神保町駅で離婚問題に強い来所不要な弁護士一覧

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神保町駅で離婚問題に強い弁護士が15件見つかりました。
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事務所名

能登豊和 弁護士 豊和法律事務所

住所

〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階

最寄駅

新御茶ノ水駅、小川町、淡路町

営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
初回相談無料
ただいま営業中
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※当事務所はメール・LINEでのみご予約可能です。電話でのご予約はできませんのでご注意ください※
弁護士の強み不動産の売却が伴う離婚のご依頼は、着手金0円で依頼可◎マイホームマンション土地などを売り大きな財産を獲得したい方へ】不動産売却に注力してきた弁護士が、密な連携でサポートします初回面談0円
対応体制
初回相談無料
来所不要
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休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
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事務所名

能登豊和 弁護士 豊和法律事務所

住所

〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階

最寄駅

新御茶ノ水駅、小川町駅、淡路町駅

営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

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離婚手続き
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事務所名

インテンス法律事務所

住所

〒162-0814
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階

最寄駅

東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分

営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・大阪府・香川県
初回相談無料
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◆オンライン/休日相談対応◆離婚を決めた方のお力になります!お気軽にお問い合わせください!
弁護士の強み初回相談無料財産分与/不倫慰謝料請求/養育費など 離婚にまつわるお金の問題はお任せを!不動産を含む財産分与(売却/名義変更)もトータルサポート◎慰謝料請求をされているという方も、お気軽にご相談を◎
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離婚裁判
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

弁護士法人HAL秋葉原本部

住所

〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階

最寄駅

JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線【秋葉原】駅より徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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【お仕事帰りのご相談歓迎】平日21時~面談可能◎/20代後半~50代女性のご相談に多数対応
弁護士の強み初回相談0円・クレカ決済可】【女性弁護士歴10年以上のベテラン弁護士在籍】|慰謝料・財産分与など、離婚条件のお悩みなら雑誌ananにて紹介されました!≫夜間・早朝のご相談は、原則営業時間内にご返信します
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女性弁護士在籍
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事務所名

弁護士法人植野法律事務所

住所

〒102-0075
東京都千代田区三番町28-6グラン三番町104

最寄駅

JR・東京メトロ「市ケ谷駅」徒歩10分 / 東京メトロ「九段下駅」徒歩10分

営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

対応地域

千代田区|全国
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ただいま営業中
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24時間受付・オンライン完結可能|働き世代の離婚トラブルは当事務所へ
弁護士の強み全国対応】離婚・不貞問題、貴方の「権利」と「未来」を徹底的に守り抜きます。 感情論で終わらせず、法的ロードマップと生活設計で、一日も早い再出発を強力サポート。一人で悩まず、まずはご相談を。【24時間オンライン完結初回相談無料
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事務所名

湯島本郷法律事務所

住所

東京都文京区湯島4-1-16Gate Cross HONGO 3-34

最寄駅

都営大江戸線 本郷三丁目駅4・5番出口徒歩4分/東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅2番出口徒歩6分/東京メトロ千代田線 湯島駅1番出口徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
初回相談無料
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営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
初回相談から解決まで弁護士が一貫対応|離婚後の新しい生活を見据えて、二人三脚でサポート
弁護士の強み初回相談0円オンライン面談◎】別居中の方・話し合いが限界の方は、お早めにご相談を!財産分与で揉めている/慰謝料を請求したい・減額したい/親権養育費の問題など、離婚問題に幅広く対応※メールからのお問合せ歓迎
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

東京桜の森法律事務所

住所

〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町8-13天翔日本橋ビル2階

最寄駅

東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線『人形町駅』A5出入口徒歩5分 JR総武線快速『新日本橋駅』5出口徒歩7分 東京メトロ銀座線・半蔵門線『三越前駅』B6出入口徒歩8分 【電話・オンライン面談◎お仕事のある方もご相談しやすい対応体制】

