代官山駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「養育費の特別出費について」や「離婚に向けての適切な進め方を相談したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「音信不通となり離婚を拒んでいた夫に対し、控訴審による離婚が成立した事例」や「夫が子どもの監護権を獲得し、離婚裁判でも親権が認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

代官山駅の離婚弁護士が回答した解決事例

代官山駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費の特別出費について

相談者(ID:71384)さんからの投稿
私立大学へ進学する子供の養育費として、算定表に基づいて19万円支払います。
学費は4年間で480万円です。

ご質問の件、ご回答させていただきます。

養育費月額と、私立大学の学費の関係性ですが、
養育費月額の一部には学校教育費が含まれるとされている一方で、
それでも不足する部分は、特別費用として、養育費月額とは別で夫婦の収入割合で分担しあうべきとされています。

養育費月額を19万としたときに、具体的にどれくらいの金額が大学費用分に当たるのかという点ですが、
裁判官の解説によりますと、
19万×25/85=約5万6000円となり、その年額は、67万2000円となります。

大学学費の1年分を120万円と考えますと、
67万2000円を超える年額52万8000円分については、
養育費月額とは別の特別費用として、
父母の収入比に従ってそれを分担する必要がでてきます。

ですので、裁判上の判断としては、大学学費については、養育費月額とは別の特別費用として
負担を命じられる部分がでてきそうです。

但し、交渉や調停で、相手側が大学学費は養育費月額に含めることとし、別途請求しないと合意すれば、
そのような処理もあり得ます。
他の離婚条件もからめてそのような合意を試みてみるのもよいかと思います。

以上ご参照下さいませ。

離婚に向けての適切な進め方を相談したい

相談者(ID:72816)さんからの投稿
離婚の有無で揉めています。
生後半年の息子がいる中で、妻との生活(性格や価値観、束縛、モラハラ)に限界を感じ離婚を申し入れました。
逆上した妻が迫ってきてビンタをされたため、勢いを止め振り払う形で妻をかわしました。
後日児相や警察にDVに相談をしており、私側に離婚を申し出る権利がないと主張をされています。
また、刑事告訴をするつもりのようなことも言っていました。
あくまで妻の主張ですが、身体中にあざがあり、肋にヒビも入っている。
ヒビが入っていたという連絡に対し、うかつにも「ごめん」と言ってしまい、それをDVの証拠として主張されています。

私からすると逆上してこちらに向かってきているのは妻側で、振り払った際にたとえ怪我をしていようと正当防衛に値する認識なのですが、とはいえ照明のしようがない魔女裁判なので、どうすればいいのかと悩んでおります。

息子が保育園に入る来年4月までは離婚はしないが、DVをするような人と一緒に入れないため別居をする。
婚姻費用として10万円ほど支払え。と言われているのですが、どのように進めればよいでしょうか。

相談内容確認致しました。

妻によるDVの主張については、相談者様の認識を踏まえ、反論していくかたちで宜しいかと思います。
夫婦喧嘩が激しい時は双方からDVの主張がでることがよくありますが、
最終的には怪我の写真、診断書、当時の録音や動画など客観的な証拠をもつ方が優位になる傾向があります。双方有力な証拠がないときは、どちらかが悪いとはいえない、よって法的責任もないという判断になることは多いです。

妻が、相談者様に対し、離婚を申し出る権利がないと主張していることについては、法的にはそのような主張は認められにくいように思われます。今後の離婚に向けての動きとしては、妻に対し離婚申出をして、妻との交渉や、必要であれば家庭裁判所での離婚調停手続きを進めて行くことになります。

別居生活になることについては、生活の平穏の確保や、将来的に長期別居による離婚判決の取得が可能となるという観点から、離婚を求めていく上ではメリットがありますが、妻からの婚姻費用の請求については対処が必要となります。
妻からの婚姻費用の請求に対しては、双方の収入や妻の有責性という観点から争う余地があるかもしれません。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱いもございます。
初回相談は無料ですので、宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

慰謝料請求に必要な情報

相談者(ID:33004)さんからの投稿
昨年12月から夫が不倫同棲しています。何度も別れるといいながら、ズルズルと続いています。家と不倫同棲先を半々くらいで行き来しています。相手女性は既婚者と知りながら続けています。同棲先住所と下の名前しか知りませんが慰謝料請求出来ますか?

