板橋駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「子供たちを育てて行きたい。」や「婚姻費用の仮払いについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

子供たちを育てて行きたい。

相談者(ID:11227)さんからの投稿
突然妻が2人の娘を連れ家を出て行き離婚したいと言って来ました。話し合いをしようにも離婚するの一点張りで進展する見込みが無かったので少し静観しようとしてましたが言っている事が2転3転し自分の事だけを考えて居る為娘達を引き取りました。しかし離婚調停を起こされ次に調停中に監護審判を起こされ家裁の調査が入りました。調査報告書では妻側が監護相当と記されているが全く納得が行かない状況です。

監護者指定の審判が申立され、調査官の調査報告書で妻側が監護相当と記載されているということは、おそらく妻を監護者とする審判が出るものと思います。審判に対しては即時抗告することができますが、裁判所は母側優先という考えで凝り固まっていますので、これを覆すのはかなり困難です。相手がお子さんたちの監護者であるにふさわしくない、ということを証拠を持って主張する必要があると思います。監護者の指定と離婚とは全く別の制度なので、あなたが離婚に応じたくないのであれば、それを貫けば離婚調停は不調で終わります。お子さんの監護者を彼女にされても、あなたが面会交流の調停を申立てればお子さんと会うことはできるとは思います。
- 回答日:2023年05月19日
回答ありがとうございます。面会交流は制限無しで行える事にはなりました。しかし引き渡しはしなければ行けないのがとても悲しいです。妻は弁護士さんを通し調書には5月に退職し通勤距離の短い所へ転職するから子の送り迎えも可能と言っていましたが退職し未だに再就職先も決まらず就労していない状況です。
相談者(ID:11227)からの返信
- 返信日:2023年05月24日

婚姻費用の仮払いについて

相談者(ID:91394)さんからの投稿
婚姻費用分担調停について相談です。

現在、夫と別居中で、1歳の子どもを私が監護しています。
婚姻費用分担調停を申し立てており、次回調停期日があります。

現時点で婚姻費用の支払いがなく、生活費の負担が非常に厳しい状況です。
子どもの生活費(食費、日用品、オムツ代など)を含め、早急な支払いが必要なため、次回調停で「婚姻費用の仮払い」を求めたいと考えています。

婚姻費用の仮払いの必要性があることを示せる証拠、その額を決めるのに額の分かる証拠をたくさん出すことです。具体的に、お子さんの生活費にいくらかかっているのか、月々の家計簿の写しなどや、おむつ代や学用品などの額が分かる領収書やレシートの写し、クレジットカードなどの引落額とその明細が分かるようなものを、出せばよいと思います。また、婚姻費用には、ご自分の生活費の分も入っていますので、ご自分の生活に係る費用とその明細も、示してよいと思います。お子さんが小さいので、働いて十分な収入が得られないことなども強調してよいと思います。
- 回答日:2026年01月17日

家庭裁判所から調停期日通知書が届いた

相談者(ID:03551)さんからの投稿
家庭裁判所から突然、調停期日通知書が届き、内容を確認したところ精神的虐待を主張するような内容でした。
あまりに突然のことでどのように対応してよいのかわかりません。
7月ごろから別居しています。

ご自身が離婚をしたいのかどうかによっても変わってくると思います。ご自身が離婚をしたいのであれば、調停に出席して調停委員にきちんと自分の考えは述べておいた方がよいとは思います。相手が希望する条件(慰謝料とか財産分与とか、親権とか)を聞いてくることも必要になるかもしれません。
ご自身が離婚をしたくない、精神的な虐待にも覚えがないというのであれば、無理して調停に参加する必要もありませんが、相手が何を言っているのかが不安であれば、情報を収集するためにも出席をしてみるのもありかもしれません。
ただし、細かな事実関係によって対応は変わりますし、準備するものも変わりますので、詳しくは弁護士に相談してみてください。
- 回答日:2022年11月05日

養育費の終期について

相談者(ID:85887)さんからの投稿
夫側で離婚調停中です。養育費支払いの終期について、実務的な考え方を確認したく相談いたします。

養育費は未成熟子に対する扶養義務の具体化であり、子が自立していない間は支払う必要があることは理解しています。しかし、現在子は未就学児であり、大学進学等の将来を見通すことは困難です。また、調停委員からは、子の年齢区分の変化や進学の段階で養育費の増減や見直しが行われることが多いと説明を受けました。算定表も高校卒業を基本に作成されていると聞いています。

そこで、新成人年齢の引き下げに合わせ、18歳到達年度末を終期とし、大学進学に係る費用は別途協議する特約案を提示しましたが、相手方は20歳(旧成人年齢)または22歳(大学卒業)までの支払を求めています。実務上は20歳や22歳が多いと見かけますが、成人年齢引き下げは何にも効いていないのか疑問に思いました。18歳+特約と、20歳・22歳設定の妥当性についてご教示いただけますと幸いです。

