人形町駅で離婚問題に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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人形町駅で離婚問題に強い弁護士が6件見つかりました。
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更新日:
事務所名

雨宮眞也法律事務所

住所

〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305

最寄駅

東京メトロ 日本橋駅・茅場町駅・三越前駅

営業時間

平日:09:00〜17:20

対応地域

中央区|東京都・北海道・神奈川県・埼玉県・千葉県・愛知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県
ただいま営業中
09:00〜17:20
面談予約のみ
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【複雑な財産分与もお任せください】離婚後の生活も安心!人生の再スタートを支援します
弁護士の強み初回相談料60分5500円ご自身又はお相手が経営者不動産を多数所有している方など複雑な財産分与も◎◆経験豊富な弁護士がご満足のいく解決を目指します◆別居・不倫など幅広い離婚問題に対応◎茅場町・日本橋駅から徒歩5分東京証券取引所前
対応体制
面談予約のみ
LINE予約可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

アトラス総合法律事務所

住所

〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町1-8-1 SRビル7階

最寄駅

神田駅から徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜19:00

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
初回相談無料
ただいま営業中
09:30〜19:00
面談予約のみ
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神田駅徒歩2分|要予約で電話相談可能
弁護士の強み「財産分与で請求をされている金額が適正か知りたい」「退職金が絡む離婚事件で高額な請求を受けている」「持ち家の分割や権利で決着がつかない」など慰謝料・財産分与・養育費・住宅ローンが絡む離婚事件のご相談は当事務所にお任せください!【宅建士の資格保有】
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
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注力案件
離婚前相談
離婚協議
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養育費
不倫・離婚慰謝料
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面会交流
離婚手続き
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事務所名

なごみ法律事務所

住所

〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-12-7サニービル5階A

最寄駅

JR京葉線、東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」A2またはB3出口より徒歩3分

営業時間

平日:10:00〜20:00

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜20:00
面談予約のみ
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【初回面談0円&着手金固定で安心】離婚問題に豊富な実績があります
弁護士の強み女性の離婚問題に注力「今後の生活のために財産分与を取り決めたい」「夫の不倫相手に慰謝料を請求したい」「子どもの独立を機に離婚したい」など幅広いお悩みに対応◆離婚後の生活も踏まえたアドバイスをご提供【夜8時まで相談可能】
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
注力案件
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離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
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離婚裁判
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別居
男女問題
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

常葉法律事務所

住所

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-14-6 神田荒木ビル6階

最寄駅

丸ノ内線淡路町駅より徒歩3分 都営新宿線小川町駅より徒歩3分 JR・銀座線神田駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜17:15

対応地域

中央区|東京都
ただいま営業中
09:00〜17:15
面談予約のみ
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弁護士の強み【弁護士歴29年】離婚案件を多く経験した弁護士が、培ったノウハウを活かして交渉に挑みます。面談にて、依頼者様のお気持ちを伺った上でどうサポートできるか全力で考えますので、まずは面談にいらしてください。
対応体制
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注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
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事務所名

東京桜の森法律事務所

住所

〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町8-13天翔日本橋ビル2階

最寄駅

東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線『人形町駅』A5出入口徒歩5分 JR総武線快速『新日本橋駅』5出口徒歩7分 東京メトロ銀座線・半蔵門線『三越前駅』B6出入口徒歩8分 【電話・オンライン面談◎お仕事のある方もご相談しやすい対応体制】

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜19:00
面談予約のみ
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【実績2000件超】離婚調停・裁判・別居など法的解決が必要な方をサポート!口コミ☆5の信頼感◎
弁護士の強み初回相談30分0円ご予約はメール・LINEがスムーズです離婚調停裁判へ進展した方別居中の方サポート!相手方の弁護士から書面が届いた等の法的対応が必要な際も迅速に動きます◎豊富な経験に基づき納得の解決を目指すなら当事務所へ!《料金プラン等の詳細はコチラをクリック》
対応体制
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事務所名

アイシア法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階

最寄駅

東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分

営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

対応地域

中央区|全国
弁護士 坂尾 陽
定休日 無休
6件中 1~6件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「現在の収入を基に養育費を算出できるか?」や「自営の場合の財産分与や養育費の算出について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚前の義父からの自宅の明渡を阻止」や「財産分与を拒否する相手方から650万円を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

人形町駅の離婚弁護士が回答した解決事例

人形町駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

現在の収入を基に養育費を算出できるか?

