池袋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
池袋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚後の慰謝料トラブル」や「男女関係に関する質問。浮気問題。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚後の慰謝料トラブル

相談者(ID:04785)さんからの投稿
令和3年10月に自分の浮気が原因で持ち家と土地の財産放棄で離婚をしました。
先週…当時浮気した女性を相手取り元嫁が300万の慰謝料請求書を弁護士を通じて送って来ました。
自分に離婚の原因はありますが…そもそも夫婦生活自体が破綻しており…法律的には自分が不貞行為をしたのが原因なんですが…ふざけるな‼️と言う思いが元嫁にあります。
どのような対応をするのが良いのか…事務的な対応をしない弁護士さんのアドバイスを頂きたく書き込みをしました。
宜しくお願いします。

当時の不貞行為の相手の女性(Aさんとします。)に対して元配偶者の方が慰謝料請求するには、Aさんに故意または過失があることが前提となりますので、Aさんが当時あなたが妻帯者であることを知らなかったかあるいは知りうる状態でなかったのであれば免れうることにはなります。問題はそのようなことをどうやって証明するかです。
Aさんに故意または過失があったのであれば、Aさんは請求は免れません。婚姻生活が破綻していたような場合でも、現在の裁判所の考え方のほとんどは、慰謝料の額を減額することはあっても請求自体は認めています。現実的な解決方法としては、収入がないことなどを理由に額を減額してもらう交渉をするとか、あなたがAさんに立替をしてあげるとかでしょうか。
- 回答日:2023年01月25日

男女関係に関する質問。浮気問題。

相談者(ID:15249)さんからの投稿
内縁の夫が職場の後輩と男女関係に陥っていた。相手方の女性は私の存在も知っていた。
仕事中に数十回男女関係の仲になっていたが、相手方の女性が自分の彼氏に夫の関係を打ち明けたところ、彼氏が激怒し会社に連絡。
夫は解雇処分になるだろうと現在上司から伝えられている。また、相手方から無理矢理されたので夫側に被害届を出すと言われている。
私自身は夫から今の状況を打ち明けられ、仕事にも行けず精神不安定になっています。
私側から慰謝料は相手方の女性にも請求できるのか。ただし、夫がLINE等全て消しており証拠がない。
悔しいし、泣き寝入りはしたくありません。

相手方の女性が出す被害届は、強制性交罪、準強制性交罪あるいは不同意性交罪だと思われますが、もし仕事中に男女の仲になっていたというのが、あなたの夫が無理やり彼女に性行為をしたような形であったなら、被害届が受けつけられることもありえます。そのような場合には、あなたの夫は彼女に慰謝料を払うなどして宥恕(許してもらうこと)してもらって、起訴を免れる道を選ぶと思われます。相手方の女性が無理やりに性交させられたような場合には、彼女に対して不貞行為を理由に慰謝料請求をすることはできません。彼女には故意も過失もないからです。彼女が自分の意思であなたの夫と男女の仲になったのであれば、あなたは彼女に対して慰謝料請求ができます。相手の夫があなたの夫に慰謝料請求などをする際の、書面などに書かれた内容が証拠になることもありますし、あなたの夫に自白させた書面を作らせたり、自白内容を録画、録音などすれば証拠にはなります。
- 回答日:2023年08月03日

離婚の今後の流れ、慰謝料と財産分与について

相談者(ID:15237)さんからの投稿
結婚したての時に夫が不貞行為や浮気未遂など多々起こしてきたので、再構築を条件とする際ににルール(門限など細かいのもありますが多少目を瞑ってます)破ったら、私に慰謝料を払うことや即離婚に応じることなどを書いた契約書にサインさせGPSを付けることとなりました。※主人の案です
今回、実家に帰るとウソをつき女性と会っていたので問い詰めると、GPSも偽装してました。
書面通りに離婚して欲しいと伝えると「俺が悪いとなっての離婚は納得いかない。どうしても離婚したいなら応じるが、慰謝料などは弁護士と相談したい。家具は結婚した時ほとんど俺が出して買ったから全部持っていく。むしろ嫌ならお前が出てけ」と言われました。
落とし所をつけて夫婦仲良くやっていきたい気持ちもありましたが、全く違う話に持っていて不満をぶちまけて逆ギレしている姿を見て、反省もないならせめて出来るだけ慰謝料取って別れたいと思いました。
書面には離婚する際は慰謝料500万もらうサインもらってますが、相場よりかなり上だと思うのでそこまでもらうつもりはありませんが、出来る限りもらいたいです。

