人形町駅で離婚問題に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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人形町駅で離婚問題に強い弁護士が6件見つかりました。
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更新日:

弁護士 新井 均(常葉法律事務所)

住所

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-14-6 神田荒木ビル6階

最寄駅

丸ノ内線淡路町駅より徒歩3分 都営新宿線小川町駅より徒歩3分 JR・銀座線神田駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜17:15

対応地域

中央区|東京都
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
弁護士の強み【弁護士歴29年】離婚案件を多く経験した弁護士が、培ったノウハウを活かして交渉に挑みます。面談にて、依頼者様のお気持ちを伺った上でどうサポートできるか全力で考えますので、まずは面談にいらしてください。
対応体制
面談予約のみ
休日の相談可
オンライン面談可
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離婚調停
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弁護士 雨宮 史尚(雨宮眞也法律事務所)

住所

〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305

最寄駅

東京メトロ 日本橋駅・茅場町駅・三越前駅

営業時間

平日:09:00〜17:20

対応地域

中央区|東京都・北海道・神奈川県・埼玉県・千葉県・愛知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県
営業時間外
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【複雑な財産分与もお任せください】離婚後の生活も安心!人生の再スタートを支援します
弁護士の強み初回相談料60分5500円ご自身又はお相手が経営者不動産を多数所有している方など複雑な財産分与も◎◆経験豊富な弁護士がご満足のいく解決を目指します◆別居・不倫など幅広い離婚問題に対応◎茅場町・日本橋駅から徒歩5分東京証券取引所前
対応体制
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【Google口コミ★5|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所

住所

〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町8-13天翔日本橋ビル2階

最寄駅

東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線『人形町駅』A5出入口徒歩5分 JR総武線快速『新日本橋駅』5出口徒歩7分 東京メトロ銀座線・半蔵門線『三越前駅』B6出入口徒歩8分 【電話・オンライン面談◎お仕事のある方もご相談しやすい対応体制】

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
初回相談無料
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【実績2000件超】離婚調停・裁判・別居など法的解決が必要な方をサポート!口コミ☆5の信頼感◎
弁護士の強み初回相談30分0円ご予約はメール・LINEがスムーズです離婚調停裁判へ進展した方別居中の方サポート!相手方の弁護士から書面が届いた等の法的対応が必要な際も迅速に動きます◎豊富な経験に基づき納得の解決を目指すなら当事務所へ!《料金プラン等の詳細はコチラをクリック》
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

なごみ法律事務所

住所

〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-12-7サニービル5階A

最寄駅

JR京葉線、東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」A2またはB3出口より徒歩3分

営業時間

平日:10:00〜20:00

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
初回相談無料
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営業時間外のため電話での
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【初回面談0円&着手金固定で安心】離婚問題に豊富な実績があります
弁護士の強み女性の離婚問題に注力「今後の生活のために財産分与を取り決めたい」「夫の不倫相手に慰謝料を請求したい」「子どもの独立を機に離婚したい」など幅広いお悩みに対応◆離婚後の生活も踏まえたアドバイスをご提供【夜8時まで相談可能】
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弁護士 新 英樹(久米法律事務所)

住所

東京都中央区日本橋2-2-2マルヒロ日本橋ビル6階

最寄駅

東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・静岡県
弁護士 新 英樹
定休日 不定休

アイシア法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階

最寄駅

東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分

営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

対応地域

中央区|全国
弁護士 坂尾 陽
定休日 無休
6件中 1~6件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「養育費未払い 弁護士費用の請求について」や「肉体的関係が無いが浮気」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「死後認知の事例」や「不倫した配偶者でも早期離婚できたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

人形町駅の離婚弁護士が回答した解決事例

人形町駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費未払い 弁護士費用の請求について

相談者(ID:02730)さんからの投稿
相談お願いします。
養育費の未払い回収の件で弁護士さんに依頼した場合の費用対を相手に請求することは可能でしょうか?

