池袋駅で不倫・離婚慰謝料に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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池袋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

最寄駅

池袋駅徒歩約5分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所

東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

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JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「過去認めていた愛人への慰謝料請求は可能ですか?」や「慰謝料滞納時の弁護士費用の着手金」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

過去認めていた愛人への慰謝料請求は可能ですか?

相談者(ID:03070)さんからの投稿
夫には2年前から不倫相手がおります。少し特殊な事情ですが当初は私も認めておりました。不倫相手は半年ほど前に彼(夫)が妻子持ちだということに気づき、そこから情緒不安定になり夫を振り回すようになりました。そのあたりから私も夫に早く別れるよう再三忠告しましたが、ついに不倫相手は爆発して彼に発狂したり義母へ連絡したり、生活に影響が出て私も精神的に辛い日々になりました。
今後付き合い続けることは到底認められません。ですが不倫相手は当初関係を認めていた私は何も言えないと思っているようです。不倫相手はこのことを夫の連絡先全てに送りつける、今の職場や転職先にも連絡する、当初結婚してると言わなかったのだから騙していた慰謝料を払え、など言いたい放題です。
この不倫相手を、夫にバレないよう黙らせたいのですが「今までは認めていたがこれからは認めない。その気になればすぐに慰謝料請求する。この文書のことは夫含め他人に口外するな。」という内容証明を送ることは法的に問題あるのでしょうか?
また、このような場合(今後も関係が継続した場合)慰謝料を請求することはできるのでしょうか?

一度夫の不倫相手との関係をあなたが認めていたとしても、不倫相手があなたの夫の連絡先や、職場・転職先に連絡することまであなたが許しているわけではないので、このことは新たな不法行為となります。それをやめるよう内容証明で警告することは問題はないと思います。慰謝料請求についても、当初その人が夫が結婚していることを知らなかったとしても、知って以降も自ら関係を続けたのですから、少なくとも不倫相手が常軌を逸する行為をして以降は慰謝料を請求できると思います。
内容証明の書き方として、他人に口外しないことは要件としてもよいとは思います。ただ、あなたの夫に、その不倫関係と別れるつもりがあるのかどうかを確認しておかないと、夫の知らないところで勝手に内容証明を送ったということが、あなたと夫との間の新たな火種になるかもしれないことは注意すべきだと思います。
- 回答日:2022年09月30日
ありがとうございます!夫の同意が得られ次第、先生のところに駆け込みます!
相談者(ID:03070)からの返信
- 返信日:2022年09月30日

慰謝料滞納時の弁護士費用の着手金

相談者(ID:02644)さんからの投稿
弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、
再び弁護士さんを雇う必要がありますか?
最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

その弁護士との間で締結した委任契約の内容に、相手方不履行の場合の取立まで入っているかどうかによりますが、一般的には別件にしていることが多いとは思います。
- 回答日:2022年09月06日

複数対象の夫の不倫における慰謝料について

相談者(ID:31760)さんからの投稿
夫の不倫について悩んでいます。
どこにも相談することができず毎日悩んでいます。
 結婚17年目
 夫45歳、妻(私)42歳
 子供2人(高1娘、小3息子)
 不倫相手は複数、うち1名は証拠(そういうホテルの出入り)有

離婚を考えています。
私は正社員で働いているので離婚しても生活はできるのですが、小3の息子が発達障害で特別学級に通っており、転校が難しく転居に悩んでいます。

相手方の不貞行為を理由とする慰謝料の額の大きさと、別居しているかどうかは、基本的には関係はありません。別居していることは、むしろ2人の婚姻生活が破綻していることの証拠になるものです。慰謝料が相手にどのくらい請求できるかは、不貞行為の内容(相手の数、交際期間の長短など)や相手の収入がどのくらいかなどによって決まってきます。そもそも相手が不貞行為を自分から認めることはないでしょうから、結局は証拠がどの程度あるかによると思います。過去の不倫相手にも請求はできますが、3年の消滅時効には気をつけてください。
- 回答日:2024年02月01日
お忙しい中ご回答くださり誠にありがとうございます。

なるほど、別居有無は関係ないのですね。
慰謝料額は証拠がどの程度あるのかによるのですね。
過去の不倫についてはつい最近LINEトーク画面によって知った為LINEトーク画面証拠になり得るのか、ならなければもう証拠を集められないから泣き寝入りになるだけなのかと臍を噛む思いです。

相談者(ID:31760)からの返信
- 返信日:2024年02月01日

相手の不倫への対応と離婚を視野に

相談者(ID:04912)さんからの投稿
嫁が忘れたスマホを見たときSNSでメッセージのやり取りがあり性的なメッセージの色濃い内容(男女の関係)のが確認できました。
内容と相手及び妻のアカウントの写真を撮っていますが。
実際に現場を見たわけではありません。
ただ、前に行き先を告げ(自宅近くのパチンコ店)出て行った際に数時間後(16時頃)様子を見に行くと姿がなく帰宅した際(23時頃)に見に行ったことを隠し聞いたら帰宅前まで遊んでいたと言われ嘘をつかれました。
実際に気になりドラレコ見たら全体データは消えていたが一部の反応したときに保存されたデータでは少し遠くに行っていた映像でした。
やり取りのあった時期です

