板橋駅で面会交流に強い来所不要な弁護士一覧

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レイ・オネスト法律事務所

住所 〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
最寄駅 池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。
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Earth&法律事務所

住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
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いわもと法律事務所

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東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
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3件中 1~3件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「交際相手の彼女とその子どもが元夫と面会しています。自分が参加することは可能か。」や「別居親の子どもとの関わり(養子縁組の継子)」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」や「配偶者が経営する会社(非公開会社)の株式を財産分与の対象とできた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で面会交流の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で面会交流の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

交際相手の彼女とその子どもが元夫と面会しています。自分が参加することは可能か。

相談者(ID:12874)さんからの投稿
私の交際相手の女性には離婚歴があり子どもがいます。交際当初から子どもと3人で遊び、もうすぐ交際から2年が経つのですが、子どもはすごく懐いてくれています。
彼女は離婚時に元夫と月1回の面談と養育費8万円の取り決めを行なっています。
面会は彼女と元旦那と子どもの3人で行なっており、私は参加していません。
先日子どもから、なんで○○くん(私の名前)はこないのと聞かれてしまいました。

彼女と私の考えとしては、子どものための面会の時間なので、子ども本人が来てほしいのであれば参加したいと考えているのですが、法律上私が参加することは問題ないでしょうか。
元旦那は法律関係に詳しいようで、同意がいるかも含めて教えていただけると幸いです。

なお、養育費の減額は問題ないと彼女が言っております。
ご意見いただけますと大変ありがたいです。
何卒よろしくお願いいたします。

まず、離婚協議書の面会交流についての規定の内容がどのようなものになっているかを確認してください。面会交流に第三者の立会いを禁止したり、元夫の方が一人でお子さんと会うと限定しているような内容であれば、面会交流の方法について新たに協議書を交わさない限り、あなたの立会いはできません。離婚協議書の内容が立会者を限定していないような場合でも、やはり相手に承諾を得た方がよいと思います。お子さんを実際的に監護していない一方の親からしてみれば、月1回の面会交流の時が、唯一お子さんと直接会える場であるわけですから、可能な限り他者の立会いがない状態でお子さんと会うことが、実親としての権利であると考えられるからです。お子さんが小さければ、あなたはお子さんを連れてくる役目に徹して、少し離れた場所で見守る等の方法でもよいかもしれませんが、相手との間で新たな波風を立てないように申入れをした方がよいと思います。
- 回答日:2023年06月19日

別居親の子どもとの関わり(養子縁組の継子)

相談者(ID:04346)さんからの投稿
同居中、夫から継子(夫からしたら実子)への暴力があったので
別居後、継子を心配しています。
今まで、継子の学校に連絡し、子どもの様子を確認できていました。
年度が変わり、学校への届け出で私の名前が消えたのと、夫が根回しをして…
子どもの様子が確認できなくなりました。

養子縁組をしており共同親権なのに
夫の独断で拒否されています。
夫の主張は、継子が私が怖がっている。との事。
しかし、別居後、継子から私に他愛もないLINEが送られてきていました。
とても怖がっている人の行動とは思えません。
正当な理由がある場合、面会など拒否できるというのですが…
正当な理由とはなんでしょうか?
私は虐待や暴力をしていません。

逆に、夫を問い詰めたいのですが…
人権侵害?など…
何か夫を罪に問えますか?

反対に、学校へ子どもの様子を確認するのは
私が罪に問われるのでしょうか?

現在夫が申し立てた離婚調停&離縁調停中です。
別居原因はDVモラハラ。性格の不一致です。

離婚と離縁の調停が申立てられているのならば、同じ裁判所に養子であるお子さんとの面会交流の調停を、こちらから申立てればよいと思います。養親であるあなたが、お子さんの学校に対して、お子さんの様子を知りたい旨を問い合わせることは、通常なら学校が断ることはできません。学校が断る場合には、その理由は何かを書面で要求してみましょう。あなたの夫が学校に対して、お子さんへの暴力や暴言などを理由に、窓口を彼だけにするように言ったのであれば、学校に対して、そのような事実はなく、お子さんとご自身との関係が良好であることを示して、あなたも連絡の窓口とするよう求めた方が良いです。
- 回答日:2023年07月21日

面会交流調停での養育費支払いが絡められることについて

相談者(ID:04565)さんからの投稿
【相談の背景】
別居3年半で以前に婚姻費用調停と離婚調停を申し立てられました。
結果は婚姻費用は取り下げ、離婚調停は不成立となりました。

その際に、面会交流の話が全くできなくて子供と3年会わせてもらっていません。
そこで私が申立人の面会交流調停を申し立てて初回が終わりました。
相手は代理人弁護士有り、私はいません。

以前の養育費や婚姻費用は算定表により私側が0円だったこともあり、本来別件であるはずの面会交流調停の場で生活費が払えないなら面会交流の話はしないと代理人弁護士に言われました。
今後欠席の可能性も示唆していたようです。

調停委員からも金額を払う歩みよりは出来ないか?と話をされ初回が終わりました。
しかしながら現在も収益は無く算定表上では0円のままの生活状況です。

このような交換条件は法的にあり得るのでしょうか。
面会交流調停で法的に関係のない金銭の支払いを調停委員からもされると思いませんでした。

調停は裁判所でする話し合いですので、本題が面会交流だとしても、その場を借りて自由にいろいろな話をすることはよくあります。また、調停は出席も、交渉に応じるかどうかも自由なので、生活費の支払を交渉に応じる条件にすることは、よく使う1つの手ではあります。調停委員は調停をまとめたいので、相手が言ってきていることをあなたに告げるのは普通のことです。応じるか応じないかはあなたが決めることなので。
- 回答日:2023年08月01日

慰謝料はとれますか?

