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大塚駅
弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)
事務所名
Earth&法律事務所
住所
〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
最寄駅
JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能
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平日:09:30〜18:30
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都
の 離婚問題では、「
結婚時の条件を一方的に破棄され急遽離婚を求められている場合、慰謝料の請求は可能か
」や「
カリフォルニア州での離婚後、日本で配偶者扶養費と養育費の強制執行は可能ですか?
」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)
では、
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に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大塚駅で国際離婚の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
結婚時の条件を一方的に破棄され急遽離婚を求められている場合、慰謝料の請求は可能か
相談者(ID:04032)さんからの投稿
投稿日:2022年12月08日
相手は外国籍の女性で、19年に結婚してます。結婚当時、将来的に日本で住むこと、代わりに相手側の家庭の都合により海外で2-3年移住することを両家含め合意した上で結婚しました。
このため、私は今年1月から海外へ移住しました。妻はコロナ中に帰国できずホームシックだったため、2021年の多くと、今年3月まで自国で過ごし、4月に移住先へ移動しましたが、移住先で合流直後に急遽離婚したいと切り出され、更にその後は独断で半別居と4か月程自国へ帰国してます。
私は移住に伴い仕事にも影響があった他、移住先の家も私の反対を押し切った妻の要望によって非常に高額な家を契約しており、移住先で人脈もなくプライベート面でも苦労しています。日本に住んでもらうので、結婚式・披露宴は豪華にしたいという願いも叶えるために日本でも有数な式場で式を挙げており、金銭的・心理的苦痛を伴っています。
海外で一定期間生活後に日本で住むという前提での結婚で、移住前は一切離婚の可能性の話もなく、更に直近1年半程は妻の独断で強制的に別居となっており、金銭的・心理的苦痛に対して訴えたいと検討しておりますが、慰謝料を請求することは可能ですか。
2019年に婚姻されてから2021年までの間は、日本以外の国で同居していたのでしょうか。2021年1月から海外の2-3年間の移住というのが始まるはずだったものが配偶者の方が4月になり離婚を切り出した、という理解でよろしいでしょうか。海外での移住を要件として高額な家を契約させておいて自分は移住先で同居せず離婚を言い出すというところから見ると、移住先の不動産を詐取する目的の新手の詐欺の可能性も考えられます。
ただ、相手がどこの国の国籍を有しているのか不明で、あなたの常居所地が日本にないと思われ、どこの国・地域の法律によるべきかが難しいケースだと思われます。一般的には、配偶者の方が同居義務を果たさなかったことに対する慰謝料、海外で不動産の契約(購入か賃貸借か)をするのにかかった費用及び支出した費用、結婚式等にかかった費用等を損害賠償請求できると思われます(内容や額は国や地域により異なります)。
ただし、相手に請求する際に証拠があるかどうか、婚姻する際の合意書の存在等にもよりますので、まずは移住先の弁護士に問い合わせてみるのがよいと思われます。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2022年12月09日
カリフォルニア州での離婚後、日本で配偶者扶養費と養育費の強制執行は可能ですか?
