ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 東京都 > 豊島区 > 池袋駅 > 池袋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士

池袋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
池袋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が1件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

住所 東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階
最寄駅 JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

問合せ無料
ただいま営業中
09:30〜21:00
電話問合せ
電話番号を表示
◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士の強み「夫(妻)の浮気が発覚した・・・」「不倫相手が許せない!」経験豊富な弁護士が最適な解決策をご提案します。まずはお気軽にお電話ください。
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
1件中 1~1件を表示
東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「誹謗中傷で警察から取り調べを受けている旦那」や「離婚を引き伸ばし、婚姻費用を請求する妻に慰謝料を求めたいです」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
池袋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:07227)さんからの投稿
夫が5年間家庭ありの女性と不倫関係で援交をしていた、相手から別れを告げられると嫌がらせネットで誹謗中傷し相手から訴えられ警察に連行され名誉毀損罪で訴えられている、警察から検察へと移った。
今後どうなるのか。
逮捕され、新聞や世間に知れる前に離婚をしたい。
犯罪者の子供といわれないためにも。
何より子供や私の職場に迷惑がかかることが一番困る

配偶者の方は、名誉棄損罪で在宅のまま取り調べを受けているという状態でよいでしょうか。あるいは逮捕はされている状態でしょうか。検察に調べが移っているということは、この段階で被害者の方に謝罪して慰謝料を支払えば、被害者の方が告訴を取り下げてくれる可能性がありますし、検察の方で不起訴にしてくれる可能性もあります。弁護士がついていればすぐにでも弁護士にやってもらった方が良いです。弁護士がついていないのならばすぐにでも弁護士を雇ってやってもらいましょう。なお、起訴された場合、名誉棄損罪は罰金刑が多いとはいえ、犯情が悪ければ懲役や禁固刑もあります。このこと自体は十分な離婚事由になりますので、在宅ならば協議で離婚してしまうのもありかもしれません。
- 回答日:2023年03月25日
相談者(ID:01753)さんからの投稿
昨年の末から別居をしている妻が、離婚の条件に無理難題を突きつけ、前進する話し合いをしないことが、とても強いストレスとなっております。
妻の質問に返事をすれば、話題を変える。
音信不通になる。理由もなく、自己主張だけをされる。その状態が続いています。
現在、離婚調停が近々決まりましたが、調停でまとまるとは、思えません。

財産分与や扶養料など、取り決め前に、離婚成立を求めましたが、嫌の一点張りです。
夫婦関係は破綻しており、離婚の同意は得られています。

こういった場合、妻に慰謝料を請求することは、出来ませんでしょうか?

残念ながら、ここに書かれていることだけで慰謝料請求をすることはできないと思われます。慰謝料請求するためには、暴力や、暴言等、不倫などの行為があり、それにより損害(物質的なもの又は精神的なもの)が生じており、それらを証拠で証明でき、かつ損害と行為の間の因果関係も証明できることが必要だからです。
それよりも、調停の期日も決まっていることですし、相手が期日に裁判所に来てくれれば(もちろん欠席する可能性もありますが。)、調停委員がうまく相手を説得してくれると思いますので、まとまる確率は高くなると思います。
- 回答日:2022年06月23日
ありがとうございます。
なんとか、まとまることを願います。
お返事ありがとうございました。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月24日
相談者(ID:11853)さんからの投稿
令和2年に結婚しました。
今年の1月に同じ職場の女性の方に知人を紹介するため連絡を取っていたのですがそれを怪しまれ不信感をいだかれました。それで信用を取り戻すために愛情表現をしろて言われ好きなどの言葉を言ったりしていましたが無視されました。
その時にその女性から奥さんと営みましたか?と連絡がきて自分はふざけてあなたと営みたいと連絡を返したところ携帯を見られて浮気を疑われ、離婚しようかという話を相手から言われました。
それから今日に至るまで家庭内別居をし、離婚の話をしていましたが相手が出てていき弁護士の方から受任のご連絡の紙が来ました。

あなたの妻の代理人から受任通知が来たとのことですが、内容は離婚の協議をする旨か調停を申立てる旨か、あるいは代理人についたことだけを知らせるものなのかどれでしょうか。協議と書いてあれば、相手は協議してくるのだろうし、調停と書いてあれば調停を申立てるのだろうし、何も言ってなければどちらをしてくるかは分かりません(日本ではいきなり訴訟をすることはできず、必ず調停を経てからとなっています。)。不貞行為とは配偶者以外の人との性行為をいうので、不貞行為の証拠と書いてあったとしても、不貞行為をしていないのであれば、そのようなものがあるはずはありません。ただ、「あなたと営みたい」と知人の女性にあなたが連絡をした記載は「不貞行為を疑わせる1つの証拠」にはなり得ます(その記載の証拠力の程度は低いとは思いますが)。ただ、事実は何かという点が重要なので、冗談で書いただけというのであれば、その旨を返せばよいのだと思います。離婚についてはあなたもしてもよいというのであれば、その他の条件を相手の代理人と話し合えばよいのだと思います。


