板橋駅で面会交流に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「国際婚姻法律及び国際個人権」や「強硬姿勢かつ高圧的な元妻との面会交流の折衝」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「DNA鑑定を拒否する父親に対し、訴訟により強制認知を得ることができた事例」や「配偶者が経営する会社(非公開会社)の株式を財産分与の対象とできた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で面会交流の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で面会交流の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

国際婚姻法律及び国際個人権

相談者(ID:16519)さんからの投稿
背景:
旦那は日本人、私は中国人。国際婚姻です。2018年1月結婚。
質問:
①私は中国の親から財産を貰う、このお金は中国の親の銀行口座から私の日本の銀行口座に国際送金したら、このお金は夫婦共有財産になりますか?2024年送金する予定です。このお金は、まだ親の名義に成ってます。

②私は中国の親から不動産を貰います。今、現在中国の親が持っている不動産の名前を私の名前に変わります。この不動産は夫婦共有財産には成りますか?2024年名義変更予定です。今、現在はまだ親の名義です。
ぜひとも、教えて頂きたいです。

どうかよろしくお願い致します。


日本では、基本的には夫婦が共同生活をするにあたって築いたと見なせる財産が、離婚の際に財産分与の対象となる「共有の財産」であるということになります。逆に、それぞれが共同生活とは「別に」築いた財産は「特有財産」として、それぞれの財産ということになります。①は基本的には「あなたの特有財産」です。ただし、親から送金された金を夫婦の生活費の口座に一緒にしてしまうと、相手から夫婦の共同の財産であると主張された場合に見分けがつかなくなりますので、夫婦の生活費の口座とは分けて管理する方がよいと思います。②は売却して生活費に使ったりしなければ「あなたの特有財産」です。


- 回答日:2023年09月01日
内山様
 
 ご返事、どうも、ありがとう ございます。
 よく分かりました。

 ① 個人名前で銀行で新しい口座作ります。別管理します。
 ② 売るつもりは無いです。売ったら、金額も別管理します。

どうも、ありがとう ございます。
とても、感謝致します。
もし、きっかけ何が有ったら、ぜひとも、池袋若葉法律事務所をご利用させて頂きます。
相談者(ID:16519)からの返信
- 返信日:2023年09月07日

強硬姿勢かつ高圧的な元妻との面会交流の折衝

相談者(ID:65317)さんからの投稿
今年5月に調停で離婚が成立しました。
調停中から養育費や婚姻費用などの要求が算定表を無視した法外な金額だったり、元妻が主張を曲げないなど、調停委員も困り果てる程の強硬姿勢が見られましたが、離婚後の面会交流等の折衝においてもこの態度が変わらず、なかなか面会交流が一度も実現していません。

・私から面会交流の日程調整を打診するも、妻側から返答なし。
・痺れを切らして私から再度投げかけるも「会わせてもらう人間が頭を下げるのが筋だ」や「金だけ払って都合のいい時だけ会うのが子供に対して優先度の低さの現れ」などと言われてしまい、日程調整ができません。

また、プレゼントを渡そうと考えているのですが「養育費以外の金銭と物資は無駄な物なので拒否」と言われる始末。

離婚調停で、面会交流が月1回と定められているのに、相手方が履行しないのであれば、調停調書の正本と履行されない旨の証拠を持って、調停を行った家庭裁判所に履行勧告の申出をしてください。履行勧告の申出をすると、家庭裁判所が履行状況を調査して、義務者に履行を勧告してくれます。ただ、履行勧告がなされても相手方が履行を拒否した場合に、強制力はありません。面会交流は直接的な強制執行はできず、間接強制(履行しないと一定額のお金を払わせる、という方法。)しかできないのですが、全ての場合に間接強制できるわけでもありません。間接強制できるかどうかも、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流の長さや子の引渡しの方法など、具体的に調停条項で決められているかが決め手になります。
- 回答日:2025年09月03日
返信いただきありがとうございます。
やはり、家庭裁判所に履行勧告を申し出る必要がありそうですね、
元妻側は私が冷静に返答するのをいいことに、かなり激しい表現で罵倒に近いことを言ってきますので、強制力の無さを置いておいても何かしらの効果がありそうな気がします。
※私が何を言ったとしても、元妻は言葉尻や過去の出来事などを出してきて、揚げ足取りなどを始めるので、建設的な会話ができません。

面会交流については、回数およびその他諸条件は元妻から提示してきたもので妥結しています。
・面会交流は月に1回
・時間は乳児の間は15〜30分、それ以降は年齢に応じて時間を延ばす等対応する
・面会時時は必ず元妻が同席する

自分で提示しておきながら、守らない意味が分かりません。
相談者(ID:65317)からの返信
- 返信日:2025年09月03日

子の引き渡しの審判についての質問

相談者(ID:19215)さんからの投稿
8月末に妻の不貞行為と隠れた借金(200万円程度)を理由に離婚をしたい旨、伝えて離婚協議をしている最中でしたが、突然行き先も告げる事無く「今後は離婚調停を行いましょう」という内容のメールだけを残し子供(7歳)を連れて失踪しました。
此方からの連絡は本人や妻の身内含め反応が無い状況です。
警察に失踪届けを出しましたが「無事だが居所は教えたくないと言っている」とだけ返答が来ました。
この様な状況ですが、せめて子供にだけでも会いたいと思い、子の引き渡しの審判、を家庭裁判所に申し立てたいと考えています

原則として、家庭裁判所への家事審判の申立をする場合、裁判所からの申立書呼出状の送達が相手方にできるように、また、子の引渡しの審判が付調停とされることも多い(裁判官の命令で調停とされること)ことや、調査官による調査などが行われることもあることに備えて、実際に相手方が住んでいる「居所」(住民票を移転されて秘匿手続が取られている場合も含みます。)を記載されることが求められます。ただし、申立人において探索を尽くしたが、居所が不明であることを記載すれば、裁判所の方で職権で調査してくれることも多いです。住民票が移転されて秘匿手続が取られているような場合には、裁判所は職権で相手の住所を知ることができます。
- 回答日:2023年10月04日

慰謝料はとれますか?

相談者(ID:16596)さんからの投稿
子どもたちとの面会交流を相手方が連絡を無視して、できない状況です。相手方の親に連絡をしても無視をされている状況です。それによりわたしは、胃潰瘍になったり、不眠症になったりして、仕事や私生活に支障がでています。

現在面会交流について何らかの合意書(調停調書も含めます。)を相手との間で交わしているのかいないのかによって、できることが異なってきます。面会交流についての取り決めも何もしていないのであれば、家庭裁判所に面会交流の調停を申立てるべきだと思います。離婚の際に面会交流の取り決めをしている場合には、その取り決めに基づいて相手方に内容証明等で書面で面会交流を請求しましょう。その上で相手が面会交流を拒否した場合には、慰謝料請求をできる場合もあります。調停条項に反して相手が面会交流をしない場合には、裁判所の方から履行を勧告してもらうという制度もあります。
- 回答日:2023年09月09日

元妻から面会交流で変更したいと申し入れがあったがどの様に動いていいか分かりません。

相談者(ID:05154)さんからの投稿
自分は約2年前に調停離婚しました。
子供は小学生2年生と1年生の子がおり相手が親権を持っております。先日元妻が再婚し、養子縁組を組むと連絡がありました。
現在は自分と子供の面会は月一回が宿泊を伴う面会、一回は日帰りの合計3日あります。離婚協議書にもこの三日間で決めています。
再婚の連絡があってしばらくすると、今後の面会交流を見直して欲しいと連絡がありました。
半年に一回の日帰りと言われました。
自分も子供達の面会が生きる希望で今は頑張っている事もありますが、子供達も毎回自分に会う事を楽しみにしています。
面会当日は子供達が迎えに行くと窓からずっと見て待っている状況ですし、帰りの際は凄く辛そうな表情し、時には大泣きしてしまう事もまだあります。いつも「楽しい事はすぐ終わっちゃう」とも言われます。
自分としては何としても現状の面会を維持したいのですが、難しいのでしょうか?
ちなみに養育費はちゃんと払っております。