弁護士に依頼するかどうかは、相談者の自由なので、弁護士費用を相手方に請求することはできません。

肉体的関係が無いが浮気

相談者(ID:14155)さんからの投稿
結婚5年目の旦那です。最近嫁が職場の男性と遊びにいくようになりました。自分が夜の仕事をしているので夜遅くまで一緒に居ることもしばしば。
時には子供を連れて行ったり2人きりだったり。
何度言っても会うのを止めてくれず、この間「心の拠り所が相手になった。あなたの心無い言動が精神的苦痛だから離婚して欲しい」と言われました。
肉体的関係は無いそうですが相手を手で逝かせたと自慢げに話してました。


たしかに、離婚原因の一つである不貞行為は、性交渉を核心としますが、それに準じる行為も含まれます。肉体関係がないとしても、手で逝かせたというのであれば、準じる行為には及んでいると思われます。慰謝料請求はできるとは思います。

一方的に婚約破棄された際に取れる慰謝料

相談者(ID:02547)さんからの投稿
私(女):41才、一人暮らし、実家は新幹線と電車で2時間程度
彼(男):48才、一人暮らし、実家は電車で30分程度
交際期間:2020年10月~現在
結婚に対する意識:付き合い始めた当初からお互い意識しており、度々その話もしていた

現状:
お互いに結婚の意思はあったので話を具体的に動かそうという事になり、交際開始から約1年2か月後に両親への挨拶をしました。時系列は下記
2022年1月上旬:私が彼のご両親に挨拶。4人で食事
2022年2月下旬:彼が私の両親に挨拶。新幹線で私の地元に来て4人で食事
2022年3月下旬:両親同士の挨拶。新幹線で私の地元に来て6人で食事。6人全員がこの食事の場が結婚に際する両家顔合わせだと認識
2022年6月:90代の彼の祖母と同居の叔父と面会、食事
2022年8月:彼の家でのお盆の法要に呼ばれ、お墓参りと法要、その後の食事に参加。彼の両親、兄弟とその家族の前で彼が結婚する旨を家族一同に報告。

この法要と食事の後彼の実家にお邪魔して彼の両親と4人で話している際に
・過去の借金歴
・一時期返済が滞った事により数年先までローンが組めない事
を報告されました。
聞いてすぐすぐの判断は難しいため、前向きな打開策を考えようという事になりその日は終わりました。
この「前向きな打開策」は共に将来を歩むことが前提だと認識してました。
その後、ご両親を交えてもう一度話をしたい旨を伝えると婚約を解消したい旨のラインがきました。
話をしない事にはイエスもノーも言えないと返信しましたが、そういう機会を設ける気はないと言われ、その後婚約解消の理由として私の人格的な部分の攻撃がありました。
また、私の両親に頭を下げにいく気はない、ということです。

幸い、彼の実家の住所・連絡先・母親の携帯番号は知っていたので母親あてに連絡をとり話し合いの場を設けてもらうところまでは行きました。
ただこの話し合いで破談になった場合、慰謝料を請求したく、大体の相場金額が知りたい。
希望はなるべく高めの金額です。根拠として
・年齢が高い事(付き合ってる間に10の位が上がりました)
・付き合ってる年数が長い事
・結婚がお互いの家族、親戚間で周知の事実になっている事
・借金歴等を聞いたうえでも私は結婚の意思が消えていない事
・婚約解消を言い出すタイミング
です。

ご指南の程よろしくお願い致します。

まずそもそも法律上の保護に値する婚約(婚姻予約)が成立しているかどうかが問題になります。この問題が最もハードルが高いです。
かりに法律上婚約が成立していたとして、慰謝料をいくら請求できるかは、裁判ベースでも100万円前後といった感じです。

今月に離婚話をされ、今月中に出てけと言われてますが応じないといけませんか

相談者(ID:03190)さんからの投稿
私のスマホの課金、生活費等でカードの支払いが40万超えて旦那に一括で払ってもらいました。
それ以降は課金はしてません。家族は旦那、私、娘(8歳)です。食費6万日用品1万のお金を月頭に7万受け取り、その他に必要な物はその都度言え。と言われてました。旦那の稼ぎが月約38万、私の稼ぎが3万。光熱費も私の方で払ってました。当然足りなく、足りない時にカードで払ってましたた。なんだかんだで支払いが膨れ上がり40万くらいの支払いになりました。そのうちの20万がバレて。もうないと嘘を着きました。(他に20万があるとは言えず)。無理やり借金があったら即離婚しますと誓約書を書かされました。ただ、その後に残りの20万がバレてしまい。旦那にお前が作った借金なんだからお前がかき集めて何とかしろと言われ、10月3日に離婚の話をされ、今月中に出てけと言われました。旦那が娘に「ママは10月は家にいるけど来月は居ない」と話してます。
今月に離婚の話をされ、今月に出てけと言われ。
「お前の自由になるお金は無いから」と誓約書書かされた時点で言われたので。足りない分は私のお金で補ってたので貯金は0です。
それで、今月中に何も準備出来ないし、お金を用意することもできません。
旦那の離婚と今月中に出ていくのは応じなければいけないのでしょうか?



