池袋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「不倫相手に電話で個人情報を聞いたことが脅迫罪になるか」や「不貞行為での催告書が届き、その後どうしたら良いでしょうか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

不倫相手に電話で個人情報を聞いたことが脅迫罪になるか

相談者(ID:02644)さんからの投稿
配偶者が不倫をしていることがわかった日に相手と電話をさせてもらい、名前や住所、勤め先、電話番号、などきいてしまいました。それは脅迫罪にあたるのですか?
そして、それについて事件として相談していますと言われましたが、こちらは訴えられることもあるのでしょうか?

結論から申しますと、これだけでは脅迫罪にはなりません。脅迫罪(刑法222条)は、あくまで、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し」「害を加える」旨を告知して脅迫した場合のみに成立する罪です。慰謝料請求のためという合理的な理由があるのですから、通常は当たりません(相手が秘匿することもできたわけですから。)。ただ、相手に上にあげたような脅しをかけた場合には、当たりうる場合もあります。
- 回答日:2022年09月01日

不貞行為での催告書が届き、その後どうしたら良いでしょうか

相談者(ID:07177)さんからの投稿
特定記録で封書が届き、催告書であった。心当たりがあるので、ネットで調べて、すぐには支払わず弁護士に相談してみるのが良いとあったが、相談先も分からない。ここにたどりついたので質問した次第です。
相手からは家庭内別居で婚姻関係は破綻していると聞いていました。

不貞行為を理由とする慰謝料請求の催告書が、交際相手の配偶者から来たという事ですね。請求者が、あなたと交際相手との不貞行為の証拠をどの程度持っているのかは分かりませんので、証拠を出すまで無視するというのも1つの方法かもしれませんが、私としては後々のこと(訴訟提起されたりした場合など)を考えると、あまりお勧めしません。催告書を出してきたという事は、少なくとも弁護士に相談には行っているものと思われるからです。交際相手が「家庭内別居」と言っていたとしても、真の意味での家庭内別居と言える場合は実際にはほとんどありませんので、あなたが相手に配偶者がいることを全く知らなかった場合とは違って、慰謝料支払の責任を免れるという事は難しいのではないかと思われます。そうだとすると、相手と早期に交渉に応じて、慰謝料支払の額を減額してもらうなどの方が、よいのではないかとは思います。相手の請求している慰謝料の額などにもよるとは思いますし、それこそ弁護士に相談した方がよいと思います。弁護士自体はご自分で探していただくほかありません。
- 回答日:2023年03月24日

慰謝料請求されてどうすればいいかわからない。

相談者(ID:23304)さんからの投稿
不貞行為をしてしまい、100万円慰謝料請求されましたが、2週間以内に振り込みをしなければなりません。ですか、高額なので減額をしたいと思っています。
できれば、慰謝料請求を無くしたい。

まだ慰謝料を請求されただけで、いくら払うということについて合意したわけではないのですから、2週間以内に返事を出せばよいのです。不貞行為自体は認めるのであれば、返事の中で謝罪を述べ、率直にお金がない旨を申し出て、減額をしてもらうか、分割にしてほしいと述べればよいと思います。不貞行為の存在を否定することも考えられますが、相手は証拠を持っていると思われますので、逆効果かもしれません。
- 回答日:2023年11月09日

不倫相手の慰謝料請求について

相談者(ID:13460)さんからの投稿
旦那が浮気をして、相手の方には誓約書を書いていただき慰謝料請求まで話が進みました。

慰謝料について

主人からは虚偽の情報を言われていた(離婚の話が進んでる、自分の子供ではない等)。交際期間が短い(約2ヶ月)。発覚時に車に監禁(寒いので車の中で話しましょうと行った)、短時間で誓約書を書かせた(カフェで約1時間)その際に2対1で精神的恐怖を受けた。たびたび私から電話がきた。仕事を辞めることで社会的制裁を受けた。
という理由から、相手方も法律相談をした所、慰謝料は0~20万が妥当だとお話されたそうです。

相手は一括で30万払うので早く終わらせたい。明日にでも払って終わらせたい。もしそれより高額を請求するなら払わないし、こちらも弁護士をたてます。と言われた。

協議はあくまで話し合いなので、本来は金額は自由なのです。妥当な金額とあちらが言うのは、裁判所が決める場合の額なのです(裁判所の認める慰謝料の額は安いと感じることが多いと思います。)。あちらの立場ではできる限り安くしようとするので、この額を主張してくるわけです。裁判所の決める額より協議なら若干上乗せしてまとめることが多いとは思います。ただ、相手が支払わないと言っているわけではありませんし、あまり高額を主張しても、相手にお金が無ければ払えませんし、解決を長引かせるのもどうかとも思いますので、ある程度で決着した方がよいとは思います。
- 回答日:2023年06月28日

