池袋駅で男女問題に強い弁護士一覧

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池袋駅で男女問題に強い弁護士が8件見つかりました。
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南池袋法律事務所

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30~50代の方からご相談多数!◆不動産や株式などの分け方にお悩みの方は、ご連絡ください

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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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須藤パートナーズ法律事務所

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弁護士 須藤 泰宏
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【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所

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弁護士 依田 敏泰
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小藤法律事務所

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弁護士 小藤 貴幸
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AWL法律税務事務所

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弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
8件中 1~8件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「男女問題についてお聞きしたい」や「本人のみから慰謝料請求をしたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で男女問題の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

男女問題についてお聞きしたい

相談者(ID:46338)さんからの投稿
初めてのご質問です。不倫関係での男女問題です。不倫相手の子どもを妊娠し出産しました。男性側は虚偽だったり責任だったり逃れるようなことしかない為ストレスで未熟児で産まれてしまいました。このことをふまえ精神的苦痛などで訴えることは出来ますか?それから慰謝料請求できるものでしょうか?

1.不倫関係の相手方に、その人の子であると認めさせるためには、DNA鑑定などをして、まずはその男性の子であることを確定させる必要があります。ただ問題なのは、現在、夫と婚姻関係にありながら別の男性との間に子どもができた場合には、その子の父親は夫である、と法律上は推定されることです。そうだとすると、あなたの夫からの嫡出否認の調停等が起こされないと、その子は夫の子であるままということになることです(そもそも認知ができない。)。
2.不倫関係にあった男性に対して、精神的苦痛などで慰謝料請求するためには、あなたが彼の行為によって苦痛を受けたことを立証する必要があります。
3.心配なのは、あなたの正式な夫との関係です。その子の本当の父親に認知してもらうためには、夫に不貞行為を告げないとできないということになるからです(嫡出否認の調停等は、夫からしか申立てできないため。)。夫に不貞行為の相手方との子を出産したことを告げざるを得ないということは、夫からの離婚請求のみならず慰謝料請求をあなたが受けることは、覚悟しなければなりません。
- 回答日:2024年05月28日

本人のみから慰謝料請求をしたい

相談者(ID:07544)さんからの投稿
7年間付き合っていた人に先日本当は結婚していた。配偶者に私の事を知られてしまったから別れて欲しいと連絡がきました。
私は未婚だと思って付き合っていて将来の話も彼としていました。
1度妊娠もしています。
ただ感情的になっていてLINE等の内容を削除してしまいました。
本当は結婚していたという内容の文面はスクショでとっています。
結婚を前提にとウェディングドレスの写真を撮ったものは保存しています。
2人で撮った写真も何枚かあります。
配偶者には伝えず本人のみから請求する事は可能でしょうか?

7年も騙されていたとのこと・・裏切られた気持ちは言葉では言い尽くせないですよね。

相手の妻に知られずにその交際相手の男性へ請求したいとの件,
その男性が置かれている状況などによってなんともいえませんが,
過去に相手妻にばれずに慰謝料を支払ってもらった事例もあります。

詳しい事情をお伺いしたいので,よろしければご相談可能な日時を
教えていただければと思います。相談料は無料です。
ご回答ありがとうございます。
1度お電話にて御相談させていただければと思います。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:07544)からの返信
- 返信日:2023年03月28日

至急教えてもらいたいです。離婚関係

相談者(ID:23194)さんからの投稿
2年間DVを受けてたが今年に入り生活費も貰えず児童手当もパチンコに使われてました
3月からDVが一気にひどくなり被害届をだしました。ですが離婚を急ぎたいため取り下げました
4月に離婚調停を申し立てました
夫は弁護士をつけてなく2回連続で調停を仕事といいきてません。面会交流をしない限り離婚しないと言われ離婚できずにいます
5月からお付き合いしてる方がいてそれを不貞行為だと言われました。その方との出会いは別居後DVによってご飯も食べれなくなって精神的に参ってる時連絡をとって話をきいてもらってました
調停を申し立てた後体関係になったから不貞行為と言っているのだと思っています
その後8月に妊娠がわかり4月に出産予定日です
これは不貞行為なのですか
両親や離婚経験者に聞いても不貞行為にならないと言われて、参考にならないので弁護士さんに聞きたいです
自分には弁護士がついてるのですが、妊娠してることまで言えてないです
調停ではお付き合いのことを言われた時、調停後のお付き合いが不貞行為になるとは知りませんでしたと
子供のことは相手に知られない方がいいのでしょうか

まず重要なことは、離婚が成立していない状態で懐胎した子は、基本的には夫の子と推定されることです。そして、婚姻解消や取消の日から300日以内に生まれた子も夫の子と見なされることに注意してください。相手が認知調停を申立てない限り、実の父親の子とは見なされません。
調停を申立てた後で関係を有したとしても、夫との関係が完全に破綻していない状態であったならば、法的には「不貞行為」には当たりえます。調停を申立てたことのみならず完全に別居もしていたような場合には、裁判所は離婚訴訟提起の際の「有責性」はないと判断しています。裁判所は不貞行為をした者が離婚訴訟を提起することを原則としては認めておらず、厳しい条件の下でのみ(例えば相手からDVを受けていた、10年以上の長期別居など)認めています。ただ、相手方は「不貞行為」に当たると主張するでしょうから、それに対して夫との関係が完全に破綻していたことを積極的に主張、立証していく必要があります。あなたが黙っていても、容易に子の懐胎時期、出生時期がいつかは分かってしまうわけですし、「有責配偶者」かどうかについては、弁護士にとっては争い方の変更を迫られる重大な事情に当たるわけなので、少なくとも自身の弁護士には全て告げる必要があります。依頼者が、弁護士に重要な事項を秘匿していると、相互の信頼性がなくなるので弁護士は困りますし、当職であれば辞任すると思います。
- 回答日:2023年11月09日
次男妊娠した時期からDVがあり、出産後に警察と児童相談所と女性相談員にDVの相談をし始めました。
避難するという意味でシェルターを勧められていましたが、安否確認に必ず答えるという約束でシェルターには入らずにすみました。
私自身精神的に友人や家族などの相談相手がいないとやっていけない状況だったので。
3月に警察に相談し、警察から私達に近づかないように警告をしてもらいました。
周りには浮気されて暴力を振るったと同時認めてた調書とは、別のことを言い始めてるようです。
先日離婚が成立し元旦那は妊娠に気づいたようで、家をものすごい探してるようで、家の近くにいたのを見かけたので110番したのですが、パトロールしてもらった時にはいなくなってました。
(見かけたり誰かいる気がしたら110番をするようにいわれてます)
相談者(ID:23194)からの返信
- 返信日:2023年11月24日

ストーカー加害の冤罪について。

相談者(ID:03728)さんからの投稿
同じ大学院に通う親しくしていたAさんがいます。Aさんに対し過去に好意がありましたが、Aさんが私のことを都合よく思い頼みごとばかりするので嫌気がさし、ライン等の連絡をすべて消しました。
しかしながら、その2ヶ月後に、Aさんに立て替えていたお金と貸していた本を返して欲しい旨をメールにて送ったところ、Aさんは警察に相談し、私は警察から今後連絡したりしないよう警告されました。私には既にAさんに好意はなく単純にお金と本を返して欲しかっただけであってこの警告を大変不服に感じています。

接近禁止命令とおっしゃっていますが、接近禁止命令は裁判所の手続で、裁判所に呼び出されて意見聴取もあったでしょうし、決定書が正式に裁判所から届き、1週間以内に裁判所に抗告(不服申し立て)できますので、おそらくこれは違うと思います。相手方が警察にDVかストーカーの被害があると相談をしただけだと思います。相手方には正式に文書で(できれば内容証明、配達証明付きで)返還請求をすればよいと思います。警察から注意を受けたとしても、こちらに何ら非がないことを説明すればよいと思います。
- 回答日:2023年01月10日

内縁の妻への慰謝料はいくらとれるのか

相談者(ID:38613)さんからの投稿
内縁の妻として
11年暮らしてきました
パ一トナ一から一方的な別れ話があり
帰ってこなくなりました
話し合う時間さえとってもらえません
慰謝料を取りたい
その際の金額は100万200万では
到底納得出来ません
結果いくらとれますか?