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

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【実績2000件超】離婚調停・裁判・別居など法的解決が必要な方をサポート!口コミ☆5の信頼感◎
弁護士の強み初回相談30分0円ご予約はメール・LINEがスムーズです離婚調停裁判へ進展した方別居中の方サポート!相手方の弁護士から書面が届いた等の法的対応が必要な際も迅速に動きます◎豊富な経験に基づき納得の解決を目指すなら当事務所へ!《料金プラン等の詳細はコチラをクリック》
対応体制
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事務所名

ブラスト法律事務所

住所

〒110-0005
東京都台東区上野1丁目18-11西楽堂ビル 7階

最寄駅

山手線御徒町駅徒歩4分 銀座線上野広小路駅徒歩2分 都営大江戸線上野御徒町駅徒歩2分 千代田線湯島駅徒歩3分 京浜東北線上野駅徒歩10分 日比谷線仲御徒町駅徒歩6分

営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:10:00〜15:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
初回相談無料
営業時間外
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〈解決事例は写真をクリック〉
弁護士の強み女性側の離婚協議は着手金0円離婚事件の解決実績150件(個人実績)の弁護士がご相談に応じます
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事務所名

漆原法律事務所

住所

東京都台東区上野3-15-7Ueno Your502

最寄駅

JR山手線「御徒町」駅 南口徒歩4分、東京メトロ銀座線「上野広小路」駅 A1出口徒歩3分、都営大江戸線「上野御徒町」駅 A1出口徒歩3分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

千代田区|全国
弁護士 漆原 照大
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

グリーンクローバー法律会計事務所

住所

〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階

最寄駅

本郷三丁目駅、御茶ノ水駅

営業時間

平日:09:30〜22:30

土曜:09:30〜22:30

日曜:09:30〜22:30

祝日:09:30〜22:30

対応地域

千代田区|全国
弁護士 日下 貴弘
定休日 無休

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

事務所名

弁護士法人THP

住所

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-2-1カルフール 神田ビル9階

最寄駅

東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩1分 都営新宿線 小川町駅 徒歩1分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩6分 JR山手線 神田駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 二森 礼央
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人DREAM

住所

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205

最寄駅

小川町駅・淡路町駅・神保町駅・竹橋駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 松江 仁美
定休日 土曜 日曜
事務所名

弁護士法人DREAM

住所

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205

最寄駅

小川町駅・淡路町駅・神保町駅・竹橋駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 松江 頼篤
定休日 土曜 日曜
事務所名

弁護士法人DREAM

住所

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205

最寄駅

都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】

営業時間

平日:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 氏家 大輔
定休日 土曜 日曜
事務所名

髙田法律事務所

住所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504

最寄駅

東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

千代田区|全国
弁護士 髙田 晃央
定休日 土曜 日曜 祝日
15件中 1~15件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚回避または慰謝料と財産分与の基準日について」や「別居中の婚姻費用と妻子の扶養について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「親権や養育費などの離婚の条件がまとまった事例」や「離婚裁判で早期に離婚に至ったケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

神保町駅の離婚弁護士が回答した解決事例

神保町駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚回避または慰謝料と財産分与の基準日について

相談者(ID:15301)さんからの投稿
裁判所から離婚調停の期日通知書が届きました。
夫からは離婚を言い渡され、拒否していました。
原因は不貞行為をした私にあります。
はじめは私から離婚提案をしましたが、夫から拒否されました。その後、夫から離婚を言い渡され、2か月間合意していたのですが、やはり離婚したくない気持ちが私に出てきて、離婚拒否していました。
離婚拒否で7ヶ月間、何回か説得する機会はもらえましたが、まったく応じてもらえず、現在調停離婚の呼び出しとなっています。
入籍日は令和3年3月です。令和4年8月〜現在令和5年8月までの約1年間、家家庭内別居です。慰謝料100万円と令和4年11月を基準日とした財産分与を請求されています。
私の不貞行為の期間は令和4年4月〜8月です。家事はしておりました。また、令和3年8月頃、夫の弟が給付金詐欺をしており、起訴か否かであることを結婚後に知り、その時の非常識な対応で、夫および夫の両親と揉めました(令和4年12月前後)。そこから夫婦関係はかなり悪くなった事実もあります。

