板橋駅で離婚調停に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
板橋駅で離婚調停に強い弁護士が1件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

最寄駅

JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域

板橋区|東京都
初回相談無料
営業時間外
◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム離婚調停でお悩みの方をサポート♦「条件の話し合いに限界を感じた」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
1件中 1~1件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「不貞行為はないが離婚したい。」や「協議離婚の話が進まない状況について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」や「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

不貞行為はないが離婚したい。

相談者(ID:13971)さんからの投稿
一年前に夫の浮気疑惑が浮上しました。会社の女からのラインで発覚しました。問い詰めたらご飯に行っただけと。その後夫の仕事用携帯をチェックするとその女に会いたい寂しい待ち遠しいなど言っておりクリスマスには2人でお店で待ち合わせをしてプレゼントをあげていました。相手の女性は飯に行っただけプレゼント買ってもらっただけと開き直り夫も俺は仕事としてしていただけと逆ギレしてきました。他のパートの女性にも、好きと言ったりひつこくカラオケに誘ったり気持ち悪い内容でした。でも不貞行為はない、仕事だと主張してきます。不貞行為の証拠となるものは出てきていません。妊娠中だったこともあり一年たった今も許せず離婚をお願いしていますが、絶対に応じないこんな事で離婚なんか出来るわけない世間が認めないと言われ話が進みません。調停して離婚が認められたら離婚しても良いと言われましたがこのような内容で調停して離婚を認めてもらえるんでしょうか?妊娠中の事で一生許せそうになく思い出しては子供の前で取り乱してしまいます。私の心も子供の心も限界なのに夫は断固として離婚は認めてくれません。このような場合どうしたら良いのでしょうか?

離婚調停は、裁判所で行う調停委員を交えた話し合いですので、不貞行為がなくても、相手が離婚に応じてもよいと言えば調停が成立するのです。ただ、あなたの夫の場合だと、別の女性との親しい関係を示す証拠を示せても、相手が食事しただけだとかいう同じ理由で離婚を拒む可能性は高いと思います。不貞行為を示すまでの証拠がない状態であるのであれば、離婚訴訟もできないでしょう。まずは、お子さんと一緒に実家に帰るなど別居をお勧めします。別居して婚姻費用(離婚までの生活費)を請求する調停を申し立ててはどうでしょうか。別居が3年から5年になれば、裁判所は離婚訴訟による離婚も認めます。
- 回答日:2023年07月10日

協議離婚の話が進まない状況について

相談者(ID:12539)さんからの投稿
離婚協議をしていましたが、離婚に合意が得られない状況です。
向こうの言い分としては、特に条件面というわけでなく、現状のままで良いという話になります。

10年程前に、私が出ていく形で別居をしました。
その後仕事も忙しいこともあり、また子どもたちも小さかったので、協議はあまりしていませんでした。

現状は、
子供は二人おり、長女は今年大学を卒業し、就職の予定で、
次女は今年大学に入学をしました。
ある程度、子どもたちも落ち着いたタイミングなのと、
私自身が、2年ほど前から同棲している女性もいますので、その方と結婚も考え始め、
離婚について真剣に話をしたいと伝えたところ、現状のままで良いので、離婚するつもりは無い
という話になっています。
別居後も、家賃など諸々銀行引き落としのものもそのまま継続して支払いをしていますので、
向こうとしては、不満が無いとは推察しています。

配偶者の方と10年も別居しているというのであれば、離婚調停を申立ててはいかがでしょうか。10年も別居しているような状況は、離婚訴訟においても離婚事由ありとされるような状況ですが、日本ではいきなり離婚訴訟はできず、必ず調停をしなければならないとされているため、調停を申立てて、それでも相手が拒んだらすぐ不調にして離婚訴訟を申立てれば判決は出ると思います。家賃や生活費については、いきなり止めたとしても、離婚までの間は、配偶者の方のみの婚姻費用(お子さんが成年になっているので)については、向こうから裁判所に調停や審判が申立てられると払わざるを得ない状況にはなってしまうので、お子さんの分を差し引いた額に減額を申し出るという方法もあるかもしれません。
- 回答日:2023年06月06日

モラハラと性格の不一致で離婚したい

相談者(ID:15771)さんからの投稿
夫から5年以上モラハラを受け続けていて
1月に離婚したい旨を伝えましたが、
改心するからと言われ様子をみていましたが
変わらず、耐えられなくなり夫が帰る時間に外にでて車中泊をし朝夫がでてから家に戻るという生活をしています。
昨日GPSをつけられていることもわかりました。
ますます信頼なんてできるはずもなく、何度も離婚して欲しいと伝えていますが子供のためだと言って受け入れてもらえません。

申立書というのは離婚調停の申立書のことでしょうか。ただ、調停も離婚の協議と同じく、結局は話し合いに過ぎませんので、相手が離婚に応じてもよいと言わない限りは、離婚は成立しません。日本では調停をしてからしか離婚訴訟はできませんし、訴訟となると理由が限られてしまいますので、彼から受けたモラハラだけで離婚訴訟できるかどうかは分かりません。彼に対するモラハラの証拠をたくさん集め、彼が反省すると言ったことに対して証拠がないのであれば、まずは、モラハラをやめること、やめなければ離婚することにも同意すること、などを内容とした書面を作成して彼に署名させて証拠を作っておくのはどうでしょうか。あるいはお子さんたちを連れて実家などへ別居して婚姻費用(離婚までの生活費)支払の調停を申立てるなどの手もあります。婚姻費用の調停は、相手が拒んでも裁判所がすぐに審判を出してくれます。婚姻費用を毎月出すのに疲れて、相手が離婚に応じるというのもよくあります。
- 回答日:2023年08月16日

