代官山駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚調停で夫側が不利な時、どの様に対応すれば良いでしょうか」や「共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚に応じない妻に対し、夫名義の物件から退去させる形で離婚を成立させた事例」や「 結婚相談所を通じて知り合い結婚した夫に保有する個人情報を破棄させた上で早期に離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

代官山駅の離婚弁護士が回答した解決事例

代官山駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚調停で夫側が不利な時、どの様に対応すれば良いでしょうか

相談者(ID:63970)さんからの投稿
・妻と子供が突然別居して現在、離婚調停中です。理由は暴言やキレるが動機です。
・妻の離婚意思は固く、私は身の潔白を伝えて離婚に強く反対していましたが、妻の気持ちは変わらず半ば諦めつつあります。
・婚姻費用が8万円に該当してると言われましたが、住宅ローンも抱え私の収入では
無理で精査をして欲しいと伝えました。
・財産分与は放棄する。(住宅残債がオーバーローンしてるので)
・妻側が年金分割を0.5にしたい
・家庭裁判所経由で妻から婚姻費用の
振込先手紙が来て誠意として一度2万円振り込んだ。
・1人で色々調べて離婚調停に臨みましたが話を聞いていて疑問点を感じています。

離婚調停はあくまで夫婦間に問題を話し合うものであり、夫側や妻側が有利あるいは不利と一概に言えません。それぞれの具体的な状況や事情に応じて判断されます。

婚姻費用について、相談者様の生活状況から考えて懸念があることは理解できますが、これは子供の生活費、妻の生活を支えるための金額として設定されます。あなたの収入と支払能力を配慮しながら、裁判所の中で査定されますので、詳細な金額については裁判所の判断を待つしかありません(もちろん妻側が一切の事情を考慮して同意をしてくれるということであれば、裁判所の判断を待つ必要はありません。)。

年金分割について、妻側が0.5にしたいとのことですが、これも裁判所が考慮する要素の一つです。妻が長期間働いていない場合や、離婚後の生活保障として必要な場合、このような要求があることもありますが、ここでも具体的な状況を考慮に入れた上で最終的な判断がなされます。

以上の事から、離婚調停は一方が不利とは言えません。自身の状況を正確に伝え、自身の意見や疑問を弁護士や裁判所に具体的に伝えることが重要です。ご自身の主張が伝わらないという悔いを残さないためにも、まずは弁護士に相談をして方針を考えていくことがいいのではないでしょうか。
ミカタ弁護士法人からの回答
- 回答日:2025年05月27日

共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください

相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいとの請求が認められず、共有状態を継続させる内容の判決になることは散見されます。

というのは、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転しても、住宅ローンの債務は、債権者(銀行等)の承諾がない限り移転しません。

また、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転したとしても、債権者(銀行等)のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権は、マンションに付いたままとなります。

つまり、ご相談者様の持分を相手方に移転したとしても、ご相談者様は銀行に住宅ローン債務を負い続け、マンションには、銀行のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権が残ることになってしまいます。

ここで万一住宅ローンが滞納され、マンションが競売手続により売却された場合、相手方単独所有のマンションによりご相談者様の債務が弁済されたことになるため、相手方から、ご相談者様に対し求償請求(相手方が自らの財産によりご相談者様の債務を立替払したとして、その返還の請求)がなされ得ることになります。

このように、ご相談者の持分を相手方に移転してもお客様が債権者(銀行)との関係で住宅ローンの支払いを免れるわけではなく、かえって住宅ローンに関する処理が複雑になってしまうことから、住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいと請求しても認めてもらえないことは間々あります。

共有状態の解消を希望される場合、判決に対する対応としては、
①判決に対し控訴したうえで、控訴審でマンションの処理について相手方と協議する。
②判決確定後、相手方とマンションの処理について協議する。
③協議(①又は/及び②)がまとまらない場合共有物分割訴訟を提起する
といった方法が考えられます。

①~③の対応により、
a.マンションに相手方が住み続ける代わりに相手方に持分を移転し、その代わり住宅ローンは相手方が支払うようにする(a-1.ご相談者様が債権者(銀行等)との関係で債務を免れるようにする、又は、a-2.ご相談者様は銀行との関係で債務を負い続けるが、相手方との関係では、相手方が住宅ローンを全額負担するものと取り決めておく)
 
b.マンションを売却して清算する

c.その他(一定の期間を経た後に売却清算することにする等)