不貞行為の証拠としてどの程度の価値があるのかは、その内容を実際に見てみないと何とも言えません。ただ、それを判断したり、離婚を視野にどのようなことをすべきか、弁護士をつけるとなるとどれくらいの料金がかかるかなど、まさに弁護士に相談されてみることをお勧めします。
- 回答日:2023年01月27日
一度相談してみることに致します。
ありがとう御座いました。
相談者(ID:04912)からの返信
- 返信日:2023年02月02日

子供棄てて逃げた人にけじめをつけさせたい

相談者(ID:06764)さんからの投稿
義姉が二度目の借金300万円を機に失踪しました。
子供がおり、実家の親が泊まり込みで面倒みてます。
義姉は専業主婦でしたが、家事育児はろくにせずごみ屋敷にされ、育児放棄として児相案件まで発展してました。
風俗勤務も発覚しました。
今は保ってますが、親も高齢の為この生活も長くは持たないと懸念してます。
現在、義姉は定職につきアパート借りてる様です。 
兄も家庭不干渉だった為弱腰で埒があきません。
離婚話になると音信不通になる為、協議は難しそうです。
それでも裁判した際、こちらに勝算はないのでしょうか

前提として、そもそもお兄さん自身が離婚したいのか否か、お兄さんの意思を確認してください。離婚は当人同士がするものですので。お兄さんが離婚したいというのであれば、相手方に慰謝料を請求することができるのかどうかは、相手方の別居の理由によると思います。不貞行為をしたというのであれば証拠があれば可能だと思います。また、同居中にお子さんに対して暴行をしたなどの事情があれば慰謝料請求できる場合もあるかもしれません。ただ、この場合でも証拠がないと実際には難しいでしょう。協議による離婚の見込が無いのであれば、家庭裁判所に離婚調停を申立てるほかありません。日本では、いきなり裁判はできず、必ず調停をしなければならないことになっています。
- 回答日:2023年03月20日

不倫、不貞行為の証拠

相談者(ID:00232)さんからの投稿
夫の不倫、不貞行為で、相手に慰謝料請求したいのです。
探偵にホテルの出入りを撮影してもらい、一度だけ成功しましたが、ホテルがラブホテルではなくビジネスホテルです。

不貞行為の証拠として弱いと思いますが、LINEで肉体関係を持ってる内容が多数あります。

探偵からは、もう一度撮影した方が慰謝料の獲得がしやすいと言われましたが、取れるかわからないので、探偵費用は抑えたいです。

証拠として、ビジネスホテルは有効ですか?一度では、ダメでしょうか?



LINEのやり取りにて,肉体関係を持っている
内容があれば探偵の証拠までは不要かと
思います。

もう一度撮影した方がいいと言われているのは
探偵費用が欲しいからでしょう。
探偵費用は安くないので,これ以上依頼する必要
まではないと思いますし,ビジネスホテルでも
密室に数時間が滞在していたならば性関係があった
ことを推認させると思いますので問題ないです。
詳しいご回答をありがとうございます。
大変、勉強になりました。
相談者(ID:00232)からの返信
- 返信日:2021年12月04日

離婚の今後の流れ、慰謝料と財産分与について

相談者(ID:15237)さんからの投稿
結婚したての時に夫が不貞行為や浮気未遂など多々起こしてきたので、再構築を条件とする際ににルール(門限など細かいのもありますが多少目を瞑ってます)破ったら、私に慰謝料を払うことや即離婚に応じることなどを書いた契約書にサインさせGPSを付けることとなりました。※主人の案です
今回、実家に帰るとウソをつき女性と会っていたので問い詰めると、GPSも偽装してました。
書面通りに離婚して欲しいと伝えると「俺が悪いとなっての離婚は納得いかない。どうしても離婚したいなら応じるが、慰謝料などは弁護士と相談したい。家具は結婚した時ほとんど俺が出して買ったから全部持っていく。むしろ嫌ならお前が出てけ」と言われました。
落とし所をつけて夫婦仲良くやっていきたい気持ちもありましたが、全く違う話に持っていて不満をぶちまけて逆ギレしている姿を見て、反省もないならせめて出来るだけ慰謝料取って別れたいと思いました。
書面には離婚する際は慰謝料500万もらうサインもらってますが、相場よりかなり上だと思うのでそこまでもらうつもりはありませんが、出来る限りもらいたいです。

離婚は協議か調停のどちらかでまずは始まります。訴訟は調停をやってからでないとできないことになっています。協議も調停もどちらが言い出しても構わないし、必ずしも弁護士を立てなければいけないわけでもありません。弁護士に依頼するかどうかは、2人で話ができる状況にあるのか、調停を申立てる場合には自分でそれができるか、複雑な問題が絡んでいないか、ご自分で自らの意思を相手にきちんと主張して相手と交渉できるのかによって決めればよいと思います。相手に弁護士がついてきたときには、こちらも弁護士を立てる方が多いとは思います。契約書の内容、体裁等を見てみないとそのまま使えるかどうかは分からないところもありますが、1つの材料にはなります。家具については、彼が費用を出そうが結婚した時に買ったのであれば、共有の財産ですからそれは財産分与の対象の1つに入ることになります。ただ、協議も調停も話し合いなので、どのような分け方をしてもよく、彼の言い分を認めるかどうかはあなた次第です。
- 回答日:2023年08月03日
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