池袋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

最寄駅

JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分

営業時間

平日:9:30〜21:00

土曜:9:30〜18:00

日曜:9:30〜18:00

祝日:9:30〜18:00

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豊島区|東京都
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「配偶者と音信不通、別居して6年、離婚したい」や「婚約破棄に該当するのでしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「不貞による慰謝料の支払い合意を取り付けた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

池袋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

配偶者と音信不通、別居して6年、離婚したい

相談者(ID:23188)さんからの投稿
配偶者とは、一緒に店を経営していたが、給料がなかった。だら、しね、出ていけは、よく言われていた。一度だけ、子供がいる前でDVを受けた。店で働きながら、ナースのパートをした。そこで不倫をしてしまい、ばれて不倫相手から、慰謝料と示談書で、あえなくなっていた。
それは、6年前。離婚届にお互い記入し、配偶者が、提出する形であったが、提出されていなかった。私は別居した。その後も配偶者から、離婚届記入をラインや息子を通して言われ、書いたが、また同じ。受理されていない。
なあなあになっていた。被害がないなら、7年まって、自然に任せようと、安易だった。
携帯名義も私のままで、携帯料金もぎりぎりで、私は携帯すら買えない。ラインで、名義変更、離婚を伝えたが、ライン既読になっていない状態

このような相手とは協議離婚をするのは不可能と思いますので、家庭裁判所に離婚調停を申立てるしかないと思います。音信不通と言っても相手の住んでいるところは分かるのであれば、彼の住んでいるところを管轄する家庭裁判所に申し立てします。相手の住んでいるところが不明の場合には、弁護士であれば探索する手立てなども分かりますので、弁護士に依頼してみてください。弁護士の料金は各弁護士によって異なりますので聞いてみてください。
- 回答日:2023年11月09日

婚約破棄に該当するのでしょうか?

相談者(ID:14753)さんからの投稿
2年付き合っている彼女から別れを切り出されています。
1年後に結婚することをお互いの話し合いで決めており、私は家族にその事を伝えていました。
結婚の時期だけでなく結婚後の働き方やどういった所に住むかなど、結婚後の詳しい流れを長期に渡り話し合い、少しづつ決めてきました。
しかし、「結婚する気が無くなった」、「一緒に住みたくない」などと言われ、別れを切り出されました。
私は強い結婚願望があり、現在の彼女との結婚を考えて様々な物事を進めていたため、強い精神的苦痛を受けました。

2人で結婚の約束をしていたのであれば、婚約にはあたるのですが、婚約の不当破棄を理由として慰謝料を相手方から取れるかどうかは、婚約状態であることが第三者が見ても分かるような状態だったかどうか、にかかってくるといってもよいでしょう。あなたの家族に1年後に結婚することを伝えていただけではなく、実際に家族や友人に紹介していたとか、結婚式に向けた準備(結婚式場の予約、ハネムーンの場所も決めていたとか、住居についても不動産屋さんにあたっていたとか)も進めていたとかであれば、慰謝料請求をするだけの「不当性」を主張できると思います。ただ、一般的に見て、婚約破棄を理由とする慰謝料は、それほど高い額が取れるというわけではありません。
- 回答日:2023年07月25日

後、夫は5年前と10年前に盗撮で捕まっています。離婚になった場合慰謝料請求出来ますか?

相談者(ID:23660)さんからの投稿
今年の4月に夫が勝手に出て行きました。
5月から生活費を入れなくなったので7月に婚姻費用請求の調停を申し込みました。
9月の1回目の調停で仮で10万払うという約束でしたが支払わず、20日後に入金されました。
2回目11月の調停に夫は離婚調停も合わせて申し込み弁護士も付けてきました。
次女19歳は離婚して欲しくないと言っています。
私としても専門学校卒業までは離婚せずに婚姻費用を貰いたいと思っています。

相手の離婚調停申立の理由にもよるとは思いますが、不貞行為やDVなどあなたの側に何も離婚事由が無いのであれば、調停も話し合いに過ぎないのですから、あなたは、そのまま婚姻費用の調停が成立するまで(あるいは裁判所が審判をだしてくれるまで)、調停期日に行けばよいです。離婚の方の調停の話し合いに移ったら、あくまで離婚はしませんと言い続ければ、離婚調停の方は不調で終了します。
- 回答日:2023年11月14日

不貞による慰謝料請求をしたい

相談者(ID:46249)さんからの投稿
不貞による慰謝料請求についての相談となります。
15年前に離婚、元妻の浮気にて。ただし、15歳以下の子供二人の親権を取るため、協議離婚を選択。元妻には不貞について追及していません。(表面上は性格の不一致、本人は浮気をしたとは言っていません)その後苦労して子供を育て今に至ります。その期間、養育費もいただいていません。
子供も独立し、再婚に向けて進めている現在、区切りをつける意味でも、不貞を認めさせて、慰謝料請求できないかと考えております。
離婚半年前に私立探偵に依頼し、調査済。ただ、現在は報告書自体は所在不明になりましたが、一緒にいただいた写真や日々の行動報告書は手元にあります。