相談者(ID:73498)さんからの投稿
投稿日:2025年10月03日
夫は日本の企業に勤務し、海外赴任の帯同でカリフォルニア州に在住しております。
子どもは2人、高校生と大学生です。
カリフォルニア州で日本人同士で離婚をした場合
日本に帰国後、
配偶者扶養費(Alimony、Spousal Support)
養育費(Child Support)
が未納になった場合
日本で強制執行ができるのかとても心配です。
外国での離婚判決を、日本帰国後に執行しようとする場合、判決確定後、日本の家庭裁判所に、外国判決に基づく執行判決を求める訴え、を提起して承認判決を求めることになります。家庭裁判所において、当該裁判を行った国及び地域に裁判管轄があったか、相手方に応訴の機会等が得られたか、判決内容が公序良俗に反しないか等を裁判所が判断すれば、執行判決が出ます。カリフォルニア州法で懲罰的損害賠償などが公序良俗違反とされたこともあるので、このような判決内容がなければ認められることが多いです。ただ、実際の執行に当たっては、外国にある財産や金融機関の状態等から、日本の執行官ができない場合もあり、外国法に基づく強制執行をあちらの裁判所に申し立てるしかないこともあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2025年10月08日
ベトナム人妻の暴力による離婚
相談者(ID:40789)さんからの投稿
投稿日:2024年04月02日
2023年9月結婚相談所の紹介でベトナム人女性の技能実習生と結婚。それ以後2人の生活費として妻の口座に毎月15万円振り込んでいました。11月ベトナムに帰国。2024年3月9日配偶者ビザで再来日して同居開始。妻用電動アシスト自転車購入資金4〜5万円を妻が私の財布から盗んだために「返さないと自転車を買わない」と諭しましたが「夫の金は私の金」などと言い返しませんでした。3月17日の朝に再度お金を返すように諭しましたが返しませんでした。すると突然背後から私の首を締めてきて5〜10分締められ続けたのですがなんとか振り解きました。すると2000万円今すぐスマホから私の口座に振り込めと脅してきました。なんとか家から脱出し警察に通報した後、私は怪我をしていたため救急車で搬送されました。密室での事件で目撃者もなく立件は難しいと言われたため、身の安全の為結婚相談所の仲介で3月19日に離婚届を提出し受理されました。ベトナム側の離婚手続きを日本で行うにはどうすれば良いのでしょうか?この様な事をした元妻に対する財産分与や慰謝料は極力低く抑えたいです。現在妻とは音信不通で日本に居るのか帰国したのか不明です。
1.双方が日本に住所を有していたのならば、日本法が準拠法になるので、日本では婚姻届が受理されたわけです。しかし、国際離婚は、その効果を相手方の国でも認めさせることが必要になります。ベトナムは原則として、離婚は双方の協議ではできず、裁判所に訴訟を申立てることが必要になります(ベトナム婚姻家族法85条1項)。そこで、日本で離婚する場合にも、財産分与や養育費なども含めて離婚調停や訴訟を申し立てていると、裁判所の調停条項や判決を領事館に提出するだけで済んだかもしれません。届出の効果を一旦白紙に戻す手続をした上で、改めて離婚調停を申立てることも考えられます。
2.協議による離婚の合意について、ベトナムの裁判所で認めてもらう手続があることはあります(同法90条参照)。ただ、裁判所に認めてもらうためには、①夫婦が共に離婚を請求して、裁判所での和解が成立しないこと、②財産分与、子の養育について合意が得られたことが要件になっています。すなわち、ベトナムでは、まずは離婚の効果は、絶対的に裁判所が絡んでいなければ、認めないことになっています。日本における婚姻届提出が、同法90条の規定との兼ね合いで「和解」と言えるのかどうか、相手方が日本にいる場合に、管轄の問題がどうなるかなど難しい問題が絡んでくると思われます。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2024年04月05日
ご回答ありがとうございます。1と2のどちらが自分にとってベストなのか検討したいと思います。大変参考になりとても助かりました。本当にありがとうございます。
相談者(ID:40789)からの返信
- 返信日:2024年04月06日
国際結婚、別居。親権問題。
相談者(ID:05236)さんからの投稿
投稿日:2023年02月06日
私、日本人。
妻、中国人。
5歳の娘。
妻からの一方的な別居をされ7ヶ月目となります。
5歳の娘を連れ中国に帰りました。
幼稚園が夏休みに入るタイミングで相談、話もなく中国に帰国。
