東池袋駅で親権に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「親権について教えてください」や「緊急の保全処分(子どもの引き渡し、監護者指定)」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「DNA鑑定を拒否する父親に対し、訴訟により強制認知を得ることができた事例」や「監護者としての適格性を裁判所に理解してもらい、監護権を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

親権について教えてください

相談者(ID:88052)さんからの投稿
DV癖のある人で親族や知人に間に入ってもらい今年6月に離婚できました
回数関係なく好きな時に会える事
父親と母親である関係は変えずに2人で育てること
を条件に金銭的余裕のある旦那へ娘の親権を譲りました
ですが離婚してから一度も娘と会わせてもらえず、元旦那は元嫁と子供2人と元嫁の家でほぼ同居状態です。2歳イヤイヤ期の娘を突然家に連れてきて実子同然に平等に可愛がれているとは思えず心配があり、私の母に相談したところ、孫を1日預かるために持ってきた荷物がカラムーチョのお菓子だけで真っ赤な下痢をしてたことを聞き、向こうに親権を譲ったことを後悔しました。できるなら早急に親権を取り返したいです。手を挙げられてた時の日記や割れた鏡の写真などは持っていますがそれ以外は消されているため相談できるのかも分からなかったのでこちらで相談させて頂きました。

離婚の協議書で、面会交流について具体的に決めていたのに、会わせないのであれば、家庭裁判所に面会交流調停を再度申立てて、具体的に日時や場所、方法を決めるような形で調停や審判を成立させて、また相手方が拒否した場合に、間接強制(相手方が従わないときに、お金を支払わせる。)するということも、考えてはどうでしょうか。その一方で、お子さんが元夫の下で適切に監護養育されていない場合には、親権者変更の調停・審判や子の監護者変更の調停・審判、子の引渡しの調停・審判を申立てることが考えられます。ただ、家庭裁判所は、お子さんの生活が一旦安定した場合に、それを変更することは基本的には認めないことが多いので、お子さんにとっての父親の養育・監護の態度が悪いこと、お子さんの養育に悪影響が出ていることなどを、お子さんから直接聞き取るなどして、かなり証拠立てて、積極的に主張していく必要があるとは思います。
- 回答日:2025年12月27日

緊急の保全処分(子どもの引き渡し、監護者指定)

相談者(ID:73713)さんからの投稿
元夫のもとで暮らす子どもが、度重なる暴言や威圧的な言動により強い恐怖と不安を訴えています。特に夜間に外へ出されることや、食事を作らされるなどの行為が繰り返され、最近は生きたくない、「苦しい」と涙を流す日もあります。スマホを「解約する」と脅されるなど、支配的な態度も見られます。担任・教頭・スクールカウンセラーとも連携し、教育相談を進めてきましたが、改善は見られず、現在は児童相談所への連絡も検討されています。私は母として、子どもの安全確保と心身の安定を最優先に考え、監護権の保全処分を含めた法的保護を早急に希望しています。
※子どもが学校に相談した事を知り、激怒。
本日長女のみ家に来ましたが
相手は私に10月13日まで子どもを返さないと
誘拐罪で警察に伝える、と連絡あり
※中学校が児相に連絡するそうです。

まずは、元夫の家にいるお子さんの身の安全の確保を図るため、児相に相談に行ってください。児相に一時保護をしてもらえれば身の安全は確保できます。警察にも相談に行くと、児相と連携してくれます。児相と警察の相談票が揃ったら、自宅か相手方の住所かどちらかを管轄する地方裁判所に、保護命令(子らへの接近禁止命令)を申立てられないか、児童虐待やDV案件などの経験のある弁護士にきいてみてください。家に来ている長女さんの身の安全を確保することも同様に児相や警察、弁護士と連携してやってください。保護命令が申立てられなくても、家庭裁判所に監護者変更の審判、子の引渡しの審判又は親権者変更の審判を申立て、その際に緊急性があるとして、元夫のもとにいるお子さんにつき、子の引渡しの仮処分を申し立ててください。その際にも児相や警察の調書、相談票、保護命令の書類等が重要な証拠となります。
- 回答日:2025年10月14日

事実婚解消するので子供の親権をとりたい。

相談者(ID:19126)さんからの投稿
入籍はせず子供(2歳)の認知だけしている父親です。
3年ほど一緒に生活をしましたが、相手から離婚(別れたい)したいと言われそのまま音信不通でした。
昨日、相手側の祖母から僕の母に電話があり、別れると言われ、連絡も会うこともしてくるなと一方的に言われました。
事実婚をしていたのは僕の収入が少ないから生活できやんからと言われ、母子手当をもらうのが目的で、籍を入れてもらえませんでした。なので、住所も変更していません。

僕(19)のほうは父36歳母37歳もサポートしてくれると言っています。
彼女(21)のほうは彼女の祖母(68)しかサポートをする人はいません。
僕が親権をとれる確率はどれくらいあるのでしょうか?

