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夫から、離婚を切り出されたが、離婚したくない。
」や「
離婚を検討していますが迷っています。
」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
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財産分与
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財産分与3000万円、養育費毎月7万円、離婚に至るまでの毎月11万円
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夫から、離婚を切り出されたが、離婚したくない。
相談者(ID:26378)さんからの投稿
投稿日:2023年12月02日
夫から、離婚を、言い出されました。私は、離婚したくありません。私は、10年程、精神疾患(躁うつ病)で、夫の家族と上手く行かなくなり、別居となりました。別居して5年です。
現在の生活は、食費を、5万円位、毎月末〆で計算し、レシートを、郵便受けに入れておくと、取りに来て、私の通帳に入金される状態です。
それが、11月〆で、医療費を今度からお願いします。と、領収証と、メモを入れておいたところ、離婚を切り出されました。5年別居という事と、私が精神疾患という事で、夫が、弁護士さんを雇ったら、離婚となるのでしょうか?
家と、土地の持ち分は、お互い2分の1ずつです。
私は、もし離婚になっても、今の家を出る気はありません。貯金は、へそくりがあります。これは、老後資金に、貯めたお金と、母の相続で得たお金なので、一切、渡したくありません。
夫は、郵便局に勤務しており、年収は、約700万円位です。もし離婚し、財産分与となったら、夫の退職金も、将来の年金も、私が、一部貰える権利があるのでしょうか?
日本ではいきなり離婚訴訟を提起することはできず、まずは少なくとも調停はしなければならないことになっています。ですから、最初は離婚協議か離婚調停かどちらかになると思います。協議も調停も話し合いですから、あなたが「離婚に応じます」と言わない限り、離婚はできません。ただ、調停も不調になって離婚訴訟が申立てられてしまうと、5年も別居状態が続いていると、それ自体が離婚事由となってしまって、離婚判決が出てしまいます。最終的には離婚を回避することはできませんので、協議や調停の段階で、財産分与についてできる限りあなたの意見を入れてもらうように交渉するのが現実的だと思います。財産分与についても、あなたが家を手放さないことや、夫の退職金も含めたような額を支払ってもらう、年金分割を合意してもらうことなどを受け入れてくれるならば離婚に応じる、というように交渉する方法もあるでしょう。あなたが持っているお金のうち、あなたの母親から貰ったお金で、婚姻生活の費用には使っていないようなものは、特有財産として財産分与の対象とはなりません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年12月05日
離婚を検討していますが迷っています。
相談者(ID:08830)さんからの投稿
投稿日:2023年04月13日
結婚10年。子どもは幼児と小学生。
夫は昔から気分の浮き沈みが激しく、夫自身が鬱になった経験あり。結婚後、転職三回。機嫌がいいときは優しく育児には協力的ではある。機嫌が悪いとわたしの言動や態度に腹を立て黙り込んだり、頭をかきむしる、ため息をつくなどアピール的な態度を取る。話し合いに応じようとしない。最近では、何もないのに浮気を疑われた。私が会社の飲み会(年に2、3回)などに参加するのが嫌なようで、行っていいと言うものの帰りが遅い(10~11時台)とあからさまにイライラする。自分が熱心に参加している子どもの習い事の連絡を私が忘れていると不在着信が五回あり不機嫌に一言怒鳴られた。暴力はないが過去(9年前、第一子妊娠中)に私が不在中にいらだって壁に穴を空けたことがある。
細かいことはたくさんありますが、おおまかにはこのうな様子です。
協議や調停で離婚するには離婚理由というのは何でもいいのです。訴訟で離婚するときには法律で決められた理由がないとダメと言うだけです。まずはあなた自身が、あなたの配偶者とこれからずっと生活を共にしていくことができるのか、という点から離婚するかどうかを決めてください。彼の態度について、これらをあなたが許すことができるのかと言うことです。別居できるのならば別居してみてもよいかもしれません。彼の態度は病気に起因するものである可能性もあるので、慰謝料を請求できるかと言うことになると、微妙だと思います。具体的にどのような表現でどのようなことを言われたのか、その頻度はどの程度か、彼の病状はどのようなものかなどを考慮する必要性もありますので、できるだけたくさん証拠(彼の不審な行動がいつか、その内容が分かる録画、録音、メール等の記載、日記帳などへの記載等)を集め、弁護士に直接それを見てもらうことです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年04月17日