相談者(ID:14782)さんからの投稿
妻からの①モラハラ②経済的DV③私の実家との絶縁強要④奴隷としては扱いで去年から離婚を考えています。
しかし、この春異動となり残業代が月10万位下がってしまいました。まだ三ヶ月しか経っていませんが交代制勤務のためそんなに増減しません。
4.6月分の給料明細が出た時に妻にこんな手取りではやっていけないな等とかなりなじられました。
養育費は前年の年収を基に算出する聞いていたので去年までの高い年収から養育費を算出されるととても払えません。なお、以前別居した際は「離婚してもローンは私が払い家は子供に譲る」と念書を書かされさらに遺書まで書かされたのに「私は何も貰っていない」と言われました。
子供のために家は残してあげたいと思いますし、今後大学受験や控え約束した学資保険も払ってあげたい気持ちはあります。その上で更に養育費をこれくらい出せ!と言われても出せません!

通常、養育費を算定する場合の収入については、昨年の実績を下に算出することが一般的ですが、その理由としては、「昨年と今年とでそれほど収入の増減はないだろう」との経験則に基づくものです。したがって、今年の収入が去年よりも下がるということであれば、適切な資料とともに今年の年収を推計しそれを主張することで、その収入をもとに養育費を算定することは理論的には可能ですし、そのほうが直近の当事者の収入実態を踏まえているのでより公平かつ適切かと思います。
アドバイスありがとうございます。
残業代が激減したので去年の年収を基に養育費を算出されたのであればとてもじゃないけど払えませんでした。
ご回答いただき大変気持ちが前向きになりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:14782)からの返信
- 返信日:2023年07月26日

自営の場合の財産分与や養育費の算出について

相談者(ID:26242)さんからの投稿
相手方が自営で月に40万ほど生活費をもらっていましたが、明細等はありません。
実際の自営の業績も全く知らないまま、春に別居を開始しました。
今回やっと決算書を手に入れたのですが、見方がわかりません。
この書類から財産分与や養育費の算出はできるのでしょうか。

養育費については基本的には確定申告書の写しがあれば概ね判断は可能です。
財産分与についてはそれだけだと把握しきれないところも出てくるように思われます。
まずは詳細につき弁護士相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月22日
ありがとうございます!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月22日

養育費未払い 弁護士費用の請求について

相談者(ID:02730)さんからの投稿
相談お願いします。
養育費の未払い回収の件で弁護士さんに依頼した場合の費用対を相手に請求することは可能でしょうか?

弁護士に依頼するかどうかは、相談者の自由なので、弁護士費用を相手方に請求することはできません。

どのように離婚に向けて進めていけばよいか教えていただきたいです。よろしくお願い致します。

相談者(ID:42473)さんからの投稿
25歳、23歳、22歳の3人の子供がいます。
現在夫54歳、私52歳です。
1996年に結婚しました。
2007年から現在まで17年間、ずっと離婚したいと考えていました。
会話も17年間ほぼしていません。
この間に3回ほど離婚したいと伝えましたが、「軽々しくそんな言葉を口にするな」と言われ、相手にしてもらえませんでした。
これまでの夫婦生活を一言で表すと「忍耐」という言葉がピッタリ当てはまります。
3回目は私の両親と妹も交えて離婚について話し合いました。
子どもたちのために我慢するように両親にも説得されていましたが、この春末っ子も無事に大学を卒業しましたので、これを機に離婚したいです。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

>協議が長引きそうなら、すぐに調停に進めたいです。 調停はパキスタンではなく、東京で可能ですか?

→調停は基本的には相手方住所が管轄となるため、パキスタンの裁判所が管轄になります。
ただし、このような場合でも離婚を実現するための対応方法がありますので、まずは離婚に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
- 回答日:2024年04月17日

シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。

相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

離婚拒否で婚姻費用(生活費)がもらえていない場合、取り急ぎ相手方に婚姻費用の請求を行うことが一般的です。請求の方法としては、不払となった場合に強制執行(給与差押え)ができるよう、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることがベターです。
なお、相手方はいわゆる有責配偶者にあたる可能性があるところ、実務上、相手方からの離婚請求については、一般的には長期間の別居(10年以上)、未成熟子の不存在、離婚によってこちらが経済的に苛酷な状況とならないという3つの要件をクリアしなければ、基本的に離婚は認められません。そうすると、そもそもこちらが離婚に応じる理由はありません。
本件では、離婚と婚姻費用のいずれの問題も複雑に絡んでいることから、今後の見通しや対応方法については、この場だけでの相談ではなく、離婚問題に精通した弁護士にきちんと相談された方がよいかと思います。

