板橋駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「有利に離婚するためには」や「離婚調停申立がきました。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

有利に離婚するためには

相談者(ID:10072)さんからの投稿
約1年間浮気していると言い続けている。常に私を監視していて家に隠しカメラを設置、全くそのような事実はないのに、何を言っても信用しない。喧嘩になる事もありましたが、最近は必要以外の話はしません。別居しようかと、考えていますが、3年前に新築で買ったマンションを何も悪いことをしてない私が出ていくのも悔しくてズルズルと過ごしています。離婚調停を起こしても現在の状況では勝ち目は無いと以前相談した弁護士に言われました。どのようになれば有利に離婚できるでしょうか?

慰謝料を相手から取ることを「勝ち」と考えているのならば、他に隠しカメラで常に監視されていることを証拠立てたとしても、他に暴言や暴行などがなければ慰謝料までは正直取れないとは思います。財産分与については相手から調停の話し合いで獲得することはできるのですから、要は「勝てるか」よりも、あなたが婚姻生活を続けられるのか否かだろうとは思います。相手の収入があなたよりも多いのであれば、別居してみて婚姻費用を相手から支払ってもらいつつ、離婚の準備をするのもよいかもしれません。
- 回答日:2023年05月16日
妻はパートをしていますが、収入は扶養の範囲内です。勝つと言うよりも適正な財産分与を行い離婚が出来るかが知りたいです。離婚が出来ても殆ど財産を持っていかれては困ります。また、別居した場合、いまのマンションのローンは私が払わなければならないと思いますが、手放すのを前提に払うのを止めるのは違法でしょうか?
相談者(ID:10072)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
あなたの方が夫だったのですね。読み違えていました。協議や調停での離婚は話し合いなのですから、どんな財産分割であっても要は相手が納得して合意してくれればよいのです。あなたの財産分割案を彼女に示して説得することでしょう。とはいえ、一般的には、財産分与としては、マンションの査定額からローンや売却にかかる手数料の額を引いた額を計算上算出し、その額の2分の1額を出してみて、その額に他の財産(預金や株式)の現状の額の2分の1を足した額は、相手から最低限請求されることが多いのは確かです。彼女にマンションの所有権を渡してしまってあなたが別居する場合、彼女がローンを肩代わりできるだけの収入があればよいでしょうが、ローン会社の審査が通常は通らないと思います。ですから、ローンをあなたが支払い続けるしかないと思います。あなた名義のままで彼女を住まわせることも使用貸借や賃貸借の形をとればできるでしょうが、彼女が納得するかどうかだと思います。話し合いが決裂すればば売却するしかないと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月17日

離婚調停申立がきました。

相談者(ID:01022)さんからの投稿
別居中の相手から離婚調停申立書がきました。離婚の意思はあります。できたら弁護士さんに依頼したいですが、費用が心配です。

離婚調停の弁護士費用についてのご質問ですが、現在弁護士の費用は自由化されており、事務所によって違いはあるものの、おおむね次のような分類になっているとは思います。
まず、弁護士費用は着手金(仕事をお受けするときに最初に支払ってもらうお金)と報酬(結果が出た場合に支払ってもらうお金)、実費代の3種類が必要になります。
その上で、離婚そのものの着手金(20万から50万くらいが多いと思います。)、財産分与、慰謝料、養育費などの財産給付等に対する着手金(請求額の〇%としていることが多いです。)
報酬については離婚そのものの報酬(一定額が決まっていることが多いです。)、財産給付等に関する報酬(得られた額の〇%とすることが多いです。)
収入が少なく弁護士費用を用意できないなどの場合には、法テラス等に対応している弁護士に相談すると、費用が安く押さえられることもあります。ただし、審査を通ることが必要になります。また、事務所によっては、支払いを分割でできるところもあります。
ただし、事件の難易度等によっても費用は変わってきますので、一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

- 回答日:2022年04月05日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:01022)からの返信
- 返信日:2022年04月06日

離婚の話が進まず、調停にすると言われました

相談者(ID:02627)さんからの投稿
離婚の話し合いが進まず、調停にすると言われています。
離婚することについては、お互いに意思はかたまっているのですが、こどもの親権についてどちらも譲れずにいます。
私としては、中学生、高校生の子供の卒業が同じ年なのでその時までは学校を変えずに過ごさせてあげたいと思い、あえて話し合いを避けていた状態でした。
この状態を続けたくないとのことで、調停にしようと言われました。

離婚調停は家庭裁判所でやる話し合いです。男女1人ずつの調停委員が申立人と相手方(申立てられた方を「相手方」といいます。)から、交互に話を聞いて、話がまとまりそうならばまとめてくれます。離婚については合意しているが、その他の事項については意見が違うような場合にうまく話をまとめてくれることもあります。申立てられると申立書の写しとこちらの答弁書用紙等が送られてきますので、そこに自分の返答を書いて裁判所に送ります。準備としては、できる限り自分の意見を調停委員に理解してもらえるよう、整理しておくのが良いかもしれません。調停を申立てた方が必ずしも有利とも言えないですが、調停委員はあらかじめ申立てた方の考えについては、じっくり読んでいてこちらの考え方は知らないわけですから、最初に裁判所に行ってみると、申立人の主張に若干偏ったような感じを受けることはあります。
- 回答日:2023年06月14日

離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?

