を引く。子供3人いて依存する。その間性生活は無し。求められたが断ってしまう。もともとお互い無口で会話も最小限。子供を介して話す程度。借金してからゴメン・大丈夫?・好き・愛してるの様な会話無し。言葉が無いから日々不安で仕方ない気持ちでいっぱいだから体を許せなかった。夫に言うとお前が察して気付け、バカと言われた。私が悪いの?原因は相談無しに保証人にサインしたからでしょ?裏切られたのに支えなきゃいけないの?信頼してない人とSEXは出来ない。夫を放置した私が全面的に悪いの?夫は絶対に許してくれません。私は離婚したくないので可能な限り直し夫を尊重して行きたい。離婚回避する方法教えて下さい。離婚する位なら死にたいです。

まず前提として、離婚は裁判ならともかく協議や調停でする場合には、結局2人が離婚することを「合意」しない限りできないわけです。しかも離婚の訴訟は不貞行為など理由がいるので、彼の方からは訴訟できないのです。そうだとすると、あなたが離婚届にサインしたり、調停を申立てられても離婚の意思はないと言い続ければよいのです。ただし、相手との関係を修復できるかどうかはお互いの努力なので、一緒にいることに苦痛を感じるということになるかもしれません。相手が離婚届の妻の欄に勝手に署名して出したりすることを防止するためには、役所に離婚届の不受理申出をしておくとよいと思います。
- 回答日:2023年09月21日
返信ありがとうございます。やり直したい旨何度も伝えてるが夫の気持ちは固く別れるとしか言わない。持ち家も子供三人もやる(住宅ローン払う)養育費払う・現在の貯金は手をつけないから出ていく!と言ってます。私は今精神科受診中で保証人の際も不安障害出たし買い物依存性になったし原因が夫なのにこのまま言いなりで離婚は嫌です。調停・裁判は絶対に行かないと言ってます。不成立確定ならやる意味ないですよね?もうどうしたらいいかわかりません。
相談者(ID:17487)からの返信
- 返信日:2023年09月23日

婚姻中の退職金確約について。

相談者(ID:18434)さんからの投稿
子供が社会人になる数年後に離婚を考えています。
現在夫は単身赴任中で夫婦仲は単身赴任する前から冷え切っています。
お金遣いが荒く今まで借金を繰り返してきました。
退職金を使い込まれないか心配です。
現時点での婚姻期間の退職金を計算してもらい妻が受け取れる金額を確約する事は可能なのでしょうか?可能であれば、婚姻中でも公正証書を作り退職金受け取りと共に妻の口座に振り込んでもらえるようにしたい。現在夫は50代半ばです。
退職は60歳の予定で、退職する前に離婚を考えています。

将来離婚した場合には、という前提で、退職金として将来出ることが決まっている額のうち相当の額を支払う旨の合意書を、予め協議して作っておくことは、「相手が同意すれば」可能ではあります。ただ、通常離婚時の財産分与は、「離婚時に存在する」夫婦共同財産と見なせる財産について行うものですから、自分に不利となる事項に相手が同意するかどうかは分かりません。
- 回答日:2023年10月10日
内山先生

 お忙しい中のご回答ありがとうございます。
夫次第かと思いますが、少しでも可能性がある事が分かり今後できるのであれば上手く交渉できるのであれば考えてみたいと思います。
     
相談者(ID:18434)からの返信
- 返信日:2023年10月11日

熟年離婚 被扶養者が婚姻中に不動産を遺産として受け継いだ場合について

相談者(ID:02854)さんからの投稿
【相談の背景】
熟年夫婦です。質問者は私(妻)です。
私(扶養者)夫(被扶養者)
夫は働いた経験がありません。
現在は夫側の代理人弁護士から、回答期限なしの離婚協議の普通郵便の手紙が届いている段階です。ここでアドバイスを頂き情報収集し、相談する準備を固めていきたいと思っています。

婚姻中の住まいの名義が両親から夫(遺産相続)に変更となっています。

熟年離婚で被扶養者が婚姻中に不動産を遺産として受け継いだ場合の前後の状況を質問させてください。

【相談したい状況】
結婚

家賃相場10万円の家(両親名義)20年住む

(夫の両親他界、夫が2件の不動産を受け継ぐ)
家賃相場10万円の家(夫名義に変更)10年住む
同時に住まいとは別の不動産2件目(夫名義に変更)夫に家賃収入15万円

別居

現在、夫婦ともに年金受給。
私の方が年金を多く受給しています。

今まで私が家計と生活費を支えてきて、
夫は仕事につかず家に一切お金も入れずに生活が成り立っています。

協議について考える時間、証明集めの時間が1日の大半となり、
大きなストレスと苦痛です。婚姻時、耐えに耐えてきたことを後悔している毎日です。

何か少しでもご意見・アドバイスを頂ければうれしく思います。

【質問1】
私が家計・家事を一手に担っている場合、
夫の不動産の値上がり益、そのほか違った方法で不動産に対し金額を請求する余地はありますでしょうか?

【質問2】
夫は終始無職であり、私の経済的な支えと家事なしでは、
夫側の不動産を維持も出来ず、売却する状況しかありませんでした。
上記のような状況の場合、
不動産は特有財産とされ守られるものなのでしょうか?

【質問3】
上記のような場合、夫は家賃収入と年金があるため生活に困っていません。
遺産不動産での夫の家賃収入は婚姻費用とは別扱いで、私が受給している厚生年金と貯金で夫の生活費を支えなければいけないのでしょうか?

質問1についてですが、相手方が婚姻中に相続した不動産の価値と不動産の値上がり益は、特有財産になります。

質問2についてですが、特有財産の不動産であっても、その維持、管理にあなたが継続的に力を注いで来られた場合には、その不動産の価値の2分の1を限度に「寄与分」を主張できます。

質問3についてですが、特有財産の家賃収入も年金収入も婚姻費用の算定(算定表による場合)の相手方の収入に算入できます。ただし、調停は話し合いですので、必ずしも算定表による必要性はありません。あなたのご希望を調停委員に率直に伝えることです。話し合いがつかなければ算定表による解決を勧められるということにはなります
- 回答日:2022年09月14日
内山先生。
ご回答、誠にありがとうございます。
HPや動画も拝見させていただきました。
ベストアンサーにさせていただきます。
相談者(ID:02854)からの返信
- 返信日:2022年10月14日
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