池袋駅でモラハラに強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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池袋駅でモラハラに強い弁護士が6件見つかりました。
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更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに

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南池袋法律事務所

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30~50代の方からご相談多数!◆不動産や株式などの分け方にお悩みの方は、ご連絡ください

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階

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小藤法律事務所

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弁護士 小藤 貴幸
定休日 土曜 日曜 祝日

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

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平日:10:00〜18:00

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弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
6件中 1~6件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「息子が、妻のモラハラで精神崩壊の危機、どんな救いの手をだせばいいか」や「被害者の私が何故不利になるのか理解できない。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、モラハラに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅でモラハラの相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅でモラハラの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

息子が、妻のモラハラで精神崩壊の危機、どんな救いの手をだせばいいか

相談者(ID:03992)さんからの投稿
息子が、妻のモラハラで苦しんでいます。今、妊娠中で家事について、息子がやるのですが、何回教えてもできない、やる気が無いからだと、全否定される。お前は、無能だから要らないとまで言われるありさまです。見るに見かねて、間に入ると、いつまで親に頼っているのと陰でプレッシャーをかけられる。妻は、自分の母親に電話連絡し、一緒になって、息子のことを人格否定するところまで、追い込んでいます。先日、心療内科に連れて行き、精神安定剤を処方してもらいました。親としては、別れて新たな人生を歩んで欲しいと考えます。何か良い手立てがあればよろしくお願いします。

お子さんを守ることを最優先に考えてください。配偶者の方がお子さんに対してしている暴言行為を日記でもメモでもよろしいので記録し(録画、録音等があればベスト)、市区町村や都道府県の子ども家庭相談などへ相談に行かれたりして相談員の方に記録を取ってもらって調査に来てもらったりしてみてください。それでも改善されないようであればお子さんを連れて別居するなどの方法を取れれば取りましょう。お子さんの安全を確保した上で離婚調停を申立てるという流れがよいと思います。できれば弁護士に代理してもらって直接配偶者の方とは連絡を取らない方がよいと思います。
- 回答日:2022年12月06日

被害者の私が何故不利になるのか理解できない。

相談者(ID:28548)さんからの投稿
有責配偶者から婚姻費用及び離婚を申立され、現在婚姻費用にあっては差押となりました。私は命を削って働いている対価として時間外手当を支給されているのですが、有責配偶者の妻は仕事もせず家でのんびり過ごしており、私の給与及び賞与の半分を奪うことに腹が立っております。なぜ日本の法律は女が優遇されるのか理解できません。これこそ差別ではないのでしょうか。
同居生活は10日間しかないのにも関わらずなぜ毎月11万の請求をされるのか不思議に思う。
例えば、私が不定を働いたや何か落ち度があったのであれば理解できる話ですが、妻からのモラハラにより精神を崩し子どもにも触れさせてもらえない、ただ金だけを取られる生活。理不尽にも程があります。
離婚裁判では婚姻費用を取られた額を上乗せして慰謝料請求はできるのでしょうか。

婚姻費用の調停が申立てられ、財産が仮差押されているということでしょうか、相手が有責配偶者であるというのが真実であるとしても、裁判所にはこちらから積極的に主張、立証していかないと、あなたに有利に汲み取ってくれることはありません。そして、有責配偶者である申立人が婚姻費用の請求をすることは、信義則に反するとか権利の濫用とされるようなことがあるとはいえ、裁判所は婚姻費用については、特にお子さんがいるような場合には、迅速に手続を進めようとするので、有責性のある申立人であっても、そのことは考慮しないでさっさと進めることが多いです。むしろ、相手方の有責性の問題は離婚本体の問題として論じるべきです。相手方に対する慰謝料の額をいくらにするかは、調停は話し合いなので、自由に決めることはできます(ただし、婚姻費用の支出分は、全く別の話なので、それを明示して上乗せしても、相手が応じるわけがありません。)。相手の有責性も、積極的に証拠を出して主張、立証しないと、相手は逃げるとは思います。お子さんの親権は女性の方が有利ではあるので、お子さんとの面会交流をこちらから申立するとよいと思います。
- 回答日:2023年12月26日

お金がないと言い張るモラハラ夫から慰謝料をとれますか?