その後、妻と連絡がとれたのは2ヶ月経ってからです。現在、娘とはWeChatで連絡をとれていますが、妻とはまともな会話はできておりません。
妻はしばらく帰らない、旧正月が終わるまでは中国にいる。と話を先延ばししてきましたが、先日メールでの話し合いとなり、
日本には戻らない。とはっきり言われました。
娘は日本生まれの日本育ちで、日本語が主言語です。中国語での会話も出来ないため、娘が心配です。以前よりは中国語を覚えてきていますが、まだ同世代の友達、妻のお義母さんと会話はできません。
離婚はしていませんが、娘を日本に連れて帰りたいです。
これからどうすればいいか教えてください。
よろしくお願いします。
中国は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)の加盟国ですので、ハーグ条約に基づく子の返還の申立を東京家庭裁判所か大阪家庭裁判所に起こすことができるかもしれません。裁判所はお子さんが連れ去られてから1年以上たってしまうとあちらの環境に慣れてしまったとして申立を認めないことがほとんどですので、要件を満たしていれば、時間が経過する前に早くやった方がよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年02月08日
調べましたが、中国はハーグ条約に加盟していません。
相談者(ID:05236)からの返信
- 返信日:2023年02月23日
すみませんハーグ条約について説明不足でした。中国は香港、マカオのみ日本との間で発効していて、本土については日本との間で未発効でした。そうだとすると、日本で連れ戻しの申立はできないので、中国にいる相手方との間で個別に面会交流などを請求するしか方法がないかもしれません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年02月25日
中国人との国際離婚をしたい。相手は中国上海にいます。
相談者(ID:13428)さんからの投稿
投稿日:2023年06月26日
備考:去年7月に妻が子供を連れて上海に帰りました。
生活費並びに渡航費用を私が負担をしています。
ただし、会ってくれない。私の父親の危篤時にも子供を会わさせてくれない。10年近いセックスレス
などもあり離婚したいです。
問題は相手は中国上海にいますので、国際離婚問題に強い弁護士様と話をしたいです。
あなたが日本人であれば、日本に常居所があるということで、離婚について日本の法律が適用されることはよいのですが、問題は彼女が上海にいることです。中国も協議離婚はできるので、日本で作った離婚協議書も公正証書で作れば領事館で認証してもらえるのですが、公正証書を作るには公証人の所に2人で行かなければならないので、彼女が日本に来ないのであればどうやって行うかが問題です。裁判所に調停を申立てるにしても、相手が中国にいるのでは日本の裁判所でできません(相手の住所地が管轄なので)。お子さんとの面会交流についても、相手が任意に面会交流の申出に応じてくれないのであれば、協議か調停しかないのですが、協議書を任意に作ることはできるかもしれませんが、執行力のある協議書を作るには公正証書にするしかないですし、結局離婚と同じく、彼女が上海にいるのではできません。あなたが中国に行って、中国の方式で協議か調停、裁判をして、あちらの日本領事館に提出した方が早いかもしれません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年06月28日
ベトナム人夫と国際離婚について
相談者(ID:13249)さんからの投稿
投稿日:2023年06月23日
2019年にベトナム人の夫とでき結婚。同年9月に長男、2023年2月に長女誕生。結婚してからお互いの価値感や趣味の違いが重なっていき、離婚を考えている。夫は自分の損得を1番に考えている。さらに子供に対してすぐ怒鳴り、いつもスマホを見ている。相手は3歳なんだからすぐ怒らないように言っても自分は小さい頃そうやって育てられた。棒で叩かれる事も沢山あった。と言い理解しない。また、仕事が多忙のため子育てはほぼ私。育児に疲れ、子供と寝ていると性行為を求めてくる。断り続けるとキレるように怒り不機嫌になり子供に八つ当たりする。そのためやりたくないが定期的に性行為に応じている。夫は短気なため、離婚を切り出すと怒って何をするかわからない。子供を連れ去ったり実母に危害を加えたりするのではないかと心配。
私は看護師で収入は私が上。生活費は折半。子供二人の親権をとり国際離婚し夫をベトナムに返したいです。2度と連絡や接触のないようにしてほしい。2度とベトナム人と再婚しないのでベトナムでは籍を抜かず日本でのみ離婚したい。子供二人の国籍は日本。安全に離婚するためにはどうしたらいいでしょうか?
