板橋駅で国際離婚に強い弁護士一覧

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

最寄駅

JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分

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平日:9:30〜21:00

土曜:9:30〜18:00

日曜:9:30〜18:00

祝日:9:30〜18:00

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板橋区|東京都
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「同意がない状況で、子供を連れ別居するためには何が必要か」や「外国人との結婚手続きについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、国際離婚に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で国際離婚の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

同意がない状況で、子供を連れ別居するためには何が必要か

相談者(ID:19487)さんからの投稿
 お世話になります。交際中の外国人既婚女性との結婚を考えています。以下、彼女の簡単なプロフィールです。
年齢:30代
結婚歴:8年
家族構成:夫、小学校低学年の子供
親族:彼女の母国に住んでおり、日本に住んでいる者はいない。
現状:夫が別居にも、離婚にも応じない。「離婚したいなら子供を置いて、お前だけ国に帰れと言ってる。」
夫:特にDV、ハラスメント、不貞等の行為は見受けられない。
 私自身は独身であり、私が望んでいるように彼女も私との新しい生活を望んでいます。夫婦に会話はほぼなく、あるとすれば子供の学校行事、必要な連絡事項を話すのみです。少し前から子供は「何故パパと結婚したのか」と聞くようになり、すでに彼女と夫が同じ空間にいない、話してない、笑ってないという状況に何となく気付いてるようです。夫は何とか彼女に歩み寄ろうとしているようですが、彼女の冷めた態度についに堪忍袋の緒が切れたのか、最近では子供に対して「パパと2人で住もうか」と言い出し、家を探し始めたそうです。
 実際にご相談させていただくときは、彼女も交え、ご相談させていただきたいと思います。

相手の女性の国籍によっても変わってはきますが、一般的には、その女性の夫との別居については、夫の同意は不要で自由にできます。別居が離婚の一定条件となっている国の人であるような場合には、その国の条件を満たしておく必要があります。問題は、別居時に子どもを連れていかずに夫の元に置いてきてしまうと、子どもと面会することを実質的に拒否される可能性があるということです。お子さんを女性が連れて別居する場合にも、警察に捜索願などが出されたりすることもあるので、DVなどの問題がないのであれば、手紙などを置いて、行先は告げておいた方が良いとは思います。ただし、行先をあなたの所などにするのであれば、当然相手は不貞行為などで女性やあなたに慰謝料請求をしてくるとは思います。また、女性の方が不貞行為をしているということになると、相手が離婚に応じてくれるならよいのですが、こちらから裁判をする場合、通常なら別居が3年から5年くらいで離婚できるところが、有責配偶者からの離婚請求として10年くらいは別居していないと裁判所は離婚を認めてくれなかったりします。
- 回答日:2023年10月09日
回答をありがとうございます。重ねて質問をさせていただきたいのですが、子供を連れて別居をすると、相手の同意がない場合には未成年者略取に当たるという認識でしたが、それには該当しないのでしょうか?
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
確かに一方の親が子を連れて別居する場合でも、暴行・脅迫を用いて連れ出せば「略取」に当たり得ますし、偽計、誘惑したといえれば「誘拐」とされる可能性がないとはいえません。しかし、判例で一方の親が他方の親の了解を得ずに連れ出した場合に未成年者誘拐にあたるとしたケースは、一方の親が既に相手とは別居して、子どもを事実上監護下に置いていたものを、他方の親が無断で連れ出したケースであり、しかもこのケースは暴行、脅迫から逃れるために別居していたケースでありますので、通常の別居の場合に全て該当するという理解は誤りです。裁判所は離婚の際に親権者を決める場合に、別居して事実上子らを監護している親を優先している、ということから考えても、子らを連れて別居することそのものを違法としているわけではないのだと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年10月13日
回答をありがとうございます。彼女にもそのことを伝え、方針を決めたいと思います。方針が決まり次第、再度ご相談をさせて頂くと思いますので、その際はよろしくお願いいたします。
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年10月18日

外国人との結婚手続きについて

相談者(ID:12895)さんからの投稿
母国で離婚歴のある方と日本で結婚予定です。
日本での結婚歴はありません。

(国籍のある国から、婚約要件具備証明書には離婚歴がある旨記載があります) 複数の弁護士先生から、ご回答いただけますと幸いです。

結論から申し上げると、役所に出す届出に事実と異なる記載をすることはやめた方が良いです。結婚をする予定の相手が女性であるならば、再婚か初婚かを書かせるのは、子が生まれた場合に前夫との子か後の夫との間の子であるかが明確にならない状態を避けることにあるからです。また、相手が男性であっても、初婚か再婚かは戸籍法74条2号、戸籍法施行規則56条3号で記載することが義務付けられており、相手方の婚姻要件具備証明書に明確に離婚歴があることが書かれているので、役所には婚姻届に初婚と書いているのが虚偽であることがすぐに明らかになりますし、事実と異なる記載をさせると公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)に問われる可能性もあるからです。
- 回答日:2023年06月19日

