板橋駅で離婚調停に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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板橋駅で離婚調停に強い弁護士が8件見つかりました。
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更新日:
事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

最寄駅

JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域

板橋区|東京都
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弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム離婚調停でお悩みの方をサポート♦「条件の話し合いに限界を感じた」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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事務所名

いわもと法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階

最寄駅

JR各線「池袋」出口から徒歩5分

営業時間

平日:08:30〜20:00

土曜:08:30〜20:00

祝日:08:30〜20:00

対応地域

板橋区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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弁護士の強み初回相談無料離婚トラブルは弁護士 岩本にお任せください!ご依頼者様の「言いたいこと」をしっかりと相手に伝えます離婚協議/調停/財産分与/養育費/面会交流など幅広いご相談に対応【オンライン面談可
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事務所名

レイ・オネスト法律事務所

住所

〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階

最寄駅

池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

板橋区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・静岡県
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

Earth&法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

最寄駅

JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

営業時間

平日:09:30〜18:30

対応地域

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事務所名

アスカル法律事務所

住所

東京都豊島区池袋2丁目11-9BLOCKS IKEBUKURO 209号室

最寄駅

JR山手線 池袋駅 徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

板橋区|全国
弁護士 中西 博亮
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

小藤法律事務所

住所

〒114-0023
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階

最寄駅

JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

板橋区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県
弁護士 小藤 貴幸
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

新大塚法律事務所

住所

〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-2-5晴和ビル701

最寄駅

JR山手線「大塚」駅 北口徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

板橋区|東京都・神奈川県・埼玉県
弁護士 鈴木 成公
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

板橋区|全国
弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
8件中 1~8件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚調停で自分が申し立てた内容のみ決めて、離婚したい」や「当事者(私達夫婦)は望んでいないのに、義両親の過干渉による、調停に対して。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」や「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚調停で自分が申し立てた内容のみ決めて、離婚したい

相談者(ID:63276)さんからの投稿
相手方に原因があり、子を連れて別居をしました。最初は相手方も「離婚には賛成だが条件など考えさせてほしい」と言っていました。その後何度も離婚の連絡を無視され全く話が進まず、別居から約3年がたったため、離婚調停を申し立てました。申立書には、離婚する、親権者、養育費、慰謝料、年金分割にチェックをし提出しました。

・これから調停が始まりますが、これらの項目のみ決めて調停を進めることはできるのでしょうか?
それとも、相手方が面会交流のことで希望を言ってきた場合はそれについても決めなければならないのでしょうか?生まれてから数回しか会っていませんし、身の危険を感じる人に子を会わせたくありません。しかしモラハラ気質のため、嫌がらせのために面会させろと言ってくる可能性が高いと思い質問させていただきました。
・「私が申し立てた調停ですので、私が希望した項目を進めてください。相手方が希望があるのであれば、今回の調停終了後、相手方から申し立ててください」という考え方でいいのでしょうか?
・面会を決めないなら離婚をしないというのは通用してしまうのでしょうか?
よろしくお願い致します

まず前提として、離婚調停は、調停委員を介しているとはいえ、結局は相手方との話し合いなので、相手方を説得して合意できるならば調停成立、相手方が頑なに拒んで一歩も譲らず、決裂する(不調)場合もあるということです。調停委員は原則は、申立人が申立書に書いた事項を中心に、話し合いを進めていくので、こちらが面会交流を議題に選んでいなければ、面会交流を議題に載せることはないのですが、相手方が「面会交流をさせるならば、この条件での離婚に応じる。」などと言う場合には、調停委員があなたに意見を求めることもあるわけです。ただ、そのような場合にも、「今までの彼の行動で恐怖心を持っていること等から、面会交流は認めたくない。」とはっきり拒否すればよいわけです。ただし、相手方の方から、面会交流調停を、別途申立ててきたような場合には、離婚調停の中で併合して行いますので、面会交流のことが議題になります。また、面会交流調停は、調停がまとまらなくても裁判官が審判しますので、直接的な面会交流が審判の中で認められないよう、今までの彼の暴行や暴言、子への態度等も積極的に証拠で立証していく必要はあります。
- 回答日:2025年10月08日

