大塚駅で離婚協議に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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大塚駅で離婚協議に強い弁護士が8件見つかりました。
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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

小藤法律事務所

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弁護士 小藤 貴幸
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AWL法律税務事務所

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弁護士 佐々木 輝
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「話し合いができない場合の離婚」や「3年前に服役した人と離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

話し合いができない場合の離婚

相談者(ID:05719)さんからの投稿
別居して半年、夫とは音信不通です。何の説明もなく、この生活を終わらせたいと家出。その後、話し合いもせず引っ越し。夫の部屋に残っていた書類から住所は分かっていて、調査会社を通して生活していること分かりました。
精神病のため、話し合いは困難です。家の荷物もほぼそのままで、必要最低限だけ持ち出したようです。
そのままにはできないので、離婚協議、合意書をこちらで作成し、会社に送ろうと考えています。これも無視される可能性が高いので、その場合は弁護士さんにお任せするしかないのかな。と考えています。

相手の性格にもよりますが、協議の段階でも、弁護士が代理人として文書を送ることで応じてくる場合もあります。あとは、家庭裁判所(相手の住所地を管轄する裁判所)に離婚調停を申立てると、裁判所からの期日の通知などの一式書類が送られますので、応じてくる場合もあります。どちらにせよ、お近くの弁護士に一度ご相談してみてください。
- 回答日:2023年02月27日

3年前に服役した人と離婚したい

相談者(ID:06337)さんからの投稿
3年前に刑務所に服役した旦那と離婚したく相談させていただきました。
その旦那に手紙を何度も書いて送っているのに出て来てから話そうの一点張りで、、、。
こちらとしては一分一秒早く離婚したいのです。
ある時から手紙を送っても宛名がいないと手紙が返って来てしまいました。
なのでどこかへ居そうになったとおもうのですがどこにいるかも分からない人と離婚は出来るのでしょうか?

あなたの夫が刑務所に収監されて3年が経過したという事ですね。手紙が届かなくなったという事は、彼が受け取り拒否をしたか、別の刑務所に移送されているかのどちらかでしょう。彼が今どこの刑務所にいるのかについては弁護士であれば、弁護士会照会という手続で知ることができると思いますので、弁護士に依頼してみてください。
- 回答日:2023年03月14日

【離婚協議中】特有財産について

相談者(ID:19935)さんからの投稿
現在、離婚協議中です。
妻の要求内容として財産分与は無しなんですが、今の持ち家を買った時に頭金として妻のご両親から100万円いただいた分を、妻から特有財産としてご両親に返金してくれと請求されています。

妻のご両親とも直接お話したところ、2人で決めてくれとのことでした。(←妻が言い出したことで、ご両親から請求されて出た話ではない。)

尚、持ち家は私がそのままローンを払い、住み続ける予定です。

妻の言い分は、「頭金として実家に100万もしくは今の持ち家の価値で計算して貴方がお支払いください。こちらは私の特有財産になるため私が払うことは法的にありません。肉親は住まない家のお金ですので、私にでなく両親に返してほしいです。」という内容です。

離婚のときに財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦共同で築いたと見なせる財産です。特有財産とは、結婚する前から夫婦のどちらかが持っていたり、共同生活の中で築いたのではなくそれぞれ独自に築いたと見なせるような財産のことで、財産分与の対象から外れる財産のことを言います。あなたの妻のご両親から持ち家購入時に頂いたお金と言うことですと、妻の特有財産であるかどうか微妙なところです。家を購入したのが、正確にはいつであるのか、婚姻生活開始直後か否かにもよると思います。また、妻のご両親が妻にあげたお金であっても、その金を婚姻生活費用の口座に入金して一元管理してしまっていたような場合には、婚姻生活費と見なせる場合もあります。ただ、あなたの妻は財産分与を無しとする代わりに、この100万円を妻のご両親に返してくれ、ということなのですから、特有財産かどうかは別にして、あなたがその案を受け入れるかどうかなのだと思います。
- 回答日:2023年10月10日

養育費について相談したい

相談者(ID:28098)さんからの投稿
この度離婚の話が出まして、年収を元に養育費を算定して公正証書を作りに行きたいと思い、年収のわかる今年度の源泉徴収を出してほしいと伝えたところ、夫は医師で3か所の病院で今年度まで働いて
いますが、来年から医師の働き方改革で
今勤務している2か所の病院で働かなくなるから
源泉徴収は1か所の病院のものしか出さないと言い張り収入が減ると言い続けています。
このままだと、養育費を誤魔化されるのではないかと思い、今年中に離婚を考えて公正証書を作りに行きたいと思っていましたが、通常今年離婚するのだとしたら、今年度の年収のわかる源泉徴収3箇所で働いていた病院のもので養育費を算定してもらうのではないのでしょうか?ご相談したいです。