の処理をすることとなります。

なお、a-1の処理を希望される場合(ご相談者様が債務を免れるようにする場合)、①~③の方法と並行して、債権者(銀行)と交渉し承諾を得る必要があります。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年01月15日

養育費の特別出費について

相談者(ID:71384)さんからの投稿
私立大学へ進学する子供の養育費として、算定表に基づいて19万円支払います。
学費は4年間で480万円です。

結論としては大学費用のうち一定額はご負担いただくことになる可能性が高いです。

裁判所の養育費の算定表は、15歳以上のお子様については、公立高校の学校教育費として1年間に25万9342円がかかることを考慮して作成されています。

この金額を超える額の学費がかかる場合、超える部分の学費の分担についての協議が必要となります。

ご質問の事例では大学の学費が4年間で480万円、すなわち1年間に120万円かかることになり、算定表が考慮している額を超える額の学費が発生しているため、超える部分の学費の分担が必要となります。

具体的な額の計算には当事者双方の収入は給与収入か事業所得か、収入は当事者それぞれについていくらか等の情報が必要になります。
また、協議の進め方については、現在元奥様とどのような話になっているのかお伺いする必要があるものと思われます。

そのため、具体的な分担額や協議の進め方等については、弁護士にご相談になることをお勧めします。
- 回答日:2025年09月01日

モラハラ夫と離婚したい

相談者(ID:38571)さんからの投稿
夫のモラハラで離婚したく、直接話合いできない状況の為、離婚調停中です。
先日2回目の調停で相手方は離婚拒否しており、
調停員の方も困って裁判官に方向性を相談する始末。
調停員の方からもこのまま合意しないと次回不成立になる可能性もあるので
弁護士相談してみたらと提案されました。
離婚合意に向けての進め方をご相談、ご教示頂きたいと思っております。

確かに、調停で一方が離婚を拒否する場合は、あっさりと不成立になってしまうことがありますね。
今後の進め方ですが、別居の有無・期間、双方の年収、財産状況等、ご相談者様の状況によって変わってきます。
一度、離婚案件に精通している弁護士にご相談されることをお勧めします。

妻の暴力・モラハラからの離婚と親権獲得の相談

相談者(ID:73572)さんからの投稿
妻から日常的に暴力やモラハラを受けています。ビンタや物を投げつけられるなどの身体的DVに加え、「生きてる価値あるの?」「反省の証として髪を切れ」といった人格否定も頻繁です。経済的にも「慰謝料」「誠意金」として金銭を強要され、200万円以上を支払っています。「慰謝料1500万円を支払う」と書かされた書面もあります。さらに、位置情報の共有やスマホのパスコード開示を強制され、行動や交友関係を常に監視されています。妻は前夫との離婚裁判でも暴力・モラハラを理由に訴えられ、和解金を支払っています。私は在宅で働いており、育児の7割以上を担当。今後、離婚・親権・財産分与・安全確保について法的に整理したいです。LINE履歴・送金記録などの証拠も保有しています。

相談内容確認させていただきました。

離婚を進める場合、ご説明いただいたような攻撃性の強い妻との関係性からすると、
別居をし、弁護士を代理人として使い、相手との直接の接触を避けるかたちで、離婚に関する協議を進めるのが宜しいかと思います。

別居にあたっては、現住居で住宅ローンや賃料の負担がある場合は、更に別居先の賃料負担が問題となり得ますが、平穏な生活環境の確保という点からは重要かと思います。

その上で、離婚後に親権をとるとなると、お子様を連れての別居を検討する必要があります。
この場合妻からは違法な連れ去りだ、誘拐だ、といった主張を受けることも多いので、子を連れて転居する際の方法や妻への伝え方には注意をする必要があります。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚、親権、財産分与等の各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

離婚養育費の妥当な金額

相談者(ID:44234)さんからの投稿
離婚に向けて進めていますが、子供が大学生で養育費の妥当な金額、いつまでの支払いが妥当か、現在6-8万をと言われています。年収は480万程度で
相手も仕事をしていておそらく300万弱年収はあります。宜しくお願い致します

・お子様は大学生のお子様1人、
・ご相談者様の年収:480万円、
・相手方の年収:300万円
の場合、裁判所の算定表によれば養育費は4~6万円程度となります。

ただし、裁判所の算定表は公立高校の学費を考慮に入れて作られているものですので、公立高校より学費の高い大学に通っている場合、修正計算が必要になり、養育費の金額があがることがあります。

大学の学費を含めた金額については、弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024年05月07日

自己破産する元旦那から財産分与と養育費をとれるのか

相談者(ID:56894)さんからの投稿
離婚後調停して取り決めをしました。養育費、面会、財産分与。その後財産分与でこちらに払うものが支払われず、養育費も滞納、挙句には自己破産するとかで今後お金は払わないと言ってきました。

結論
1 養育費について
⑴ 過去の未払養育費については、破産手続終了後、請求することは可能です。
⑵ ただし、相手方のご収入等によっては、将来分の養育費は減額となることがあり得ます。

2 財産分与について
未払の財産分与は、免責が許可されると請求できなくなります。
  ただし、破産に至った事情や、破産申立て後の事情によっては、免責が許可されないことがあり、その場合には請求ができます。
 また、相手方が、裁判所に提出する債権者名簿にご相談者様に対する財産分与の請求権を記載しなかった場合は、請求をすることができます。

3 ただし、相手方の経済状態によっては、請求できたとしても回収ができないこともあります。
 


説明

1 前提―破産・免責の手続について
法的には、破産の手続(破産した人の資産および負債を調査し、資産を換価したうえで債権者に配当する手続)と、免責の手続(破産手続を経た人について、債務を免れることを許可するか審理する手続)は別の手続です。

破産の手続を経た場合でも、法律が定める免責不許可事由がある場合には、免責が許可されないことがあります。

※免責不許可事由としては、
①破産手続の開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したりしたこと
➁浪費、賭博等により著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと
などの破産に至る事情についてのものと、

③破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をした、
④不正の手段により、破産管財人等の職務を妨害した
といった、破産申立て後の事情に基づくものがあります。


また、法律上、非免責債権(免責が許可されても免責されない債権)が定められています。


2 養育費について

債務整理を開始する場合、通常、債務者は、全ての債権者に対し一律に支払を停止します。

相手方が債務整理を開始した場合、他の債権と同様、過去の未払養育費についても支払が停止されます。
(もし、相手方が債務整理を開始した後過去の養育費を取り立ててしまうと、後に破産手続が開始された後、相手方による養育費の弁済が否認され、取り立てた養育費を相手方の破産管財人にわたすことになることがあります(管財人に渡した養育費は、全ての債権者に平等に分配されてしまいます。)


しかし、養育費の請求権は、法律上、非免責債権とされています。
そのため、免責が許可されたとしても、相手方は、未払養育費の債務を免れることができません。
そのため、破産・免責の手続が終了すれば、相手方に対し、過去の未払養育費の支払を請求することが可能です。

ただし、養育費については、失業等による収入の減少、再婚して扶養家族が増えた等の事情の変更がある場合、減額を請求することができることになっています。
ご質問の内容からは相手方が破産しようとするに至った事情はわかりませんが、場合によっては、相手方が、養育費の減額を請求してくることがあり、この場合には、将来の養育費については減額されてしまうことがあり得ます。


3 財産分与について
一方、財産分与の請求権については、相手方について免責が許可された場合、請求することができなくなります。

免責が許可されなければ請求はできます。

裁判所は、免責を認めるか否かの審理に当たり債権者から意見を聴くことになっていますので、裁判所に書面を提出するなどして、免責を許可しないよう求めることはできます。(もっとも、裁判所は法律の定める免責不許可事由がない場合免責を許可しなければならないことになっているうえ、免責不許可事由があっても裁判所は裁量により免責を許可できることになっているので、免責不許可となる場合はあまりないといわざるを得ません。)

また、相手方が裁判所に提出する債権者名簿に記載しなかった請求権については、免責が認められないことになっています。
そのため、万一、財産分与請求権について債権者名簿に記載がされなかった場合には、財産分与について免責がなされないことになります。


4 免責されない場合の取立について
もっとも、免責されない債権(養育費や、債権者名簿に記載されなかった財産分与の請求権)については、相手方が任意に支払わない場合、債権者側(ご相談者様側)で、差し押さえられる相手方の財産を見つけて、強制執行の手続を行う必要があります。

そのため、相手方が破産せざるを得ないようなめぼしい財産がない場合で、
・無職である、個人事業主である等により定期的に収入が入ってくるわけではない場合や、
・生活保護等の差押えができない収入しかない場合
等には、法律上請求はできるものの、取立てができず、結局債権の回収ができない場合はあり得ます。


ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024年11月29日
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