当事者(私達夫婦)は望んでいないのに、義両親の過干渉による、調停に対して。

相談者(ID:23108)さんからの投稿
4月、妻が出産。色々あり産後うつに。

7月より私が育休を取得。
私がメインで育児。

7/24 問題が起こり、妻暴走。義両親もそれに合わせて激怒。別居に。

9/14 妻から電話あり。私に対する謝罪。
義実家を訪れる。妻が義両親に、釈明。(誇張した表現をしたなど)
義両親は、妻を罵倒。(子どもが子どもを産んだなど)

自宅での3人での生活が再び始まる。
妻の容体はまだ万全とは程遠く、私がメインで育児。

9/19 妻の通院に、義父が付き添うと。(義父の浮気罪滅ぼし)

義父が子どもも連れて行くと主張。
私と妻は、断ったが
頑ななので、子どもも連れて行く事に仕方なく従った。

その後
義実家に行ったまま、妻と子どもが帰ってこない。

11/1 妻から電話あり。
再度、自宅に帰りたいと主張してるが帰してくれないと。義両親と大喧嘩をした…など。

11/2 義父より「弁護士に任せる事にした。調停の通知が届くので、対応するように」と。

協議による離婚や調停による離婚は、要は話し合いによる離婚ですから(調停は家庭裁判所での話し合い)、夫と妻の双方が離婚に合意しない限り、離婚は成立しません。そもそもあなたの妻が離婚の意思がないのですから、あなたの妻には申立を取り下げてもらえばよいのではないでしょうか。義理の父親の手前、あなたの妻が取り下げできないのであれば、あなたのところに家庭裁判所から期日指定と呼出状が来ますが、期日に欠席してもよいでしょう。あるいは相手が述べていることに全て理由はなく、自身は離婚の意思が無い旨答弁書に記載して、第1回目の期日で調停委員に、双方ともに離婚の意思が無いことを述べて帰ってくるということも考えられます。
- 回答日:2023年11月09日
ご回答、またアドバイスをありがとうございます。
調停の通知は未だ届いていません。
届き次第、相手が何を主張しているのか確認をし、答弁書を作成したいと思います。

義父から言われた当初は、初めての事で浮き足立ちました。
しかし、調べたり話を聞いたことで「調停とは何か」を少し理解する事が出来ました。
第三者も交えられる点は必ずしも悪い事ばかりではないと感じましたし、冷静に対応出来たらと思います。

ありがとうございました。
相談者(ID:23108)からの返信
- 返信日:2023年11月10日

セックスレスで離婚をしたい

相談者(ID:02279)さんからの投稿
私側には妻に愛情があり、妻は私にもう愛情がなく私のことは同居人だと言う、私は3ヶ月に1度でもいいので行為をしたいと申し出るが拒否されガマンをしている。今後も私との行為は有り得ないが、他の人では分からないし、性欲はあると言う、
子供は2人で10歳8歳の娘がいるが、子供たちが成人したら、妻は自由にさせてもらうために離婚すると言われているので、そんな生き地獄よりも今離婚した方がいいと思うのだが、財産分与や住宅ローン子供の養育費の不安もあり踏み切れない、この場合、私に対するセックスレスの及びハラスメント行為で慰謝料請求できるのか、離婚の手順費用について知りたい

離婚には、協議、調停、訴訟の3種類があります。協議は当事者間の話し合い、調停は家庭裁判所での調停委員を介しての話し合いです。協議と調停はどちらを選んでもよいのですが、まずは協議をしてみる方が多いです。訴訟は調停を必ずやってからでないとできません。
話し合い段階(協議でも調停でも)では、どんな理由であっても、要は相手が応じてくれれば離婚できます。ただし、お子さんが小さいので、親権者を決める必要はあります。養育費や慰謝料、財産分与などは後で決めてもよいですが、普通はさっさと片付けてしまいたい方が多いので、一緒に話し合いをすることが多いです。
セックスレスやハラスメントも回数や期間の長さ、行為のひどさによっては慰謝料請求できますが、相手が素直に認めることはないでしょうから、証拠が必要です。
あなたのケースで慰謝料請求できるかは、どのようなハラスメントがあったかその内容、日時、回数、セックスを希望した日時、拒否された回数など具体的事案によりますので、これだけでは弁護士は判断できません。
弁護士が代理する際の費用は、自由化されていますので、各弁護士によって、また具体的事案によっても異なりますので、ここでは明記できません。
- 回答日:2022年08月02日