離婚は協議か調停のどちらかでまずは始まります。訴訟は調停をやってからでないとできないことになっています。協議も調停もどちらが言い出しても構わないし、必ずしも弁護士を立てなければいけないわけでもありません。弁護士に依頼するかどうかは、2人で話ができる状況にあるのか、調停を申立てる場合には自分でそれができるか、複雑な問題が絡んでいないか、ご自分で自らの意思を相手にきちんと主張して相手と交渉できるのかによって決めればよいと思います。相手に弁護士がついてきたときには、こちらも弁護士を立てる方が多いとは思います。契約書の内容、体裁等を見てみないとそのまま使えるかどうかは分からないところもありますが、1つの材料にはなります。家具については、彼が費用を出そうが結婚した時に買ったのであれば、共有の財産ですからそれは財産分与の対象の1つに入ることになります。ただ、協議も調停も話し合いなので、どのような分け方をしてもよく、彼の言い分を認めるかどうかはあなた次第です。
- 回答日:2023年08月03日

既婚者と知らずに関係を持ち、慰謝料を請求された

相談者(ID:15683)さんからの投稿
既婚者と知らずに関係を持ち、奥さんから慰謝料を請求すると言われた。相手とは幼い頃からの知人ではあるが、付き合っている女性がいる事は知っていた。相手がバツイチということもあり、再婚の意思が無いのか尋ねた事もあったが、再婚の意思はないと聞かされていた。元々恋愛感情もなく、彼に誘われて3回ほど関係を持った。彼が既婚者だと知っていれば、関係を持つ事も、連絡も断っていた。

相手の男性の妻が、あなたと男性との性的関係についてどの程度の証拠を持っているのかは分かりませんが、ある程度の証拠がある(あるいは彼が自白したなど)というのであれば、あなたが請求を逃れる道は、彼が既婚者だと思っていたことを主張、立証する以外にはありません。彼が独身だということを告げているようなメールやLINEの記載、そのようなことを語っている電話等の録音など探してみましょう。性的関係があったことの立証責任はあちらにありますが、既婚者だと思っていたことの立証責任はこちらにあります。あちらの持っている証拠がある程度あれば、あなたが既婚者と思っていた点を立証できなければ、残念ながら法的には慰謝料を払わざるを得なくなるでしょう。
- 回答日:2023年08月14日
回答ありがとうございました。質問です。
彼が既婚者だと知らなかったのですが、何故こちらが既婚者だったと思った点を立証しなければいけないのでしょうか?
既婚者だと知らなかったと言うことを立証しなければいけないのでしょうか?彼は奥さんに既婚者であると言う事実をこちらに伝えていないと言う事は知っています。その上で、慰謝料を請求すると言っています。関係があった事は彼も自白しています。それなりの証拠は持っています。
相談者(ID:15683)からの返信
- 返信日:2023年08月15日
ごめんなさい、「既婚者だと思っていたこと」ではなく、「既婚者でなかったと思っていたこと」でした。書き間違えました。立証責任がどちらにあるかということは、民事訴訟上決まっているルールなのです。我々法律家はそのルールに従って主張立証していくのです。あなたと彼との性的関係について、彼の妻がある程度立証できれば、彼の妻としてはあなたに慰謝料請求はできてしまうのです。裁判をしたとしても、裁判官があなたに立証責任があることを代わって調査などしてくれないのです。自分に主張立証責任があることは自分がする、それが民事訴訟のルールです。彼が、彼の妻に対して「あなたには自分が既婚者であったことを言っていない」と言っていたことが「真実であるならば」、彼から彼の妻に対してそのことを言ってもらえばよいのだと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年08月16日
詳細にご回答頂き、ありがとうございます。
調停、もしくは裁判になった場合、彼に既婚の事実を伝えなかったという証言をしてもらいます。
LINEやメールなどで既婚の確認をした事がなく、口頭でしか確認をしていないので、彼に証明してもらいます。
相談者(ID:15683)からの返信
- 返信日:2023年08月17日

不倫相手の慰謝料請求について

相談者(ID:13460)さんからの投稿
旦那が浮気をして、相手の方には誓約書を書いていただき慰謝料請求まで話が進みました。

慰謝料について

主人からは虚偽の情報を言われていた(離婚の話が進んでる、自分の子供ではない等)。交際期間が短い(約2ヶ月)。発覚時に車に監禁(寒いので車の中で話しましょうと行った)、短時間で誓約書を書かせた(カフェで約1時間)その際に2対1で精神的恐怖を受けた。たびたび私から電話がきた。仕事を辞めることで社会的制裁を受けた。
という理由から、相手方も法律相談をした所、慰謝料は0~20万が妥当だとお話されたそうです。

相手は一括で30万払うので早く終わらせたい。明日にでも払って終わらせたい。もしそれより高額を請求するなら払わないし、こちらも弁護士をたてます。と言われた。

協議はあくまで話し合いなので、本来は金額は自由なのです。妥当な金額とあちらが言うのは、裁判所が決める場合の額なのです(裁判所の認める慰謝料の額は安いと感じることが多いと思います。)。あちらの立場ではできる限り安くしようとするので、この額を主張してくるわけです。裁判所の決める額より協議なら若干上乗せしてまとめることが多いとは思います。ただ、相手が支払わないと言っているわけではありませんし、あまり高額を主張しても、相手にお金が無ければ払えませんし、解決を長引かせるのもどうかとも思いますので、ある程度で決着した方がよいとは思います。
- 回答日:2023年06月28日