協議離婚における婚姻費用の妥当性

相談者(ID:42048)さんからの投稿
配偶者の日頃の言動(政治的思考や差別感情からくる)や生活不和(性的、家事的面)、また月々の使途不明なお金の流れなどから離婚を考えています。


相談者収入:1000万円/年
配偶者収入:250万円/年
子供無し

婚姻費用は、実は、協議や調停など話し合いで決める場合には、自由に額を決められるのです。別居の方が、相手は家賃などがかかったりすることもあるでしょうから、同居よりも少し多めの額を主張してくることは多いかもしれません。こちらも持ち家だったりすると、住宅ローンが残っていたりもしますので、実際に生活費としてかかっている金額を出してみればよいと思います。調停でも決められず裁判所が決める場合には、算定表というものが利用されていて、そこでは、当該夫婦の収入だけで、特に項目を分けたりせずに、ざっくりと決めることがほとんどです。給与所得か自営かで違いはありますが、双方給与所得だとすると、12万から14万円/月が、このケースでの算定表の額です。逆に言えば、算定表の額を参考にして、相手が主張している額や項目で、認めがたいものがあれば、それを主張していけばよいことにはなります。
- 回答日:2024年05月01日

財産分与及び養育費についてです。

相談者(ID:22702)さんからの投稿
家を売却して、財産分与するのはいいのですが、売れるまでどうしたらいいのか、次の住所も決まっていない、お金もない状況です。
現在話し合いをしないと言う理由で調停を家庭裁判所から通知が来ています。
ちなみに向こうが出て行く際、何も要らないという条件で離婚に応じています。ただこちらは口頭での口約束です。
まずどうしたらいいか相談したいです。

家庭裁判所から離婚調停の呼出状が来ているのでしょうが、調停とはあくまで裁判所でやる話し合いなので、あなたの考える財産分与の方法があれば、それを述べればよいのです。まずは、裁判所からの封筒に入っている答弁書に、相手の申立書で主張していることで違うと思うことがあれば、全て記載することです。あと、進行に関する照会の回答書にも、あなたの事情を全て記載してください。財産分与の方法などについても、あなたの意見を書いておけばよいでしょう。呼び出された期日に出席して、調停の場で調停委員に、あなたの意見を詳しく述べてください。一人で不安であれば、弁護士に依頼してください。
- 回答日:2023年11月04日

離婚後の家事調停で不利になる事はありまりますか?

相談者(ID:36333)さんからの投稿
離婚する事は双方共に同意しているのですが、子供の今後の進学資金や養育費(仮では決まっていて既にいただいています)が決まらず、家事調停にお願いすると相手は言っております。

また、養育費は算定表を元に算出した額(子供13歳9歳、相手年収550万私年収80万、養育費82,000円)

を相手に提示し、一度は納得したものの不満の様で家事調停で養育費も見直したいと相手は言っています。
(既に先月より別居しており、最初に決めた金額82,000円の養育費はいただいています。)

離婚届提出前にもらっている分は、「婚姻費用」と言い、離婚後の養育費とは算定表も別ではあります。離婚届を既に提出していて、仮に決めた額の養育費をもらっている、という段階で調停を起こすというのであれば、相手は養育費の減額の調停を起こすものと思われます。実は協議でも調停でも話し合いであることには変わりはないので、養育費は算定表の額にかかわらず自由に決めることはできるのです。互いに合意できずに裁判所が決めることになれば、裁判所は算定表を使うというだけなのです。ということは、相手が減額の調停を起こしてきたとしても、あなたは既に算定表の額を毎月もらっているという証拠を出して、減額に合意しなければよいということにはなります。既に何か月も実際に支払うことができたという人が、養育費を算定表の額よりも減額させるのは、仕事をクビになったとか病気になった等の理由がないと、なかなか難しいものではあります。
- 回答日:2024年03月13日

家出▶︎弁護士依頼▶︎離婚調停▶︎その後

相談者(ID:06448)さんからの投稿
近く離婚調停を妻の依頼した弁護士さんに起こされます。
妻の離婚の意思が強いとの事で…
私は本音なら離婚したくはありません。
しかし弱味があります。
妻と娘が孫連れて家出からこの話になりまして
妻と娘に1年くらい前に生活費足りず借金させてしまいました。
その事が原因で家出したと思われます。

もし離婚調停された場合
離婚となっても月に一度くはいは妻と娘と孫に会って顔みたり食事したりしたいのです?
こういうのって可能なのでしょうか?
離婚条件として相手に伝えるとしたら
その手段をご教授下さい。

まず、あなたが離婚したいのかどうかを決めましょう。調停は家庭裁判所でやる話し合いに過ぎませんので、あなたが離婚に応じなければ不成立になります。(ただ、別居期間が3年以上にもなっていたりする場合には、相手は離婚訴訟を起こすことはできます。)調停は話し合いなので、離婚に応じるための条件も自由に決められます。こちらから提案するというのも1つの方法です。例えば、あなたが月に1回くらいは配偶者の方(これはなかなかOKしないかもしれませんが)や娘さん、お孫さんに会って食事をしたりすることを許してくれるのならば離婚に応じるなどです。
- 回答日:2023年03月24日
ありがとうございます
参考にさせて頂きます
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月24日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ離婚のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。