相談者(ID:01385)さんからの投稿
2年前ぐらいから夫が冷たくなりました。元々、私のこと下に見ている人でしたが何を言っても、ちゃんと話理解してんの?わかってんの?といつもろくに話も聞いてもらえず話し合いにもならず会話もなくなりました。要件がある時はLINEがきます。私への注意や意見です。あまりにも他人的で敬語ではいってきます。気に入らないことがあると大きな音をたてます。愛犬にあたります。
私と娘に関する生活費はくれません。でも、自分のものは高いもの買ってます。お金がないっていつも言ってるのに高いパソコンやワインセラーなど購入しています。離婚したいのですが家を出るお金がありません。両親も他界しているので頼れる人もいません。
これ以上、精神的にも経済的にも支配されるのは嫌です。
別居しないと離婚は難しいでしょうか?
こんな夫から慰謝料とれるのでしょうか?
よろしくお願いします。

生活費をくれないということですが、どのようにして生活しているのでしょうか。これが離婚事由の「悪意の遺棄」とまでいえるかどうかは、これだけのことではよくわかりません。日本の裁判所は、不貞行為や悪意の遺棄、暴力などがない限り、3年から5年の別居がないとなかなか離婚を認めてくれません。まずは別居して相手に婚姻費用請求するというのが普通の流れだとは思います。別居できなければ本人同士で話し合って協議するか裁判所に離婚調停を申し立てるしかありません。協議や調停は話し合いなので、そこで相手が離婚に応じてくれれば離婚自体はできます。相手に対して財産分割を請求するためには、相手の収入やその他財産の額をきちんと調査して把握している必要があります。モラハラで慰謝料をとるためには、相当の証拠を集めておかないとまず無理だと思います。
- 回答日:2022年05月21日
生活費は私がパートの給料と貯金から出しています。生活するだけで余裕がなく、別居と言っても別居するお金がありません。私と娘に対してお金を使うことが嫌で仕方がないという感じです。毎日、今日は不機嫌か機嫌がいいか機嫌が悪いとまたLINEで文句言われると思うと気が重い毎日です。自分が乗らない車にローン払いたくないと言われました。経済的に自立して自分達の事は自分達でなんとかしてとも言われました。
旦那の収入も借金の金額もわかりません。教えてくれないので。
何も教えてくれません。何も知りません。
相談者(ID:01385)からの返信
- 返信日:2022年05月23日

離婚時に受けた精神的苦痛について

相談者(ID:15481)さんからの投稿
私は現在長野県在住です。2022年12月より、元妻が里帰り出産のため埼玉県の実家に戻っていました。2023年1月に第一子が産まれ、3月に2人が長野に戻る予定でしたが、元妻の体調不良や実家の都合などで長野へ戻るのが遅くなり、5月になりました。元妻が第一子と長野へ帰ってきた日の夜、一緒に生活を続けていくのが難しいと話がありました。急な話であったため、その話を受け私が精神的に不安定になってしまい自傷行為を行なってしまい、病院で軽度の不安障害があると診断されました。
その数日後、元義理の母より、「精神的に不安定な人間と一緒にいると娘が壊れてしまう。」「金銭的な価値観が違うと娘から聞いている。」などの話があったのち、長野の自宅にて大きな声で怒鳴りつけるなどされた末に、「母子家庭の方が手当が入ったら保育園が決まりやすい。これからの事を考えてお願いだから離婚してくれ」と言われてしまいました。私は離婚したくない旨を元妻に伝えていましたが、私の両親は元妻、義理の母との関係修復は困難と判断し、離婚届に署名せざるを得ない状況となってしまいました。その後離婚届に署名し、6月に離婚が成立しました。

義理の母親から精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料請求については、離婚時の慰謝料というよりは、義理の母親個人に対する人格権侵害を理由とした不法行為に基づく損害賠償請求という形で行うことが可能です。ただし、彼女がそれを自分から認めることはないでしょうから、あなたには立証する義務があることにはなります。義理の母親の言動に故意または過失があることを立証できるか、個々の言動についてそれぞれその内容等を立証できるのか、また、あなたの精神的な損害を立証できるのか(例えば、診断書などで)、あなたに精神的な損害が発生しているとしてもそれが彼女の暴言等によって引き起こされたものである(因果関係)ことを立証できるのか、ということにはなります。
- 回答日:2023年08月14日

離婚後の共有財産について

相談者(ID:13057)さんからの投稿
すでに離婚は成立しております ※「2023年5月」
元妻に私名義の車「ローン支払い中」を返してもらず困っております。
口頭にはなりますが、車はこちらが離婚後も使用する約束になっております。
何を言っても
「共有財産で使う権利がある」
「車購入まで使用する権利がある」
としか言わず、何が要望があっても子供みたいな事を言ってと私が使用できないようにします。
不満があるなら弁護士を通して言って下さいと対応してもらえません。
このまま我慢するしかないのでしょうか。

