恵比寿駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「モラハラ夫と離婚したい」や「養育費の特別出費について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「音信不通となり離婚を拒んでいた夫に対し、控訴審による離婚が成立した事例」や「離婚慰謝料として200万円の公正証書を作成!未払には強制執行手続を駆使しして徹底回収!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

恵比寿駅の離婚弁護士が回答した解決事例

恵比寿駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

モラハラ夫と離婚したい

相談者(ID:38571)さんからの投稿
夫のモラハラで離婚したく、直接話合いできない状況の為、離婚調停中です。
先日2回目の調停で相手方は離婚拒否しており、
調停員の方も困って裁判官に方向性を相談する始末。
調停員の方からもこのまま合意しないと次回不成立になる可能性もあるので
弁護士相談してみたらと提案されました。
離婚合意に向けての進め方をご相談、ご教示頂きたいと思っております。

確かに、調停で一方が離婚を拒否する場合は、あっさりと不成立になってしまうことがありますね。
今後の進め方ですが、別居の有無・期間、双方の年収、財産状況等、ご相談者様の状況によって変わってきます。
一度、離婚案件に精通している弁護士にご相談されることをお勧めします。

養育費の特別出費について

相談者(ID:71384)さんからの投稿
私立大学へ進学する子供の養育費として、算定表に基づいて19万円支払います。
学費は4年間で480万円です。

ご質問の件、ご回答させていただきます。

養育費月額と、私立大学の学費の関係性ですが、
養育費月額の一部には学校教育費が含まれるとされている一方で、
それでも不足する部分は、特別費用として、養育費月額とは別で夫婦の収入割合で分担しあうべきとされています。

養育費月額を19万としたときに、具体的にどれくらいの金額が大学費用分に当たるのかという点ですが、
裁判官の解説によりますと、
19万×25/85=約5万6000円となり、その年額は、67万2000円となります。

大学学費の1年分を120万円と考えますと、
67万2000円を超える年額52万8000円分については、
養育費月額とは別の特別費用として、
父母の収入比に従ってそれを分担する必要がでてきます。

ですので、裁判上の判断としては、大学学費については、養育費月額とは別の特別費用として
負担を命じられる部分がでてきそうです。

但し、交渉や調停で、相手側が大学学費は養育費月額に含めることとし、別途請求しないと合意すれば、
そのような処理もあり得ます。
他の離婚条件もからめてそのような合意を試みてみるのもよいかと思います。

以上ご参照下さいませ。

婚姻費用は請求できる?

相談者(ID:36026)さんからの投稿
ご担当者様
【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。
【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした。貯蓄はすべて妻の方でしており、貯蓄分を持って出られたので、私と子供達はたちまち生活に行き詰まっています。
【婚姻費用の請求】そこで生活のため、婚姻費用を請求したいです。私は年収920万円(控除前)で妻は推測650~750万円くらいかと思いますが、婚姻費用算定表(子2人15歳以上)をもとに見ると、8万円~10万円か10万円~12万円の辺りでしょうか。
【ご相談】そこで「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というHPも見ましたが、専門的なお立場から見て、私の場合、請求は可能なものでしょうか?
子供達の学費に加え、普段の生活もありますので、何とか婚姻費用を獲得したいです。
離婚の話し合いは別途必要ですが、取り急ぎ婚姻費用だけ先に進めたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご記載の内容からすると、婚姻費用の請求ができる可能性が高いものと考えます。

「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というのは、あくまで、一般的にそのような場合が多いというものにすぎません。
ご質問のように、年収の高い方がお子さんを養育されている場合で、年収の低い方にも一定程度の収入がある場合には、年収の低い方が高い方に婚姻費用を支払うことになる場合もあります。

ご記載いただいた年収をもとにすると、婚姻費用は8万円~10万円程度になるものと思われます。

ただし、お子様が15歳以上の場合の算定表は、公立高校の学費を基礎に作成されています。
お子さんの学費が算定表の予定している学費より高い場合※、学費のうち算定表が前提とする金額を超える金額をお二人の収入に応じて負担するという修正計算が行われ、算定表の金額より婚姻費用が増える場合もあります。
※上のお嬢様は大学生とのことですので、学費が算定表の予定する金額を超えることが多いように思われます。
また、下のお嬢様が私立高校に進学される場合、学費が算定表の予定する金額を超えるとして修正計算を行うことになる場合があります。