離婚せずに円満に解決したいです。妻の態度が頑なな為、どのように解決すれば良いか知りたい。
相談者(ID:11305)さんからの投稿
投稿日:2023年05月19日
現在、妻と別居中です。妻側に長男、こちらに長女・次男・三男と同居した上での別居です。こちら離婚の意思は無し、別居の意思も無しと伝えていますが別居も改善されず、子供の件などに対する連絡もまともに取れない状況に妻側がしています。話合も出来ない状態です。今年に入り妻がLINEで同僚に僕や長女、僕の両親に対する誹謗中傷、浮気、義母と義姉がこちらに無断で長男を旅行に連れて行くなど目に余る行為がありました。浮気発覚の際に一度、別居しましたがこちらが子供の事もあり折れて問題解消。ただ、妻の義母と義姉から無断で旅行に連れて行った事に対する謝罪が無く、その件で再度揉めたのもあり、今回は妻が僕のパワハラなどを責め一方的に別居、離婚を言い出しています。
相手ととにかく話し合いたいということですと、家庭裁判所に円満調停(夫婦関係調整調停の円満事件)を申立て、裁判所で調停委員を交えて話し合うのが良いのではないでしょうか。ついでにご長男との面会交流調停も申立てればよいのではないかと思います。離婚と言うことになった場合、父親側が親権を取るためには監護養育の実績と子らからの信頼を得ている証拠を示す証拠をたくさん集めることです。現在監護している子らとの関係が良好なこと、子らに対する世話をしていることが示せればよいでしょう。長男さんについてはできれば監護者指定の調停を申立てて事実上の監護者の地位を得ることも必要だと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年05月25日
できれば慰謝料なしで離婚したい
相談者(ID:05825)さんからの投稿
投稿日:2023年02月24日
浮気がバレて生活費の口座で使ってたキャッシュカードを止められた「紛失届けをだされた」
浮気をする前から長期出張をしていたが近くに移動しても居場所を隠された
浮気してるのかと思ったが調べなかった
浮気がバレてからのLINEで自分とっくに冷めたと言っていたが、後から不倫はダメだとののしられ脅しとも取れる発言があった
浮気の証拠としてドラレコの映像と音声データを持ってるらしいです
音声は家に盗聴か盗撮系の物を仕掛けられた形跡がありますが確認できていません
近々2人で会って話し合いをします
相手がどの程度の証拠を持っているのかは分かりませんが、浮気の証拠を持っていることがほぼ確実ならば、下手に否定したり言い訳をしても逆効果だとは思います。慰謝料を無しにすることはたぶん無理だと思いますので、離婚の条件の財産分与を少し上乗せするとか、慰謝料の名目でなく、解決金の名目である程度の額を支払う用意があることを明示するとか、少し引く態度を見せて額を抑えることではないでしょうか。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年02月27日
妻から離婚を言い渡されました
相談者(ID:26176)さんからの投稿
投稿日:2023年12月01日
昨日、妻から離婚を言い渡されました。
夜逃げ同然で荷物と子ども2人を連れて出て行きました。
後のことは弁護士に任せてあるので弁護士からの通知をお待ちくださいとの事でした。
内容がわからない段階での弁護士さんへの相談がした方がいいのかわかりません。
何かいい手立てはないでしょうか?
弁護士への相談は、どの段階からでも早いことはありません。今どうすればよいか分からないのであれば、それこそ弁護士に相談してみてください。まだ、相手の弁護士からの受任通知が来ていないのであれば、面会交流の調停を申立ててもよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年12月05日
離婚を前提とした別居に関すること(婚姻費用や必要別居期間など)について知りたい
相談者(ID:37903)さんからの投稿
投稿日:2024年03月09日
・私(夫)は48歳の会社員です
・現在、妻、義母、娘2人の4人と同居中で、この4人からは常に無視されるなど、いじめられ続けており、妻とも約8年会話していない状況です
・夫婦の問題には私の両親も関わっていますが、妻の態度に私の両親も精神的にかなり参ってきているため、別居を検討中です
・それに伴い婚姻費用などについて相談したいです
質問事項
・夫の年収790万、妻の年収250万(今年4月から正社員になるためもっと多くなるはず。350万ぐらいか)
・子供1人(私立大学、学費約110万円/年)
・別居後は私だけが家を出て、妻は家に住み続け、住宅ローン(10万8千円)は私が払い続ける予定
・正確な婚姻費用が知りたい
・婚姻費用に子供の大学の学費は含まれるか(上期の学費の支払いは妻に任せ、毎月の婚姻費用を妻に渡すだけでよいか)
・前述のとおり、家庭内別居期間が約8年、家族から無視し続けられている状況が約6年、この期間中の6ヶ月間の夕食の様子を録画したデータはある(家族が誰も私に話しかけない証拠にはなると思う)という状況だが、別居は2年も行えば裁判で離婚を認められるか