離婚を引き伸ばし、婚姻費用を請求する妻に慰謝料を求めたいです

相談者(ID:01753)さんからの投稿
昨年の末から別居をしている妻が、離婚の条件に無理難題を突きつけ、前進する話し合いをしないことが、とても強いストレスとなっております。
妻の質問に返事をすれば、話題を変える。
音信不通になる。理由もなく、自己主張だけをされる。その状態が続いています。
現在、離婚調停が近々決まりましたが、調停でまとまるとは、思えません。

財産分与や扶養料など、取り決め前に、離婚成立を求めましたが、嫌の一点張りです。
夫婦関係は破綻しており、離婚の同意は得られています。

こういった場合、妻に慰謝料を請求することは、出来ませんでしょうか?

残念ながら、ここに書かれていることだけで慰謝料請求をすることはできないと思われます。慰謝料請求するためには、暴力や、暴言等、不倫などの行為があり、それにより損害(物質的なもの又は精神的なもの)が生じており、それらを証拠で証明でき、かつ損害と行為の間の因果関係も証明できることが必要だからです。
それよりも、調停の期日も決まっていることですし、相手が期日に裁判所に来てくれれば(もちろん欠席する可能性もありますが。)、調停委員がうまく相手を説得してくれると思いますので、まとまる確率は高くなると思います。
- 回答日:2022年06月23日
ありがとうございます。
なんとか、まとまることを願います。
お返事ありがとうございました。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月24日

こちら側の有利となるモラハラ夫の発言記録の付け方について

相談者(ID:04820)さんからの投稿
現在、私は去年生まれたばかりの娘と実家のある群馬におり、熊本にいる旦那とは現在別居中です。旦那は結婚当初から何かと家事のやり方、料理の仕方、私に対する人格否定、私の一挙手一投足にうるさく言い、頼んでおいた公的手続きは言われたとおりにせず、自分の都合押し通したり、私に公的手続きしてもらって、自分の思い通りにならないと、暴言吐いたり八つ当たりが酷く、精神的に病んでしまい、詳しい記録つけたくてもつけられない程追い込まれました。妊娠中も暴言と、八つ当たり酷くこちらの言い分は全く聞かない上、謝罪もありませんし、何でも人のせいにしました。これから無料の法律相談しに行くのですが、その時に旦那側のこれまでの暴言記したメモを作る予定です。本来なら詳しい日時等があるといいそうですが、あまりにも精神的に病んでしまった為に詳しい日時が書けず、「○月頃」となる書き方でも有力な証拠となるでしょうか?



配偶者の暴言の記録は、正確な日時などがあればより良いのですが、精神的に追い詰められたような状態で、こまめな記録を取れる人はあまりいません。ですから、「何月ころ」でもやむをえないと思います。ただ、暴言や相手方の行為の内容は、それがモラハラといえるかどうかの判断に必要ですので、できる限り思い出して正確に、たくさん書いておいた方が良いです。暴言の回数がたくさんであればあるほど認められやすくはなります。あなたに精神的な症状が出るなどしていれば、医師の診察を受けて診断書をもらっておくのも必要だと思います。
- 回答日:2023年01月27日
回答ありがとうございます。
私は熊本と群馬で産婦人科に通い、実家のある群馬で出産しました。

里帰り出産する前に、熊本で通っていた産婦人科の女性の臨床心理士さんに、胎児の染色体検査の悩みや、家族関係の悩みを聞いてもらったことがあり、里帰り出産した群馬の産婦人科では、助産師外来で、助産師さんに旦那との夫婦関係悪化に悩んでいたことなどを話したことがあります。
産婦人科のカルテには、おそらく相談時の内容が記されているとは思います。
本当は、妊娠中に心療内科でカウンセリングに通いたかったのですが、聞き捨てならない暴言吐く旦那に何言われるかわからないのと、実家の親に迷惑かけたくない一心で、心療内科に行くことができなかったです。
この場合、熊本と群馬の産婦人科でお世話になった臨床心理士さんや助産師さんの証言やカルテは証拠となるのでしょうか?
相談者(ID:04820)からの返信
- 返信日:2023年01月28日
臨床心理士さんや助産師さんのカルテが証拠になるかどうかはその内容次第だと思います。例えば配偶者の暴言の内容などが詳しくカルテ上に記載されていれば、よい証拠になるでしょうし、何が記載されているかによりますので、中身を確認するためにも全て取り寄せておいた方が良いとは思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月30日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら