池袋駅で親権に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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池袋駅で親権に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「監護補助者のいない父親の親権取得について。」や「答弁書についての質問です。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「監護者としての適格性を裁判所に理解してもらい、監護権を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

監護補助者のいない父親の親権取得について。

相談者(ID:10700)さんからの投稿
協議で不調となり、調停や訴訟となったとき、子どもたちの父親である当方には監護補助者がいません。

双方ともに、フルタイム勤務ですが、妻側には実家が近くにいるので、この点は、妻側が有利です。


養育実績は、父親として保有しているほうだと思います、こういう表現は嫌いですが、、。

なお、浮気の可能性については、疑問点があるため、探偵社に依頼済です。

現在お子さんとは同居中でしょうか。父親側が親権を取るのはなかなか厳しいのですが(10パーセントもないかも。)、全く取れないわけではありません。父親側が多くの監護、養育を行っている証拠をたくさん集め、裁判所にたくさん示すことです。保育園へのお子さんのお迎えをたくさんやっていることを示す証拠、小学校などの先生との連絡を主にやっていることを示す証拠、園や学校のお友達の親とのコミュニケーションをたくさん取っていることを示す証拠、家の中でのお子さんたちの世話を主としてやっていることを示す証拠、お子さんたちが自分の方によりなついていることを示す証拠などです。あるいは、相手方がお子さんたちの監護を放棄している証拠、相手方がお子さんたちに暴力や暴言などをしている証拠などもあればよいでしょう。
- 回答日:2023年05月16日

答弁書についての質問です。

相談者(ID:05172)さんからの投稿
相手からの申し立てにより離婚調停をし、不成立となり、その後別居し、今度は相手より審判の申し立てがありました。子供の親権についての審判です。
私は弁護士さんに依頼し、離婚裁判にしていく予定になったのですが、日も浅くご相談するお時間がなく審判が迫っております。答弁書について質問させてください。

相手方から申立てられた審判の種類によっては、答弁書を提出しないことで相手の請求がそのまま認められて、その旨の裁判所の審判(判決と同じような物)が下ってしまうものもありますので注意してください。あなたが弁護士に依頼されているのであれば、弁護士に確認してもらった方が良いです。すぐに裁判所が審判を下してしまうものでなくとも、相手方の申立てた審判に対してどのような対応をするかは、後の弁護計画を立てるのにも関わってくるものですから、いずれにせよ弁護士に内容を見てもらった方がよいです。
- 回答日:2023年02月08日

一時的な親権を得たい。

相談者(ID:19934)さんからの投稿
一時的な親権を得たい。

妻の体調面や精神面に不安があり、社会人としての生活も入社前の研修期間をストレスにより辞めていてほぼ未経験で、シングルマザーとして働きながら子育てをしていくことに不安しかないからです。(アルバイト経験は約5年程、子供が生まれる前まで、子供が生まれてからは専業主婦)

働いて家事育児を1人でして、子供たちへストレスをぶつけたり体調を崩して働けなくなった場合、子供たちがきちんと生活していけるのかが不安なので、親権は私が出来れば得たいですが、女性有利の親権とネット情報では書いていましたので、難しいのかな?と思っています。

なので、現状専業主婦の妻の収入が安定して、働きながら家事育児を出来る体調面や精神面が整うまでの期間だけでも親権を得たいと考えています。


親権を一時的に取得するということは、実際には難しいと思います。なぜなら離婚時に親権者を一度決めてしまうと、通常裁判所はお子さんの環境を変えるのはよくないと考えるので、後でそれを変更するのはかなりの理由が必要だからです。また、調停であなたが親権を主張しても、相手は通常親権を譲らないと思います。確かに、調停は話し合いなので、あなたが親権を相手に譲らないのであれば、調停は成立しませんが、訴訟になった場合に男性側が親権を取るためには、日頃お子さんたちの世話を自身の方がたくさんしている様子を証拠として出す、相手方がお子さんに対する暴力や暴言をしている様子などを証拠として出すなどかなりのことをしなければなりません。父親がお子さんを連れて別居するなども1つの方法ではあります。ただし、親権をあちらに譲ってもよいというのであれば、財産分与や養育費で答えてあげることや、自身のお子さんとの面会交流を定期的にすることを決めておくなどの方法が良いとは思います。調停は話し合いなので、財産分与や養育費も決まった額があるわけではありません。養育費は、裁判所が決める場合に使う算定表がありますので、これを参考に額を考えてみればよいと思います。
- 回答日:2023年10月09日

父親はどこまで頑張れば親権を取れるのか

相談者(ID:23280)さんからの投稿
自分(夫)、妻、娘(3歳)の3人家族です。
離婚を考えています。
離婚についてはお互い合意なのですが、親権について争っています。
妻は結婚前より自律神経失調症があり、娘出産後半年から菌や汚れなどを過剰に心配するようになり強迫性障害と診断されました。
養育状況は自分が主体となり食事、トイレ、着替え、入浴、歯磨き、保育園の準備、送迎、連絡ノート記入などやっています。
家事も料理、洗濯、食器洗い、掃除、ゴミ出しを自分がしています。妻は洗濯物畳みと、干すのをたまに手伝う程度です。
妻が強迫性障害となって以降、約2年以上このような生活です。
妻は現在も治療中ですが完治しておらず、汚れが気になると執拗に手を洗い続けたり、薬の副作用で朝起きれない、食事が摂れないなど支障があります。
育児に関してもオマルの汚物の処理ができない、汚れが気になって料理もできません。
保育園が休みで自分が仕事の日には職場に連れていき、仕事しつつ面倒を見ています。
妻に子供を任せられません。
しかも実家(県外)に帰りたいと言っています。娘を今の交友関係から引き離すこともさせたくないです。

確かに、一般的には、お子さんが小さい時には、母親が親権については優先とされます。しかし、父親が親権を取れる場合も皆無ではありません。父親が親権を取るためには、積極的にお子さんの世話をしていること、お子さんがあなたといる方が幸せになれることを、写真やメモ、保育園との連絡帳等の記載等で証拠をたくさん作って立証していけばよいのです。あなたの場合には、相手が強迫性障害であるとの診断書やカルテなども集められるでしょうし、不可能ではないと思います。ただ、日本では、離婚訴訟をいきなり提起することはできず、必ず調停を先にすることが求められます。協議や調停で行う場合には、相手が親権をどうしても譲らないというならば、結局合意することはできないだろうから、訴訟を見越した長い戦いになるとは思います。気をつけなければならないのは、母親側が子を連れて実家などに一定期間別居してしまい、実家の母親の協力なども得て子育てが出来たりすると、裁判所は、一旦安定した子の生活環境を変えない方がよいと判断することが多く、注意が必要です。
- 回答日:2024年10月22日
内山先生
回答ありがとうございます。
とりあえず可能な限り日記形式でメモを書いたり、動画などを撮って記録をとっていこうと思います。
相談者(ID:23280)からの返信
- 返信日:2024年10月23日

親権について、義父母の主張はどこまで認められるのですか?

相談者(ID:03420)さんからの投稿
夫婦の口論により、妻である私が家を子ども(5歳)に何も言わずに家を出た。
私は今鬱と診断され休職中であり、夫が一人で育てている。
子どもには毎週手紙を送り、電話をしている。子どもは電話の中でも「お父さんを無視して会いにきてよ。おばあちゃん(妻の母)にも会いたい」と何度か言っている。夫は「調停で話さないと何もできないんだよ」と言い、子どもは苦しんでいる。
夫が子どもの世話を一人で行うと言っていたが現に繁忙期は保育園を休ませ義実家に預けないと仕事ができない状態です。

お子さんに「調停で話さないと」と言っているところからすると、離婚についての調停はもう申立てられているという状態でしょうか。親権争いで母親側が有利なことが多いと言っても、父親側にお子さんがいる状態が長く続き、かつお子さんの心身にも問題なくお子さんの面倒が見られていれば、裁判所は子どもの保護の状態や場所を変えるとかえって子どもの心身の安定によくないと考え、今保護している父親の方に親権を認める場合があります。お子さんの面倒が見られているかどうかは、実家の両親(お子さんにとっての祖父母)の助けが得られるということもプラスに働くことが多いです。むしろ、あなたとお子さんとの関係が良好であることを示すためにも、お子さんと面会できていないのであれば、面会交流の調停をこちらから申立ててはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年03月09日
お忙しい中、回答ありがとうございます。
面会交流の調停は、すでに申し立てています。