父親が認知した子は、父母間の協議によって親権者を父親と定めた場合に限り、父親が親権者となることができるとされていますが、この「協議」は家庭裁判所の調停も含まれると解されています。相手が話し合いに応じないのであれば、家庭裁判所に、父を親権者と指定する旨の調停を申立てるという方法が考えられますが、母親側が優先なので、母親を親権者とすることによる不都合(例えば母親の子への虐待など)を具体的な証拠によって、提示できないと、難しいかもしれません。
- 回答日:2023年10月04日

答弁書についての質問です。

相談者(ID:05172)さんからの投稿
相手からの申し立てにより離婚調停をし、不成立となり、その後別居し、今度は相手より審判の申し立てがありました。子供の親権についての審判です。
私は弁護士さんに依頼し、離婚裁判にしていく予定になったのですが、日も浅くご相談するお時間がなく審判が迫っております。答弁書について質問させてください。

相手方から申立てられた審判の種類によっては、答弁書を提出しないことで相手の請求がそのまま認められて、その旨の裁判所の審判(判決と同じような物)が下ってしまうものもありますので注意してください。あなたが弁護士に依頼されているのであれば、弁護士に確認してもらった方が良いです。すぐに裁判所が審判を下してしまうものでなくとも、相手方の申立てた審判に対してどのような対応をするかは、後の弁護計画を立てるのにも関わってくるものですから、いずれにせよ弁護士に内容を見てもらった方がよいです。
- 回答日:2023年02月08日

父親の親権獲得の戦い方

相談者(ID:39888)さんからの投稿
私の収入が減り離婚をして下さいと言われました。
離婚は同意です。
親権争いをしています。
子供は父親と住みたいと希望
3人で生活中は子供を学校に送ったり、掃除、洗濯、部屋の片付け、洗い物
全て私がしていました。
嫁は子供の迎えと晩御飯を作るだけです。
別居してからは私がしていた事が母親に変わっただけで
あまり子供を見ている様に思いません。
別居前に子供は転校させないと言っていましたが
引っ越し前に転校手続きをだされました。
調停員に今までの経緯を話てもあまり聞いてくれません。
今の生活環境を変えない方がいいと言われました。
母親は夜の仕事で帰ってきたら寝ている状態で
朝も子供は1人で準備して学校に行く
学校から帰ったら寝ているか仕事の準備をしているの状態で
客と同伴なら早くに仕事に行きあまり子供といる時間はありません。
なぜずっと一緒にいられる私が親権を獲得できないのが
分かりません。

元々男性が親権を取るのは難しいのですが、相手がお子さんを連れて別居した場合には、裁判所は「現在の環境を変えない方がよい」という理由であきらめるよう諭すことが多く、なおのこと難しくなります。まず、男性が親権を取るためには、積極的に自分が子育てをしてきた証拠(家事などをしている写真、お子さんの送り迎えや世話をしている写真など)を提示していくしかありません。相手が現在お子さんと暮らしていることでお子さんの精神的不安感が増しているとか、相手方がお子さんに対して暴言や暴力などをしているようなことが無いか、お子さんから聞いた実情を、メールやラインなどお子さんとの直接のやり取りをしたものなどを出していくなどしていくほかありません。要は、現状に問題があることを具体的に証拠で示せるかです。
- 回答日:2024年04月08日

監護補助者のいない父親の親権取得について。

相談者(ID:10700)さんからの投稿
協議で不調となり、調停や訴訟となったとき、子どもたちの父親である当方には監護補助者がいません。

双方ともに、フルタイム勤務ですが、妻側には実家が近くにいるので、この点は、妻側が有利です。


養育実績は、父親として保有しているほうだと思います、こういう表現は嫌いですが、、。

なお、浮気の可能性については、疑問点があるため、探偵社に依頼済です。

現在お子さんとは同居中でしょうか。父親側が親権を取るのはなかなか厳しいのですが(10パーセントもないかも。)、全く取れないわけではありません。父親側が多くの監護、養育を行っている証拠をたくさん集め、裁判所にたくさん示すことです。保育園へのお子さんのお迎えをたくさんやっていることを示す証拠、小学校などの先生との連絡を主にやっていることを示す証拠、園や学校のお友達の親とのコミュニケーションをたくさん取っていることを示す証拠、家の中でのお子さんたちの世話を主としてやっていることを示す証拠、お子さんたちが自分の方によりなついていることを示す証拠などです。あるいは、相手方がお子さんたちの監護を放棄している証拠、相手方がお子さんたちに暴力や暴言などをしている証拠などもあればよいでしょう。
- 回答日:2023年05月16日

戸籍謄本について聞きたい

相談者(ID:30489)さんからの投稿
義母旦那の些細な一言の積み重ねが耐えられず離婚したいです。
積み重なってたものもあるのですが離婚の決定打になったのが結婚して数年経った今になって実母の素性が知れないから戸籍謄本を送ってこい。
そんなに隠したい過去があるのかと。
私も母も送りたくはなかったですがしぶしぶ送りました。

婚姻はあなたと夫との間の2人の問題ですから、通常あなたの実母の戸籍謄本を取って見せる義務はありません。そもそも戸籍謄本から何を知りたいと思ったのか、実母の生まれがどこかや実母の両親が誰かなど知る必要性はありません。知りたいのならば、一緒に話をするようなときに、本人に尋ねればよいだけだとは思います。お子さんの親権は母親側が有利ですが、一緒に居るのも嫌ならば、お子さんを連れて別居した上で、離婚の交渉をするのがお勧めです。
- 回答日:2024年01月10日
返信いただきありがとうございます。
旦那曰く私自身が親戚関係を答えられなかったからでは?と言われました。
だとしてもおかしいと思い投稿させていただきました。
弁護士さんがついてない状態で出て行っても大丈夫でしょうか
相談者(ID:30489)からの返信
- 返信日:2024年01月11日
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