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【土日祝も対応】池袋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「離婚後の慰謝料トラブル」や「過去認めていた愛人への慰謝料請求は可能ですか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
池袋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
池袋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:04785)さんからの投稿
令和3年10月に自分の浮気が原因で持ち家と土地の財産放棄で離婚をしました。
先週…当時浮気した女性を相手取り元嫁が300万の慰謝料請求書を弁護士を通じて送って来ました。
自分に離婚の原因はありますが…そもそも夫婦生活自体が破綻しており…法律的には自分が不貞行為をしたのが原因なんですが…ふざけるな‼️と言う思いが元嫁にあります。
どのような対応をするのが良いのか…事務的な対応をしない弁護士さんのアドバイスを頂きたく書き込みをしました。
宜しくお願いします。

当時の不貞行為の相手の女性(Aさんとします。)に対して元配偶者の方が慰謝料請求するには、Aさんに故意または過失があることが前提となりますので、Aさんが当時あなたが妻帯者であることを知らなかったかあるいは知りうる状態でなかったのであれば免れうることにはなります。問題はそのようなことをどうやって証明するかです。
Aさんに故意または過失があったのであれば、Aさんは請求は免れません。婚姻生活が破綻していたような場合でも、現在の裁判所の考え方のほとんどは、慰謝料の額を減額することはあっても請求自体は認めています。現実的な解決方法としては、収入がないことなどを理由に額を減額してもらう交渉をするとか、あなたがAさんに立替をしてあげるとかでしょうか。
- 回答日:2023年01月25日
相談者(ID:03070)さんからの投稿
夫には2年前から不倫相手がおります。少し特殊な事情ですが当初は私も認めておりました。不倫相手は半年ほど前に彼(夫)が妻子持ちだということに気づき、そこから情緒不安定になり夫を振り回すようになりました。そのあたりから私も夫に早く別れるよう再三忠告しましたが、ついに不倫相手は爆発して彼に発狂したり義母へ連絡したり、生活に影響が出て私も精神的に辛い日々になりました。
今後付き合い続けることは到底認められません。ですが不倫相手は当初関係を認めていた私は何も言えないと思っているようです。不倫相手はこのことを夫の連絡先全てに送りつける、今の職場や転職先にも連絡する、当初結婚してると言わなかったのだから騙していた慰謝料を払え、など言いたい放題です。
この不倫相手を、夫にバレないよう黙らせたいのですが「今までは認めていたがこれからは認めない。その気になればすぐに慰謝料請求する。この文書のことは夫含め他人に口外するな。」という内容証明を送ることは法的に問題あるのでしょうか?
また、このような場合(今後も関係が継続した場合)慰謝料を請求することはできるのでしょうか?

一度夫の不倫相手との関係をあなたが認めていたとしても、不倫相手があなたの夫の連絡先や、職場・転職先に連絡することまであなたが許しているわけではないので、このことは新たな不法行為となります。それをやめるよう内容証明で警告することは問題はないと思います。慰謝料請求についても、当初その人が夫が結婚していることを知らなかったとしても、知って以降も自ら関係を続けたのですから、少なくとも不倫相手が常軌を逸する行為をして以降は慰謝料を請求できると思います。
内容証明の書き方として、他人に口外しないことは要件としてもよいとは思います。ただ、あなたの夫に、その不倫関係と別れるつもりがあるのかどうかを確認しておかないと、夫の知らないところで勝手に内容証明を送ったということが、あなたと夫との間の新たな火種になるかもしれないことは注意すべきだと思います。
- 回答日:2022年09月30日
ありがとうございます!夫の同意が得られ次第、先生のところに駆け込みます!
相談者(ID:03070)からの返信
- 返信日:2022年09月30日
相談者(ID:23304)さんからの投稿
不貞行為をしてしまい、100万円慰謝料請求されましたが、2週間以内に振り込みをしなければなりません。ですか、高額なので減額をしたいと思っています。
できれば、慰謝料請求を無くしたい。