- 回答日:2023年05月30日
相談者(ID:05676)さんからの投稿
40代再婚同士3年目。私は扶養内でパート勤務。互いに年齢的なものもあり、結婚当初はすぐに子供を望んでいたが、夫とは携帯ゲーム依存で非協力的。何度か話し合いをしたが状況変わらず家事も非協力的な夫に次第に苛々がつのり、喧嘩が増える。その事以外は休日はいつも一緒に外出や買い物に出かける仲の良い夫婦であった。そんな中、夫が私の旅行中に嘘をついて、既婚女性と食事デートをしていた事がわかった。夫には今後は嘘をつかない事を約束してもらったが、見てしまった携帯のやり取りからその後も互いに食事に誘い合い、私が仕事で不在の日には再び嘘をつき一日デートをしていた模様。夫は私が全てを知った事を知らずに私の前では反省のそぶりを見せ、女性とは毎日のようにLINEのやりとりを続けている。その他、夫には私と付き合っている頃(それ以前も)もLINE上で複数の女性と画像を送り合うようなエッチなやり取りをしており、また、その相手にも既婚である事を隠してやり取りしている事も知ってしまった。これまで何の疑いもなく夫を信頼していた結婚生活を振り返ると怒り、悔しさ、悲しさなどの精神的苦痛から今現在体調を崩している。

協議や調停の段階ならば、離婚の理由は何でもよいので「不貞行為」そのものが立証できなくとも、互いに離婚の意思が合致していればよいのです。ただ、相手が離婚に応じないことが見込まれるときには、別の女性との不倫と言えるかどうか不明な程度の付き合いであっても、その証拠を突き付けることで相手が応じることはあるでしょう。LINEなどのやり取りを写真に取っておくなどしておくとよいでしょう。相手が離婚の話し合いに応じなければ、別居して婚姻費用(こちらが収入が少ない場合)を請求し続ければ、そのうち相手が離婚に応じるような場合もよくあります。
- 回答日:2023年02月27日
相談者(ID:19884)さんからの投稿
この度、職場で夫がダブル不倫をして、相手のご夫婦が離婚となり、相手夫から慰謝料を請求されました。金額は和解により280万です。そのうち半分は、不倫相手の女性が折半してくれるそうですが、今後私が不倫相手女性に慰謝料を請求したら、半分は私の夫が負担することになりますか。ご教示頂きたく存じます。

また夫のその和解判決をその証拠とする場合に、私からの慰謝料請求に有効期限というのはありますでしょうか?

不貞行為をした男女の一方が被害者から慰謝料請求された場合に、必ずそれを折半しなければならないというものではありません。不貞行為は2人で共同で行った不法行為なので、その一方が相手にその責任の度合いに応じて自分が被害者に支払ったお金のうち一部を求償できる、というものです。ですから、相手の女性があなたの夫に求償してくれば、支払わなければならないですが、求償してこなければ支払わなくてもよいわけです。次に、証拠について有効期限があるわけではありません。ただ、慰謝料請求は、あなたが夫の不倫の事実と相手を知った時から3年たってしまうと、時効にかかってしまうので注意してください。
- 回答日:2023年10月12日
相談者(ID:07177)さんからの投稿
特定記録で封書が届き、催告書であった。心当たりがあるので、ネットで調べて、すぐには支払わず弁護士に相談してみるのが良いとあったが、相談先も分からない。ここにたどりついたので質問した次第です。
相手からは家庭内別居で婚姻関係は破綻していると聞いていました。

不貞行為を理由とする慰謝料請求の催告書が、交際相手の配偶者から来たという事ですね。請求者が、あなたと交際相手との不貞行為の証拠をどの程度持っているのかは分かりませんので、証拠を出すまで無視するというのも1つの方法かもしれませんが、私としては後々のこと(訴訟提起されたりした場合など)を考えると、あまりお勧めしません。催告書を出してきたという事は、少なくとも弁護士に相談には行っているものと思われるからです。交際相手が「家庭内別居」と言っていたとしても、真の意味での家庭内別居と言える場合は実際にはほとんどありませんので、あなたが相手に配偶者がいることを全く知らなかった場合とは違って、慰謝料支払の責任を免れるという事は難しいのではないかと思われます。そうだとすると、相手と早期に交渉に応じて、慰謝料支払の額を減額してもらうなどの方が、よいのではないかとは思います。相手の請求している慰謝料の額などにもよるとは思いますし、それこそ弁護士に相談した方がよいと思います。弁護士自体はご自分で探していただくほかありません。
- 回答日:2023年03月24日
相談者(ID:02538)さんからの投稿
夫に私の不貞行為が見つかり、話し合いで婚姻関係を続けていくこと、夫婦関係の回復、慰謝料の金額等が決まり示談書を作成するよう言われました。
その項目の中に、今後離婚になった場合に私の不貞行為があったからで夫に責任はないと明記したいと言われました。
この項目を明記する事で私になにかデメリットはあるのでしょうか?
ご回答頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。

「今後離婚になった場合」の「今後」という言葉が、将来全てを指すことになりますから、将来相手の不貞行為やDV等があった場合にも、一切相手に責任追及しないことを約束する文言になっています。これはあなたに一方的に不利益となると思います。
- 回答日:2022年09月01日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら