板橋駅で離婚調停に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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板橋駅で離婚調停に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

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JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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平日:09:30〜18:30

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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに
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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「家庭裁判所から調停期日通知書が届いた」や「配偶者からの一方的な言い分で悪者にされている」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

家庭裁判所から調停期日通知書が届いた

相談者(ID:03551)さんからの投稿
家庭裁判所から突然、調停期日通知書が届き、内容を確認したところ精神的虐待を主張するような内容でした。
あまりに突然のことでどのように対応してよいのかわかりません。
7月ごろから別居しています。

ご自身が離婚をしたいのかどうかによっても変わってくると思います。ご自身が離婚をしたいのであれば、調停に出席して調停委員にきちんと自分の考えは述べておいた方がよいとは思います。相手が希望する条件(慰謝料とか財産分与とか、親権とか)を聞いてくることも必要になるかもしれません。
ご自身が離婚をしたくない、精神的な虐待にも覚えがないというのであれば、無理して調停に参加する必要もありませんが、相手が何を言っているのかが不安であれば、情報を収集するためにも出席をしてみるのもありかもしれません。
ただし、細かな事実関係によって対応は変わりますし、準備するものも変わりますので、詳しくは弁護士に相談してみてください。
- 回答日:2022年11月05日

配偶者からの一方的な言い分で悪者にされている

相談者(ID:05680)さんからの投稿
配偶者から毎日モラハラを受けてます。離婚しろ、家を出ていけと言われつづけてます
亀裂のきっかけは、子供を浴室乾燥機をつけた状態で上靴を洗わせてたことで殺す気か!と。
後から来た次男が扉を締めたのですが、パパが締めたといいいきなり殴られました。
そこから嫁の母親がなくなり、その前に嫁にされていたことを相談していたのが寿命を縮めた、人殺しと言われました。
そこからは家を出ていけ、離婚はよせぇ、話、声かけても無視ばかり。子供には駄目パパと言い聞かせ、皿を割ったり家のものを壊したりします。片付けろです。相続したお金もあり、支援もありので離婚しても困らないとせまっています

相手の暴行や暴言を理由に離婚を考えているのならば、まずは証拠(録音、録画、日記やメモへの記録など。)をたくさん集めることです。暴言についてはその言い回しを正確に記録しておくことです。ただ、暴力によって傷害を負う程度ならば別居して避難することも考えてもよいかもしれません。お子さんの親権を夫側が取るのはなかなか難しいですが、妻側がお子さんの前で暴力や暴言を絶えずしている、夫がお子さんの世話をいつもしているなどであれば認められなくもありません。ただこの場合も全て証拠が勝負になります。お子さんを連れて別居するのも一つの手です。財産分与や養育費、離婚までの婚姻費用などは相手方が請求することがほとんどでしょうから、請求されてからでもよいでしょう。第1段階は離婚協議か家裁での離婚調停でしょうが、直接できそうもなければ弁護士に間に立ってもらうことです。
- 回答日:2023年02月27日
丁寧な回答ありがとうございます
親の遺産が3700万入ってきてる通帳を見ました。
その当たりから強気に出てきてやりたい放題です。他にもこっそり貯めている通帳もありました。足りない生活費は自分が働いたお金を出していると言いながら給料が出たら私の銀行口座がら嫁の口座に入金していました。
外見はいいように見せて裏では何をしてるかすごく怖いです。私の仕事場で食べるもの等を買うお金もろくにくれません。自分は毎日ビール三昧です。
相談者(ID:05680)からの返信
- 返信日:2023年03月01日

当事者(私達夫婦)は望んでいないのに、義両親の過干渉による、調停に対して。

相談者(ID:23108)さんからの投稿
4月、妻が出産。色々あり産後うつに。

7月より私が育休を取得。
私がメインで育児。

7/24 問題が起こり、妻暴走。義両親もそれに合わせて激怒。別居に。

9/14 妻から電話あり。私に対する謝罪。
義実家を訪れる。妻が義両親に、釈明。(誇張した表現をしたなど)
義両親は、妻を罵倒。(子どもが子どもを産んだなど)

自宅での3人での生活が再び始まる。
妻の容体はまだ万全とは程遠く、私がメインで育児。

9/19 妻の通院に、義父が付き添うと。(義父の浮気罪滅ぼし)

義父が子どもも連れて行くと主張。
私と妻は、断ったが
頑ななので、子どもも連れて行く事に仕方なく従った。

その後
義実家に行ったまま、妻と子どもが帰ってこない。

11/1 妻から電話あり。
再度、自宅に帰りたいと主張してるが帰してくれないと。義両親と大喧嘩をした…など。

11/2 義父より「弁護士に任せる事にした。調停の通知が届くので、対応するように」と。

協議による離婚や調停による離婚は、要は話し合いによる離婚ですから(調停は家庭裁判所での話し合い)、夫と妻の双方が離婚に合意しない限り、離婚は成立しません。そもそもあなたの妻が離婚の意思がないのですから、あなたの妻には申立を取り下げてもらえばよいのではないでしょうか。義理の父親の手前、あなたの妻が取り下げできないのであれば、あなたのところに家庭裁判所から期日指定と呼出状が来ますが、期日に欠席してもよいでしょう。あるいは相手が述べていることに全て理由はなく、自身は離婚の意思が無い旨答弁書に記載して、第1回目の期日で調停委員に、双方ともに離婚の意思が無いことを述べて帰ってくるということも考えられます。
- 回答日:2023年11月09日
ご回答、またアドバイスをありがとうございます。
調停の通知は未だ届いていません。
届き次第、相手が何を主張しているのか確認をし、答弁書を作成したいと思います。