まず、離婚回避の点ですが、不貞行為の事実、家庭内別居の期間が婚姻期間に照らして相当程度に及んでいること、夫の離婚意思が固いこと等踏まえると、婚姻関係は客観的に修復不能な程度まで破綻に至っていると考えられますので、現実的に困難かと思います。
また、慰謝料の減額ですが、不貞慰謝料の一般的な相場が100~200万円程度ですので、そうすると100万円という金額は相場的な面でいえば一応合理的な金額と考えられますので、減額は難しいでしょう。ただ、調停は一応お話合いですので、相手方が承諾すれば減額できる余地はありますので、一応減額を希望する旨は伝えてもよいと思います。
さいごに、財産分与の基準時ですが、一般的には現実的に住まい自体を別とした「別居時」を基準としますが、家庭内別居の時点ではいつの時点を基準とするか問題となります。そもそも財産分与における基準時とは、夫婦の経済的協力関係の終了時点を意味します。しかし、家庭内別居では住まいを同じにしている都合上、どの時点で夫婦の経済的な協力関係が終了したのか判然としない場合が多いです(夫婦相互で全く不干渉のまま生活することは現実的に不可能な場合が多いため)。そこで、実務上は、①お互いが合意した任意の時点、②事実上離婚を申し出た時点、③離婚調停申立時または離婚訴訟提起時など、明確に夫婦の協力関係が切れた時点を基準時とすることが多いかと思います。したがって、令和5年7月が②、③のどちらかに当てはまれば、基準時を同月にできる余地はあるかと思います。

別居中の婚姻費用と妻子の扶養について

相談者(ID:00150)さんからの投稿
離婚調停中です。7月から離婚を前提に別居しています。(相手の住所は隠されております)
妻が子供二人10才と15才と同居しており、暫定で毎月、16万の婚姻費用を払っておりますが
次の調停で、婚姻費用を決める事になっております。妻は、新しい職場で健康保険に加入し、扶養から外れた為、私の給与手取りが月1万円ほどへりました。もし、子供二人が、私の扶養から外れ
妻側の健康保険を使用する事になった場わい
実際の手取りがさらに少なくなると思いますが
婚姻費用のは変わらず、手取りだけ少なくなり
毎月の生活が非常に厳しくなると思いますが
別居中に扶養から妻子が外れたら、手取りの
減額分は、考慮されるのでしょか?
長い文章になりましたが、宜しくお願いします。

現在、家裁実務では、婚姻費用を決める際に、統一的な基準として算定表を用いています。この算定表は、婚姻費用を請求する側と請求される側の「年収」を基本に算出しています。この「年収」は、手取額ではなく、源泉徴収票の支払金額です。したがいまして、手取額の減少は考慮されないと考えます。
- 回答日:2021年11月01日
忙しい中ご返信ありがとうございました。
別居中でも扶養を外れると、会社の家族手当て
が減るのでしょうか?その場合、収入で60万
ほど年収が下がるのですが、それは考慮されると考えてよろしいてましょうか?ご教示
宜しくお願いします。
相談者(ID:00150)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
会社の家族手当がどうなるかは、会社の支給規定によります。会社次第ですね。現実に額面年収が下がれば、考慮されと考えます。
弁護士 新井 均(常葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年11月04日

公正証書について(離婚)

相談者(ID:15014)さんからの投稿
一歳の子供がいて、親権は私です。
養育費の公正証書は作成しようと思っていますが他にも必要なのでしょうか?