なお、裁判所での婚姻費用を定める手続(調停・審判)では、請求がなされた時から、婚姻費用を支払うという取扱いとなることが多いです。
(たとえば、3月に婚姻費用を請求し、7月に婚姻費用が月額10万円と決まった場合には、3月から6月までの婚姻費用30万円と、7月以降の婚姻費用月額10万円を支払うとされることが多いです。)

そのため、婚姻費用のご請求は早めに着手されることをお勧めします。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年02月28日

不貞行為を原因とする旦那への慰謝料請求について

相談者(ID:53141)さんからの投稿
今年の4月に籍を入れた、結婚後6ヶ月の夫婦です。旦那が6月から4ヶ月の間不倫をしていたことが分かりました。そのため、私が家を出て再就職するまで別居、その後離婚する方向で話し合い中です。
不倫相手は既婚者であったことを知りませんでした。旦那には、不倫相手との関係は絶って欲しいと話し、相手に連絡を入れてもらいました。ところが、前回の話し合いから10日経った頃、旦那と不倫相手がまだ繋がっていることが発覚したため、不倫相手に内容証明を送りました。
私としては、調査費用や引っ越し費用も含めて慰謝料250万を旦那に請求しています。私は旦那の仕事に合わせて結婚を機に仕事を辞めており、就職先が決まっていた矢先の出来事で辞退しなくてはならなくなったこと、離婚後は地元に帰る予定ですが前回の勤務先と同水準の給与条件の就職先がないこと、今回のことで精神的ダメージが大きく心療内科に通院していること、不倫相手とまだ繋がっていることから、しかるべき慰謝料は払って欲しいと思っています。

白金中央法律事務所弁護士の室賀拓弥です。
ご質問の件について回答させていただきます。

①慰謝料の相場について
一般に夫が不貞をした場合の慰謝料については、不貞の頻度や期間、悪質性、婚姻期間などを考慮して判断することになりますが、概ね100万円~300万円程度の額になります。

②婚姻費用の金額について
婚姻費用は双方の収入に応じて、婚姻費用算定表(裁判所のホームページにあります)を用いて算定いたします。
夫の収入が給与収入にて1000万円であり、ご質問者様は現在失業手当受給中とのことですが、ご質問者様は今後就職予定であるとのことですので就職予定先の見込み収入が潜在的な収入として判断の基礎とされる可能性がございます。
ただ、現在は無職であることを踏まえますと、短期労働者の平均賃金程度である年間120万円を前提として収入認定される可能性がございます。
夫が1000万円の給与収入、ご質問者様が120万円の給与収入であることを前提とした婚姻費用の額は月額15万円程度になるかと存じます。

一度、詳しく弁護士にご相談された方が良いかと存じますので、その他疑問点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

よろしくお願い申し上げます。

離婚調停で夫側が不利な時、どの様に対応すれば良いでしょうか

相談者(ID:63970)さんからの投稿
・妻と子供が突然別居して現在、離婚調停中です。理由は暴言やキレるが動機です。
・妻の離婚意思は固く、私は身の潔白を伝えて離婚に強く反対していましたが、妻の気持ちは変わらず半ば諦めつつあります。
・婚姻費用が8万円に該当してると言われましたが、住宅ローンも抱え私の収入では
無理で精査をして欲しいと伝えました。
・財産分与は放棄する。(住宅残債がオーバーローンしてるので)
・妻側が年金分割を0.5にしたい
・家庭裁判所経由で妻から婚姻費用の
振込先手紙が来て誠意として一度2万円振り込んだ。
・1人で色々調べて離婚調停に臨みましたが話を聞いていて疑問点を感じています。

離婚調停はあくまで夫婦間に問題を話し合うものであり、夫側や妻側が有利あるいは不利と一概に言えません。それぞれの具体的な状況や事情に応じて判断されます。

婚姻費用について、相談者様の生活状況から考えて懸念があることは理解できますが、これは子供の生活費、妻の生活を支えるための金額として設定されます。あなたの収入と支払能力を配慮しながら、裁判所の中で査定されますので、詳細な金額については裁判所の判断を待つしかありません(もちろん妻側が一切の事情を考慮して同意をしてくれるということであれば、裁判所の判断を待つ必要はありません。)。

年金分割について、妻側が0.5にしたいとのことですが、これも裁判所が考慮する要素の一つです。妻が長期間働いていない場合や、離婚後の生活保障として必要な場合、このような要求があることもありますが、ここでも具体的な状況を考慮に入れた上で最終的な判断がなされます。

