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恵比寿駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「公正証書と離婚の順番」や「自己破産する元旦那から財産分与と養育費をとれるのか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「浪費癖のある夫の退職金を仮差押えし、相場以上の財産分与を獲得!」や「自宅不動産の財産分与を受けた上、登記、売却までサポート」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
恵比寿駅の離婚弁護士が回答した解決事例
恵比寿駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:34214)さんからの投稿
夫から離婚を切り出され、現在0歳児の娘がおります。お互いの話し合いで養育費などを決めました。公正証書の作成を主人に依頼しました。その後、3週間程経ちましたが行政書士に依頼中と。
私自身は早く離婚をしたいのですが、離婚をしてから公正証書の順番でも問題はないでしょうか?

離婚の後に養育費について公正証書を作成すること自体は可能です。しかしながら、離婚を先行させた場合、ご主人としても、養育費を公正証書で取り決めるという動機がなくなってしまうかもしれませんので(敢えて強制執行されるリスクをとる必要はないため。)、安易に離婚届を提出してしまうのはお勧めできません。
- 回答日:2024年03月08日
相談者(ID:56894)さんからの投稿
離婚後調停して取り決めをしました。養育費、面会、財産分与。その後財産分与でこちらに払うものが支払われず、養育費も滞納、挙句には自己破産するとかで今後お金は払わないと言ってきました。

結論
1 養育費について
⑴ 過去の未払養育費については、破産手続終了後、請求することは可能です。
⑵ ただし、相手方のご収入等によっては、将来分の養育費は減額となることがあり得ます。

2 財産分与について
未払の財産分与は、免責が許可されると請求できなくなります。
  ただし、破産に至った事情や、破産申立て後の事情によっては、免責が許可されないことがあり、その場合には請求ができます。
 また、相手方が、裁判所に提出する債権者名簿にご相談者様に対する財産分与の請求権を記載しなかった場合は、請求をすることができます。

3 ただし、相手方の経済状態によっては、請求できたとしても回収ができないこともあります。
 


説明

1 前提―破産・免責の手続について
法的には、破産の手続(破産した人の資産および負債を調査し、資産を換価したうえで債権者に配当する手続)と、免責の手続(破産手続を経た人について、債務を免れることを許可するか審理する手続)は別の手続です。

破産の手続を経た場合でも、法律が定める免責不許可事由がある場合には、免責が許可されないことがあります。

※免責不許可事由としては、
①破産手続の開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したりしたこと
➁浪費、賭博等により著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと
などの破産に至る事情についてのものと、

③破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をした、
④不正の手段により、破産管財人等の職務を妨害した
といった、破産申立て後の事情に基づくものがあります。


また、法律上、非免責債権(免責が許可されても免責されない債権)が定められています。


2 養育費について

債務整理を開始する場合、通常、債務者は、全ての債権者に対し一律に支払を停止します。

相手方が債務整理を開始した場合、他の債権と同様、過去の未払養育費についても支払が停止されます。
(もし、相手方が債務整理を開始した後過去の養育費を取り立ててしまうと、後に破産手続が開始された後、相手方による養育費の弁済が否認され、取り立てた養育費を相手方の破産管財人にわたすことになることがあります(管財人に渡した養育費は、全ての債権者に平等に分配されてしまいます。)


しかし、養育費の請求権は、法律上、非免責債権とされています。
そのため、免責が許可されたとしても、相手方は、未払養育費の債務を免れることができません。
そのため、破産・免責の手続が終了すれば、相手方に対し、過去の未払養育費の支払を請求することが可能です。

ただし、養育費については、失業等による収入の減少、再婚して扶養家族が増えた等の事情の変更がある場合、減額を請求することができることになっています。
ご質問の内容からは相手方が破産しようとするに至った事情はわかりませんが、場合によっては、相手方が、養育費の減額を請求してくることがあり、この場合には、将来の養育費については減額されてしまうことがあり得ます。


3 財産分与について
一方、財産分与の請求権については、相手方について免責が許可された場合、請求することができなくなります。

免責が許可されなければ請求はできます。

裁判所は、免責を認めるか否かの審理に当たり債権者から意見を聴くことになっていますので、裁判所に書面を提出するなどして、免責を許可しないよう求めることはできます。(もっとも、裁判所は法律の定める免責不許可事由がない場合免責を許可しなければならないことになっているうえ、免責不許可事由があっても裁判所は裁量により免責を許可できることになっているので、免責不許可となる場合はあまりないといわざるを得ません。)