離婚給付等公正証書内容については、離婚、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料(発生する場合)、年金分割、といった項目が一般的かと思います。とくに、養育費に関しては、実務上、分担額(算定表で決めるのが一般的だと思います)、始期(離婚日)と終期(原則満20歳、例外22歳)、毎月の支払期限、振込先、振込手数料の負担、進学、病気、事故等の特別出費が生じた場合の負担に関する条項を決めることが多いと思います。具体的な内容については、公証人と相談されてください。

配偶者との性格の不一致で離婚したい

相談者(ID:17180)さんからの投稿
出産時音信不通になった旦那をカバーした実両親に対して何かあるたびにお前の親は俺を侮辱したと罵ってくる旦那と、直接謝りもしないで自分の息子をカバーする姑と縁を切りたいです。
現在育休中。給付金で食費、自分の身の回りのこと、交際費、子供のものを購入しています。
2人目妊娠中ですが、喧嘩した際に私の生い立ちを罵るのでもう変わらないと思います。
子供は一歳半。実家は車で30分ほど。現在住んでいる住まいは私名義ですが、初期費用を姑が勝手に出したのですが、出したんだから俺がなんで出なくてはいけないんだと出ていってくれません。
お互い感情的になり話し合いにならず、手が出る喧嘩になります。

現在妊娠されているのであれば、身体的・精神的な負担を最優先として考慮せざるをえず、そうすると別居して代理人を立てて離婚調停+婚姻費用調停の申立てを行うことがベターな選択かと思います。確かに自分名義の家から自分が出るのは躊躇される面もありますが、相手方と接触せずに離婚の話を進めるにはやむをえないかと思います。家の問題は離婚調停やその後に手続が続くのであれば、その中で解決することになるかと思います。

娘本人の希望で親権変更、養育者変更

相談者(ID:17108)さんからの投稿
3年前に離婚した時に親権は元夫に渡しました。
最近になって、現在14歳の娘から「父親の元から逃げたい」肉体的虐待は受けていないけど精神的な虐待は受けてる。出来れば私の実家(祖父母宅)で暮らしたいと相談されました。
警察や児童相談所にも介入してもらい、現在は私の実家で避難して生活しています。
父親や父方祖母からは暴言や無視をされるそうです。体調悪くても通院させてもらなかったそうです。
私は元夫からモラハラと経済DVを受けてうつになり治療の為に離婚しました。
現在私は再婚して県外にいます。

親権喪失(または停止)の審判と未成年後見人の選任審判の申立てを同時に家庭裁判所に申し立てて、元夫の親権を喪失(または停止)させ、その代わりに祖父母を娘さんの未成年後見人に選任してもらうことで、祖父母が娘さんを監護養育することが可能になるかと思います。
分かりやすい説明ありがとうございますm(_ _)m
その方向で勧めて行きたいとおもいます。
相談者(ID:17108)からの返信
- 返信日:2023年09月12日

離婚後のモラハラ夫への慰謝料請求

相談者(ID:00538)さんからの投稿
離婚相手の家へ慰謝料請求するにはどうしたらよいでしょうか?
モラハラ気質な夫となんとか協議離婚で別れることが出来ました。
わたしが実家に逃げる形で、家具家電も2人のお金(お祝いとしてもらっていた100万円)も全て置いて出てっております。
そして離婚時に夫の方から「今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする」とLINEの文面で言ってきたので了承したのですが、
離婚成立して2ヶ月半後、「一緒に住んでいた家の退去費用(6万円)を折半にして欲しい」と連絡が来たのです。
こちらとしては自ら掲げてきた約束を自分の都合の良い時だけ破り、平気で金を請求してきたことに腹が立ち、2人のお金である100万円の半分から3万円引いて47万円逆に振り込んで欲しいと連絡返したのですが、無論キレられました。
こちらとしては100万円なんてすっかり忘れて穏やかに暮らしていたのに、急にモラハラ特有の自分に都合の良い解釈をふりかざされて大変不快になったのでどうにか慰謝料を請求したいです。本当にお金が取れるかは別として、ハッタリでもいいから慰謝料請求の資料を送ることはできないのでしょうか?