やはり、子どもを置いてでていることは、育児放棄と見做され、不利になるのは確実だと思います。
相手側の父母のサポートとそうして、今は3週間保育園を休ませ預けています。
この状況でも、やはり同じく不利になりますでしょうか?
相談者(ID:03420)からの返信
- 返信日:2023年03月10日
今の状態で、あなたの方が不利になるとは必ずしも言えないと思います。相手が子どもたちの保育園を休ませてしまっていることを強調して、相手がお子さんの世話をきちんとできていないことを積極的に主張して調停委員に分かってもらうこと、そして、あなたがお子さんを置いて出ざるを得ない状態であったこと、あなたとお子さんとの関係が良好であることを、いかにして調停委員に分かってもらうかに尽きると思います。あなたが自宅から出る前後の、相手とのやり取りやあなたの精神状態などがわかるような証拠が出せればよいと思います。また、面会交流をするにあたって裁判所の調査官に調査(お子さんへの聞き取り、あなたの自宅へのお子さんの引取り体制が出ていることなどの調査)をお願いしてみてもよいでしょう。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月11日
お忙しい中、丁寧な返答ありがとうございました。
まずは、自分の精神状態の安定を主張できるようにしないといけないですね。
子どもに会えていないこと、自分が働けなくなっていることの苛立ちから、精神的なストレスはものすごいですが,子どもが一番の被害者になっていることには変わりないし、義父母に預けられる状況を作ったのは私であることも変わりないので。
相談者(ID:03420)からの返信
- 返信日:2023年03月13日

親権について教えてください

相談者(ID:88052)さんからの投稿
DV癖のある人で親族や知人に間に入ってもらい今年6月に離婚できました
回数関係なく好きな時に会える事
父親と母親である関係は変えずに2人で育てること
を条件に金銭的余裕のある旦那へ娘の親権を譲りました
ですが離婚してから一度も娘と会わせてもらえず、元旦那は元嫁と子供2人と元嫁の家でほぼ同居状態です。2歳イヤイヤ期の娘を突然家に連れてきて実子同然に平等に可愛がれているとは思えず心配があり、私の母に相談したところ、孫を1日預かるために持ってきた荷物がカラムーチョのお菓子だけで真っ赤な下痢をしてたことを聞き、向こうに親権を譲ったことを後悔しました。できるなら早急に親権を取り返したいです。手を挙げられてた時の日記や割れた鏡の写真などは持っていますがそれ以外は消されているため相談できるのかも分からなかったのでこちらで相談させて頂きました。

離婚の協議書で、面会交流について具体的に決めていたのに、会わせないのであれば、家庭裁判所に面会交流調停を再度申立てて、具体的に日時や場所、方法を決めるような形で調停や審判を成立させて、また相手方が拒否した場合に、間接強制(相手方が従わないときに、お金を支払わせる。)するということも、考えてはどうでしょうか。その一方で、お子さんが元夫の下で適切に監護養育されていない場合には、親権者変更の調停・審判や子の監護者変更の調停・審判、子の引渡しの調停・審判を申立てることが考えられます。ただ、家庭裁判所は、お子さんの生活が一旦安定した場合に、それを変更することは基本的には認めないことが多いので、お子さんにとっての父親の養育・監護の態度が悪いこと、お子さんの養育に悪影響が出ていることなどを、お子さんから直接聞き取るなどして、かなり証拠立てて、積極的に主張していく必要があるとは思います。
- 回答日:2025年12月27日

妻と離婚し子供の親権を取りたい

相談者(ID:65707)さんからの投稿
2才の子供がいます。
妻が育児や家事をやらなくなり仕事も行かなくなったので今後子供の将来を考え離婚の決意になりました。
妻は出産後に産後鬱もひどく精神的不安定な事が現在でもあります。
半年前に私が会社から給料未払いにあい
退職しました。
退職してから半年間家事や育児等9割以上私がやり、妻はめんどくさいからと子供の入浴や家事をやらなくなり仕事も体調が悪いからと行かなくなりました。
①育児や家事を全くやらなくなり、精神疾患がある
②妻が結婚と同時に自己破産をしていたと最近知りました。
③私は今月中には仕事が決まります。
④私が実家で子供を養育する体制として
祖母や母が実家におり、従兄弟や親戚、近所の方もおり監護できます。
⑤保育園も近所にあり話もしていきます。
⑥祖母や母も妻は育児ができないと認識しており協力してくれるようになっています。
⑦保育園の送迎を毎日行き家事等も私がやってきたと証言や証拠も用意できます。
子供の将来と幸せを1番に考え
子供のために自分の人生をかけてやっていきたいと本気で思っています。

このような相手だと、協議で離婚するよりも、家庭裁判所に離婚調停を申し立てた方がよいと思われますが、相手は親権を争ってくるでしょうから、父親側が親権を取るためには、訴訟も見据えて積極的に調停段階であっても、妻の精神疾患の実態、妻が監護を果たしてこなかった実態、自身が積極的にこれまで行ってきた養育、監護の実態、監護補助者(実家の母や祖母等)の監護補助体制、保育園等でのこれまでの自身の保育士の方々との連絡、行事等での取り組み方等、あなたがここに挙げられているようなことを、いかに客観的証拠と共に、裁判所に主張、提示できるかによると思います。
- 回答日:2025年05月24日
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