相談者(ID:16596)さんからの投稿
子どもたちとの面会交流を相手方が連絡を無視して、できない状況です。相手方の親に連絡をしても無視をされている状況です。それによりわたしは、胃潰瘍になったり、不眠症になったりして、仕事や私生活に支障がでています。

現在面会交流について何らかの合意書(調停調書も含めます。)を相手との間で交わしているのかいないのかによって、できることが異なってきます。面会交流についての取り決めも何もしていないのであれば、家庭裁判所に面会交流の調停を申立てるべきだと思います。離婚の際に面会交流の取り決めをしている場合には、その取り決めに基づいて相手方に内容証明等で書面で面会交流を請求しましょう。その上で相手が面会交流を拒否した場合には、慰謝料請求をできる場合もあります。調停条項に反して相手が面会交流をしない場合には、裁判所の方から履行を勧告してもらうという制度もあります。
- 回答日:2023年09月09日

国際婚姻法律及び国際個人権

相談者(ID:16519)さんからの投稿
背景:
旦那は日本人、私は中国人。国際婚姻です。2018年1月結婚。
質問:
①私は中国の親から財産を貰う、このお金は中国の親の銀行口座から私の日本の銀行口座に国際送金したら、このお金は夫婦共有財産になりますか?2024年送金する予定です。このお金は、まだ親の名義に成ってます。

②私は中国の親から不動産を貰います。今、現在中国の親が持っている不動産の名前を私の名前に変わります。この不動産は夫婦共有財産には成りますか?2024年名義変更予定です。今、現在はまだ親の名義です。
ぜひとも、教えて頂きたいです。

どうかよろしくお願い致します。


日本では、基本的には夫婦が共同生活をするにあたって築いたと見なせる財産が、離婚の際に財産分与の対象となる「共有の財産」であるということになります。逆に、それぞれが共同生活とは「別に」築いた財産は「特有財産」として、それぞれの財産ということになります。①は基本的には「あなたの特有財産」です。ただし、親から送金された金を夫婦の生活費の口座に一緒にしてしまうと、相手から夫婦の共同の財産であると主張された場合に見分けがつかなくなりますので、夫婦の生活費の口座とは分けて管理する方がよいと思います。②は売却して生活費に使ったりしなければ「あなたの特有財産」です。


- 回答日:2023年09月01日
内山様
 
 ご返事、どうも、ありがとう ございます。
 よく分かりました。

 ① 個人名前で銀行で新しい口座作ります。別管理します。
 ② 売るつもりは無いです。売ったら、金額も別管理します。

どうも、ありがとう ございます。
とても、感謝致します。
もし、きっかけ何が有ったら、ぜひとも、池袋若葉法律事務所をご利用させて頂きます。
相談者(ID:16519)からの返信
- 返信日:2023年09月07日

面会交流不履行における慰謝料請求

相談者(ID:10595)さんからの投稿
①数年前に面会交流調停にて詳細取り決め成立、
 月2回、宿泊あり、時間指定、送迎場所、代替日、
 連絡方法、子ども行事参加について、
 ほか詳細取り決めた条項あり。

②子どもの親権者および監護者は相手方

③相手方が最近になり再婚、面会があることで
 相手方は自らの家族との時間が少なくなるなど
 正当な理由なく面会交流が不履行状態。
 不履行状態から約4ヶ月経過。メール連絡しても
 返信なし。

④裁判所には履行勧告を数回してもらっているが
 不履行状態、間接強制も検討中だが
 相手方のやり方があまりにも悪質で嫌がらせに
 なっているので慰謝料請求をしたい。


確かに面会交流が実施されなかったことに対する慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求として認められることもあります。しかし、相手方の故意、過失の立証ができるかどうかの点で難しいこともあり、また、認められたとしても数10万円のことがほとんどなので、あまりお勧めはしません。むしろ、調停で面会交流について詳細に決めたのであれば、間接強制を申立てされる方がよいようにも思えます。
- 回答日:2023年08月15日

離婚後の面会交流について取り決めを作りたい

相談者(ID:29295)さんからの投稿
元夫の不倫が原因で今年の6月協議離婚しました。
17歳と16歳の娘が2人おり母親の私と一緒に出て行きました。
その後子供と旅行に行きたいと言って行かせるつもりでしたが、よくよく聞くと不倫相手だった女もいると聞き、行かせたくないと言うと、じゃあ3人で行くと約束して行かせたものの後日子供から不倫相手の女もいたと聞きました。
高校生なので親があれこれ決める事ではないかと思っていましたが子供にまで嘘をつかせたり、面会も好き勝手しているようなので私を通してじゃないと会えないようにできますか?

まさしく離婚後に生じるこのような問題を防ぐために、離婚時に面会交流についてきちんと取り決めをしておくことが望ましいのですが、相手と話し合うことができるのであれば、面会交流の取り決めを離婚後に行うことも意味はあると思います。両者間の合意なので、相手を交渉のテーブルに立たせることができるかどうかだと思います。離婚の原因が父親の不貞行為にあると聞かされたお子さんも傷つくと思いますので、お子さんを傷つけないように配慮しながら、相手と協議できればよいと思います。
- 回答日:2024年01月10日
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