まず、前庭として婚姻費用も、協議や調停の場合には話し合いなので、夫婦間で合意すればよく、額が決まっているわけではないということをご理解ください。算定表というのは、例えば婚姻費用調停でも決まらず、裁判所が審判で決めるような場合に、裁判所が使う表というに過ぎません。逆に言えば算定表の額は、最低ラインと考えてよいと思います。また、算定表に入れているお子さんとは、18歳未満のお子さんなので、お子さんが大学生で18歳になっていると、算定表だと夫婦のみの表を使います。ちなみに、お書きになっている夫婦の年収だと、算定表によれば、奥さんの収入が350万だと4~6万円、250万だと6~8万円となります。ただし、協議や調停は話し合いですし、請求する方からすると、実際にかかっている生活費から割り出してくるでしょうし、大学生のお子さんの学費も1人で負担できなければ、当然請求してくるとは思います。協議や調停で早く決着するためには、算定表より若干多めの額にするとか、学費は別に少し負担するとか、柔軟な案を提案するのもお勧めです。
離婚そのものについても、協議や調停は理由を問いません。夫婦間で合意すればよいわけです。日本では訴訟の前に必ず調停をする必要があります。相手が話し合いに応じなければ、離婚訴訟をせざるを得ませんが、訴訟には不貞行為や、悪意の遺棄などの理由がなければ、「その他婚姻を継続し難い重大な理由」にあたることが必要で、モラハラなどの場合には、色々な事情の証拠をたくさん集めて裁判所に認めてもらう必要があります。最近は裁判所も破綻主義に傾いてきているので、別居を3年ほどすれば、その他の理由があるとすることが多いです。まずは別居して調停をしている間に別居期間が経過するのを待つのが、現実的かもしれません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2024年03月13日
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:37903)からの返信
- 返信日:2024年03月20日
離婚時に請求できる金額
相談者(ID:01168)さんからの投稿
投稿日:2022年04月24日
主人と私と息子(高校2年)の3人家族です。
息子が中学2年の時に主人からの暴力で1度警察にお世話になっています。それ以降主人がアルコール飲酒時、深く酔ってしまうと暴言、罵声などがあります。そのことで、去年12月と今年1月と警察に来てもらっています。
アルコール依存性だと本人も自覚をしているのでアルコール外来に通院するも、処方されている薬を飲まずで、主治医には薬は飲んでいると嘘をついて通院しています。
主人に何かしらのストレスがあると、お酒が進み、その時はいつ暴言や暴力が始まるかという不安がぬぐえず、息子と私がもう精神的に耐えれず離婚を考えています。
その際今の自宅(持ち家ローン支払い中、名義は主人)に私と息子が住み続けるれる方法、養育費及び慰謝料(息子と私が受けた精神的苦痛に関する)などはどの程度請求できるのか知りたいです。またそれぞれの口座の貯金等を必ず分与するものなのかも知りたいです。
よろしくお願いいたします。
財産分与についてもめるケースの典型のような気がします。現在お住まいの持ち家が婚姻後に建てられたものとすると、離婚の際の財産分与の対象になるため、あなたと息子さんが住み続けることは形式上は可能ではあります。ただローンをご主人のみが支払っている場合には、ご主人がいくらかの代償を支払うことなどを要求してくる可能性があります。
財産分与の対象は、基本的に婚姻後に築いた財産、婚姻生活に使用していたものとなります。よって、預金などでも婚姻前から持っていて婚姻生活には使っていないもの(特有財産といいます)は分与の対象とはなりません。
養育費については各自の年収を基準にした算定表を裁判所は使っています。養育費の支払期間を大学卒業までとか、大学院修了までとかあらかじめ決めておくことをおすすめします。
慰謝料は、暴力が警察沙汰になるほどですので、ある程度の額は請求できるとは思います(100万円から300万円になることが多いです。)。いずれにせよ、証拠が必要ですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2022年04月25日
内山様。
分かりやすいご回答ありがとうございました。末尾の証拠とは、具体的にどのような物をさすのでしょうか?教えていただけたらありがたいです。
相談者(ID:01168)からの返信
- 返信日:2022年04月25日
離婚の際の暴力や暴言等について慰謝料を請求するための証拠は、事案により異なってきますので、一般的なことしかいえませんが、暴力や暴言そのものの映像、録音、日記などへの記載等、傷害を負った場合には医師の診断書、治療費の明細書、領収書、警察沙汰になった場合には警察への被害届、警察官の取り調べ資料、逮捕状など(これは弁護士に依頼した方がよいでしょう。)がそれに当たると思います。暴力等を見ていた人が証人になることもあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年04月26日
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