以上の事から、離婚調停は一方が不利とは言えません。自身の状況を正確に伝え、自身の意見や疑問を弁護士や裁判所に具体的に伝えることが重要です。ご自身の主張が伝わらないという悔いを残さないためにも、まずは弁護士に相談をして方針を考えていくことがいいのではないでしょうか。
ミカタ弁護士法人からの回答
- 回答日:2025年05月27日

離婚に向けての適切な進め方を相談したい

相談者(ID:72816)さんからの投稿
離婚の有無で揉めています。
生後半年の息子がいる中で、妻との生活(性格や価値観、束縛、モラハラ)に限界を感じ離婚を申し入れました。
逆上した妻が迫ってきてビンタをされたため、勢いを止め振り払う形で妻をかわしました。
後日児相や警察にDVに相談をしており、私側に離婚を申し出る権利がないと主張をされています。
また、刑事告訴をするつもりのようなことも言っていました。
あくまで妻の主張ですが、身体中にあざがあり、肋にヒビも入っている。
ヒビが入っていたという連絡に対し、うかつにも「ごめん」と言ってしまい、それをDVの証拠として主張されています。

私からすると逆上してこちらに向かってきているのは妻側で、振り払った際にたとえ怪我をしていようと正当防衛に値する認識なのですが、とはいえ照明のしようがない魔女裁判なので、どうすればいいのかと悩んでおります。

息子が保育園に入る来年4月までは離婚はしないが、DVをするような人と一緒に入れないため別居をする。
婚姻費用として10万円ほど支払え。と言われているのですが、どのように進めればよいでしょうか。

相談内容確認致しました。

妻によるDVの主張については、相談者様の認識を踏まえ、反論していくかたちで宜しいかと思います。
夫婦喧嘩が激しい時は双方からDVの主張がでることがよくありますが、
最終的には怪我の写真、診断書、当時の録音や動画など客観的な証拠をもつ方が優位になる傾向があります。双方有力な証拠がないときは、どちらかが悪いとはいえない、よって法的責任もないという判断になることは多いです。

妻が、相談者様に対し、離婚を申し出る権利がないと主張していることについては、法的にはそのような主張は認められにくいように思われます。今後の離婚に向けての動きとしては、妻に対し離婚申出をして、妻との交渉や、必要であれば家庭裁判所での離婚調停手続きを進めて行くことになります。

別居生活になることについては、生活の平穏の確保や、将来的に長期別居による離婚判決の取得が可能となるという観点から、離婚を求めていく上ではメリットがありますが、妻からの婚姻費用の請求については対処が必要となります。
妻からの婚姻費用の請求に対しては、双方の収入や妻の有責性という観点から争う余地があるかもしれません。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱いもございます。
初回相談は無料ですので、宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

離婚時の特有財産について

相談者(ID:62717)さんからの投稿
お世話になっております。
離婚時の財産分与を少なくしたいですが、離婚時の財産分与では自分の離婚時の資産から(特有財産だと主張する)入籍日直前の銀行口座残高を引くことができますか?例えば、今5千万円の資産がありますが、入籍日直前の銀行口座残高は1千万円であれば、配偶者と分ける資産を5-1=4千万円になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

入籍日直前の銀行預金残高を引くことができるかは、厳密には、入籍日から財産分与の基準時までの預金残高の推移によります。
(なお、財産分与の基準時は、離婚より前に別居している場合は別居日とすることが多いのですが、離婚と同時又は離婚後に別居しているのであれば離婚時としても差し支えありません。)

預金口座の残高のうち、特有財産となるのは、あくまで、基準時に現にある預金のうち、婚姻前から有していたといえる部分です。

そのため、ご質問の例のように、基準時の預金残高が5000万円、入籍日直前の残高が1000万円の場合でも、入籍後基準時までの間に預金残高が500万円まで減ってしまった時期がある場合には、基準時にあった預金のうち婚姻前から有していたといえる部分は500万円となるため、厳密には、特有財産となる部分は500万円のみとなります。

一方、入籍日直前の預金残高が1000万円で、その後基準時まで預金残高が1000万円を下回ることがなかったのであれば、基準時の預金残高5000万円のうち1000万円は婚姻前から有していたといえるため、特有財産となります。

お役に立てていましたら幸いです。
- 回答日:2025年03月10日
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