池袋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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池袋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:
事務所名

プログレ総合法律事務所

住所 〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405
最寄駅 池袋西口から徒歩6分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
1件中 1~1件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚時の慰謝料請求について」や「離婚後、旦那がホストになった場合に慰謝料は回収できるのか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚時の慰謝料請求について

相談者(ID:01320)さんからの投稿
夫が不倫しているのは明確です。
しかも、社内不倫です。
一度、証拠写真を手に入れたものの夫に全て削除されてしまいました。不倫相手の名前や連絡先もわからない状態です。
不倫相手に慰謝料請求と謝罪してほしい。夫には請求的苦痛を与えられたので慰謝料請求をしたいと思っています
不倫相手の情報がない場合は慰謝料請求は難しいでしょうか?

夫が使用している携帯電話会社やメール会社などに対して、弁護士であれば弁護士会照会という形で通話記録やメールの発送記録などを出させることにより、相手が誰かについてある程度の検討をつけることはできると思います。
ただし、慰謝料請求するためには不貞行為自体の証拠がないと難しいと思います。調査会社などに依頼される、次にご自身で写真を撮られた場合には、すぐにUSBなどに情報を移し替えておくなどをした方がよいでしょう。
- 回答日:2022年05月11日

離婚後、旦那がホストになった場合に慰謝料は回収できるのか

相談者(ID:01292)さんからの投稿
離婚を考えているのですが、

度々のDV、複数の不倫、モラハラ
等があるので、離婚時には必ず慰謝料を請求したいと思います。


現在旦那は会社員で、自分なりに調べたところ、そのまま会社員で居続けるなら、慰謝料はさまざまな手段(給料の差し押さえ等)で確実に回収できることは理解したのですが、
旦那は離婚後、ホストになるというようなことを言っています。

もうすぐ別居を控えているのですが、離婚後といわず、別居後すぐに始めるそうです。


この場合、
旦那が異性と関係を持つことを仕事とする職に就こうとしている
ことは離婚理由の一つになりますか?


その場合、離婚時に慰謝料請求をしたとしても、ホストクラブは給料手渡しのところが多く、一般の会社のように給料、という形態での振込等がされず、自分で手続きを行い個人事業主になるか否か、というようなあやふやな社会的地位です。



その場合慰謝料は回収できるのでしょうか。

まず慰謝料請求の前提として相手のDV,不倫、モラハラの証拠はお持ちでしょうか。証拠がないと、相手の方から素直に認めるということはまずないでしょうから、慰謝料請求そのものができなくなってしまいます。
証拠があるとして、慰謝料請求を行い、相手方との協議や調停などで支払うことに相手が同意したとします。相手がホストという仕事をしていたとしても、慰謝料の支払いを一括払いに決めればある程度危険は回避できます。
慰謝料支払いを分割払いにすると、相手が逃げてしまうことがあります。これを防ぐには、相手が住所や勤め先を変えた場合には必ず知らせることを協議書や調停条項の中にいれておくことです。それでも逃げた場合には、相手の前の職場の退職金や預貯金、土地などの財産、ホストとして勤めている店から支払われる金銭(給料)に対して差押するしかありません。
- 回答日:2022年06月15日

旦那と不倫相手の職場に不倫をバラしても慰謝料とれますか?

相談者(ID:01207)さんからの投稿
旦那の不倫現場に乗り込みました。
妻子ありとわかっていて体の関係を持った。と証拠もあります。

旦那と相手は別れました。
私は相手に慰謝料をお願いする予定です。

副業先の飲食店での不倫で旦那が辞めることになったのですがみんななぜ辞めるのか知りません。

そこに何も知らないみんなの中に相手だけが残り働くことが不満です。

旦那の副業先のグループLINEに旦那本人が〇〇さんと不倫関係がバレてしまったので辞めさせて頂きます。

って送ったら慰謝料をもらうのに私は不利になりますか??

旦那は辞める挨拶と一緒にそのLINEをしてもいいと言ってます。

あなたの気持ちはわからないではないですが、あなたの夫の不倫関係の問題は、あなたと夫と不倫関係の相手との三者間での問題であり、彼女の勤務先にまで知らせるべき内容ではありません。このようなことをした場合には、逆に彼女のほうから精神的損害を受けたとして慰謝料請求されかねませんので、おやめください。むしろ、彼女が収入を得ていたほうが、彼女に対する慰謝料を確保できますし、彼女が支払わなくても給料を差し押さえたりできるわけですから、彼女には勤務してもらっていたほうがよいと思います。
- 回答日:2022年05月05日

不倫相手の慰謝料請求について

相談者(ID:13460)さんからの投稿
旦那が浮気をして、相手の方には誓約書を書いていただき慰謝料請求まで話が進みました。

慰謝料について

主人からは虚偽の情報を言われていた(離婚の話が進んでる、自分の子供ではない等)。交際期間が短い(約2ヶ月)。発覚時に車に監禁(寒いので車の中で話しましょうと行った)、短時間で誓約書を書かせた(カフェで約1時間)その際に2対1で精神的恐怖を受けた。たびたび私から電話がきた。仕事を辞めることで社会的制裁を受けた。
という理由から、相手方も法律相談をした所、慰謝料は0~20万が妥当だとお話されたそうです。

相手は一括で30万払うので早く終わらせたい。明日にでも払って終わらせたい。もしそれより高額を請求するなら払わないし、こちらも弁護士をたてます。と言われた。

協議はあくまで話し合いなので、本来は金額は自由なのです。妥当な金額とあちらが言うのは、裁判所が決める場合の額なのです(裁判所の認める慰謝料の額は安いと感じることが多いと思います。)。あちらの立場ではできる限り安くしようとするので、この額を主張してくるわけです。裁判所の決める額より協議なら若干上乗せしてまとめることが多いとは思います。ただ、相手が支払わないと言っているわけではありませんし、あまり高額を主張しても、相手にお金が無ければ払えませんし、解決を長引かせるのもどうかとも思いますので、ある程度で決着した方がよいとは思います。
- 回答日:2023年06月28日

不倫相手から慰謝料をもらうには

相談者(ID:10999)さんからの投稿
約、1年前から旦那に不倫されていた。
旦那と不倫相手との関係は不貞行為(週に1回もしくは2週に1回は会っていた)あり。
不倫相手(女性)は旦那に妻子(子供2人)がいることは知っていた。不倫相手と旦那は同じ職場で今も一緒に働いています。この件について、私と不倫相手で話をし、2人の関係を終わるように伝えたのと、慰謝料の請求についても話をした。不倫相手は慰謝料請求には応じますとのことで、
私の方から具体的な金額はまだ伝えてない。不倫相手も支払いはできるが、一括では払えないので月1万づつであれば、払えるとのこと。

慰謝料を請求する方法はどんな方法でもよいのですが、請求したことの証拠を残しておく必要があるのと、今後一切あなたの夫とは交際しないことを一筆書かせた方が良いので、協議書という形で書面にして、その中に不貞行為を認めて謝罪する旨、今後一切このような行為をしないこと、慰謝料の額、支払の方法(分割なら毎月〇日などの支払期日)、振込先などを記載して、日付、あなたと相手の署名(手書で)と印鑑を押したものを2枚作って、あなたと相手の双方が持っているようにすればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日

慰謝料折半とその有効期限について

相談者(ID:19884)さんからの投稿
この度、職場で夫がダブル不倫をして、相手のご夫婦が離婚となり、相手夫から慰謝料を請求されました。金額は和解により280万です。そのうち半分は、不倫相手の女性が折半してくれるそうですが、今後私が不倫相手女性に慰謝料を請求したら、半分は私の夫が負担することになりますか。ご教示頂きたく存じます。

また夫のその和解判決をその証拠とする場合に、私からの慰謝料請求に有効期限というのはありますでしょうか?

不貞行為をした男女の一方が被害者から慰謝料請求された場合に、必ずそれを折半しなければならないというものではありません。不貞行為は2人で共同で行った不法行為なので、その一方が相手にその責任の度合いに応じて自分が被害者に支払ったお金のうち一部を求償できる、というものです。ですから、相手の女性があなたの夫に求償してくれば、支払わなければならないですが、求償してこなければ支払わなくてもよいわけです。次に、証拠について有効期限があるわけではありません。ただ、慰謝料請求は、あなたが夫の不倫の事実と相手を知った時から3年たってしまうと、時効にかかってしまうので注意してください。
- 回答日:2023年10月12日

納得のいく離婚をしたい

相談者(ID:05676)さんからの投稿
40代再婚同士3年目。私は扶養内でパート勤務。互いに年齢的なものもあり、結婚当初はすぐに子供を望んでいたが、夫とは携帯ゲーム依存で非協力的。何度か話し合いをしたが状況変わらず家事も非協力的な夫に次第に苛々がつのり、喧嘩が増える。その事以外は休日はいつも一緒に外出や買い物に出かける仲の良い夫婦であった。そんな中、夫が私の旅行中に嘘をついて、既婚女性と食事デートをしていた事がわかった。夫には今後は嘘をつかない事を約束してもらったが、見てしまった携帯のやり取りからその後も互いに食事に誘い合い、私が仕事で不在の日には再び嘘をつき一日デートをしていた模様。夫は私が全てを知った事を知らずに私の前では反省のそぶりを見せ、女性とは毎日のようにLINEのやりとりを続けている。その他、夫には私と付き合っている頃(それ以前も)もLINE上で複数の女性と画像を送り合うようなエッチなやり取りをしており、また、その相手にも既婚である事を隠してやり取りしている事も知ってしまった。これまで何の疑いもなく夫を信頼していた結婚生活を振り返ると怒り、悔しさ、悲しさなどの精神的苦痛から今現在体調を崩している。

協議や調停の段階ならば、離婚の理由は何でもよいので「不貞行為」そのものが立証できなくとも、互いに離婚の意思が合致していればよいのです。ただ、相手が離婚に応じないことが見込まれるときには、別の女性との不倫と言えるかどうか不明な程度の付き合いであっても、その証拠を突き付けることで相手が応じることはあるでしょう。LINEなどのやり取りを写真に取っておくなどしておくとよいでしょう。相手が離婚の話し合いに応じなければ、別居して婚姻費用(こちらが収入が少ない場合)を請求し続ければ、そのうち相手が離婚に応じるような場合もよくあります。
- 回答日:2023年02月27日
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