実は、算定表というものは、裁判所が決める場合に使うものに過ぎず、その額では実際には子どもの教育にかかる費用は足りないことが多いです。協議や調停など話し合いで決める場合には、算定表の額を参照はしますが、本当に必要な額を出してみて(特にお子さんが塾や習い事などに行っているとか、将来私立の学校に行く場合の費用など)、相手の支払える範囲の額に決めることが多いです。相手が年収が減ることが見込まれるといっても、それはそうなった場合のことで、出してこないのであれば、こちらは推測に基づいて相手の支払える額を考えるしかないと思います。実際にご自分で養育に必要な額から相手との交渉を始めるべきだとは思います。弁護士であれば弁護士会照会(23条照会)という形で、勤務先などから資料を出させることはできなくはないですが。
- 回答日:2023年12月21日

配偶者からのパワプロ被害にあたりますか?

相談者(ID:05578)さんからの投稿
50代男性ですが、ことあるごとに使えない奴、死ねばいいのにと言われます。なので、家に帰ると思考が止まってしまいます。とりあえず、言われたことだけこなしている感じです。
また、単身赴任中ですが、給与を配偶者が管理しており、仕送りを止めたり、減額したりします。
離婚の理由になりますでしょうか?

訴訟で離婚する場合はともかく(そもそも日本では調停を経てからしか訴訟はできません。)、離婚協議や離婚調停の段階ならば、調停は家庭裁判所で行うとはいえ、結局どちらも話し合いなので、離婚する理由については何でもよいのです。要するに、あなたが相手との婚姻生活を終わらせたいのかどうかなのです。まずそこを考えてみてください。相手と話し合いをして相手が態度を改善してくれるなら続けられるのか、もう無理なのか。あなたのような状況ならば、一般的には離婚を決意する方が多いとは思います。単身赴任生活を完全な別居生活にしてみるのも在りかもしれません。
- 回答日:2023年02月22日

配偶者が自己破産予定で離婚協議中

相談者(ID:13973)さんからの投稿
飲食店営み今年3月末で廃業し、自己破産予定の配偶者。自己破産とともにあちら【配偶者】が離婚希望している。元々約2年前から別居中。私は長女会社員次女大学2年生と同居。
婚姻費用は別居月から15ヶ月は月20万円、その後支払が困難になり月14万円→10万円→現在月7万円振込あり。
現在離婚協議中で、一番心配しているのは、あちら【配偶者】の自己破産手続きの際に例えば子供誕生から子供の為に毎月コツコツ貯めてきた子供名義貯金等も回収されてしまうのでしょうか?ネット検索すると、両方の可能性があるようでわかりません。我が家のように別居で子供も成人でも対象になるのでしょうか?

自己破産の手続上で、お子さん名義の貯金についても回収されるのかについては、実は2つのケースがあるのです。裁判所はまずは預金の名義が誰かという形式面で判断しますので、通常はお子さんのものと判断することが多いとは思います。ただし、預金が何百万円にもなる高額のものであったり、定期預金や定額貯金などのような場合や、出し入れが頻繁に行われているとか、債権者が多いような場合には、その預金の印鑑や通帳を誰が管理しているかなどや、その金銭が実際には誰のお金から入金されているものかなどを事細かに調べて、破産財団に組み入れてしまうことがあります。どの裁判所に係るかによっても変わってきます。
- 回答日:2023年07月11日
回答下さり、
ありがとうございました。
相談者(ID:13973)からの返信
- 返信日:2023年07月12日

離婚協議書サインと実印夫婦で押したのに夫側が無効だと言うことについて

相談者(ID:50112)さんからの投稿
離婚協議書に夫婦でサインしたが、強制的にサインさせられたと夫が無効だといってきました。
1時間精神的苦痛を受け泣きっぱなしだったのは私で
す。
夫は私が罵倒、暴力ふるったといっていますが、暴力ふるいそうになっただけで叩いたりはしていません。

離婚協議書に両者のサイン、実印も押してあるのであれば、その離婚協議書は有効です。彼が「強制的にサインさせられた。」とかあなたが「暴力を振るった。」というのであれば、彼にそれを証拠をもって立証すべき義務があります。彼が証拠を出せないのであれば、離婚協議書の効力を否定できませんので、彼は協議書に従う義務があります。
- 回答日:2024年08月15日
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