池袋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚後、旦那がホストになった場合に慰謝料は回収できるのか」や「不倫、不貞行為の証拠」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚後、旦那がホストになった場合に慰謝料は回収できるのか

相談者(ID:01292)さんからの投稿
離婚を考えているのですが、

度々のDV、複数の不倫、モラハラ
等があるので、離婚時には必ず慰謝料を請求したいと思います。


現在旦那は会社員で、自分なりに調べたところ、そのまま会社員で居続けるなら、慰謝料はさまざまな手段(給料の差し押さえ等)で確実に回収できることは理解したのですが、
旦那は離婚後、ホストになるというようなことを言っています。

もうすぐ別居を控えているのですが、離婚後といわず、別居後すぐに始めるそうです。


この場合、
旦那が異性と関係を持つことを仕事とする職に就こうとしている
ことは離婚理由の一つになりますか?


その場合、離婚時に慰謝料請求をしたとしても、ホストクラブは給料手渡しのところが多く、一般の会社のように給料、という形態での振込等がされず、自分で手続きを行い個人事業主になるか否か、というようなあやふやな社会的地位です。



その場合慰謝料は回収できるのでしょうか。

まず慰謝料請求の前提として相手のDV,不倫、モラハラの証拠はお持ちでしょうか。証拠がないと、相手の方から素直に認めるということはまずないでしょうから、慰謝料請求そのものができなくなってしまいます。
証拠があるとして、慰謝料請求を行い、相手方との協議や調停などで支払うことに相手が同意したとします。相手がホストという仕事をしていたとしても、慰謝料の支払いを一括払いに決めればある程度危険は回避できます。
慰謝料支払いを分割払いにすると、相手が逃げてしまうことがあります。これを防ぐには、相手が住所や勤め先を変えた場合には必ず知らせることを協議書や調停条項の中にいれておくことです。それでも逃げた場合には、相手の前の職場の退職金や預貯金、土地などの財産、ホストとして勤めている店から支払われる金銭(給料)に対して差押するしかありません。
- 回答日:2022年06月15日

不倫、不貞行為の証拠

相談者(ID:00232)さんからの投稿
夫の不倫、不貞行為で、相手に慰謝料請求したいのです。
探偵にホテルの出入りを撮影してもらい、一度だけ成功しましたが、ホテルがラブホテルではなくビジネスホテルです。

不貞行為の証拠として弱いと思いますが、LINEで肉体関係を持ってる内容が多数あります。

探偵からは、もう一度撮影した方が慰謝料の獲得がしやすいと言われましたが、取れるかわからないので、探偵費用は抑えたいです。

証拠として、ビジネスホテルは有効ですか?一度では、ダメでしょうか?



LINEのやり取りにて,肉体関係を持っている
内容があれば探偵の証拠までは不要かと
思います。

もう一度撮影した方がいいと言われているのは
探偵費用が欲しいからでしょう。
探偵費用は安くないので,これ以上依頼する必要
まではないと思いますし,ビジネスホテルでも
密室に数時間が滞在していたならば性関係があった
ことを推認させると思いますので問題ないです。
詳しいご回答をありがとうございます。
大変、勉強になりました。
相談者(ID:00232)からの返信
- 返信日:2021年12月04日

男女関係に関する質問。浮気問題。

相談者(ID:15249)さんからの投稿
内縁の夫が職場の後輩と男女関係に陥っていた。相手方の女性は私の存在も知っていた。
仕事中に数十回男女関係の仲になっていたが、相手方の女性が自分の彼氏に夫の関係を打ち明けたところ、彼氏が激怒し会社に連絡。
夫は解雇処分になるだろうと現在上司から伝えられている。また、相手方から無理矢理されたので夫側に被害届を出すと言われている。
私自身は夫から今の状況を打ち明けられ、仕事にも行けず精神不安定になっています。
私側から慰謝料は相手方の女性にも請求できるのか。ただし、夫がLINE等全て消しており証拠がない。
悔しいし、泣き寝入りはしたくありません。

相手方の女性が出す被害届は、強制性交罪、準強制性交罪あるいは不同意性交罪だと思われますが、もし仕事中に男女の仲になっていたというのが、あなたの夫が無理やり彼女に性行為をしたような形であったなら、被害届が受けつけられることもありえます。そのような場合には、あなたの夫は彼女に慰謝料を払うなどして宥恕(許してもらうこと)してもらって、起訴を免れる道を選ぶと思われます。相手方の女性が無理やりに性交させられたような場合には、彼女に対して不貞行為を理由に慰謝料請求をすることはできません。彼女には故意も過失もないからです。彼女が自分の意思であなたの夫と男女の仲になったのであれば、あなたは彼女に対して慰謝料請求ができます。相手の夫があなたの夫に慰謝料請求などをする際の、書面などに書かれた内容が証拠になることもありますし、あなたの夫に自白させた書面を作らせたり、自白内容を録画、録音などすれば証拠にはなります。
- 回答日:2023年08月03日

過去の不貞行為及び事件を起こした相手に慰謝料は取れますか?