相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

お問い合わせありがとうございます。

調停申立書の内容,とくに離婚したい理由として
挙げられている内容について吟味しないと何とも
いえませんが,その内容次第で対応は可能となります。

よろしくお願いいたします。

同居に応じない妻との離婚について

相談者(ID:11493)さんからの投稿
私は全国転勤で、5年前に妻と結婚してから、地元札幌から出たくないという理由で一度も同居しておりません。
同居することについて、返答は曖昧で、将来、同居する意思が認められません。
なお、妻は私の扶養により母の実家に0歳の息子と住んでいます。
妻には離婚をしたい旨を伝えていますが、応じてくれません。このような場合、同居しないことを理由に離婚を成立させることはできますか?

協議離婚、調停離婚の場合には、双方の話し合いで離婚する意思が合致すれば、どのような理由でも離婚できます。離婚事由が限定されてくるのは、訴訟で離婚する場合だけです。もっとも日本では、訴訟による離婚は、調停をしてダメな場合しかできませんので、協議や調停で相手を何とか離婚に合意させるようにしましょう。同居に応じてくれないということも訴訟における離婚を決める1つの材料にはなりますが、全国転勤による養育の不安定を避けるため等、相手の反論が予想されますので、何年もの長期に及ぶ性交拒否や暴行・暴言など他の状況が重なっていないと難しいかもしれません。相手が聞く耳を持たないようであれば、調停を申立てて、調停委員に説得してもらうのも1つの手かもしれません。
- 回答日:2023年06月14日

婚姻費用の請求の落し所

相談者(ID:04934)さんからの投稿
10月に婚姻費用分担調停と離婚調停を申立てられ
3月に婚姻費用分担調停は終わらせたいと思っています。
相手の要望は相当額ということで私は算定表の下限の6万で交渉しています。
10月から始まって決まるまでは払えないと私は言っているので約5ヶ月分未払いの状況です。
相手は未払いの上乗せで車の保険と車のローン分(契約者と名義は相手で使用しているのは私)も月の婚姻費用に乗せて払ってと言ってきます。
車自体は2月に相手に返却で話して鍵も既に渡しています。
これらは上乗せしなくてはならないでしょうか。
また医療保険を相手の分払ってそれは算定表で折込済みだとするならば車の保険は折込済みではないのですか。ご回答よろしくお願いいたします

自家用車自体の名義はもともとあなたであったのか相手方であったのか、どのように使っていたものだったのか判然としませんが、婚姻後に買って家族で使用していたものであるのならば、その帰属は財産分与で話しあうべきところ相手方に先に渡してしまったのであるから、婚姻費用の上乗せについて相手の要求をあえて呑む必要はない、算定表通りにしてほしい、と調停委員に言えばよいと思います。話し合いがまとまらないと裁判所は算定表(上の額にされることもある)に基づいて、さっさと審判を下します。
- 回答日:2023年02月08日

正当な財産分与と慰謝料、養育費を支払ってもらい、子供と安心した生活を送りたい。

相談者(ID:10941)さんからの投稿
現在離婚調停中で、先日1回目の調停を終えました。
申し立ては私の方からで、こちらは、養育費と慰謝料の請求だけで、財産分与は申し立てをしなかったのですが、相手側が財産分与を求め、慰謝料も逆にもらいたいと訴えてきました。私が申し立てをした理由は、夫の借金を知り、聞いたところ、きちんと説明もされず、これまでも隠し口座や借金、浪費、
家事や育児に非協力的で、無駄外泊や朝帰りなど、
これまでの不満や我慢もあり、日に日に夫婦関係も悪くなり、以前から関係を続けていくのは難しいと互いに話はしていたので、ついに、限界です。出て行ってもらえませんか?と口にしたら、わかりました。と言われ、その後、会話こそない状況でしたが、これまでと変わらず帰って来られ過ごされ、
私も洗濯など身の回りの事はしていました。それから数週間したら帰って来ず、次の日黙って身の回りの物だけ運び出て行かれました。車も持って行かれて、給料も入らなくされ、マンションが社宅なので
解除するまでは支払う(72,000)それが養育費と言われ、それだけでは納得できないからです。現在は専業主婦で小6の子供が居ます。

相手の方が財産分与について求めてきたのであれば、双方の財産を明らかにするように調停委員は通常言うのではないでしょうか。ただあなたの方も相手に対して財産分与を求めないと、相手の方が財産はあるから相手にはあなたからの財産分与は認められません、だけで終わってしまう可能性もありますので、ご注意を。あなたが財産分与についても求める、と調停委員に対して伝えたとしても、相手が素直にすべての財産を明らかにするかどうかは分かりませんので、調停委員に対し、あの財産があるはずだということはしっかり主張しておくべきだとは思います。慰謝料は正直申し上げて、無断外泊や朝帰りが不貞行為のためであったとか、暴力や暴言がかなりの頻度であったとかの状況でなければ認められない(というか相手が認めないし、調停委員も相手に促してもくれない)と思います。養育費については、調停は話し合いなので、算定表の額に必ずしもとらわれなくてもよいので、必要な額を調停委員にしっかりいくらと伝えることです。
- 回答日:2023年05月18日
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