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【土日祝も対応】板橋駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「離婚調停の申し立てされましたが…」や「同居中の調停、別居の手立てはありませんか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
板橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
板橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:06448)さんからの投稿
今日 弁護士相談行きまして離婚調停についてお話したら
弁護士さんを依頼したかったのですが
担当した相談弁護士さんに
最初離婚調停は1人で行って
相手が言いたいこととか聞いて
どうしても弁護士が必要になった時に
連絡下さいと名刺を渡され終了しました。
私としては弁護士さんに先に相手が離婚調停の申し立ての理由(ほぼ虚偽)等に対する反論をまとめて
私が依頼した弁護士さんと今後の対応したかったのですが
1人で離婚調停に行っても良いものでしょうか?

やはり最初から弁護士さんと一緒に行く方が良いのでしょうか?

来月下旬の離婚調停なので
早めに相談致しました。

暴力などとか離婚調停の申し立ての理由として書かれてましたが暴力なんか宮城から東京に来て約15年間で妻にも娘にも手を上げたことありません…。

現在 DVシェルター的なとこに居ます
妻と娘が孫連れて(約4週間)

弁護士と依頼者との関係は信頼関係に基づくものですから、合う合わないはあると思います。また、弁護士によって方針が異なることは仕方がないことです。その弁護士の言うように、離婚調停の期日は、別に弁護士と一緒に行かなければならないというわけではありませんので、相手が何を言ってくるのか実際に行って確かめてきた上で、依頼を受けるかどうかを決めようとされているのでしょう。ただ、相手がDVシェルターのような所に避難しているというような場合には、相手はそれなりにあなたのDV等について、証拠などを準備して調停にのぞんでくるものと思われます。特に弁護士がついているような場合には、前もって調停委員に証拠などを提出して調停委員に予め理解してもらっておくというのも戦術としてはよくやります。
- 回答日:2023年03月29日
ありがとうございます
参考にさせていただきます。
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月31日
相談者(ID:05893)さんからの投稿
夫の不貞行為により離婚へ
同居しながら離婚調停中。(子供2名)
・離婚調停4回も解決至らず、夫の希望する面会交流回数は調停重ねるごとに増えるばかり
・こちらは週1回まで折れている(これ以上折れるつもりはない)
・不貞行為は嫁のせいだと責任を押し付けてくる
・同居中の為、体調悪化、心療内科にも通っており、同居が限界

委任されている弁護士の考え方もあるのかもしれませんが、同居している中で相手と調停するというのは、心身共に厳しいと思います。特に①同居していると弁護士とのやり取りについて相手方に知られてしまうこともあり、秘密を守るという点からも困難になることが多いのと、②依頼者自身の精神的安定を図ることが必要なこと、③お子さんの世話を一人で行っていることを客観的に示せること(親権取得の点で有利)などから、私は別居をお勧めしています。調停中に別居しても、婚姻費用分担調停を申立てれば婚姻費用を支払わせることはできますし、不貞行為の証拠をある程度握っているのならば、必ずしも不利になることはないと思います。むしろ別居せざるを得ない程、相手方の態度で心身に影響が出ているということを身をもって示せるのではないかと私は思います。
- 回答日:2023年02月27日
御回答ありがとうございます。
現在の弁護士には、別居をすると裁判になった際不利になるからやめた方がいいと言われており、、子供を連れての別居は、連れ去りになってしまうと危惧しています。
連れ去りをするデメリットが分からずにいるのですが、御教授いただけませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
相談者(ID:05893)からの返信
- 返信日:2023年03月01日
子を連れて別居するデメリットは通常あまりありません。例えば相手方がこちら側が子に対する暴行や脅迫行為を行っていることを理由にして、警察に子の保護を依頼したり、裁判所に保護命令を申立てたり、監護者指定の審判申立をされてしまう危険があるくらいでしょうか。こちらにそのような事実がなければ問題ないですが。あとは、証拠があまりそろっていない場合に証拠をそろえることが難しくなるとかでしょうか。率直に依頼されている弁護士に理由を聞いてみた方がよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月02日
大変御丁寧にお返事を下さり、ありがとうございました。
内山弁護士にお願いしていたら、、別居も出来、早々に離婚できていたかもしれないと切に感じているところです。
まずは依頼している弁護士にもう少し詳しく確認していこうと思います。。
この度は本当にありがとうございました。
相談者(ID:05893)からの返信
- 返信日:2023年03月04日
相談者(ID:01731)さんからの投稿
妻側が婚姻期間中の夫婦財産を全て所持している状況であり、こちらの持ち金が無い中で妻側から大学費用については私が正社員、妻は派遣社員でいる現況から私のみの負担を申し出ているが、私自身の将来の蓄えがない中で困難な状況である。長女は留学を希望している為、費用が高額となっている。何とか折半の同意を得たい。

離婚調停中ではなく協議中なのですね。相手の主張は要するに、「あなたの方がお金があるから負担してください。」というものなのですから、ご自身が手持ち資金が無いことをアピールするか、「こちらが夫婦の共同財産についてあなたに譲歩しているのだから、お子さんの大学費用や留学については譲歩してください。」と大学進学や留学費用の相場の額を示して、相手を説得するしかないとは思います。
- 回答日:2023年06月22日
ご返信を賜り誠にありがとうございます。妻も人骨を注いで育てて来たので、無意に一切費用をみないとも言い切れないと信じて情緒に訴えてみます。どうぞ引き続きよろしくお願いします。
相談者(ID:01731)からの返信
- 返信日:2023年06月27日
相談者(ID:11493)さんからの投稿
私は全国転勤で、5年前に妻と結婚してから、地元札幌から出たくないという理由で一度も同居しておりません。
同居することについて、返答は曖昧で、将来、同居する意思が認められません。
なお、妻は私の扶養により母の実家に0歳の息子と住んでいます。
妻には離婚をしたい旨を伝えていますが、応じてくれません。このような場合、同居しないことを理由に離婚を成立させることはできますか?

