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池袋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、東京都の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「夫と相手に慰謝料などの請求がしたい」や「配偶者の浮気があるため離婚したい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
池袋駅の離婚弁護士が回答した解決事例
池袋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:09534)さんからの投稿
事実婚22年で、相手との間に子どもがいます。
ここ半年の間、金遣いが派手になり、美容やファッションに変化があり、外出も仕事を理由に増えてました。1ヶ月前くらいから午前3時くらいに帰宅して仕事にでるようになりました。夫は否定していますが、外からの情報で相手がいることがわかり事実婚の解消の意志を確認すると相手の存在は否定して、別れたいとか別れるとかはっきりした返事がありません。このまま別れてもこちらの心身の苦痛とこれから先の生活を思うと夫にも相手にも非を認めてもらい双方に慰謝料を請求すると共に夫にはこの先も私と息子が普通に生活出来るようにしてもらいたいのですが、どのように動いて良いかわかりません。助けて下さい。

事実婚(内縁関係)でも法律婚(婚姻届けを出している場合)に準じて、相手方に対して事実婚の解消の請求、慰謝料請求、養育費の請求、財産分与等の請求をすることができます。従って、相手方が不貞行為をしていたのであれば慰謝料請求はできます。ただし、相手方が不貞行為の存在を否定しているというのであれば、十分な証拠を持っていなければ相手は認めないでしょう。事実婚解消の協議をするか調停をするか(内縁関係解消の調停も離婚調停と同じように家庭裁判所でできます。)して、慰謝料、養育費や財産分与等についても決めればよいと思います。
- 回答日:2023年04月27日
相談者(ID:07199)さんからの投稿
主人の浮気での慰謝料請求についてご相談がございます。

結婚3年目になりますが、1年目の時点で離婚をしてほしく
(主人のモラハラ、借金、数々の大きな嘘が原因です)
私から離婚の話は出していましたが怒鳴られ、反対され、離婚できずにいます。
しかし主人が浮気している事が分かったので、慰謝料を請求し離婚をしたいです。

浮気の内容は、LINEのやり取りに沢山の数の女性との
「お金を払い行為をする」やり取りを見つけたことです。
生活費に困窮しているのにそちらにお金を使っていたので、
大変腹立たしいです。

まずは、彼の浮気の証拠、モラハラや借金の証拠などを確保しておきましょう。LINEの画面などを写真に取るとか、借金についての証拠を写真やコピーにとって残すとか、モラハラについて(表現、言葉遣いなどを詳しく)日記などに記載するとか録音するなどが有効です。ある程度証拠がそろったと思ったら、証拠を捨て去られたりするのを防ぐため、できれば別居するのが良いでしょう。配偶者の方と直接交渉ができそうになければ、弁護士に依頼するとよいと思います。
- 回答日:2023年03月25日
相談者(ID:42048)さんからの投稿
配偶者の日頃の言動(政治的思考や差別感情からくる)や生活不和(性的、家事的面)、また月々の使途不明なお金の流れなどから離婚を考えています。


相談者収入:1000万円/年
配偶者収入:250万円/年
子供無し

婚姻費用は、実は、協議や調停など話し合いで決める場合には、自由に額を決められるのです。別居の方が、相手は家賃などがかかったりすることもあるでしょうから、同居よりも少し多めの額を主張してくることは多いかもしれません。こちらも持ち家だったりすると、住宅ローンが残っていたりもしますので、実際に生活費としてかかっている金額を出してみればよいと思います。調停でも決められず裁判所が決める場合には、算定表というものが利用されていて、そこでは、当該夫婦の収入だけで、特に項目を分けたりせずに、ざっくりと決めることがほとんどです。給与所得か自営かで違いはありますが、双方給与所得だとすると、12万から14万円/月が、このケースでの算定表の額です。逆に言えば、算定表の額を参考にして、相手が主張している額や項目で、認めがたいものがあれば、それを主張していけばよいことにはなります。
- 回答日:2024年05月01日
相談者(ID:10388)さんからの投稿
20年近く前に建てた家があり、売る予定はないですが固定資産税の金額ではとても売れないとおもいます。
この場合、建物の評価額はどうなりますか?
土地は別です。

固定資産税評価額ではなくて、建物自体を売却する場合の予想額を知りたいということであれば、一番簡単な方法は、近くの物件を扱っている不動産屋さんに査定してもらうのが早いと思います。ただ、建物の築年数が20年にもなるような場合ですと、木造建築か鉄筋コンクリート造りかでもかなり違いがあると思います。建築物には値段がつかないような場合も多いかもしれません。
- 回答日:2023年05月13日
ご回答ありがとうございます。
値段がつかない場合は、財産分与としての財産にはあたらない、分ける費用はない、という解釈でいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:10388)からの返信
- 返信日:2023年05月19日
値段がつかない場合には財産分与の対象財産にならないわけではありません。なぜなら価値がなくとも住まいとしてほしいということも考えられるからです。話し合いなので、どのような分け方をしても相手が納得すればそれでよいのです。不動産の価額を調べる目的は、対象財産のそれぞれがいくらかを出して、その2分の1がどのくらいになるのかを数字で相手に示して納得させるために行うのです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月20日
相談者(ID:11227)さんからの投稿
突然妻が2人の娘を連れ家を出て行き離婚したいと言って来ました。話し合いをしようにも離婚するの一点張りで進展する見込みが無かったので少し静観しようとしてましたが言っている事が2転3転し自分の事だけを考えて居る為娘達を引き取りました。しかし離婚調停を起こされ次に調停中に監護審判を起こされ家裁の調査が入りました。調査報告書では妻側が監護相当と記されているが全く納得が行かない状況です。