まだ慰謝料を請求されただけで、いくら払うということについて合意したわけではないのですから、2週間以内に返事を出せばよいのです。不貞行為自体は認めるのであれば、返事の中で謝罪を述べ、率直にお金がない旨を申し出て、減額をしてもらうか、分割にしてほしいと述べればよいと思います。不貞行為の存在を否定することも考えられますが、相手は証拠を持っていると思われますので、逆効果かもしれません。
- 回答日:2023年11月09日
相談者(ID:19965)さんからの投稿
妻が不倫をしています。
相手と連絡を取らないと約束(口約束)ですがまだ継続しています。
そのため、食欲不振、睡眠障害になりました。
診断書もあります。
相手と妻から慰謝料を請求したいです。

あなたの妻とその相手に対して慰謝料請求した場合に、それが認められるかどうかは、不貞行為の証拠を相手にどれだけ出せるかどうかにかかってくると思います。あなたの妻は、一応過去の不貞行為は認めているようですが、現在のものについては認めていないようですし、妻の相手が認めない可能性も高いと思われるからです。あなたの持っている診断書にも、妻の不貞行為との関係が記載されていれば、あなたの受けた損害と因果関係についてのよい証拠にはなるでしょう。
- 回答日:2023年10月12日
相談者(ID:18664)さんからの投稿
配偶者が元いた職場の事務員と転勤後も不倫を続行中。こちらがわかっていないと思って、平気で嘘をつく。休みを合わせ肉体関係を続けています。
相手の名前、住所がまだわかっていません。
弁護士事務所のほうで、調べていただけるのでしょうか?費用などいくらかかるのか教えていただきたいです

あなたの配偶者を問い詰めたとしても、こちらに証拠がないと逃げられると思います。不貞行為の証拠を集めることですが、弁護士自体が不貞行為の調査をするわけではありません。携帯電話の番号など相手の何らかの手掛かりがある場合には、弁護士会照会(23条照会)という方法で、相手の住所や名前がつきとめられる場合もありますが、不貞行為自体の証拠は、ご自分で探偵(調査会社)などに依頼してやっていただくしかありません。調査にかかる金額も業者によって違いますし、弁護士の費用も自由化されていますので、弁護士によって違います。
- 回答日:2023年09月28日
相談者(ID:00762)さんからの投稿
夫の不貞行為が発覚しました。風俗の女性ですが、一度ではなく、また店外で複数回のようです。証拠があります。
私に離婚の意思はなく
相手方への慰謝料
夫への接見禁止
連絡先の削除
守秘義務

夫には今後不貞行為があった場合の取り決めなどを約束させたいのですが、文章にするには弁護士の方に介入していただいたほうが良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

風俗店勤務の女性に対し,慰謝料等を
請求できるか,つまり当該女性が不法行為を
行ったといえるかについては,店外で性関係
をもったことについて,旦那様が当該女性に
金銭という対価を支払わず,かつ双方が恋愛
感情に基づいていたことが必要になると
思われます。
つまり,店外で性関係を持っていても,対価が
伴っているものや本業の風俗店の営業といえる
場合は,相手女性が不法行為を行ったとは
いえないものと思われます。

その点がクリアできるのであれば,慰謝料等を
請求できると思われます。

慰謝料を請求できる場合で,慰謝料以外の項目を
取り決めたい場合は弁護士をつけなくてもできます。

当事務所では,相手と取り決める合意書の作成
について引き受けることも対応しておりますので,
ご検討ください。
相談者(ID:46249)さんからの投稿
不貞による慰謝料請求についての相談となります。
15年前に離婚、元妻の浮気にて。ただし、15歳以下の子供二人の親権を取るため、協議離婚を選択。元妻には不貞について追及していません。(表面上は性格の不一致、本人は浮気をしたとは言っていません)その後苦労して子供を育て今に至ります。その期間、養育費もいただいていません。
子供も独立し、再婚に向けて進めている現在、区切りをつける意味でも、不貞を認めさせて、慰謝料請求できないかと考えております。
離婚半年前に私立探偵に依頼し、調査済。ただ、現在は報告書自体は所在不明になりましたが、一緒にいただいた写真や日々の行動報告書は手元にあります。

また協議離婚は、子供たちの親権確保ともめた状態を見せたくない思いもあり、私が不貞追及をあきらめて進めた結果です

元妻の方の不貞行為が15年前で、既に離婚も成立しているということでしたら、残念ながら時効期間が成立しており、慰謝料請求をしても、相手から時効と言われてしまうと何もできないと思います。
- 回答日:2024年05月28日
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