また、相手方が裁判所に提出する債権者名簿に記載しなかった請求権については、免責が認められないことになっています。
そのため、万一、財産分与請求権について債権者名簿に記載がされなかった場合には、財産分与について免責がなされないことになります。


4 免責されない場合の取立について
もっとも、免責されない債権(養育費や、債権者名簿に記載されなかった財産分与の請求権)については、相手方が任意に支払わない場合、債権者側(ご相談者様側)で、差し押さえられる相手方の財産を見つけて、強制執行の手続を行う必要があります。

そのため、相手方が破産せざるを得ないようなめぼしい財産がない場合で、
・無職である、個人事業主である等により定期的に収入が入ってくるわけではない場合や、
・生活保護等の差押えができない収入しかない場合
等には、法律上請求はできるものの、取立てができず、結局債権の回収ができない場合はあり得ます。


ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024年11月29日
相談者(ID:61374)さんからの投稿
現在、離婚の話し合いをしています。現在、住んでいるマンションは婚姻後に夫の独身時代の貯金で全額現金で買いました。結婚後五年経過して夫は買い替えのためのマンションを見つけ、現在住んでいるマンションを売却市場に出しています。マンションは値上がりして5000万の含み益が出ています。
その最中に夫から離婚の話が持ち上がりました。
私はもし離婚するなら現在、売りに出しているマンションの含み益を半分欲しいのです。
マンションの含み益は共有財産でしょうか?
財産分与を受ける方法も知りたいです。
尚、夫は既に次の買い替えマンションの手付けを入れ、購入申し込み済みです。
余談ですが、買い替えマンションも購入契約後に3000万ほど値上がりしています。

1 もし、ご質問のマンションが、全額、旦那様の独身時代の貯金から購入したものであるとすれば、当該マンションの含み益は財産分与の対象にはなりません。

2 もっとも、婚姻時からマンション購入時までの旦那様の口座の取引履歴を精査して、購入資金の中に結婚後に得た資金が含まれているといえる場合※には、マンションのうち、

売却金額×(購入資金のうち旦那様が婚姻後に得た資金)÷購入金額

は財産分与の対象になるといえます。

(例えば、購入金額5000万円、うち旦那様が結婚後に得た資金500万円、売却金額1億円の場合、

売却金額1億円×結婚後に得た資金500万円÷購入金額5000万円=1000万円

は財産分与の対象となり、その半額500万円は財産分与としてもらえるという計算となります。)

※ただし、結婚後に得た資金でも、旦那様が親族からの贈与や相続等により得た財産は、財産分与の対象にはなりません。


3 マンションの購入資金が全額旦那様の独身時代の貯金といえる場合は、別居時に有していたそのほかの旦那様の資産を提示させ、その中から財産分与を受けることとなります。

※この場合も、独身時代から有している資産や、旦那様が親族からの贈与や相続等により得た財産は、財産分与の対象にはなりません。


少しでもお役に立てていましたら幸いです。
- 回答日:2025年02月18日
相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいとの請求が認められず、共有状態を継続させる内容の判決になることは散見されます。

というのは、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転しても、住宅ローンの債務は、債権者(銀行等)の承諾がない限り移転しません。

また、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転したとしても、債権者(銀行等)のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権は、マンションに付いたままとなります。

つまり、ご相談者様の持分を相手方に移転したとしても、ご相談者様は銀行に住宅ローン債務を負い続け、マンションには、銀行のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権が残ることになってしまいます。

ここで万一住宅ローンが滞納され、マンションが競売手続により売却された場合、相手方単独所有のマンションによりご相談者様の債務が弁済されたことになるため、相手方から、ご相談者様に対し求償請求(相手方が自らの財産によりご相談者様の債務を立替払したとして、その返還の請求)がなされ得ることになります。

このように、ご相談者の持分を相手方に移転してもお客様が債権者(銀行)との関係で住宅ローンの支払いを免れるわけではなく、かえって住宅ローンに関する処理が複雑になってしまうことから、住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいと請求しても認めてもらえないことは間々あります。

共有状態の解消を希望される場合、判決に対する対応としては、
①判決に対し控訴したうえで、控訴審でマンションの処理について相手方と協議する。
②判決確定後、相手方とマンションの処理について協議する。
③協議(①又は/及び②)がまとまらない場合共有物分割訴訟を提起する
といった方法が考えられます。