また協議離婚は、子供たちの親権確保ともめた状態を見せたくない思いもあり、私が不貞追及をあきらめて進めた結果です

元妻の方の不貞行為が15年前で、既に離婚も成立しているということでしたら、残念ながら時効期間が成立しており、慰謝料請求をしても、相手から時効と言われてしまうと何もできないと思います。
- 回答日:2024年05月28日

モラハラと性格の不一致で離婚したい

相談者(ID:15771)さんからの投稿
夫から5年以上モラハラを受け続けていて
1月に離婚したい旨を伝えましたが、
改心するからと言われ様子をみていましたが
変わらず、耐えられなくなり夫が帰る時間に外にでて車中泊をし朝夫がでてから家に戻るという生活をしています。
昨日GPSをつけられていることもわかりました。
ますます信頼なんてできるはずもなく、何度も離婚して欲しいと伝えていますが子供のためだと言って受け入れてもらえません。

申立書というのは離婚調停の申立書のことでしょうか。ただ、調停も離婚の協議と同じく、結局は話し合いに過ぎませんので、相手が離婚に応じてもよいと言わない限りは、離婚は成立しません。日本では調停をしてからしか離婚訴訟はできませんし、訴訟となると理由が限られてしまいますので、彼から受けたモラハラだけで離婚訴訟できるかどうかは分かりません。彼に対するモラハラの証拠をたくさん集め、彼が反省すると言ったことに対して証拠がないのであれば、まずは、モラハラをやめること、やめなければ離婚することにも同意すること、などを内容とした書面を作成して彼に署名させて証拠を作っておくのはどうでしょうか。あるいはお子さんたちを連れて実家などへ別居して婚姻費用(離婚までの生活費)支払の調停を申立てるなどの手もあります。婚姻費用の調停は、相手が拒んでも裁判所がすぐに審判を出してくれます。婚姻費用を毎月出すのに疲れて、相手が離婚に応じるというのもよくあります。
- 回答日:2023年08月16日

離婚を引き伸ばし、婚姻費用を請求する妻に慰謝料を求めたいです

相談者(ID:01753)さんからの投稿
昨年の末から別居をしている妻が、離婚の条件に無理難題を突きつけ、前進する話し合いをしないことが、とても強いストレスとなっております。
妻の質問に返事をすれば、話題を変える。
音信不通になる。理由もなく、自己主張だけをされる。その状態が続いています。
現在、離婚調停が近々決まりましたが、調停でまとまるとは、思えません。

財産分与や扶養料など、取り決め前に、離婚成立を求めましたが、嫌の一点張りです。
夫婦関係は破綻しており、離婚の同意は得られています。

こういった場合、妻に慰謝料を請求することは、出来ませんでしょうか?

残念ながら、ここに書かれていることだけで慰謝料請求をすることはできないと思われます。慰謝料請求するためには、暴力や、暴言等、不倫などの行為があり、それにより損害(物質的なもの又は精神的なもの)が生じており、それらを証拠で証明でき、かつ損害と行為の間の因果関係も証明できることが必要だからです。
それよりも、調停の期日も決まっていることですし、相手が期日に裁判所に来てくれれば(もちろん欠席する可能性もありますが。)、調停委員がうまく相手を説得してくれると思いますので、まとまる確率は高くなると思います。
- 回答日:2022年06月23日
ありがとうございます。
なんとか、まとまることを願います。
お返事ありがとうございました。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月24日

サインがないと無効になって払ってくれないのではないかなと不安です。

相談者(ID:36482)さんからの投稿
届を出したあとですが、届けを書く時に
決め事をしました。
メモ書きをしており、後から離婚協議書を
作成しました。

私は署名と印鑑を押たが、相手は書いて
くれません。
ちゃんと読んでもらい相手の言い分も
聞き入れて書きました。

私が書いておきたかったのは口約束では
相手は絶対破るからです。
人の事は凄く言ってきますが自分には甘い
人です。
ずっとモラハラに悩まされ改善もしない
病んでしまいました。

警察で刑事問題になったり、市役所や児相にも
お世話になったり相談したりでやっと
離婚できましたが、署名を書いてもらわないと
書いた内容は無効になってしまいますか??

書いた内容は、養育費と面会と私からお金を
取っているのでそれを返してほしいことを
かいてあります。

口約束でも合意は成立していることにはなりますが、問題は相手が嘘をついてきたときに、その成立を裏付けることができるかということです。相手の署名がないと、相手は成立の真正さを争ってくることはあり得ます。書いた内容を相手と一緒に読んでいるところの動画とか、メールやLINEなどに写しを添付したとか、他の人が見ていたとか、証拠があればよいわけです。後から作ったなどと言われないように、一緒に読んでいる時の彼の行動などを細かくメモしておくとか、何でも証拠にはなります。
- 回答日:2024年03月27日
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