慰謝料請求をするためには、相手方の住所と氏名(フルネーム)が必要となります。

現時点でフルネームが分からない場合でも、弁護士であれば、①不動産登記を調査する、②弁護士会を介して各種の照会(弁護士会照会)をする等の方法により、氏名を突き止め、請求を進められる場合もあります。

照会先は、一般の方からの照会では回答しないが弁護士会照会であれば回答するというところも多いものと思われます(弁護士会照会は法令に基づく照会であるため回答しても個人情報保護法の問題は生じないのに対し、一般の方からの照会では法令に基づく照会にはならないため回答してしまうと個人情報保護法違反になりかねないためです。)。

そのため、相手方の氏名を調査し慰謝料請求をすることが可能か、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

なお、旦那様が不倫相手と半同棲状態にあることは、そうでない場合より、慰謝料を増額する要素になり得ます。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年05月07日

共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください

相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいとの請求が認められず、共有状態を継続させる内容の判決になることは散見されます。

というのは、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転しても、住宅ローンの債務は、債権者(銀行等)の承諾がない限り移転しません。

また、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転したとしても、債権者(銀行等)のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権は、マンションに付いたままとなります。

つまり、ご相談者様の持分を相手方に移転したとしても、ご相談者様は銀行に住宅ローン債務を負い続け、マンションには、銀行のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権が残ることになってしまいます。

ここで万一住宅ローンが滞納され、マンションが競売手続により売却された場合、相手方単独所有のマンションによりご相談者様の債務が弁済されたことになるため、相手方から、ご相談者様に対し求償請求(相手方が自らの財産によりご相談者様の債務を立替払したとして、その返還の請求)がなされ得ることになります。

このように、ご相談者の持分を相手方に移転してもお客様が債権者(銀行)との関係で住宅ローンの支払いを免れるわけではなく、かえって住宅ローンに関する処理が複雑になってしまうことから、住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいと請求しても認めてもらえないことは間々あります。

共有状態の解消を希望される場合、判決に対する対応としては、
①判決に対し控訴したうえで、控訴審でマンションの処理について相手方と協議する。
②判決確定後、相手方とマンションの処理について協議する。
③協議(①又は/及び②)がまとまらない場合共有物分割訴訟を提起する
といった方法が考えられます。

①~③の対応により、
a.マンションに相手方が住み続ける代わりに相手方に持分を移転し、その代わり住宅ローンは相手方が支払うようにする(a-1.ご相談者様が債権者(銀行等)との関係で債務を免れるようにする、又は、a-2.ご相談者様は銀行との関係で債務を負い続けるが、相手方との関係では、相手方が住宅ローンを全額負担するものと取り決めておく)
 
b.マンションを売却して清算する

c.その他(一定の期間を経た後に売却清算することにする等)

の処理をすることとなります。

なお、a-1の処理を希望される場合(ご相談者様が債務を免れるようにする場合)、①~③の方法と並行して、債権者(銀行)と交渉し承諾を得る必要があります。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年01月15日

子連れ別居以外での離婚に向けた対応策

相談者(ID:69501)さんからの投稿
7歳、4歳の子がいます。
結婚直後から、夫が私に対してのみ罵詈雑言、怒鳴る等が8年ほど続いており、性格の不一致で離婚を希望していますが、夫がどちらも認めません。
現在の生活状況は、日々の主な監護者は私です。私年収900万、夫は不明ですが多分800〜900万、フルタイム共働きの会社員です。
最終的な目標は、離婚、親権・監護権確保、養育費の確保。財産分与は不要というか夫の収入、財産状況が全くわかりません。
実家や子連れ強硬別居が最もよく聞くところですが、子供2人と住めて私単独で家賃負担が可能な賃貸物件が近隣にないこと、子供が転校をすごく嫌がっており極力避けたいです。しかし夫が出ていくこともないと思います。また、夫の性格的に子供を無理やりにでも取り戻しにくる可能性があります。夫は、私のこと自体はどうでもいい、子供は大事、離婚・別居は子供を傷つける最低の選択肢と言っており拒否しています。(子供がまだ小さいので自分を尊敬して言うことを聞くから手元に置きたいような感じで、気に入らないと瑣末なことで子供にも怒鳴るときがあります)

離婚を求める場合、別居状態にあった方が最終的に離婚訴訟で離婚判決が出やすいことから、別居の上、離婚及び婚姻費用請求をするというのが通例となりますが、別居が困難な場合は、同居中のまま、弁護士を入れた離婚交渉や、離婚調停、離婚訴訟へと進めていくことがございます。

同居継続のまま離婚を求めていく場合、離婚訴訟で離婚判決を得られないおそれがあるため、必ず離婚できるかは不確定要素となりますが、一方で、このように本格的に離婚を求める手続を進めて行くことで、相手にも裁判所対応や弁護士費用などの負担が生じるので、調停や和解により離婚が成立する事例も一定数みられます。
そのため、離婚を決意されていて別居が難しい場合は、同居しながらの弁護士依頼や離婚調停に進めていくことを検討するのが宜しいかと思います。

以上ご参照下さいませ。
当事務所では初回相談60分無料で行っています。
より具体的かつ詳細なご説明もできますので、ご検討下さいませ。

財産分与で受け取れるはずのお金を先に使うことはできますか?