離婚調停申立がきました。

相談者(ID:01022)さんからの投稿
別居中の相手から離婚調停申立書がきました。離婚の意思はあります。できたら弁護士さんに依頼したいですが、費用が心配です。

離婚調停の弁護士費用についてのご質問ですが、現在弁護士の費用は自由化されており、事務所によって違いはあるものの、おおむね次のような分類になっているとは思います。
まず、弁護士費用は着手金(仕事をお受けするときに最初に支払ってもらうお金)と報酬(結果が出た場合に支払ってもらうお金)、実費代の3種類が必要になります。
その上で、離婚そのものの着手金(20万から50万くらいが多いと思います。)、財産分与、慰謝料、養育費などの財産給付等に対する着手金(請求額の〇%としていることが多いです。)
報酬については離婚そのものの報酬(一定額が決まっていることが多いです。)、財産給付等に関する報酬(得られた額の〇%とすることが多いです。)
収入が少なく弁護士費用を用意できないなどの場合には、法テラス等に対応している弁護士に相談すると、費用が安く押さえられることもあります。ただし、審査を通ることが必要になります。また、事務所によっては、支払いを分割でできるところもあります。
ただし、事件の難易度等によっても費用は変わってきますので、一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

- 回答日:2022年04月05日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:01022)からの返信
- 返信日:2022年04月06日

何が目的なのかわかりません

相談者(ID:05264)さんからの投稿
現在別居しております。
浮気をした妻が離婚調停を申し立て、即日不成立。
今度は婚姻費用分担請求の調停を申し立てられました。
お恥ずかしい話しですが妻の方が手取り給料が高いのです。
そんなことは相手の弁護士さんもわかっていることだと思うのですがどうして申し立てたのかがわかりません。
家を出て行く代わりにローンを全て妻が支払うという約束もしているのですがそれと何か関係があるのでしょうか?
その約束も最初から無理があるので払い方を考え直そうとこちらから話しをしているのですが聞く耳を持ちません。

婚姻費用分担請求は収入が低い方から高い方にするというのはその通りですが、実は、調停の申立をする際には、相手方の収入は「不明」とするとか、概算額の記入で足りますので、申立自体は、収入が実際には高い者からでもできてしまうのです。また、調停は話し合いですので、申立人の主張する額の支払をこちらが認めてしまうと調停は成立します。おそらくそれを狙っているものだと思われます。裁判所であちらの提出した書面一式を謄写させてもらえばよいと思います。調停では当方の本当の収入を証明する資料を提出して、相手の本当の(嘘を言っている場合もあるので)収入を証明する資料を提出できればよいでしょう。あるいは、こちらから相手方に逆に婚姻費用分担調停を申立てて、相手に取り下げさせるなどもありかもしれません。
- 回答日:2023年02月27日
ご回答ありがとうございました

有責配偶者の請求なので困惑しております。

その前の離婚調停も不成立になっていますし、
相手の弁護士さんは事情をわかっていないわけでもないでしょうし、離婚してもらうにあたって条件を出すのでなく、請求をかけられる時点で依頼者と弁護士さんとの話し合いがちゃんとできていないのではないかと思ってしまいます。

妻自身の言い放ったことで苦しんでいるので条件を変えたらどうだろうと最初の段階から伝えているのに弁護士さんも依頼人の意図に反すると言って聞き入れてもらえませんでした。

自分で出ていく条件として家のローン、車のローン、給料全額入れると妻が言っているのですが私自身、離れていても普通の生活をしてもらうために生活費など取っておいて必要なものだけお金を入れたらどうだろう?と提案しているのですがおかしな提案なのでしょうか?