最近、役所によっては国際離婚の場合に、日本で離婚したことになっても相手の国で離婚したことにならない場合に離婚届そのものを受け付けないというところも増えてきていますし、相手の国の法律に基づいて、あなたに対して不利益な申立がされないとも限りませんので、双方の国で離婚を成立させてください。あなたも相手も双方が日本に常居所があるので、日本の法律に基づいて離婚はできます。ただ、ベトナムは協議離婚の制度がありますが、裁判所が介在することや子の監護者の指定、財産分与の合意を要求しているので、双方の合意のみの協議離婚だと領事館が受け付けないので、離婚調停を申立てた方が良いです。調停で監護者や財産分与も決めればよいのです。あちらは共同親権ですが、日本にいるのであれば調停で親権者をあなたにすれば足りるので(小さい子の場合にはほとんど母親が親権者になります。)、彼とぶつからないように、できればお子さんを連れて別居すれば、危害を加えられることは避けられるかもしれません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年06月23日
同意がない状況で、子供を連れ別居するためには何が必要か
相談者(ID:19487)さんからの投稿
投稿日:2023年10月02日
お世話になります。交際中の外国人既婚女性との結婚を考えています。以下、彼女の簡単なプロフィールです。
年齢:30代
結婚歴:8年
家族構成:夫、小学校低学年の子供
親族:彼女の母国に住んでおり、日本に住んでいる者はいない。
現状:夫が別居にも、離婚にも応じない。「離婚したいなら子供を置いて、お前だけ国に帰れと言ってる。」
夫:特にDV、ハラスメント、不貞等の行為は見受けられない。
私自身は独身であり、私が望んでいるように彼女も私との新しい生活を望んでいます。夫婦に会話はほぼなく、あるとすれば子供の学校行事、必要な連絡事項を話すのみです。少し前から子供は「何故パパと結婚したのか」と聞くようになり、すでに彼女と夫が同じ空間にいない、話してない、笑ってないという状況に何となく気付いてるようです。夫は何とか彼女に歩み寄ろうとしているようですが、彼女の冷めた態度についに堪忍袋の緒が切れたのか、最近では子供に対して「パパと2人で住もうか」と言い出し、家を探し始めたそうです。
実際にご相談させていただくときは、彼女も交え、ご相談させていただきたいと思います。
相手の女性の国籍によっても変わってはきますが、一般的には、その女性の夫との別居については、夫の同意は不要で自由にできます。別居が離婚の一定条件となっている国の人であるような場合には、その国の条件を満たしておく必要があります。問題は、別居時に子どもを連れていかずに夫の元に置いてきてしまうと、子どもと面会することを実質的に拒否される可能性があるということです。お子さんを女性が連れて別居する場合にも、警察に捜索願などが出されたりすることもあるので、DVなどの問題がないのであれば、手紙などを置いて、行先は告げておいた方が良いとは思います。ただし、行先をあなたの所などにするのであれば、当然相手は不貞行為などで女性やあなたに慰謝料請求をしてくるとは思います。また、女性の方が不貞行為をしているということになると、相手が離婚に応じてくれるならよいのですが、こちらから裁判をする場合、通常なら別居が3年から5年くらいで離婚できるところが、有責配偶者からの離婚請求として10年くらいは別居していないと裁判所は離婚を認めてくれなかったりします。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年10月09日
回答をありがとうございます。重ねて質問をさせていただきたいのですが、子供を連れて別居をすると、相手の同意がない場合には未成年者略取に当たるという認識でしたが、それには該当しないのでしょうか?
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
確かに一方の親が子を連れて別居する場合でも、暴行・脅迫を用いて連れ出せば「略取」に当たり得ますし、偽計、誘惑したといえれば「誘拐」とされる可能性がないとはいえません。しかし、判例で一方の親が他方の親の了解を得ずに連れ出した場合に未成年者誘拐にあたるとしたケースは、一方の親が既に相手とは別居して、子どもを事実上監護下に置いていたものを、他方の親が無断で連れ出したケースであり、しかもこのケースは暴行、脅迫から逃れるために別居していたケースでありますので、通常の別居の場合に全て該当するという理解は誤りです。裁判所は離婚の際に親権者を決める場合に、別居して事実上子らを監護している親を優先している、ということから考えても、子らを連れて別居することそのものを違法としているわけではないのだと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年10月13日
回答をありがとうございます。彼女にもそのことを伝え、方針を決めたいと思います。方針が決まり次第、再度ご相談をさせて頂くと思いますので、その際はよろしくお願いいたします。
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年10月18日
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