相談者(ID:04565)さんからの投稿
投稿日:2023年01月11日
相談させていただきます。
妻から婚姻費用と離婚の申立をされ離婚調停開始となりました。
婚姻費用から進めていくとのことで、帰宅後に算定表を見ました。
私が個人事業の自営業で1000万(課税対象)、妻も個人事業で280万(課税対象)です。
子ども2人(14歳以下)。
コロナの影響もあり借り入れが1200万あり、経常利益も毎月30万ほどマイナスです。
返済はまだ元金据え置き期間中です。
マイナスの中で生活しています。
算定表では26~28万円ほどとなり、とても支払える金額ではありません。
妻の実家で家賃、ローンは無く水光熱も親が払っており支払いはありません。
今までも生活費は5万ほどしか入れていませんでした。
現実的に払える金額ではない場合はどうなりますでしょうか。
算定表の額面から減額してもらうための手はないでしょうか。
また婚姻費用の調停不成立の際は裁判になると言われましたが、払える金額ではないのでどうしたらよいでしょうか。
算定表通りだと経営できず倒産してしまいます。
養育費も同様です。
よろしくお願いいたします。