相談者(ID:01350)さんからの投稿
現在離婚の準備を進めています。私が離婚を決めた原因は、夫が6年前に児童売春罪(援助交際)で前科者になったのに、又不貞行為をして家族を不安にさせる事です。今までは子供も小さく、貯金や収入もそこまで無かったため、お情けで一緒に居ましたが、我慢の限界です。このような場合に慰謝料はとれるものでしょうか?又相場はどの位でしょうか。よろしくお願い致します。

配偶者が過去に犯罪を犯し有罪となったこと及び
その後に不貞行為をしたことを原因として,離婚を
請求するのであれば,離婚と同時に慰謝料を請求
できる余地はあります。

相場としては,婚姻期間や不貞行為の中身にも
よりますが,200~300万円といった事例
が多いと思われます。

離婚を引き伸ばし、婚姻費用を請求する妻に慰謝料を求めたいです

相談者(ID:01753)さんからの投稿
昨年の末から別居をしている妻が、離婚の条件に無理難題を突きつけ、前進する話し合いをしないことが、とても強いストレスとなっております。
妻の質問に返事をすれば、話題を変える。
音信不通になる。理由もなく、自己主張だけをされる。その状態が続いています。
現在、離婚調停が近々決まりましたが、調停でまとまるとは、思えません。

財産分与や扶養料など、取り決め前に、離婚成立を求めましたが、嫌の一点張りです。
夫婦関係は破綻しており、離婚の同意は得られています。

こういった場合、妻に慰謝料を請求することは、出来ませんでしょうか?

残念ながら、ここに書かれていることだけで慰謝料請求をすることはできないと思われます。慰謝料請求するためには、暴力や、暴言等、不倫などの行為があり、それにより損害(物質的なもの又は精神的なもの)が生じており、それらを証拠で証明でき、かつ損害と行為の間の因果関係も証明できることが必要だからです。
それよりも、調停の期日も決まっていることですし、相手が期日に裁判所に来てくれれば(もちろん欠席する可能性もありますが。)、調停委員がうまく相手を説得してくれると思いますので、まとまる確率は高くなると思います。
- 回答日:2022年06月23日
ありがとうございます。
なんとか、まとまることを願います。
お返事ありがとうございました。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月24日

示談書を自分で書いた場合の法的効力について

相談者(ID:73581)さんからの投稿
父親の2度目の浮気が発覚しました。
1度目は15年ほど前です。証拠もあります。
今回は今年の2月ごろから行っており、今回は相手は1人ではなく、ペアーズで知り合っておりました。相手は10人以上おりパパ活のような形でご飯に行ってお金をあげていたり、体の関係ありでホテルに行ってお金をあげてました。
ご飯の場合は1〜3万と言ってます。体の関係ありの場合は聞けませんでした。
上記内容は全て本人の口から自供させており、録音もあります。1人のLINEの履歴も抑えました。
母は専業主婦のため離婚しても生活費に困るだけなので離婚はしたくないといってます。
現在父は母に給与明細を開示しておらず、生活費は父から振り込まれている状態です。これを母親の管理にして父親に決まった金額を渡す形にしたいです。こちらに関しては父親に確認をとっており、「それでいい」といった録音も撮ってます。
また、父親が死んで隠し子が出てきた場合の遺産相続はしないと約束させたいです。

示談書は、自分で書いたものであっても、内容が明確で違法なものがなく、日付、署名があれば、一般的には有効です。ただ、「隠し子が出てきた場合に、遺産相続はさせない。」という内容を書いたとしても、それはこの合意書を書いた時点での、あなたの父親の意思を表明したものにすぎず、彼が亡くなった時には、隠し子にも、認知していれば相続の効果は自動的に発生してしまいます。父親が死亡後であっても、死後認知の制度で認知を受けることができますので、注意が必要です。相続の効果を生じさせないためには、遺言書を書いてもらい、その中で、遺産の相続人を指定してもらうしかありません。もっとも、遺言書で排除しても、隠し子の人にも、遺留分減殺請求は認められていますので、相続分の2分の1は請求される可能性はあります。遺言書には、一定の書き方のルールがあります。
- 回答日:2025年10月18日

離婚後の慰謝料トラブル

相談者(ID:04785)さんからの投稿
令和3年10月に自分の浮気が原因で持ち家と土地の財産放棄で離婚をしました。
先週…当時浮気した女性を相手取り元嫁が300万の慰謝料請求書を弁護士を通じて送って来ました。
自分に離婚の原因はありますが…そもそも夫婦生活自体が破綻しており…法律的には自分が不貞行為をしたのが原因なんですが…ふざけるな‼️と言う思いが元嫁にあります。
どのような対応をするのが良いのか…事務的な対応をしない弁護士さんのアドバイスを頂きたく書き込みをしました。
宜しくお願いします。

当時の不貞行為の相手の女性(Aさんとします。)に対して元配偶者の方が慰謝料請求するには、Aさんに故意または過失があることが前提となりますので、Aさんが当時あなたが妻帯者であることを知らなかったかあるいは知りうる状態でなかったのであれば免れうることにはなります。問題はそのようなことをどうやって証明するかです。
Aさんに故意または過失があったのであれば、Aさんは請求は免れません。婚姻生活が破綻していたような場合でも、現在の裁判所の考え方のほとんどは、慰謝料の額を減額することはあっても請求自体は認めています。現実的な解決方法としては、収入がないことなどを理由に額を減額してもらう交渉をするとか、あなたがAさんに立替をしてあげるとかでしょうか。
- 回答日:2023年01月25日
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