気がおかしくなりそうです
相談者(ID:05264)からの返信
- 返信日:2023年02月28日
とりあえずは、こちらの収入の方が低いことを裏付ける資料を提出して、婚姻費用分担請求を取り下げさせたらどうでしょうか。相手が主張している自己の収入が嘘であったとしても、こちらがきちんと本当の収入を示しておかないと、裁判所は婚姻費用についてはさっさと審判を下してしまいますので注意してください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月03日

早く離婚したいが可能か否か

相談者(ID:20057)さんからの投稿
嫁とは8年くらいセックスレスなのですが、子供が出来た際にこんな痛い思いは2度としたくないと言われ第二子は考えられらくなりました。産後から25キロほど太ってしまい女の人として全く見られません。掃除がとにかく苦手で部屋が片付けても片付けても汚されてしまいうんざりしてしまったのが主な理由です。解決しようと何度も言いましたが全く取り合ってもらえませんでした。

離婚は協議や調停でする場合には、実は理由は何でもよいのです。理由が限られているのは訴訟の場合だけです(そもそも日本では、調停を経なければいきなり訴訟はできません。)。協議や調停は話し合いですから、相手が離婚することに合意してくれて、お子さんが未成年者であれば親権者をどちらにするかさえ決まれば、離婚そのものはできます。もっとも、通常は財産分与や養育費などで争うことがほとんどですので、相手方にある程度の条件を提示して、離婚を申し出てみればよいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年10月12日

国外在住・行方不明の配偶者との離婚

相談者(ID:81636)さんからの投稿
外国籍の夫(チュニジア国籍)がビザ失効後に国外へ移住し、連絡不能となっているため、家庭裁判所での裁判離婚を弁護士に依頼し、できる限り早期に離婚を成立させたいと考えています。夫は日本滞在中に就労せず妻の収入に依存し、怒鳴る・無視するなどのモラハラ行為を繰り返し、警察へ3回通報・生活安全課に記録があります。2024年10月23日に別居後、夫は2025年9月上旬に出国、9月27日に配偶者ビザ失効。現在は所在不明です。婚姻関係は完全に破綻しており、別居から3年を待つことなく離婚を成立させたい理由として、私、(40歳)が妊娠・出産の機会を逃す懸念があります。国外在住・所在不明の配偶者との離婚実績がある弁護士の協力を強く希望しています。

日本から出国し行方不明のチュニジア人との離婚、ということですが、色々な問題があるため、かなりの時間がかかることは、仕方ないとは思います。あなたが日本に居住している日本人なので、日本法による離婚ができること、あなたが日本に住んでいるので、現在のあなたの居住地管轄の家庭裁判所でできることは問題ないと思います。ただ、日本の法律では、まずは調停をすることになっているため、日本の裁判所で「離婚訴訟」をするためには、緊急の事態であり、彼が入国できないことを証拠と共に裁判所に主張していくことだと思います。離婚訴訟の提起が認められた場合でも、訴訟が有効に進むためには、裁判所から、訴状の「送達」(彼に訴状が届くこと。)が彼に対してなされる必要があります。これが、一番の問題ではないかと思います。送達との関係でも、彼がどこに住んでいるかの調査を尽くすことが必要になります。例えば弁護士に、弁護士会照会などをしてもらい、入国管理局に彼の出入国歴と外国人登録原票を調べてもらうと、彼の外国における住所や居所が記載されていますので、ここにエアメール等を送ってみて、届くかどうかを試してみる等すればよいと思います。裁判所の送達にあたっても、日本との間で司法共助の条約が締結されていない国の場合だと、有効な送達が、年単位の長い間できないこともあります。彼の居所が分からない場合にも、別の方法で送達しなければならないのですが、それもある程度の時間はかかります。訴状の送達ができれば、欠席裁判で判決は出ますが、そこでも彼への判決書の送達が問題になります。
- 回答日:2025年11月13日
ありがとうございます。この案件を担当してもいいと思う場合、お見積もりを頂きたく。個別にご連絡差し上げます。
相談者(ID:81636)からの返信
- 返信日:2025年11月21日
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