①~③の対応により、
a.マンションに相手方が住み続ける代わりに相手方に持分を移転し、その代わり住宅ローンは相手方が支払うようにする(a-1.ご相談者様が債権者(銀行等)との関係で債務を免れるようにする、又は、a-2.ご相談者様は銀行との関係で債務を負い続けるが、相手方との関係では、相手方が住宅ローンを全額負担するものと取り決めておく)
 
b.マンションを売却して清算する

c.その他(一定の期間を経た後に売却清算することにする等)

の処理をすることとなります。

なお、a-1の処理を希望される場合(ご相談者様が債務を免れるようにする場合)、①~③の方法と並行して、債権者(銀行)と交渉し承諾を得る必要があります。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年01月15日
相談者(ID:36026)さんからの投稿
ご担当者様
【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。
【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした。貯蓄はすべて妻の方でしており、貯蓄分を持って出られたので、私と子供達はたちまち生活に行き詰まっています。
【婚姻費用の請求】そこで生活のため、婚姻費用を請求したいです。私は年収920万円(控除前)で妻は推測650~750万円くらいかと思いますが、婚姻費用算定表(子2人15歳以上)をもとに見ると、8万円~10万円か10万円~12万円の辺りでしょうか。
【ご相談】そこで「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というHPも見ましたが、専門的なお立場から見て、私の場合、請求は可能なものでしょうか?
子供達の学費に加え、普段の生活もありますので、何とか婚姻費用を獲得したいです。
離婚の話し合いは別途必要ですが、取り急ぎ婚姻費用だけ先に進めたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」とよく言われますが正確ではありません。質問者様のように、収入の高い方が子の養育をしている場合は、年収の低い方が高い方へ支払うこともあり得ます。
質問者様の理解が正しいと思いますので、調停申立ても視野にご検討されることをお勧めします。
- 回答日:2024年02月28日
相談者(ID:33004)さんからの投稿
昨年12月から夫が不倫同棲しています。何度も別れるといいながら、ズルズルと続いています。家と不倫同棲先を半々くらいで行き来しています。相手女性は既婚者と知りながら続けています。同棲先住所と下の名前しか知りませんが慰謝料請求出来ますか?

慰謝料請求をするためには、相手方の住所と氏名(フルネーム)が必要となります。

現時点でフルネームが分からない場合でも、弁護士であれば、①不動産登記を調査する、②弁護士会を介して各種の照会(弁護士会照会)をする等の方法により、氏名を突き止め、請求を進められる場合もあります。

照会先は、一般の方からの照会では回答しないが弁護士会照会であれば回答するというところも多いものと思われます(弁護士会照会は法令に基づく照会であるため回答しても個人情報保護法の問題は生じないのに対し、一般の方からの照会では法令に基づく照会にはならないため回答してしまうと個人情報保護法違反になりかねないためです。)。

そのため、相手方の氏名を調査し慰謝料請求をすることが可能か、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

なお、旦那様が不倫相手と半同棲状態にあることは、そうでない場合より、慰謝料を増額する要素になり得ます。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年05月07日
相談者(ID:62717)さんからの投稿
お世話になっております。
離婚時の財産分与を少なくしたいですが、離婚時の財産分与では自分の離婚時の資産から(特有財産だと主張する)入籍日直前の銀行口座残高を引くことができますか?例えば、今5千万円の資産がありますが、入籍日直前の銀行口座残高は1千万円であれば、配偶者と分ける資産を5-1=4千万円になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

入籍日直前の銀行預金残高を引くことができるかは、厳密には、入籍日から財産分与の基準時までの預金残高の推移によります。
(なお、財産分与の基準時は、離婚より前に別居している場合は別居日とすることが多いのですが、離婚と同時又は離婚後に別居しているのであれば離婚時としても差し支えありません。)

預金口座の残高のうち、特有財産となるのは、あくまで、基準時に現にある預金のうち、婚姻前から有していたといえる部分です。

そのため、ご質問の例のように、基準時の預金残高が5000万円、入籍日直前の残高が1000万円の場合でも、入籍後基準時までの間に預金残高が500万円まで減ってしまった時期がある場合には、基準時にあった預金のうち婚姻前から有していたといえる部分は500万円となるため、厳密には、特有財産となる部分は500万円のみとなります。

一方、入籍日直前の預金残高が1000万円で、その後基準時まで預金残高が1000万円を下回ることがなかったのであれば、基準時の預金残高5000万円のうち1000万円は婚姻前から有していたといえるため、特有財産となります。

お役に立てていましたら幸いです。
- 回答日:2025年03月10日
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