協議離婚、調停離婚の場合には、双方の話し合いで離婚する意思が合致すれば、どのような理由でも離婚できます。離婚事由が限定されてくるのは、訴訟で離婚する場合だけです。もっとも日本では、訴訟による離婚は、調停をしてダメな場合しかできませんので、協議や調停で相手を何とか離婚に合意させるようにしましょう。同居に応じてくれないということも訴訟における離婚を決める1つの材料にはなりますが、全国転勤による養育の不安定を避けるため等、相手の反論が予想されますので、何年もの長期に及ぶ性交拒否や暴行・暴言など他の状況が重なっていないと難しいかもしれません。相手が聞く耳を持たないようであれば、調停を申立てて、調停委員に説得してもらうのも1つの手かもしれません。
- 回答日:2023年06月14日
相談者(ID:01022)さんからの投稿
別居中の相手から離婚調停申立書がきました。離婚の意思はあります。できたら弁護士さんに依頼したいですが、費用が心配です。

離婚調停の弁護士費用についてのご質問ですが、現在弁護士の費用は自由化されており、事務所によって違いはあるものの、おおむね次のような分類になっているとは思います。
まず、弁護士費用は着手金(仕事をお受けするときに最初に支払ってもらうお金)と報酬(結果が出た場合に支払ってもらうお金)、実費代の3種類が必要になります。
その上で、離婚そのものの着手金(20万から50万くらいが多いと思います。)、財産分与、慰謝料、養育費などの財産給付等に対する着手金(請求額の〇%としていることが多いです。)
報酬については離婚そのものの報酬(一定額が決まっていることが多いです。)、財産給付等に関する報酬(得られた額の〇%とすることが多いです。)
収入が少なく弁護士費用を用意できないなどの場合には、法テラス等に対応している弁護士に相談すると、費用が安く押さえられることもあります。ただし、審査を通ることが必要になります。また、事務所によっては、支払いを分割でできるところもあります。
ただし、事件の難易度等によっても費用は変わってきますので、一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

- 回答日:2022年04月05日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:01022)からの返信
- 返信日:2022年04月06日
相談者(ID:08406)さんからの投稿
夫(39歳)、娘(19)歳、私で暮らしていましたが半年前に私が家を出ました。夫の収入が不安定で娘が住んでいる間は私が元家の家賃を払っています。
元の家の保証人は私の実父です。
娘が一人暮らしをした時に実父が保証人を辞めたいのですが良い方法はありますか?ネットで調べたところ保証人は簡単にやめられないとあったので質問させて頂いてます。実父は今年定年退職しました。

離婚するのは時間もかかると思うし、実際収入は私の方が多いのである程度の婚姻費用がかかる事は仕方ないと思っています。

保証人は賃借人の賃料支払を保証するものですから、あなたが賃借人でなくなれば保証義務も終了します。従って、娘さんが1人暮らしをするまでの間に相手と離婚の話を進めて、娘さんが家を出る頃を見計らって、家の賃貸借契約を解除すればよいのではないでしょうか。離婚が進まなければ相手にある程度の婚姻費用を支払って家を出てもらうという方法も考えられます。
- 回答日:2023年04月13日
相談者(ID:15668)さんからの投稿
付き合い1年
週末婚10ヶ月
同居1年

離婚原因のきっかけは、私の行動によるものです。(6ヶ月程度に及ぶ)
・体型に関する誹謗中傷
・彼の頼るもの(パワーストーン)に関する誹謗中傷
・コミュケーションの拒否(挨拶をしない日もあった)
・一緒にいる時は話さないのに、一緒に出かけた先での共通の知人とは仲良く話す
・人前での誹謗中傷
・過去の思い出の否定(楽しくなかったなど)
など

現在、離婚を切り出され、全てにおいて自身の行動を改めて生活。家事の自身の役割については、変わらず対応。

具体的な証拠が残ってるかにもよるかもですが、
このようなケースで相手が離婚を進めるべく、弁護士をたてた場合、私側に慰謝料を払う義務が発生する可能性はどのくらいありますでしょうか?

相手が言う離婚の理由に挙げられている「誹謗中傷」について、離婚の際に慰謝料を請求できる程度のものかどうかは、その具体的な言動の表現内容、文言、行為の具体的な内容、回数・頻度等によりますので、相手から提出される(?)証拠を全て見ない限り判断できません。ただ、離婚協議も調停も離婚に向けた話し合いなのですから、あなたが離婚に応じると言わない限りは離婚は成立しません。あなたが離婚を回避したいのであれば、やり直したい旨を告げて、真摯に話し合えばよいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年08月15日
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