板橋駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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事務所名

ベリーベスト法律事務所

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土曜:09:30〜18:00

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祝日:09:30〜18:00

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「婚姻費用分担請求を申し立てるかどうか。」や「配偶者の不貞による離婚条件について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」や「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

婚姻費用分担請求を申し立てるかどうか。

相談者(ID:12161)さんからの投稿
主人が4月の初旬に、別居か離婚をしたいと言い、出て行きました。
5月に入っても何の連絡もないため、養育費を払って欲しいことを電話連絡しましたが無視。
メールにて催促すると、離婚調停をしますと言う内容と勝手に決めた額を婚姻費用として振り込みますとメールが来ました。
勝手な額を婚姻費用として振り込んでいますが納得いきません。

相手が申立てる離婚調停の呼出状があなたに届く前に、相手が実際に婚姻費用を払ってくるのかどうかも分からないので、婚姻費用分担調停を申立てておくのがよいかもしれません。相手が決めた額が具体的にいくらなのかは分かりませんが、おそらく裁判所が使う算定表を見て決めているのではないかと思います。算定表の数字は実際に必要な額と比べると少ないと感じることがほとんどだと思います。調停は話し合いなので、算定表による必要はなくお互いに合致すればその額になりますので、希望する金額を申立書に記載すればよいと思います。調停での話し合いがまとまらなければ、裁判所は算定表に基づいて婚姻費用を決めます。
- 回答日:2023年06月07日

配偶者の不貞による離婚条件について

相談者(ID:15783)さんからの投稿
主人の不貞で相手側に婚外子が生まれ、離婚を迫られております。
離婚条件として慰謝料300万を分割、マイホームは購入したばかりなので利益がないため、引越し費用の負担、こちらの子ども2人の養育費8万(夫 年収600万 私 110万)と言われています。
主人は現在不倫相手と婚外子とこちらの近隣に住み、自分は悪くないとモラハラな発言を繰り返していた為子どもに悪影響だった為面会を解決するまで辞めてもらうことを伝えたところ、面会訴訟するぞとまた脅されている状況です。

有責配偶者(不貞行為を行った側)からの離婚請求(裁判を起こした場合)について、裁判所はかなり厳しい条件(かなり長期の別居など)でしか離婚を認めていません。とすると、あなたが離婚に応じると言わない限り、相手は離婚することができないわけです。ただ協議や調停といった話し合いでは、結局あなたが応じるかどうかですので、あなたの立場の方が現在は上であることを考えて、条件を提示してもよいかもしれません。慰謝料については相手の年収から見て支払えない額を提示しても仕方がないかもしれませんので、このくらいとしてもよいかもしれません。財産分与は彼の預貯金などから出させてもよいかもしれません。養育費は、おそらく裁判所が決める場合の算定表で提示しているものと思われますが、話し合いならば算定表による必要はないので、現実にかかる費用を出してみて請求する方がよいと思います。お子さんたちが大学進学まで確保することも重要です。婚姻費用をもらいながら離婚協議を続けるという方法もありますので、婚姻費用調停をまず起こすというのも1つの手かもしれません。相手が面会交流の調停を起こすことは、あなたが彼の条件をのむのまないに関わらず可能性はあるので、恐れることはなく、あなたの希望を告げることです。
- 回答日:2023年08月16日

離婚後の家事調停で不利になる事はありまりますか?

相談者(ID:36333)さんからの投稿
離婚する事は双方共に同意しているのですが、子供の今後の進学資金や養育費(仮では決まっていて既にいただいています)が決まらず、家事調停にお願いすると相手は言っております。

また、養育費は算定表を元に算出した額(子供13歳9歳、相手年収550万私年収80万、養育費82,000円)

を相手に提示し、一度は納得したものの不満の様で家事調停で養育費も見直したいと相手は言っています。
(既に先月より別居しており、最初に決めた金額82,000円の養育費はいただいています。)

離婚届提出前にもらっている分は、「婚姻費用」と言い、離婚後の養育費とは算定表も別ではあります。離婚届を既に提出していて、仮に決めた額の養育費をもらっている、という段階で調停を起こすというのであれば、相手は養育費の減額の調停を起こすものと思われます。実は協議でも調停でも話し合いであることには変わりはないので、養育費は算定表の額にかかわらず自由に決めることはできるのです。互いに合意できずに裁判所が決めることになれば、裁判所は算定表を使うというだけなのです。ということは、相手が減額の調停を起こしてきたとしても、あなたは既に算定表の額を毎月もらっているという証拠を出して、減額に合意しなければよいということにはなります。既に何か月も実際に支払うことができたという人が、養育費を算定表の額よりも減額させるのは、仕事をクビになったとか病気になった等の理由がないと、なかなか難しいものではあります。
- 回答日:2024年03月13日

婚姻費用の仮払いについて

相談者(ID:91394)さんからの投稿
婚姻費用分担調停について相談です。

現在、夫と別居中で、1歳の子どもを私が監護しています。
婚姻費用分担調停を申し立てており、次回調停期日があります。

現時点で婚姻費用の支払いがなく、生活費の負担が非常に厳しい状況です。
子どもの生活費(食費、日用品、オムツ代など)を含め、早急な支払いが必要なため、次回調停で「婚姻費用の仮払い」を求めたいと考えています。