養育費の終期は、特に終期を決めなければ、成人年齢18歳になるまでというのが実務の扱いです。ただ、調停と言うのは、「裁判所での話し合い」なのですから、「双方が合意すれば」、自由に終期も決められる、ということなのです。お子さんが大学へ進学したり、専門学校へ入学したりすると、18歳を超えても社会人になるわけでもなく、教育費等もかかるわけですので、「20歳」、「22歳」等と年齢で期限を決めることもありますし、「大学卒業の日の属する月まで」等と期限を決めるときもあります。年齢で期限を切っておいて、「大学進学等に係る費用は、別途協議」とすることもありますし、別に特約条項を入れるときもあります。色々なことを自由に決められるのが、調停の良い点でもあるので、ご自分の案を、相手に投げかけてみて、納得させることができれば、調停はまとまるし、相手が納得しない場合には、こちらが譲歩しなければならない場合もあります。双方の考えがまとまらなければ、離婚調停は、何も決めずに不調で終了してしまいますので、離婚訴訟を改めて提起する必要が出てきます。ご自身が、早く離婚を成立させたいかどうかにもよると思います。
- 回答日:2025年12月24日

LINEは証拠となるのか。

相談者(ID:07330)さんからの投稿
離婚に対してはお互い同意し、財産分与等は話し合いで決まりました。口頭では言った言わないとなってしまうため、LINEで話し合いましたが、養育費に関しては決まっておらず、調停予定です。相手は弁護士を立てたそうです。

LINEの表記も、書いた年月日がきちんと分かるような形で残せれば、十分な証拠にはなりますが、要はLINEでの互いの表現が、「合意した」と言える表現なのかどうかだと思います。「LINEではまだ正式に合意したつもりはない、提案をしたにすぎない。」とか、「勘違いをしていたので取消す」などと相手が言ってくることは、よくあることです。
- 回答日:2023年03月27日

保護責任者遺棄罪として訴え起こせますか?

相談者(ID:06448)さんからの投稿
私は脳梗塞と糖尿病で
足が不自由になり車椅子で移動してました。
家の中では壁を使い歩いて居ます
今はトイレはかろうじて1人で行ってますが
お風呂や食事の準備や洗濯が出来ていません。
この様な身体を知ってて
妻と娘は孫連れて何も告げず家出して4週間です
妻が依頼した弁護士さんから
離婚調停申し立てされました。
その理由を見て驚愕しました
①暴力②精神的な虐待③生活費を渡さない
全て無い事実を理由とされました。

私は妻と娘を
保護責任者遺棄罪で訴える事は出来るでしょうか?
あまりにも理不尽な一方的なやり方に憤りを感じてます。

そもそもあなたが、日常生活の食事の準備なども自身でできないような状態であるのならば、刑事上、あなたの配偶者らを処罰することよりも先に、都道府県や市区町村などの障がい者や老人等の支援センターなどに連絡して、至急施設に入所するとか生活支援を行ってもらうようにすべきだと思います。彼らを処罰したところで、あなたの生活が改善されるわけではないからです。彼らに対して働きかけをする前に、ご自分の身の安全を図ってください。
- 回答日:2023年04月01日
返答ありがとうございました。
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年04月03日

離婚調停中の婚姻費用を早く終わらせたいです

相談者(ID:01753)さんからの投稿
現在離婚調停にて、年金分割、財産分与、扶養料と話し合いをしております。
妻との間は、何年も前から冷えきっており、相手方も、離婚することには、同意をしてます。
現在、年金分割のみ話がついております。

私としては、婚姻費用をはらい続けることが、辛いので、離婚届にサインをもらい、今後も財産分与などを話し合いたいのですが、それは、無理なのでしょうか?

話し合いの中、うそをつかれたり、無理な請求をして来て、引き伸ばしをしているとしか考えられません。
その相手に、精神的苦痛で慰謝料を求めることは出来ませんでしょうか。

よろしくお願いします。

どちらが調停を申し立てたか分かりませんが、通常は一挙に調停の場ですべてを解決する意図で申立をしたと思いますので、全部の話がつくまでは終わらない(終わらせない)と思います。合意している部分のみ成立したとして、一旦終わらせ、財産分与は後で話し合うという提案をすることは可能ですが、相手がまず応じることはないと思います。調停中で相手が無理な請求をしてきていると感じるのであれば、こちらも反論しなければなりません。調停というのはもともと協議で決まらなかった人同士が争っているので、ある程度の精神的苦痛を伴うのは当然で、暴言等でない限り慰謝料の問題にはなりません。お1人で立ち向かうことに疲弊されているのであれば、弁護士をつけられることをお勧めします。
- 回答日:2022年06月29日
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