相談者(ID:69337)さんからの投稿
半年前に夫に離婚を切り出され、主人は8月か9月に家をでる予定です。財産分与で合意しておらず、離婚時期は未定。自宅(戸建て、ローン終了)は離婚成立後妻名義に変更予定。建物と土地の名義は夫5/6、妻1/6です。太陽光パネルが屋根についていて、妻に名義変更中。
今回、蓄電池をつけることになったのですが、購入名義は妻、補助金申請も妻の名前でします。
この費用を夫の退職金(夫の口座に入っています)から支払いたいです。財産分与でもらえる予定の金額の一部になるのですが、
➀財産分与の前借り?のようなことはできますか?
②認められない場合、贈与とみなされてしまいますか?
③それとももともと、2人名義の家に妻名義の蓄電池をつけることは問題なかったりするのでしょうか?

ご質問の件お答えします。ご参考下さいませ。

①について
既に離婚協議がなされており、互いに今後の離婚時財産分与を想定している状態だとしますと、
財産分与対象となる夫の口座からの出金については、財産分与の先払いの扱いとなり、
後日の財産分与の金額決定時に清算となります。
夫の同意があればスムーズですが、そうでなくても、口座管理を任されているといった事情があれば、出金を強行することも選択肢にはなるかと思います。
但し、同居中にそれを行うとトラブルになったり、また、夫の反感を買って今後の協議が難航したりするおそれがあるので注意が必要です。

②について
上記のとおり財産分与の先払いとなりますので、
贈与にはあたらないかと思います。
慎重に対応されたいのであれば、税理士の先生への相談もされた方がよいかと思います。

③について
ご自身も持分をもっている自宅への設置で、かつ、離婚後に、夫持分についても妻名義に変更予定とのことですので、特段問題はないかと思います。

以上ご参照下さいませ。
丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。
相談者(ID:69337)からの返信
- 返信日:2025年08月06日

慰謝料請求の上不倫関係を清算させて再構築、もしくは養育費、ローンを整理して慰謝料請求の上離婚したい

相談者(ID:72397)さんからの投稿
夫が不倫をしています。不倫相手に慰謝料を請求し、不倫関係を清算してほしいです。
夫とは謝罪と反省が見られるなら再構築希望ですが、それがない場合は離婚して住宅ローンや養育費などの整理をし、しっかり慰謝料も請求したいと考えております。

私、夫、不倫相手はみな同じ会社に勤めています。
2011年結婚、2012年出産、はじめは大阪に住んでいましたが2016年に夫が東京に異動になりました。
半年の単身赴任の後、私と子供が合流。
一方で夫はこの時同部署だった不倫相手と出会い、以降2025年現在まで継続した関係を持っています。(不倫相手の手紙にそう記載があり、旅行などに行った形跡もあります)

婚姻関係は破綻しておらず、毎年家族旅行などもいきますし、2021年にペアローンで一軒家を購入しています。
先日発覚するまでは本当に仲の良い夫婦だと信じていました。夫と子供と幸せに暮らしたい一心で私も転勤して頑張っていたのに裏切られました。

探偵に調査に入ってもらい、不貞の証拠を一つ得ることができました。私の意向を汲んで協力していただける弁護士さんを探しています。

ご相談内容確認させていただきました。

女性に対する慰謝料請求額についてですが、不倫発覚によって夫婦が別居や離婚に至っているほうが、慰謝料は高額になりやすく、そのような事情がない場合は、
訴訟判決で認められる金額は100万円いくかどうかといった程度になることが多いです。

なお、訴訟判決では、慰謝料の金銭支払しか取扱いができないので、
相手女性に今後の夫への接触禁止、違約金の支払約束、求償権放棄などを求める場合は、
訴訟ではなく、交渉による示談解決を図ることになるかと思います。

交渉で相手が判決相場より高い金額の支払を合意すればそのようになりますが、
一方で、相手が金銭事情や、判決では認められない条件(接触禁止、違約金、求償権放棄など)に応じるのと引き換えに減額を求めてくることも多いです。

女性に対する不貞慰謝料請求の準備としては、
女性の氏名を把握する必要があるほか、分かるのであれば住所も分かった方がよいかと思います。

また、離婚になる可能性も踏まえた準備としては、
財産分与対策として、
夫の保有している資産内容が分かる資料を写真にとるなどして取得しておくことが望ましいです。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱いもございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、上記以外の準備するとよい事項、離婚の際の離婚条件の見通しなど、より具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

以上どうぞよろしくお願いいたします。
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