池袋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚裁判を辞める事は出来ないでしょうか?」や「不倫をした側でも親権を取って離婚できますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

池袋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚裁判を辞める事は出来ないでしょうか?

相談者(ID:22895)さんからの投稿
9年前に女性の無事に家に着いた?というメールからケンカになり、翌日から家に帰って来なくなった夫から先日離婚裁判を起こされました
私と離婚する事と、婚姻中に私の父親がお金を出してくれた家の持分160万を支払えとの事です

調停は今年の2月に不成立で終わっています

9年前のケンカの翌日、仕事に行くふりをして、そのまま帰って来なくなり、会社も連絡をせずに無断欠勤で解雇になりました
メールの女性は知り合いですが住所は分からなかった為1カ月後に住所を探しあて訪ねた時に夫は女性の部屋に居ましたが、間に警察を入れた為、顔を合わせ話しをしたのは長女だけで私は会っていません

夫は警察署から自宅に帰るように言われ敷地を出た瞬間に逃走…現在に至ります

夫自身が女性の家に飛び出して行き、末の娘がまだ中学生だったにもかかわらず家にも帰らず、お金もいれてくれなくなり、調停の少し前にわかった事ですが私が暴力をふるうとして、支援措置をとり居場所がバレないようにしています

こんな形でも夫から離婚裁判を起こせるものなのでしょうか?

ご助言よろしくお願いします






9年前に夫への女性からのメール、家を飛び出し女性の部屋にいたということからも、不貞行為の事実があったと推認はできますので、本来的には、「有責配偶者からの離婚請求」として、夫からの離婚請求はハードルが高い事案とは言えます。ただし、夫が離婚訴訟の提起をする際には、おそらくあなたからのDVを理由にしているでしょうから、訴え提起だけはできたわけです。あなたが、離婚をしたくないというのであれば、訴訟の中で、彼の別居自体が不貞行為によるものであるので、彼の訴訟提起は「有責配偶者からの離婚請求」として、信義則上許されないものであることを主張していくことです。それには、彼の不貞行為の証拠を(当時の警察の記録、女性からのメールの写真、長女の証言など)集めて、積極的に裁判所に提出することです。彼の言うあなたの暴行を裏付ける証拠は、役所への支援措置の決定の書類でしょうから、それが虚偽であることを、こちらが立証しなければなりません。確かに彼の言うあなたの暴力が裏付けられなくとも、長い別居期間(通常なら3年から5年)はそれだけで、離婚を認める材料とはなります。しかし、彼の訴え提起が「有責配偶者からの離婚請求」とされれば、9年の別居期間だけで離婚判決が出ることはないと思います。
- 回答日:2024年05月02日
お忙しい中ご回答ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:22895)からの返信
- 返信日:2024年05月07日

不倫をした側でも親権を取って離婚できますか?

相談者(ID:20840)さんからの投稿
結婚して18年、子供8歳と6歳。
結婚当初から夫の自分本意の性交渉と周りの人には気付かれない位のモラハラ発言あり。

去年、妻の私が不倫をして夫が相手に300万請求。
今年、同じ相手と続いていたが、待ち合わせしていたところを待ち伏せされ、相手に300万請求したが、殴った為なのか150万に減額。
二度目なので両方の両親に報告済。
夫に付いていた弁護士は夫の後輩。

再構築を目指していたが、性交渉を求められても私の気持ちが無く、断ると「不倫相手とは出来たのに自分とは出来ないのか」等と言われる

子供にとって両親が揃っている状態、今の生活のの保障を考えると私が我慢すればいいのかと思う反面、不貞した側が離婚を請求出来ないとも聞きました。
軽く相談した友人には子供が一人立ちするまで我慢できるならいいが、少し経って多感な時期に離婚となるよりは今の内に離婚した方が、将来的に子供の為にも自身の精神安定にも良いのではないかとアドバイスを貰いました。
私の両親には仔細を伝え、離婚するならばサポートをするという言葉を貰っています。

まず、親権の問題は夫婦関係の破綻の問題とは全く別の話です。親権はお子さんの養育や監護がきちんとできるかどうかという視点から考えるべきことです。確かに、お子さんの面倒を見ることもせず不貞行為の相手のところに出かけているような場合には、問題にされることもあるでしょうが、あくまでお子さんにとってどちらがふさわしいかということから考えますので、不貞行為をしている側でも親権者になれます。不貞行為をした側(有責配偶者)からの離婚請求が認められにくいという話は、あくまで裁判所に請求する場合の話です。確かに裁判所は、一般的には有責配偶者側からの離婚請求を認めてくれにくいのですが、完全に認めてくれないかというとそうでもないのです。完全に婚姻関係が破綻していた後の不貞行為であるとか、破綻について相手に多くの原因があるとか(例えば暴力や暴言などがたびたびあったとか)、別居期間が10年くらいの長期にわたっているなどの場合には認めてくれます。離婚をする気持ちが双方にあれば、有責配偶者側から離婚を言い出しても協議や調停で離婚することはできます。相手が離婚する気があるかどうかを探ってみて、相手に離婚する気が無さそうなら、まずはお子さんを連れて別居するというのも1つの方法かもしれません。
- 回答日:2023年10月20日

話し合いができない場合の離婚

相談者(ID:05719)さんからの投稿
別居して半年、夫とは音信不通です。何の説明もなく、この生活を終わらせたいと家出。その後、話し合いもせず引っ越し。夫の部屋に残っていた書類から住所は分かっていて、調査会社を通して生活していること分かりました。
精神病のため、話し合いは困難です。家の荷物もほぼそのままで、必要最低限だけ持ち出したようです。
そのままにはできないので、離婚協議、合意書をこちらで作成し、会社に送ろうと考えています。これも無視される可能性が高いので、その場合は弁護士さんにお任せするしかないのかな。と考えています。

相手の性格にもよりますが、協議の段階でも、弁護士が代理人として文書を送ることで応じてくる場合もあります。あとは、家庭裁判所(相手の住所地を管轄する裁判所)に離婚調停を申立てると、裁判所からの期日の通知などの一式書類が送られますので、応じてくる場合もあります。どちらにせよ、お近くの弁護士に一度ご相談してみてください。
- 回答日:2023年02月27日

子ども5歳の親権獲得、面会交流の実現に向けて今できること

相談者(ID:03420)さんからの投稿
夫と5歳の子どもがいます。私が鬱状態になり、夫といるとイライラがコントロールできなくなり、現在は精神科、心療内科にてカウンセリングを受け,仕事も休んでいます。
子どもは夫のもとで、3週間程二人で暮らしています。私は仕事もせず、実家にいます。
子どもとは、間接的に母(私)から一方的に手紙を毎週送ったり、電話をかけるぐらいしかまだできていません。

お子さんの年齢が分かりませんが、お子さんとの面会交流は、一般的に協議でやるよりも調停でやる方が早く決着はつくと思います。面会交流ではお子さんと会うことが、「月に1回」などと頻度を決めてできるだけですので、あなた自身の体調が許すのであれば、あなた自身のところにお子さんを引き取って育てることを認めてもらう監護者指定の調停(あるいは審判)というものもあります。
- 回答日:2023年01月23日

離婚時に請求できる金額

相談者(ID:01168)さんからの投稿
主人と私と息子(高校2年)の3人家族です。
息子が中学2年の時に主人からの暴力で1度警察にお世話になっています。それ以降主人がアルコール飲酒時、深く酔ってしまうと暴言、罵声などがあります。そのことで、去年12月と今年1月と警察に来てもらっています。
アルコール依存性だと本人も自覚をしているのでアルコール外来に通院するも、処方されている薬を飲まずで、主治医には薬は飲んでいると嘘をついて通院しています。
主人に何かしらのストレスがあると、お酒が進み、その時はいつ暴言や暴力が始まるかという不安がぬぐえず、息子と私がもう精神的に耐えれず離婚を考えています。
その際今の自宅(持ち家ローン支払い中、名義は主人)に私と息子が住み続けるれる方法、養育費及び慰謝料(息子と私が受けた精神的苦痛に関する)などはどの程度請求できるのか知りたいです。またそれぞれの口座の貯金等を必ず分与するものなのかも知りたいです。
よろしくお願いいたします。

財産分与についてもめるケースの典型のような気がします。現在お住まいの持ち家が婚姻後に建てられたものとすると、離婚の際の財産分与の対象になるため、あなたと息子さんが住み続けることは形式上は可能ではあります。ただローンをご主人のみが支払っている場合には、ご主人がいくらかの代償を支払うことなどを要求してくる可能性があります。
財産分与の対象は、基本的に婚姻後に築いた財産、婚姻生活に使用していたものとなります。よって、預金などでも婚姻前から持っていて婚姻生活には使っていないもの(特有財産といいます)は分与の対象とはなりません。
養育費については各自の年収を基準にした算定表を裁判所は使っています。養育費の支払期間を大学卒業までとか、大学院修了までとかあらかじめ決めておくことをおすすめします。
慰謝料は、暴力が警察沙汰になるほどですので、ある程度の額は請求できるとは思います(100万円から300万円になることが多いです。)。いずれにせよ、証拠が必要ですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2022年04月25日
内山様。

分かりやすいご回答ありがとうございました。末尾の証拠とは、具体的にどのような物をさすのでしょうか?教えていただけたらありがたいです。
相談者(ID:01168)からの返信
- 返信日:2022年04月25日
離婚の際の暴力や暴言等について慰謝料を請求するための証拠は、事案により異なってきますので、一般的なことしかいえませんが、暴力や暴言そのものの映像、録音、日記などへの記載等、傷害を負った場合には医師の診断書、治療費の明細書、領収書、警察沙汰になった場合には警察への被害届、警察官の取り調べ資料、逮捕状など(これは弁護士に依頼した方がよいでしょう。)がそれに当たると思います。暴力等を見ていた人が証人になることもあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年04月26日

養育費を支払わせたいです。養育費の意味もわからせたいです。

相談者(ID:19317)さんからの投稿
相手の浮気が原因でおよそ8年前に調停離婚し、現在シングルマザー。
先日、子供2人の(高3・大学2)養育費を、今後支払わないと、一方的にメールで連絡有。
まだ調停で取り決めた期間内で、公的証書有。(満二十歳になる月まで、ただし、未成年者が専門学校又は大学に進学したときは、これを卒業、退学する月まで。1人3万。)
診断書等無いが、離婚時に暴力や暴言を受けた為、私自身相手と話す事が精神的苦痛、恐怖で出来ない。
今までも何度か払えない事情があると未納、減額あり。
学費の相談も出来ず、一度もなし。お金がないと相談すら不可だった。
3年程前に、相手から上の子が二十歳になったら養育費半額と言う相談があった。
納得出来なかったが、反論しても聞いてもらえず、口約束をした事はあるが、その翌日には、相手から電話があり、やっぱりしっかり離婚時の約束は守ると言う話になった。その後も勝手に減額した金額で振り込みもあったが、ひとまず毎月6万振り込みがあった。
払わないとは納得出来ないが怖いし、助けて欲しいです。
向こうの住所や勤務先は教えてもらえませんでしたので、わかりません。

ご自身で相手に請求できないのならば、弁護士に依頼してください。弁護士の費用は各弁護士によって違いますので、費用をきいてご自分で納得した
弁護士を選んでもらうほかありません。
- 回答日:2023年10月09日

別居中 妻が離婚を認めてくれない

相談者(ID:01416)さんからの投稿
妻との離婚を考え半年前から同意の上で別居しております。(離婚したい理由は夫婦間の愛情やお互いへの興味が全くなくなってしまったこと、長年のセックスレス、子供への愛情の欠如、などから自分の人生はこのままで良いのかと悩み始めたからです)
ただ、妻からは離婚の意思は無いと言われ、
子供のために週2日は元の家に顔を出している状態です(寝泊まりはしていません)。
また、妻に別居先を知られたく無いため住民票も移していない状態にあります。
自分としては、出来るだけ早く離婚したいのですが
拒否され続ければ長期化は免れないのでしょうか?
相手に大きな問題があるわけではないのでどう進めて良いのか悩んでいます。

協議での離婚も調停での離婚も、結局は話し合いですので、相手に不貞行為などの事情がない限り、相手が離婚に応じてくれなければ、長期化は免れないと思います。相手が応じるような条件を出すなどの方法もありますが、それも相手次第です。裁判所は通常3年から5年の別居状態がなければ離婚を認めてくれません。別居地に住民票を移していないとのことですので、別居開始日と別居継続が分かるような証拠(引越し業者の領収書とか、写真など)を取り揃えておくことをお勧めします。
- 回答日:2022年05月18日
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