中国人との国際離婚をしたい。相手は中国上海にいます。

相談者(ID:13428)さんからの投稿
備考:去年7月に妻が子供を連れて上海に帰りました。
生活費並びに渡航費用を私が負担をしています。
ただし、会ってくれない。私の父親の危篤時にも子供を会わさせてくれない。10年近いセックスレス
などもあり離婚したいです。

問題は相手は中国上海にいますので、国際離婚問題に強い弁護士様と話をしたいです。

あなたが日本人であれば、日本に常居所があるということで、離婚について日本の法律が適用されることはよいのですが、問題は彼女が上海にいることです。中国も協議離婚はできるので、日本で作った離婚協議書も公正証書で作れば領事館で認証してもらえるのですが、公正証書を作るには公証人の所に2人で行かなければならないので、彼女が日本に来ないのであればどうやって行うかが問題です。裁判所に調停を申立てるにしても、相手が中国にいるのでは日本の裁判所でできません(相手の住所地が管轄なので)。お子さんとの面会交流についても、相手が任意に面会交流の申出に応じてくれないのであれば、協議か調停しかないのですが、協議書を任意に作ることはできるかもしれませんが、執行力のある協議書を作るには公正証書にするしかないですし、結局離婚と同じく、彼女が上海にいるのではできません。あなたが中国に行って、中国の方式で協議か調停、裁判をして、あちらの日本領事館に提出した方が早いかもしれません。
- 回答日:2023年06月28日

カリフォルニア州での離婚後、日本で配偶者扶養費と養育費の強制執行は可能ですか?

相談者(ID:73498)さんからの投稿
夫は日本の企業に勤務し、海外赴任の帯同でカリフォルニア州に在住しております。
子どもは2人、高校生と大学生です。
カリフォルニア州で日本人同士で離婚をした場合
日本に帰国後、
配偶者扶養費(Alimony、Spousal Support)
養育費(Child Support)
が未納になった場合
日本で強制執行ができるのかとても心配です。

外国での離婚判決を、日本帰国後に執行しようとする場合、判決確定後、日本の家庭裁判所に、外国判決に基づく執行判決を求める訴え、を提起して承認判決を求めることになります。家庭裁判所において、当該裁判を行った国及び地域に裁判管轄があったか、相手方に応訴の機会等が得られたか、判決内容が公序良俗に反しないか等を裁判所が判断すれば、執行判決が出ます。カリフォルニア州法で懲罰的損害賠償などが公序良俗違反とされたこともあるので、このような判決内容がなければ認められることが多いです。ただ、実際の執行に当たっては、外国にある財産や金融機関の状態等から、日本の執行官ができない場合もあり、外国法に基づく強制執行をあちらの裁判所に申し立てるしかないこともあります。
- 回答日:2025年10月08日

国際離婚、モラハラ夫と決別したい!

相談者(ID:39144)さんからの投稿
裁判になった場合、私が親権は取れますでしょうか?お互い日本在住で婚姻届も日本の市役所に提出済み。
結婚後からモラハラがエスカレートし、コロナ禍ということもあり、彼はマスク着用のことで他人と揉め、警察沙汰にもなり、私の両親とも話し合いにならず、息子を誘拐されると思い殴る蹴るの暴行を父親に加えて、そのまま現行犯逮捕。現在は執行猶予中で生活しています。
結婚後からのモラハラ発言、行動、上記の警察沙汰など我慢に我慢をし耐えてきました。
一緒に息子を育てるパートナーがいないと私自身も精神的に体力的にも辛く、息子の精神面にも悪影響だと思い、10ヶ月の別居期間がありましたが、現在は埼玉県で3人で暮らしております。
しかし、度重なるモラハラに耐えられなくなり、心療内科を受診、適応障害であると診断を受けました。入院治療も検討しています。
国際離婚の場合、日本の法律で裁判を進めるで宜しいでしょうか?