不貞による慰謝料請求をしたい

相談者(ID:46249)さんからの投稿
不貞による慰謝料請求についての相談となります。
15年前に離婚、元妻の浮気にて。ただし、15歳以下の子供二人の親権を取るため、協議離婚を選択。元妻には不貞について追及していません。(表面上は性格の不一致、本人は浮気をしたとは言っていません)その後苦労して子供を育て今に至ります。その期間、養育費もいただいていません。
子供も独立し、再婚に向けて進めている現在、区切りをつける意味でも、不貞を認めさせて、慰謝料請求できないかと考えております。
離婚半年前に私立探偵に依頼し、調査済。ただ、現在は報告書自体は所在不明になりましたが、一緒にいただいた写真や日々の行動報告書は手元にあります。

また協議離婚は、子供たちの親権確保ともめた状態を見せたくない思いもあり、私が不貞追及をあきらめて進めた結果です

元妻の方の不貞行為が15年前で、既に離婚も成立しているということでしたら、残念ながら時効期間が成立しており、慰謝料請求をしても、相手から時効と言われてしまうと何もできないと思います。
- 回答日:2024年05月28日

離婚の今後の流れ、慰謝料と財産分与について

相談者(ID:15237)さんからの投稿
結婚したての時に夫が不貞行為や浮気未遂など多々起こしてきたので、再構築を条件とする際ににルール(門限など細かいのもありますが多少目を瞑ってます)破ったら、私に慰謝料を払うことや即離婚に応じることなどを書いた契約書にサインさせGPSを付けることとなりました。※主人の案です
今回、実家に帰るとウソをつき女性と会っていたので問い詰めると、GPSも偽装してました。
書面通りに離婚して欲しいと伝えると「俺が悪いとなっての離婚は納得いかない。どうしても離婚したいなら応じるが、慰謝料などは弁護士と相談したい。家具は結婚した時ほとんど俺が出して買ったから全部持っていく。むしろ嫌ならお前が出てけ」と言われました。
落とし所をつけて夫婦仲良くやっていきたい気持ちもありましたが、全く違う話に持っていて不満をぶちまけて逆ギレしている姿を見て、反省もないならせめて出来るだけ慰謝料取って別れたいと思いました。
書面には離婚する際は慰謝料500万もらうサインもらってますが、相場よりかなり上だと思うのでそこまでもらうつもりはありませんが、出来る限りもらいたいです。

離婚は協議か調停のどちらかでまずは始まります。訴訟は調停をやってからでないとできないことになっています。協議も調停もどちらが言い出しても構わないし、必ずしも弁護士を立てなければいけないわけでもありません。弁護士に依頼するかどうかは、2人で話ができる状況にあるのか、調停を申立てる場合には自分でそれができるか、複雑な問題が絡んでいないか、ご自分で自らの意思を相手にきちんと主張して相手と交渉できるのかによって決めればよいと思います。相手に弁護士がついてきたときには、こちらも弁護士を立てる方が多いとは思います。契約書の内容、体裁等を見てみないとそのまま使えるかどうかは分からないところもありますが、1つの材料にはなります。家具については、彼が費用を出そうが結婚した時に買ったのであれば、共有の財産ですからそれは財産分与の対象の1つに入ることになります。ただ、協議も調停も話し合いなので、どのような分け方をしてもよく、彼の言い分を認めるかどうかはあなた次第です。
- 回答日:2023年08月03日

過去の不貞行為及び事件を起こした相手に慰謝料は取れますか?

相談者(ID:01350)さんからの投稿
現在離婚の準備を進めています。私が離婚を決めた原因は、夫が6年前に児童売春罪(援助交際)で前科者になったのに、又不貞行為をして家族を不安にさせる事です。今までは子供も小さく、貯金や収入もそこまで無かったため、お情けで一緒に居ましたが、我慢の限界です。このような場合に慰謝料はとれるものでしょうか?又相場はどの位でしょうか。よろしくお願い致します。

配偶者が過去に犯罪を犯し有罪となったこと及び
その後に不貞行為をしたことを原因として,離婚を
請求するのであれば,離婚と同時に慰謝料を請求
できる余地はあります。

相場としては,婚姻期間や不貞行為の中身にも
よりますが,200~300万円といった事例
が多いと思われます。
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