板橋駅で婚姻費用に強い電話相談可能な弁護士一覧

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板橋駅で婚姻費用に強い弁護士が8件見つかりました。
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更新日:
事務所名

池袋副都心法律事務所

住所

〒171-0021
東京都豊島区西池袋3-29-12-6階A号 大地屋ビル

最寄駅

JR池袋駅 徒歩4分 、副都心線池袋駅 徒歩1分

営業時間

平日:10:00〜21:00

対応地域

板橋区|東京都・埼玉県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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ご相談者様に合った解決に向けて迅速対応◎最初のお問い合わせから弁護士がお悩みをお伺いします
弁護士の強み【初回相談0円別居を決意された方も相談OK】財産分与慰謝料親権養育費婚姻費用など、離婚トラブルに幅広く対応し、不動産や退職金などが絡む難しい財産分与もサポートいたします “丁寧かつ迅速”が当事務所の強みです
対応体制
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注力案件
離婚協議
離婚調停
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養育費
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不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
離婚手続き
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熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

レイ・オネスト法律事務所

住所

〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階

最寄駅

池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

板橋区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・静岡県
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すでに別居中・調停を申し立てられた方はすぐにお電話を◆オンライン面談可能◆初回相談0円
弁護士の強み離婚を本気で決意している方に注力!】秘密厳守来所不要で迅速対応◆対応力に自信があるから【初期費用0円全額返還制度あり養育費減額にも対応|駅チカで仕事帰りの相談も◎詳細は写真をクリック!電話・メール相談歓迎
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注力案件
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不倫・離婚慰謝料
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

最寄駅

JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域

板橋区|東京都
初回相談無料
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◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム婚姻費用でお悩みの方を一括サポート♦「生活費の交渉に不安がある」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚協議
離婚調停
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親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

いわもと法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階

最寄駅

JR各線「池袋」出口から徒歩5分

営業時間

平日:08:30〜20:00

土曜:08:30〜20:00

祝日:08:30〜20:00

対応地域

板橋区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
【初回相談無料】ご依頼者様に寄り添い、離婚問題の解決を目指します。セカンドオピニオン歓迎!
弁護士の強み初回相談無料離婚トラブルは弁護士 岩本にお任せください!ご依頼者様の「言いたいこと」をしっかりと相手に伝えます離婚協議/調停/財産分与/養育費/面会交流など幅広いご相談に対応【オンライン面談可
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事務所名

小藤法律事務所

住所

〒114-0023
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階

最寄駅

JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

板橋区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県
弁護士 小藤 貴幸
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

須藤パートナーズ法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル3階

最寄駅

東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域

板橋区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

王子総合法律事務所

住所

〒114-0022
東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階

最寄駅

王子駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

板橋区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 鈴木 信作
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

板橋区|全国
弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
8件中 1~8件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「未払いの婚姻費用と慰謝料を知りたい」や「有責配偶者からの婚姻費用分担請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「DNA鑑定を拒否する父親に対し、訴訟により強制認知を得ることができた事例」や「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で婚姻費用の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で婚姻費用の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

未払いの婚姻費用と慰謝料を知りたい

相談者(ID:08373)さんからの投稿
別居して3年になり子供の親権争いで離婚できず先月彼といる事が相手方に知られてしまい問い詰められています。夫婦仲は破綻していますが慰謝料とか発生するのでしょうか?
また、婚姻費用はもらえなくなるのでしょうか?

婚姻費用については、既に具体的にいくら支払うという合意や調停(審判も含める)が成立しているのであれば、離婚までの間は、それに基づき相手に未払い分を請求することはできます。合意や調停で決めていないのであれば、家庭裁判所に婚姻費用支払いの調停を申立てればよいと思います。あなたが別の男性と一緒に生活しているような場合には、生活費を負担してもらっていることを理由に、相手が婚姻費用の減額を請求してくることはあり得ると思います。相手が不貞行為を理由に慰謝料を請求してくることはありえますが、別居して3年になるというのであれば、既に婚姻関係は破綻していることを理由に拒めばよいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年04月17日
返答ありがとうございます。
相手方に彼の事を知られてから会えていませんが堂々と会っても問題ないでしょうか?
相談者(ID:08373)からの返信
- 返信日:2023年04月17日
まだ離婚が成立しないうちに新しい男性と堂々と会うと、あなたの配偶者が「不貞行為だ、慰謝料を支払え」などと言ってきて、それへの対応に苦慮することがあるかもしれません。もちろん、婚姻関係は破綻していることからすると、言われる筋合いはないのですが。先に離婚の方をさっさと片付けた方がよいかもしれません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年04月18日
返答ありがとうございます!
離婚に向けて前に進みたいと思います!
ありがとうございました‼︎
相談者(ID:08373)からの返信
- 返信日:2023年04月19日

有責配偶者からの婚姻費用分担請求

相談者(ID:91284)さんからの投稿
仕事の都合で夫婦で転居の予定でしたが、いきなり妻に離婚したいと言われ 別居となりました。別居後も夫婦カウンセリングに行こうという話になっていましたが、別居の1か月後に妻が他の男と不倫・同棲していることが発覚しました。その上で、妻は離婚調停および婚姻費用請求をしてきました。
こちらとしては、そもそも別居が妻からの一方的なもので、妻側から婚姻関係破綻を客観的に証明するものは提出されておりません。むしろ、こちら側が妻の不貞・同棲関係を証明するものを提出しており(妻サイドもこれについては不貞の証拠となりうると認めております。)
子供なしで養育費がない上に、妻の年収が600万とそれなりに生活できる(私の年収は1000万程度)にもかかわらず、婚姻費用を払わなくてはならないのでしょうか。有責配偶者であることは明らかで権利濫用 信義則違反になると思われます。破綻後不貞にも当たらないと思われます。

婚姻費用の調停や審判では、申立人の方に有責性があるかどうかを考慮しないで、算定表を基に議論し、判断されることがほとんどです。婚姻費用の算定の段階で、申立人の有責性を調停委員が判断してしまうと、離婚訴訟の前段階の判断をしているのに近くなるからです。婚姻費用の調停は、不成立でも裁判所が審判を下してしまいますので、あなたのようなケースでは、あなたが、例えば自宅の住宅ローンを負担しているとか、光熱・水道料等や税金などを負担しているとか主張して、その額を明らかにして、算定表の額から控除してもらうことを主張する、というのが現実的な戦い方だと思います。
- 回答日:2025年12月27日

別居解消とは?婚姻費用は離婚まで受け取れるか?

相談者(ID:69057)さんからの投稿
今は離婚調停手続き中です。
喧嘩をして夫が怒って家を出て、戻って・・の繰り返しでした。
今年の初めに喧嘩をしたときにDVを受け、別居となりました。
婚姻費用の調停をし夫側が月12万円を翌月20日までに支払うと決まりました。
別居後しばらくしてから夫とは時々交流があり、お互いの家を行き来していました。
よくケンカをしますが、7月頃から同居に向けて話し合いを始めました。
夫のアパートは8月末で解約することに決まり、同居に向けて動き出したところ、また喧嘩となり私の方から離婚を切り出しました。
夫はアパートの解約を中止し今でも同じアパートに住んでいます。

婚姻費用の調停が家庭裁判所で一旦成立した、ということは、その調停条項は、離婚するまでは、そのまま生きていますので、離婚するまで、同じ額が同じ期限で受取れます。そもそも婚姻費用の請求は、同居中であってもできるものなので、額については別居中の場合より減額されるものの、請求そのものができないわけでもないのです。ただし、相手方が、家庭裁判所に、婚姻費用の減額調停を申立てたような場合には、相手の主張や証拠次第では、減額されることもあります。
- 回答日:2025年09月12日
回答ありがとうございます。
同居することに同意しましたが、まだ相手の引越しが済んでおらず、通帳も受け取っておらず、生活費の具体的な金額や受け取る日も決まっていませんでした。
調停調書に離婚または別居解消するまでとの記載がありますが、それでも大丈夫でしょうか?
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年09月16日
調停条項そのものに、「離婚または別居解消するまで」と、あえて記載されているということは、「別居解消」とみなされる状態になったら、その調停で決まった額の取り決めは終了します。ただし、同居の状態でも、婚姻費用は相手に請求すれば受け取れますので、相手に支払いを請求はできますが、また新たに額を決めなければならないのと、相手が拒否した場合には、強制させることはできないということにはなります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年09月17日
回答して頂きありがとうございます。
度々質問で申し訳ありませんが、別居解消とみなされる状態とは、どんな状態でしょうか?
生活費を受け取った時?同居する事に同意した時?完全に一緒に住み始めた時?
よろしくお願いします。
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年09月17日
通常は、完全に一緒に住み始めた時になるでしょうが、それが具体的に何月何日か、については、お互いの認識が違う場合もあるでしょうから、争いになったりすることもあるわけです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年09月20日

婚姻費用請求について

相談者(ID:33999)さんからの投稿
別居にあたって、婚姻費用がいくら請求できるのかを知りたいです。
夫の収入650万 私の収入170万。9才と6才の子どもあり。

裁判所が婚姻費用を決める場合の算定表がありますが、協議や調停など話し合いで決める場合には、算定表の額にこだわる必要もなく、現在の生活費に1か月どのくらいかかっているかを計算して、必要な額を自由に決めることができるのです。あなたの場合、夫婦ともに給与収入とするならば、算定表ならば月額10万から12万円ですが、お子さんのお稽古事や塾などの費用なども考えて、実際に請求する額を決めればよいと思います。ローンの支払が残っている家にお子さんとあなたが住み続けるということは、どちらかというと、相手が「お金がかかるので婚姻費用を安くしてほしい」というときの理由にあげてくるもので、こちらは必要な額を請求してみて、彼と話し合って折り合いを付ければよいでしょう。
- 回答日:2024年02月20日
回答して頂きありがとうございます。
夫が不倫したことで別居を考えているので、そこを盾にして最大限に請求してみます。
相談者(ID:33999)からの返信
- 返信日:2024年02月21日

配偶者からのDV.配偶者母との同居が原因で別居状態

相談者(ID:40161)さんからの投稿
配偶者からのDVが原因で実家に避難しています。
私はパート少しと、その前は専業主婦で、旦那は自営業をしているのでお金の管理はすべて配偶者です。
DVを受けたのは今回が初めてです
事の発端は私が配偶者家族との同居を解消したいと伝えたところ意見が合わず喧嘩になりました。
そのためお金がまったくない状態で実家にきています。子供幼児が2人いて生活費が必要なので生活費を請求したいのですが、配偶者と連絡がつかない状態です。
パートに行くにも春休み中のため子供達を預かり保育にお願いするのにもお金がかかります。
生活費を請求したいのですがどのように動きどのような手順で行動をすればいいか知識がまったくないため教えて頂きたいです。
配偶者が自営業のため給料差押えが難しいと言われてしまいました。


まず、どのくらい月々かかるかを計算してみて、あなたの収入を証明できるものや相手方の確定申告書の写しなど、収入が分かるようなものを揃えて、彼の住所地を管轄する家庭裁判所に、婚姻費用分担の調停を申立てるのがよいと思います(婚姻費用とは、離婚までの生活費のことです)。調停委員は彼を説得してくれますし、彼が拒んだり、出席しなかったとしても、裁判所が審判(判決のようなもの)を出してくれますので、その後彼が支払わなかったとしても、強制執行できます。なお、裁判所が決める場合には算定表というものを使いますが、調停の申立においては、この額にこだわる必要もありません。婚姻費用を確保できたら、離婚の
準備にかかり、別途離婚調停を申立てて、養育費や財産分与を請求すればよいでしょう。
- 回答日:2024年03月30日

婚姻費用分担請求の調停への準備

相談者(ID:05184)さんからの投稿
子供が幼児3人居て、奥さんに連れていかれて別居中で婚姻費用分担請求の申立てをされています。今度初めての調停です。
自営業赤字申告で住民税非課税なので、
前回の確定申告と非課税証明を取って持っていこうと思いますが、3月なのでこれから確定申告書を作るところですがまだ申告していない資料も作って持っていくべきでしょうか。
相場よりも高く要求されていますが、何かこちらで気を付けるべき事はありますでしょうか。
初めての事で分からないので教えていただけけたら助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

調停委員はまず、あなたに対して相手の主張する金額を払えるかどうかをきいてくると思いますので、はっきりとこんな額はとても支払うことはできないことを告げましょう。調停委員は金額の点で合意できないと見なせば、さっさと調停を打ち切り、算定表に基づいた金額で審判が下ります。前回の確定申告書や非課税証明の写しを出すとともに、今年の確定申告の見通しも資料があるなら持っていって伝えればよいでしょう。
- 回答日:2023年02月22日
お手数頂き、本当にありがとうございます。
そのようにさせて頂きます。
これから逆に離婚の調停を申し立てようか
どうしようかと考えています。
相談者(ID:05184)からの返信
- 返信日:2023年02月22日

婚姻費用調停について

相談者(ID:51992)さんからの投稿
結婚して一年。子供が1人います。
妻からの暴力と浮気が原因で離婚調停となりましたが不成立に終わりました。離婚訴訟を起こす予定です。
婚姻費用ですが、離婚理由(暴力浮気)に加え妻が子供を連れて勝手に実家に戻って帰ってきません。一軒家を購入し、ローンを払っています。
そのため、一般的な婚姻費用でなく減額して支払っていましたが相手より婚姻費用調停を起こされました。2回目の調停で調停委員と裁判官が参加し、今回の金額に応じないと審判に移行し婚姻費用がさらに増額されると言われ、結局渋々要求された金額を払うことになりました。
こちらが被害者なのに脅迫された気分です。

婚姻費用の調停から審判になれば、当然に金額が増えるということではないと思います。裁判所は通常、両者の収入から算定表を用いて金額を決めるので、あなたが実際に支払っていた金額が、算定表で出た金額よりも低かったのであれば、裁判所から言われた金額が高く感じるのだと思います。調停の段階で、こちらが住宅ローンを支払っていることなどから、その金額では苦しい事情などがあるのであれば、積極的に証拠をたくさん出して自分で主張していかなければ、調停委員が相手を説得してくれることは、まずありません。調停委員が審判の話も出してきているということは、もう調停も何回かやっているのだと思います。証拠もたくさん出した上での話ならば、調停での金額の方がましなのかもしれません。
- 回答日:2024年10月09日
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