車が必要な理由は
自宅は私名義の購入物件「頭金、ローン共に支払いは私」
現在私が住んでおり
妻が家を出て行った形になりますが、家財道具や家電など一式持って行かれた(引っ越しなどにお金がかかった為と半ば強引に持って行かれました)
ので、生活の為の物を購入しにいったりする為です。

元妻とは過去にもこういった事が多々あり、私自身、精神を壊した事もあります。

離婚の際に、財産分与についてはもめることの多いことの1つです。口約束だと後から相手が「そのような約束をした覚えはない。」と言い逃れすることもよくあります。書面できちんと交わしておくのが予防策でもありました。口約束といっても、例えば何らかのメモを残しているとか、メールやライン等でそのような書き込みをしたものが残っているとか、どなたか第三者が覚えているなどの証拠があれば主張できるとは思いますが、そのようなものが無いのであれば、新たに財産分与についての取り決めをしたい旨を相手に申し出て、書面できちんと合意書を交わすしかないとは思います。
- 回答日:2023年06月22日

誓約書の無効取り消しについて

相談者(ID:103160)さんからの投稿
2014年1月と7月に当時夫との間にできた子供を強制中絶させられました。
「産んでも産まなくても俺には一切関係ない。産む自信も育てる自信もなければ今すぐ降ろせ」と言われ中絶。
当時既に10歳の子供が一人いました。
夫からは生活費や教育に関わる協力は一切ありませんでした。
私へのDVだけでなく、子供への虐待もありました。これまでも、行動の監視や職場への電話 職場近くの徘徊 姑からのいじめなどがありました。
2017年2月末離婚。その際に「俺の言うとおりに誓約書を書け。そうすれば100万を渡す」と言われ
子供の虐待を守る為、恐怖で何も言えず従いました。
内容は、中絶は1回。養育費は要求しないことで全てを精算し100万円を受け取ると記載しました。
生活費のことを追記して書いたら、「生活費のことは一切書くな。今すぐ消せ」と言われ二重線で消しました。
100万円は受け取りました。誓約書には夫の名前 姑の名前 私の名前 私の友人の名前を記入しています。
怖くて従う以外方法がありませんでした。
当時のメモやノートの記録 病院の明細書などは全て残っています。

離婚当時に、あなたが署名した誓約書は、形式的には、そこにあなたの署名がある以上、「あなたがその内容に同意した。」とみなされます。しかも、そこに、あなたの友人や姑という第三者の署名などがあるとすると、証人の立ち合いがあったと見なされますし、その誓約書で記載されている解決金100万円をあなたが受取っていることからすると、「あなたがその内容に同意した上で受け取った。」とみなされると思います。仮に、夫からの脅迫行為や証人の署名の偽造等を裏付けられて、誓約書を無効にできたとしても、離婚時の慰謝料は、不法行為による損害賠償なので、婚姻中の最終の年、2017年からでも8年以上も経過しており、消滅時効が成立しています。誓約書が無効として、財産分与の協議が無かったとみなされたとしても、財産分与の請求も離婚成立から2年で時効です。お子さんへの養育費の請求も、既にお子さんは成人(18歳)になっていると思われ、相手に請求することはできません。
- 回答日:2026年01月12日

自分がモラハラだと感じていたら、モラハラと認めてもらえますか?

相談者(ID:03839)さんからの投稿
夫がモラハラだと思っているんですが、自分がモラハラだと感じていたら、モラハラになるんでしょうか?
「そういう言動はモラハラには該当しません」みたいなガイドラインがあるんでしょうか?


離婚をする場合に慰謝料請求できるようなモラハラに当たるかどうかについては、裁判所の判例などで一定の傾向はみることができます。はっきりと決まっているわけではないですが、相手の言動の内容が一般の人から見てひどいものかどうか、回数の多さ、モラハラによる精神的な障害の程度などかなりのものが要求されているように思います。あなたの受けた暴言等がモラハラにあたるかどうかはその内容、回数などをメモしたり証拠にとったものなどを集めて弁護士に見てもらうとよいと思います。ただ、いざ相手に対して慰謝料請求しようとしても相手は通常拒むでしょうから、証拠をたくさんそろえておくことが肝心なことは言うまでもありません。
- 回答日:2022年11月30日
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