 法的に考えるなら、お互いに「今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする」ということを約束しているのですから、夫の請求に対して貴女様が応じる義務はない代わりに、貴女様も慰藉料を請求する権利はありません。では、法的根拠のない請求をしてはいけないのかと言いますと、例えば、弁護士が、法的根拠がないことを知りながら、あえて請求をした場合には、その請求自体が不法行為となりえます。しかし、一般の方の場合には、そこまでのことはないと考えます。例えば、貴女様が、元夫に対して「『今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする』という約束を反故にしたのは、貴方の方だ。貴方が反故にしたのだから、私は、貴方のモラハラについて慰藉料を請求する。」と言って、元夫のモラハラの資料を送ったとしても、不法行為にはならならいでしょう。つまり、貴女様の請求行為が法的に問題となることはないでしょう。
 法的には、そうです。しかし、仮に、貴女様が請求したら、その後どうなるでしょう。おそらく、元夫は、貴女様の送った資料の倍の分量で、貴女様の婚姻中の行為を批判する文書を送ってくるでしょ。「自分の行為は、モラハラではない。おまえが常識がないからだ。」と読むのもウンザリするような文章が羅列されたものが来ると思います。これに、貴女様が反論したら、さらに、倍の反論が返ってくるでしょう。読むのもウンザリした貴女様が回答しないと、今度は、元夫から、「自分で請求しておきながら、返事もよこさないのか。そんな常識がないヤツだから離婚になったんだ。」とまたまた、貴女様の行為への批判がくるでしょう。疲れた貴女様が「もう止めにしよう。」と言うと、元夫は、「慰藉料請求したのが、悪かったことを認めるんだな。謝れ。」と言ってくるでしょう。
 おそらく、この元夫は、貴女様から請求されたくらいで、マズイことになったと後悔したり、自分のことが悪かったと反省するようなことは、まずないでしょう。むしろ、貴女様を攻撃する機会ができたと嬉々とするかもしれません。結局、貴女様が精神的に傷ついて、終わり、となりそうな感じがします。貴女様が、今お感じになっている不快以上に、精神的に傷つくと思います。
 この回答、前半部分は、弁護士としての回答ですが、後半は、弁護士としての回答というよりも、モラハラ気質の夫を数多く見てきた者の感想といいますか予想です。あくまで、感想、予想なのですが、もし、この感想、予想に、貴女様が、元夫ならあり得るかもとお思いなら、これ以上関わらない方がよろしいかと思います。
 
- 回答日:2022年02月04日

娘の親権を取りたいです。

相談者(ID:14348)さんからの投稿
6歳の男の子と8月で1歳になる子供がいます。
上の子は旦那の連れ子で血は繋がっていません。
いろいろストレスが重なり離婚をしたいのですが
娘の親権が取られるのが怖くて離婚ができません。
上の子の親権は旦那の実の子なので
旦那に渡すつもりです。
そういう話をした際に、
俺は2人とも渡すつもりがないし、上の子が下の子と離れたくないと言ったらその意見が強くなるし俺は一人育ててきた実績もあるから私が娘と2人で暮らすことはゼロに近いよと言われました。
絶対に親権を取られたくありません。

裁判実務上、親権者については、原則として出生から現時点までの子の主たる監護者を指定し、例外として主たる監護者の従前の監護状況に問題があるような場合に従たる監護者を親権者として指定するケースが多いかと思います。確かに、親権の判断にあたり、きょうだい不分離の要素も一応はありますが、あくまで補充的な要素で、主たる監護者がいずれかであるかという事情の方が重視される傾向にあります。そうすると、現時点までの娘さんの主たる監護者がご相談者で、かつ、特段これまでの監護状況に大きな問題がなく娘さんが健全な成長を遂げているのであれば、娘さんの親権を取得できる可能性は高いかと思います。
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