以上、ご参考まで。

離婚後のモラハラ夫への慰謝料請求

相談者(ID:00538)さんからの投稿
離婚相手の家へ慰謝料請求するにはどうしたらよいでしょうか?
モラハラ気質な夫となんとか協議離婚で別れることが出来ました。
わたしが実家に逃げる形で、家具家電も2人のお金(お祝いとしてもらっていた100万円)も全て置いて出てっております。
そして離婚時に夫の方から「今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする」とLINEの文面で言ってきたので了承したのですが、
離婚成立して2ヶ月半後、「一緒に住んでいた家の退去費用(6万円)を折半にして欲しい」と連絡が来たのです。
こちらとしては自ら掲げてきた約束を自分の都合の良い時だけ破り、平気で金を請求してきたことに腹が立ち、2人のお金である100万円の半分から3万円引いて47万円逆に振り込んで欲しいと連絡返したのですが、無論キレられました。
こちらとしては100万円なんてすっかり忘れて穏やかに暮らしていたのに、急にモラハラ特有の自分に都合の良い解釈をふりかざされて大変不快になったのでどうにか慰謝料を請求したいです。本当にお金が取れるかは別として、ハッタリでもいいから慰謝料請求の資料を送ることはできないのでしょうか?

 法的に考えるなら、お互いに「今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする」ということを約束しているのですから、夫の請求に対して貴女様が応じる義務はない代わりに、貴女様も慰藉料を請求する権利はありません。では、法的根拠のない請求をしてはいけないのかと言いますと、例えば、弁護士が、法的根拠がないことを知りながら、あえて請求をした場合には、その請求自体が不法行為となりえます。しかし、一般の方の場合には、そこまでのことはないと考えます。例えば、貴女様が、元夫に対して「『今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする』という約束を反故にしたのは、貴方の方だ。貴方が反故にしたのだから、私は、貴方のモラハラについて慰藉料を請求する。」と言って、元夫のモラハラの資料を送ったとしても、不法行為にはならならいでしょう。つまり、貴女様の請求行為が法的に問題となることはないでしょう。
 法的には、そうです。しかし、仮に、貴女様が請求したら、その後どうなるでしょう。おそらく、元夫は、貴女様の送った資料の倍の分量で、貴女様の婚姻中の行為を批判する文書を送ってくるでしょ。「自分の行為は、モラハラではない。おまえが常識がないからだ。」と読むのもウンザリするような文章が羅列されたものが来ると思います。これに、貴女様が反論したら、さらに、倍の反論が返ってくるでしょう。読むのもウンザリした貴女様が回答しないと、今度は、元夫から、「自分で請求しておきながら、返事もよこさないのか。そんな常識がないヤツだから離婚になったんだ。」とまたまた、貴女様の行為への批判がくるでしょう。疲れた貴女様が「もう止めにしよう。」と言うと、元夫は、「慰藉料請求したのが、悪かったことを認めるんだな。謝れ。」と言ってくるでしょう。
 おそらく、この元夫は、貴女様から請求されたくらいで、マズイことになったと後悔したり、自分のことが悪かったと反省するようなことは、まずないでしょう。むしろ、貴女様を攻撃する機会ができたと嬉々とするかもしれません。結局、貴女様が精神的に傷ついて、終わり、となりそうな感じがします。貴女様が、今お感じになっている不快以上に、精神的に傷つくと思います。
 この回答、前半部分は、弁護士としての回答ですが、後半は、弁護士としての回答というよりも、モラハラ気質の夫を数多く見てきた者の感想といいますか予想です。あくまで、感想、予想なのですが、もし、この感想、予想に、貴女様が、元夫ならあり得るかもとお思いなら、これ以上関わらない方がよろしいかと思います。
 
- 回答日:2022年02月04日

私名義の車を内縁の妻に持っていかれたのですが。

相談者(ID:14972)さんからの投稿
子供の保育園の送迎があったので、私が父から譲り受けた私名義の車を内縁の妻に乗らせていました。
主に車を使用するのは内縁の妻である為、車の維持、管理費は妻が行っておりました。
今月始めに内縁の妻が子供を連れて家から居なくなりました。
後日、車はどうする?と尋ねた所、維持、管理していたのは私だ。子供の養育費の1つと考えているが返せと?と、いう内容の返答でした。
私は子供の送迎の事があるしと思い、とりあえず今の所は返却結構です。と答えました。
その後、養育費の事で拗れてしまい車の名義変更等の話をする間もなく妻側から一方的に連絡を絶たれてしまいました。
このまま連絡が取れない場合は車の事だけでいったら妻の行動は横領に当たりますか?

車に関しての内縁の妻の行為は、横領となります。なお、親族相盗例は内縁関係には適用されませんので、警察に相談すれば、被害届を受け付けてくれると思います。
ご回答ありがとうございました。
回答を見て気持ちが少し軽くなりました。
今後の相手方の出方次第では警察に相談し、被害届を出そうと思います。
本当にありがとうございました。
相談者(ID:14972)からの返信
- 返信日:2023年08月13日
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