監護者指定の審判が申立され、調査官の調査報告書で妻側が監護相当と記載されているということは、おそらく妻を監護者とする審判が出るものと思います。審判に対しては即時抗告することができますが、裁判所は母側優先という考えで凝り固まっていますので、これを覆すのはかなり困難です。相手がお子さんたちの監護者であるにふさわしくない、ということを証拠を持って主張する必要があると思います。監護者の指定と離婚とは全く別の制度なので、あなたが離婚に応じたくないのであれば、それを貫けば離婚調停は不調で終わります。お子さんの監護者を彼女にされても、あなたが面会交流の調停を申立てればお子さんと会うことはできるとは思います。
- 回答日:2023年05月19日
回答ありがとうございます。面会交流は制限無しで行える事にはなりました。しかし引き渡しはしなければ行けないのがとても悲しいです。妻は弁護士さんを通し調書には5月に退職し通勤距離の短い所へ転職するから子の送り迎えも可能と言っていましたが退職し未だに再就職先も決まらず就労していない状況です。
相談者(ID:11227)からの返信
- 返信日:2023年05月24日
相談者(ID:06491)さんからの投稿
妻(30代後半)がアルバイト先の社員の男(20代後半)と不倫をしています。
妻は昨年の秋頃から、仕事で遅くなるからと言って外泊が増えていき、家庭や子供達を放ったらかして相手の男の家で外泊を繰り返しており、現在二重生活状態です。
今年1月に妻の手帳に「〇〇お泊まり」等と書いてあったので不貞行為ではと思い、妻に話をしましたが認めてくれずに逆ギレされてしまい、話になりませんでした。
その後は相手の男の氏名、誕生日(月日のみ)、住所、仕事先を独自で判明させました。住んでいる部屋から、相手の男は独身です。
また、朝にその部屋から妻と男が出ていく状況を動画で押さえています。
妻は話し合いに応じないので、相手方にアプローチして不貞行為の事実を認めさせ、慰謝料を取りたいと思っています。
ネットで調べたところ、相手方の会社に行って話をするのは名誉毀損に当たるおそれがある、家に直接行くのはリスクが大きすぎる、等と書いてあるので困っています。どのようにしたら良いでしょうか。
子供がまだ小学生なので、妻とは離婚せず婚姻関係を続けて行きたいと思っています。

相手の家に行くと危険なこともあり得ますし、相手の会社に行くことも、相手方の会社の人たちに私的な行為を知らせる必要性はそもそもなく、やり方によっては会社から業務妨害で訴えられる可能性もあるので、絶対にお止めください。ある程度証拠を押さえているというのであれば、相手方に対して手紙を送って、慰謝料の請求をすればよいと思います。できれば内容証明(配達証明付きで)で送付しておくと証拠としても確実なので、お勧めです。
- 回答日:2023年03月15日
ご回答ありがとうございます。
相手方の会社に行こうと思っていたのは、自宅と相手方の家が近く生活圏内なので、相手方を異動(左遷)させて欲しい、たとえ慰謝料を取れても、また簡単に接触できる環境にあるのでは根本的な解決にはならないのではと考えておりました。
やはり内容証明で淡々とやるのがこちらのリスクが少なくて済みそうなのですね。
大変参考になりました。
相談者(ID:06491)からの返信
- 返信日:2023年03月19日
相談者(ID:50776)さんからの投稿
私には4歳の息子がいるのですが、今年の4月くらいから子供の面会のとき息子がママ冷たくて帰りたくない。パパあったかくて好きと言うようになり、元妻も家でもよく言ってると言っていました。面会が終わり元妻に預けるときも泣き叫んで帰りたくないと私の腕を4歳とは思えないほどの力で掴んでパパ行かないでーって言うようになりました。
元妻も子供が話しかけても携帯ばかりみていて目を見ずに相槌をうつなどおかしいことが多々ありました。
なので元妻に子供のことしっかり見ているのかと確認したところ逆ギレして話にならず、自分で調べるしかないといろいろ調べた結果、アパートに男性を招き入れてました。しかも平日もよくけるそうで、土曜日は毎週子供を土曜保育に預けていました。しかも相手は既婚者。それを妻に言ったら自分は不倫はしてないし、土曜保育もリフレッシュのために預けていいからなんも悪くないと言うばかり。
こんならやつに子供は任せられないと思い親権を取り戻すことにしました。よろしくお願いします。

父親が親権を取り戻すのは難しいのですが、不可能というわけではありません。母親の方にお子さんがいる場合には、お子さんと母親が一緒に居るとお子さんの心身の発達にとって問題があることを、たくさんの証拠を集めて立証することです。母親の交際相手から暴行を受けたような場合には、役所の家庭支援センターのような相談窓口に相談に行くとか、児童相談所や警察に相談に行くなどして記録を取ってもらう(後で証拠として使えます。)ことです。あなた自身がお子さんと会った時のお子さんの様子なども、映像や記録に取っておくとか、お子さんに家であったことなどを手紙にして書かせるとか、問題点を裏付ける証拠をできる限りたくさん作ることです。お子さんが暴行を受けるような危険性がある場合には、ご自身のところに避難させることは当然認められます(警察に相談しておくとよいと思います。)。そして、あなたがお子さんの世話をできるだけしてあげて、全て記録に残すことです。たくさんの証拠を集めて、家庭裁判所に親権変更の申立てをすればよいと思います。
- 回答日:2024年08月29日
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