まず前提として、内縁の夫婦も含めて、別れるときに慰謝料請求ができるのは、相手に何らかの不法行為がある場合だけです。慰謝料請求とは不法行為に対する損害賠償請求なのです。内縁の妻に対しても、不貞行為や暴力など不法行為があって、あなたに精神的苦痛による損害等が生じているのであれば、慰謝料を請求することができますが、これらがない場合には慰謝料請求はできません。ただ、内縁関係終結時の清算である財産分与については、財産の無い方からある方に請求はできます。
- 回答日:2024年04月08日
結婚の約束もしていて相手の親にも何度も会っていて指輪も貰ってます
逆にこれでは
結婚詐欺見たい
相談者(ID:38613)からの返信
- 返信日:2024年04月11日

マッチングアプリのデート代の後日請求について

相談者(ID:03546)さんからの投稿
相談分野が異なるようですが、マッチングアプリ上の男女問題であるためこちらのカテゴリーで質問させていただきます。ご了承ください。
マッチングアプリを初めて利用した20代です。初めてだったので浮かれてしまい失敗をしました。1度目のデートで15時頃集合の予定でしたが遅刻をされ、チケット代を出してくれるとのことで東京のとある美術館と夜景を見に行くことになりました。帰りが遅くなるのが嫌で時間も19時までと伝えたところ車で送るからどうしても一緒にいたいと粘られてしまい、愚かにもそれに了承してしまい自宅まで送ってもらってしまいました。(ここは完全に私の過失です)
2回目のデートも自宅が知られているのもあって断るのが怖いので行くことにしました。そこでスキンシップがかなり激しくて思わず拒絶してしまいました。その日は送ってもらうこともなく円満に終わったのですが後日LINE電話でこれまでのチケット代、食事代、車代、高速代などを含めたデート代をPayPayで請求されました。
チケット代、食事代などは自分で払う義務があると思うのですが車代が本当に納得いきません。しかもこれ以上会うのも怖いので支払って関係を終わりにさせたいのですがPayPayで払うことにも不安を感じてます。事を安全に解決させるにはどうしたらいいでしょうか。

最近、マッチングアプリをめぐるトラブルの相談がよくみられるようになりました。会ってみたら多額の金を請求された、相手が既婚者であった、相手の情報が虚偽であった、無理やり性行為をされた等です。ネット上には、詐欺や恐喝、強制わいせつなどを目的にこのようなアプリを利用する人物が多数潜んでいます。個人情報を安易に乗せることは今後とも控えましょう。そもそもそのマッチングアプリ自体の規約はどうなっているのでしょうか。規約があればそれによると思いますが、なければデート代は半々でというのが基本と思います。相手方にはきっぱりと半額をお支払いしますという意思を伝えましょう。それも伝えた年月日があとから証拠になるようにデータで残す、手紙にする(手紙のコピーも取っておく)などしておきましょう。ただし、暴力団などが運営しているものもありますので、相手方が嫌がらせをしてくるなどがあった場合には、警察及び弁護士に相談しましょう。
- 回答日:2022年11月05日

性病を移されたと弁護士経由で200万の請求通知書が届きました。支払いに応じたくないです。

相談者(ID:05762)さんからの投稿
故意に性病を移したとして、200万円の請求をする通知書が弁護士経由で届きました。
応じない場合、被害届、法的措置をするとしています。
応じたくありません。

理由としては、確実に自身から移っているという証拠が無いこと。
アブリで知り合いましたが、自身と会う前に相手が他の人とも会っていることから、他から移された可能性もゼロではないということ。
自身は性病持ちですが、症状が出ていない場合は移らないと医者から言われていた為、故意ではないこと。
1~2度目は避妊具をしていたことから、故意に傷つける目的ではないこと。
発症から1年経っての請求の為、自身からの確証が無いこと。
以上の理由からです。

性病の立証は難しいとのことですが、請求を無効にする事は可能でしょうか。
宜しくお願い致します。

不法行為に基づく損害賠償請求は、請求する方が不法行為の存在、損害の発生、故意または過失の存在、因果関係、損害額を全て立証する責任を負います。ご自身が性病にり患していたという事についてもあちらが立証するべきことであって、こちらからあえて主張する必要はありません(自分で話していたなら別)。また、故意または過失についても避妊具をしていたこと(購入時のレシートなどがあればよい)を主張すればよいし、そもそも因果関係の点について、当方との行為によるわけではないとして否定すればよいと思います。訴訟などしようにも。上記の点の証拠を相手が持っていなければ、通常弁護士は訴訟提起を諦めますし、裁判所は請求を認容しません。
- 回答日:2023年02月27日
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