国際離婚の場合には、1.どこの国の法律を使うのか、2.それをどういった手続きでできるのか(協議でできるか調停・訴訟でしなければならないか)、3.日本でできたとしても相手国でも同様の効果を認めさせるにはどうすればよいかの3つの問題が絡み、どこの国の人かで変わってきます。

1.どこの国の法律を使うのかについては、①夫婦の一方が日本人で日本に常居所(一定の期間以上ずっと日本に住んでいる)があれば、日本の法律によることにはなっています。あなたが日本人でなければ、②夫婦の本国法が同じ場合には、その国の法律により、③互いが別の国の人ならば、夫婦の常居所地が同じならば、常居所地の法律により(おそらく日本)、④それらにも当たらなければ夫婦の密接に関連する地の法律というように決められています。まず、この順序で考えて、日本の法律によるのかどうかを見てください。例えば韓国法など父権が強い国の法による場合には、日本の裁判所でやるにしても、立証方法が変わってきます。
2.相手が協議離婚も認める国の人(中国等)ならば、裁判所でやる必要はありませんが、協議離婚を認める国は少ないです。日本法でやるにしても調停や訴訟でやることがほとんどだと思います。ただし、訴訟による離婚のみの国ならば、調停調書に一定の記載をしてもらう必要があります。
3.大抵の国では、日本で成立した離婚の離婚届を、調停調書などに一定の手続をしてもらった上で領事館などに届け出ることで、同じ効果になりますが、相手の国によっては、養育費や財産分与なども全て決めないとそもそも届出を認めない国もありますし、フィリピンのようにそもそも「自由な離婚」という意識がない国の場合には、また新たな手続が必要になる場合もあります。

あなたの場合には、これらをクリアして日本の裁判所で、しかも日本の法律で行えることになれば、モラハラ等を証拠により主張し、親権を取りたいのならば、お子さんと密接にかかわっているのが自分であることを主張していくことになります。
- 回答日:2024年03月23日

国際離婚、外国不動産の詐欺罪

相談者(ID:09283)さんからの投稿
アメリカ、カリフォルニア州在住で、日本人同士で結婚。
2015-2018まで京都府在住で、2018年から再び渡米して、2023年に離婚が成立しました。
2016年に妻が、カリフォルニア州に妻名義で3000万円程度の不動産を購入しています。この時に、妻から「銀行から送金するのに必要なサイン」と嘘の情報を言われて、大阪のアメリカ領事館で、"Interspousal transfer deed"にサインしました。
これにサインすると離婚後に、この不動産が100%妻の所有になるという内容の書類でした。
妻は、間違った内容を私に伝えて、サインさせました。
詐欺罪で、日本の警察に報告できますでしょうか。

これは税金対策などのために、夫婦間の財産を、あらかじめ一括して財産分与することを決めておく契約のことだと思います。ただ、残念ながら詐欺罪に問うことは難しいのではないかと思います。あなたもアメリカカリフォルニア州に在住していたのであれば、英語が分からないことを理由にすることはできないと思いますし、書類にサインするということは、通常はその内容を確認して理解してから行うべきものだからです。契約書の内容が分からなければ、弁護士などにきくこともできたでしょうし、アメリカ領事館に行って領事の前で契約書に署名しているということからしても、通常の書類ではなく重要な書類であることは推認されるからです。また、相手が騙したと主張しても、第三者である領事が証人となっていることからも、これを覆すのは難しいと思われるからです。
- 回答日:2023年04月26日

ベトナム人夫との離婚について

相談者(ID:47621)さんからの投稿
半年前に入籍し、先月に夫が日本に来たばかりなのですが、色々なことがあり離婚したいです。
偽装結婚でも、なにか大きな問題があったわけでもなくてそれぞれの将来のためには一緒にいるべきではないと判断したからです。
約4年交際して、半年前に入籍しました。
入籍するときは行政書士に頼んで日本とベトナム両国で婚姻手続きをしていただきました。

日本人と日本に居住するベトナムが離婚する場合には、日本法が適用されることには違いないのですが、実はベトナムの「協議離婚」というのは、単に日本の役所への届出で済むものではありません。日本では離婚届の提出で離婚ということになるのですが、ベトナムの領事館では、これのみでは受け付けてはくれないでしょう。ベトナムの「協議離婚」は、裁判所による承認や裁判所での和解が必要なものです。裁判官が必ず関与することが求められるのと、裁判所が承認するには、財産分与や子の監護、養育費など決められた条件に従っていることが求められます。ベトナムにおける「協議離婚」は、日本でいうところの調停にあたるようなものなので、日本の家庭裁判所に離婚調停を申立て、調停でこれらの条項を成立させることが必要です。
- 回答日:2024年06月19日
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