義父から言われた当初は、初めての事で浮き足立ちました。
しかし、調べたり話を聞いたことで「調停とは何か」を少し理解する事が出来ました。
第三者も交えられる点は必ずしも悪い事ばかりではないと感じましたし、冷静に対応出来たらと思います。

ありがとうございました。
相談者(ID:23108)からの返信
- 返信日:2023年11月10日

LINEは証拠となるのか。

相談者(ID:07330)さんからの投稿
離婚に対してはお互い同意し、財産分与等は話し合いで決まりました。口頭では言った言わないとなってしまうため、LINEで話し合いましたが、養育費に関しては決まっておらず、調停予定です。相手は弁護士を立てたそうです。

LINEの表記も、書いた年月日がきちんと分かるような形で残せれば、十分な証拠にはなりますが、要はLINEでの互いの表現が、「合意した」と言える表現なのかどうかだと思います。「LINEではまだ正式に合意したつもりはない、提案をしたにすぎない。」とか、「勘違いをしていたので取消す」などと相手が言ってくることは、よくあることです。
- 回答日:2023年03月27日

婚姻費用分担請求を申し立てるかどうか。

相談者(ID:12161)さんからの投稿
主人が4月の初旬に、別居か離婚をしたいと言い、出て行きました。
5月に入っても何の連絡もないため、養育費を払って欲しいことを電話連絡しましたが無視。
メールにて催促すると、離婚調停をしますと言う内容と勝手に決めた額を婚姻費用として振り込みますとメールが来ました。
勝手な額を婚姻費用として振り込んでいますが納得いきません。

相手が申立てる離婚調停の呼出状があなたに届く前に、相手が実際に婚姻費用を払ってくるのかどうかも分からないので、婚姻費用分担調停を申立てておくのがよいかもしれません。相手が決めた額が具体的にいくらなのかは分かりませんが、おそらく裁判所が使う算定表を見て決めているのではないかと思います。算定表の数字は実際に必要な額と比べると少ないと感じることがほとんどだと思います。調停は話し合いなので、算定表による必要はなくお互いに合致すればその額になりますので、希望する金額を申立書に記載すればよいと思います。調停での話し合いがまとまらなければ、裁判所は算定表に基づいて婚姻費用を決めます。
- 回答日:2023年06月07日

同居に応じない妻との離婚について

相談者(ID:11493)さんからの投稿
私は全国転勤で、5年前に妻と結婚してから、地元札幌から出たくないという理由で一度も同居しておりません。
同居することについて、返答は曖昧で、将来、同居する意思が認められません。
なお、妻は私の扶養により母の実家に0歳の息子と住んでいます。
妻には離婚をしたい旨を伝えていますが、応じてくれません。このような場合、同居しないことを理由に離婚を成立させることはできますか?

協議離婚、調停離婚の場合には、双方の話し合いで離婚する意思が合致すれば、どのような理由でも離婚できます。離婚事由が限定されてくるのは、訴訟で離婚する場合だけです。もっとも日本では、訴訟による離婚は、調停をしてダメな場合しかできませんので、協議や調停で相手を何とか離婚に合意させるようにしましょう。同居に応じてくれないということも訴訟における離婚を決める1つの材料にはなりますが、全国転勤による養育の不安定を避けるため等、相手の反論が予想されますので、何年もの長期に及ぶ性交拒否や暴行・暴言など他の状況が重なっていないと難しいかもしれません。相手が聞く耳を持たないようであれば、調停を申立てて、調停委員に説得してもらうのも1つの手かもしれません。
- 回答日:2023年06月14日

協議離婚の話が進まない状況について

相談者(ID:12539)さんからの投稿
離婚協議をしていましたが、離婚に合意が得られない状況です。
向こうの言い分としては、特に条件面というわけでなく、現状のままで良いという話になります。

10年程前に、私が出ていく形で別居をしました。
その後仕事も忙しいこともあり、また子どもたちも小さかったので、協議はあまりしていませんでした。

現状は、
子供は二人おり、長女は今年大学を卒業し、就職の予定で、
次女は今年大学に入学をしました。
ある程度、子どもたちも落ち着いたタイミングなのと、
私自身が、2年ほど前から同棲している女性もいますので、その方と結婚も考え始め、
離婚について真剣に話をしたいと伝えたところ、現状のままで良いので、離婚するつもりは無い
という話になっています。
別居後も、家賃など諸々銀行引き落としのものもそのまま継続して支払いをしていますので、
向こうとしては、不満が無いとは推察しています。

配偶者の方と10年も別居しているというのであれば、離婚調停を申立ててはいかがでしょうか。10年も別居しているような状況は、離婚訴訟においても離婚事由ありとされるような状況ですが、日本ではいきなり離婚訴訟はできず、必ず調停をしなければならないとされているため、調停を申立てて、それでも相手が拒んだらすぐ不調にして離婚訴訟を申立てれば判決は出ると思います。家賃や生活費については、いきなり止めたとしても、離婚までの間は、配偶者の方のみの婚姻費用(お子さんが成年になっているので)については、向こうから裁判所に調停や審判が申立てられると払わざるを得ない状況にはなってしまうので、お子さんの分を差し引いた額に減額を申し出るという方法もあるかもしれません。
- 回答日:2023年06月06日
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