婚姻費用の仮払いの必要性があることを示せる証拠、その額を決めるのに額の分かる証拠をたくさん出すことです。具体的に、お子さんの生活費にいくらかかっているのか、月々の家計簿の写しなどや、おむつ代や学用品などの額が分かる領収書やレシートの写し、クレジットカードなどの引落額とその明細が分かるようなものを、出せばよいと思います。また、婚姻費用には、ご自分の生活費の分も入っていますので、ご自分の生活に係る費用とその明細も、示してよいと思います。お子さんが小さいので、働いて十分な収入が得られないことなども強調してよいと思います。
- 回答日:2026年01月17日

モラハラと性格の不一致で離婚したい

相談者(ID:15771)さんからの投稿
夫から5年以上モラハラを受け続けていて
1月に離婚したい旨を伝えましたが、
改心するからと言われ様子をみていましたが
変わらず、耐えられなくなり夫が帰る時間に外にでて車中泊をし朝夫がでてから家に戻るという生活をしています。
昨日GPSをつけられていることもわかりました。
ますます信頼なんてできるはずもなく、何度も離婚して欲しいと伝えていますが子供のためだと言って受け入れてもらえません。

申立書というのは離婚調停の申立書のことでしょうか。ただ、調停も離婚の協議と同じく、結局は話し合いに過ぎませんので、相手が離婚に応じてもよいと言わない限りは、離婚は成立しません。日本では調停をしてからしか離婚訴訟はできませんし、訴訟となると理由が限られてしまいますので、彼から受けたモラハラだけで離婚訴訟できるかどうかは分かりません。彼に対するモラハラの証拠をたくさん集め、彼が反省すると言ったことに対して証拠がないのであれば、まずは、モラハラをやめること、やめなければ離婚することにも同意すること、などを内容とした書面を作成して彼に署名させて証拠を作っておくのはどうでしょうか。あるいはお子さんたちを連れて実家などへ別居して婚姻費用(離婚までの生活費)支払の調停を申立てるなどの手もあります。婚姻費用の調停は、相手が拒んでも裁判所がすぐに審判を出してくれます。婚姻費用を毎月出すのに疲れて、相手が離婚に応じるというのもよくあります。
- 回答日:2023年08月16日

配偶者との話が平行線で調停が進まないため、困っている

相談者(ID:44862)さんからの投稿
離婚調停を起こされた一児の母です。単身赴任から帰った夫から慰謝料等なしで養育費だけ払うから離婚したいと言われました。この4月に単身赴任先から都内に戻り、別居が始まっています。
モラハラ気味のため、離婚しても良いとは思うものの慰謝料なしで、養育費も算定表以上は払わないと言われて婚姻費用分担請求も送ったものの払われずに困っています。恐らく不倫していると思いますが証拠がありません。

婚姻費用分担請求は、調停を申立てたのでしょうか。調停を申立てていなければ、すぐにこちらから、最初に請求をした時の証拠を出して、その日の分から請求しましょう。婚姻費用調停を申立てると、調停がまとまらなくても裁判所が審判を出してくれます。離婚調停を相手が起こしたのならば、養育費については、こちらの要求額を家計簿や生活費に使った額などを領収書などから算出してみて、主張すればよいと思います。何も主張しないと、お子さんが18歳までにされてしまいますので、お子さんが大学卒業時までかかる費用もシミュレートしてみるとよいと思います。あとは、財産分与も請求すればよいと思います。離婚調停は話し合いなので、あなたが合意しない限り離婚は成立しませんので、どんどんこちらの主張をしていけばよいと思います。慰謝料請求は、証拠がないと相手に認めさせることはできないと思います。
- 回答日:2024年05月28日
ご回答ありがとうございました。
諸々検討して先週片付けました。
相談者(ID:44862)からの返信
- 返信日:2024年05月28日

境界性パーソナリティ障害を患う妻から、小学生の子供2人の親権はとれますか?

相談者(ID:29594)さんからの投稿
境界性パーソナリティ障害(障害者福祉手帳3級)を持つ妻と小学生の子供2人が家を出て、父親と別居を始めました。妻は、子供を取ったら自殺する等を夫である私や子供の前でよく言っていました。今までの家事育児は、夫である父親が主に担ってきました。母親が全ての家事育児をすることができるのかは、未知数です。

協議はお互いの話し合いですが、彼女が親権を自らあなたに譲ることはないでしょう。調停をしたとしても、現在、境界性パーソナリティー障害があるといっても、母親の方がお子さんたちと一緒に住んでいる、という状態が長く続けば続くほど、母親が養育できるということの現れとなってしまいますので、母親側の親権取得は有利になっていきます。もともと父親側が親権を取るためには、母親のもとではお子さんの健康な成長にとって妨げとなる点を、証拠と共に積極的に主張立証していく必要があります。彼女が家事をほとんどせず、あなたがやってきたことを示すような証拠をたくさん集めたり、母親の問題行動などの証拠。当のお子さんたちが母親の下で虐待されているとか、お子さんたちの気持ちなど、できる限り集めることだと思います。父親側が親権を取るためには、お子さんを連れて別居するのが一番だとは思いますが、なかなかそれも難しいかもしれませんね。
- 回答日:2024年01月10日
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