お子さんと実の父親であるあなたとの面会交流は、元の配偶者が再婚して再婚相手と子らとの間で養子縁組がなされたとしても、当然に認められなくなったり、変更されたりするものではありません。裁判所は、面会交流はあくまで子の福祉(お子さんにとって何が幸せか)という観点から行われるべきものと考えています。あなたとしては、お子さんたちが自身と会う際に見せている対応や表情などから、面会交流の条件を変更するべきではないとして、従来通り行うよう主張していけばよいと思います。
養育費は元配偶者の再婚相手が養子縁組を行った場合、原則としてあなたは支払い義務を免れますので、従前の面会交流をさせてくれるのならば養育費の一部援助を続けるとして取引の材料にするのもありかもしれません。
- 回答日:2023年02月08日

別居親の子どもとの関わり(養子縁組の継子)

相談者(ID:04346)さんからの投稿
同居中、夫から継子(夫からしたら実子)への暴力があったので
別居後、継子を心配しています。
今まで、継子の学校に連絡し、子どもの様子を確認できていました。
年度が変わり、学校への届け出で私の名前が消えたのと、夫が根回しをして…
子どもの様子が確認できなくなりました。

養子縁組をしており共同親権なのに
夫の独断で拒否されています。
夫の主張は、継子が私が怖がっている。との事。
しかし、別居後、継子から私に他愛もないLINEが送られてきていました。
とても怖がっている人の行動とは思えません。
正当な理由がある場合、面会など拒否できるというのですが…
正当な理由とはなんでしょうか?
私は虐待や暴力をしていません。

逆に、夫を問い詰めたいのですが…
人権侵害?など…
何か夫を罪に問えますか?

反対に、学校へ子どもの様子を確認するのは
私が罪に問われるのでしょうか?

現在夫が申し立てた離婚調停&離縁調停中です。
別居原因はDVモラハラ。性格の不一致です。

離婚と離縁の調停が申立てられているのならば、同じ裁判所に養子であるお子さんとの面会交流の調停を、こちらから申立てればよいと思います。養親であるあなたが、お子さんの学校に対して、お子さんの様子を知りたい旨を問い合わせることは、通常なら学校が断ることはできません。学校が断る場合には、その理由は何かを書面で要求してみましょう。あなたの夫が学校に対して、お子さんへの暴力や暴言などを理由に、窓口を彼だけにするように言ったのであれば、学校に対して、そのような事実はなく、お子さんとご自身との関係が良好であることを示して、あなたも連絡の窓口とするよう求めた方が良いです。
- 回答日:2023年07月21日

面会交流不履行における慰謝料請求

相談者(ID:10595)さんからの投稿
①数年前に面会交流調停にて詳細取り決め成立、
 月2回、宿泊あり、時間指定、送迎場所、代替日、
 連絡方法、子ども行事参加について、
 ほか詳細取り決めた条項あり。

②子どもの親権者および監護者は相手方

③相手方が最近になり再婚、面会があることで
 相手方は自らの家族との時間が少なくなるなど
 正当な理由なく面会交流が不履行状態。
 不履行状態から約4ヶ月経過。メール連絡しても
 返信なし。

④裁判所には履行勧告を数回してもらっているが
 不履行状態、間接強制も検討中だが
 相手方のやり方があまりにも悪質で嫌がらせに
 なっているので慰謝料請求をしたい。


確かに面会交流が実施されなかったことに対する慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求として認められることもあります。しかし、相手方の故意、過失の立証ができるかどうかの点で難しいこともあり、また、認められたとしても数10万円のことがほとんどなので、あまりお勧めはしません。むしろ、調停で面会交流について詳細に決めたのであれば、間接強制を申立てされる方がよいようにも思えます。
- 回答日:2023年08月15日
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