応じる必要はありません。引っ越しの費用もありませんし、誓約書もあくまでも約束レベルの話にすぎないからです。
まぁ、旦那さんの気持ちは分からなくもないですが、関係修復に向けてしっかり話合いをすべきです。

不倫の慰謝料請求をしたら、相手からも請求されますか?

相談者(ID:02421)さんからの投稿
昨日夫の不倫の慰謝料を相手女性に請求出来るとこちらでお伺いする事が出来ましたが、相手の女性にも家庭があり(ご主人、高校生くらいのお子さんと聞いてます)これを機に万一離婚された場合、慰謝料を請求される事があるのでしょうか?
恐らく現段階では相手のご主人は不倫の事実を知らないものと思われます。

やはり当方に非があるのでしょうか?
また、私の主人へ慰謝料請求されることもあり得ますか?

いわゆるダブル不倫の関係になりますので、お互いの配偶者が相手方に対して慰謝料請求できる立場になります。結局4者間の話合いでお互いに請求しないとの結果に至る必要が出てきます。
やはり、そう言うことになってしまうんですね。
私が慰謝料請求する際に、誓約書の様なものが交わせると良いのですが…そう言うのも難しそうですね、大変勉強になりました。有難う御座います。
相談者(ID:02421)からの返信
- 返信日:2022年08月15日

大学生の娘の授業料を成人扱いなので、親はもう関係ない

相談者(ID:01998)さんからの投稿
2年くらい前から特定の人、他にも女がいて、
頻繁にラブホにいく旦那。
離婚をしてくれ、女はいない、不倫はしてない、
お前との生活にうんざりで顔も見たくないと。
大学授業料がまずたまらないと無理。2年くらいかかる。
あと、大学生の娘は1人暮らしもしてるので、そのお金もあるから、もう少し期間欲しいと言うと、キレて今すぐでてく、金をよこせ、
大学生はみんな自分で働いて通ってるのに、なんでうちだけ親が払うんだ、もう成人なんだ、自分で払わせろといきなり初めて言い出した。
大学通いたいと話をしてきた時そんなこと言ってなかったし、大学2年の今に言い出すとは。
成人なのは、テレビで見て知ってるが、
親が払う義務は成人だから無いというのは、
本当なのですか?
部活も勉強も頑張って、残りの時間バイトしてる娘のためにも、反論したいけど、旦那の秋田弁のなまりで大声出されるのが、狭心症の疑いで発作が起きるので言えず。
色々相談はしたいですが、まず成人なので親が払う義務は一切ないのでしょうか?

成人に達したら親が支払わなくてもいいというのは、たしかに一理あります。
厳密に言いますと、支払義務自体は大学と契約しているお子さんにあります(もちろん契約時は未成年者なので、親権者の同意あり)。ただ、経済的に独立していないので親御さんが立て替えているということになります。
一度費用を負担すると言った以上、道義的には負担すべきでしょうが、心変わりしたのであれば、今後は難しいかもしれません。
なるほど。とてもよくわかりました。
痛いとこついてきたんですね。
娘に言うには覚悟がいります。
不倫されて悩み、苦しんでるのに向こうはやりたいいたい放題。理不尽でたまりません。
この回答を踏まえて、考えます。
ありがとうございました。
相談者(ID:01998)からの返信
- 返信日:2022年08月09日

養育費の支払いについて

相談者(ID:03193)さんからの投稿
離婚する際に公正証書を交わして養育費を決めたのですが、相手が再婚し、こどもは相手の再婚相手の養子縁組したのですが、公正証書を交わしてる以上養育費は払い続けないといけないものなんでしょうか?

相手が再婚し、再婚相手が養子縁組をするといった事情は、公正証書作成時に十分予見できた事情といえます。よって、現在の状況では、養育費の減額は認められないと思います。今後、大きな事情変更が起きた場合には、養育費の減額や支払免除を求める調停・審判を申し立てることになります。
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