西日暮里駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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西日暮里駅で離婚問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

渋谷徹法律事務所

住所

〒113-0022
東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202号

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MYパートナーズ法律事務所

住所

〒116-0013
東京都荒川区西日暮里5-33-2小宮ビル 2階

最寄駅

西日暮里駅から徒歩3分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

荒川区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 吉成 安友
定休日 土曜 日曜 祝日
2件中 1~2件を表示
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【財産分与なら/メール・LINE相談歓迎】福田総合法律事務所
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚による親権と養育費について」や「ペアローンで建てた新居に、離婚後も住み続けることはできますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

西日暮里駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚による親権と養育費について

相談者(ID:34214)さんからの投稿
出産後、主人は育休もとってくれず、私1人で赤ちゃんを育てるのは身体的にも精神的にも無理で実家に帰り今現在も実家で子育てをしており別居状態です。両者離婚は同意なのですが、親権を私がとって育てるので養育費を8万円交渉したところその額は払えないと言われてしまいました。夫は再婚で元嫁との間に3人子供がおり1人5万円ずつ払っております。わたしが交渉した8万円は妥当な額ではないのでしょうか?また、他に養育費を払っている場合養育費が減額されたりするのでしょうか?
また、8万円払うくらいなら親権を自分がとるともいっております。私は産後うつ状態にはなりましたがずっと実家で子育てをしてきましたが親権は私がとれますか?精神疾患などが不利になったりしますか?

お子さんが幼児であること、現在一緒にいること、実家の援助があること、などを勘案すると親権者となることは可能性が高いでしょう。反面親権養育費を含め離婚自体の解決ができないのであれば調停申立が必要かと思います。養育費/婚姻費用は相互の収入などを勘案するので現時点での相当額が不明です。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

ペアローンで建てた新居に、離婚後も住み続けることはできますか?

相談者(ID:14017)さんからの投稿
旦那と価値観の違いが大きく、話し合うこともままならず、歩み寄りが難しいと判断し、離婚したいと考えています。
昨年ペアローンで家を建てたばかりで、ローンはまだまだ残っていて、何とかしてこだわって建てたこの家に3歳の息子と2人で住み続けたいです。
それが叶うのであれば養育費等は求めません。

支払い率は世帯主である私の方が高く、旦那が現在支払っている金額分であれば私の方で支払うこともできなくはないと思っています。

ローン負担について合意できれば、あとはローン会社との調整が必要です。名義を変えるとするとローン会社の了承が必要です。名義を変えず、ローン分を賃料相当額として支払う、という合意も可能ですが、完済したときの名後をどうするか、を決めておく必要があります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください

相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

改めて共有物分割の法的手続きをとり、そこで抵当権の処理も含めてどうするかを協議していくことになるかと思われます。離婚の裁判の過程で、一方が取得するとした場合に残債務や抵当権をどうするか、そのうえで代償金がどうなるか、という話し合いになるのが一般的と思われますが。これで合意ができないと裁判所としては残財務や抵当権の処理まで命じられないので単に代償金だけでは解決できず今回の判決になったのかと思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月15日

離婚調停の場での約束

相談者(ID:00260)さんからの投稿
1年半程前に、弟の調停離婚が成立しました。

婚姻期間に、親がお嫁さんに20万程のネックレスを買い与えました(娘達に買ったのでお嫁さんにも平等に買った物)が、その際に離婚になったらネックレスは返却する旨伝え、お嫁さんはそんな事にはならないから大丈夫だと言っていたそうです。(親もまさか本当に離婚になるとは思ってませんでした。)
しかし、離婚する事になり調停の時、再三にわたりネックレスの返却を求めましたが、毎回忘れたとの繰り返しで、調停最終日まで返却には至りませんでした。

返す約束を覚えているから、持ってくるのを忘れました。と、言っていましたが、調停後弁護士さんからは、取り行っても相手は素直に返してくれないかも知れません。と、言われました。

直接親が取りに行き、その時元嫁さんが、処分していた時は商品の代金を貰いたいと言っています。
代金の請求は可能でしょうか?

可能であれば、
その時、処分か紛失により代金を支払う書面を準
備していきたいのですが、誓約書、念書、覚書??どれを使うのが適当でしょうか?



事実上返還されないので返還を求めたい、という場合、返還の請求権があるかは疑問です。法的には贈与なので、渡したものを返せとはいえないのが原則で、ただ、本件のやり取りを踏まえると何らかの条件が想定されるところですが、円満な婚姻期間中のこういうやり取りが法的に返還に向けられた条件になるかどうか。また法的手続きをとってでも、ということになると、費用のほうがかかってしまうことにもなりかねません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日

一刻も早く子どもに会いたい

相談者(ID:28548)さんからの投稿
約2年間、子どもとの面会交流を離婚原因を作った妻から拒否され続けています。
妻の身勝手な都合で子どもに不利益を与えていいのでしょうか。
これは不法行為にあたるのではないでしょうか。
一番大切な時期に父親に接触させないのは子どもを洗脳するためだと私は感じています。
以前、私に対してモラハラをした妻は今後子どもにもするのではないか不安です。
妻の方には弁護士がついており、面会交流の実施を何度も催促してるのですが、何かしらと理由をつけて拒否され、相手弁護士も依頼者の主張だから説得できないと返答されるのみです。
どうしたらいいのでしょうか。

法的手段としては面会交流の調停申立でしょう。調停では、状況によっては調査官が同席したり、試験的な面会実施などを経て、話し合いがもたれます。また調査官が家庭の状況とかお子さんの状況などが調査されることもあります。お子さんの年齢、双方の家庭環境によって解決方法が模索され、話し合い解決ができななければ審判で裁判所が決定します。また面会の実施については第三者機関(FPICなど)の利用が考えられます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月13日

離婚後、旦那がホストになった場合に慰謝料は回収できるのか

相談者(ID:01292)さんからの投稿
離婚を考えているのですが、

度々のDV、複数の不倫、モラハラ
等があるので、離婚時には必ず慰謝料を請求したいと思います。


現在旦那は会社員で、自分なりに調べたところ、そのまま会社員で居続けるなら、慰謝料はさまざまな手段(給料の差し押さえ等)で確実に回収できることは理解したのですが、
旦那は離婚後、ホストになるというようなことを言っています。

もうすぐ別居を控えているのですが、離婚後といわず、別居後すぐに始めるそうです。


この場合、
旦那が異性と関係を持つことを仕事とする職に就こうとしている
ことは離婚理由の一つになりますか?


その場合、離婚時に慰謝料請求をしたとしても、ホストクラブは給料手渡しのところが多く、一般の会社のように給料、という形態での振込等がされず、自分で手続きを行い個人事業主になるか否か、というようなあやふやな社会的地位です。



その場合慰謝料は回収できるのでしょうか。

法的に見た場合、婚姻を継続しがたい事由、とはなりうるかと思いますが、すでに離婚がどうこうという状況であれば協議離婚は実現できるかと思われ、その場合には各別離婚事由があるとかないとか、という話にはならないかと思います。慰謝料についてはこれまでの婚姻の状況などを勘案する必要があり、財産分与も絡みます。本人の支払い能力も現実問題として大きな要素になるでしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月15日

離婚後親権取り戻したい

相談者(ID:00047)さんからの投稿
息子が先日離婚し相手に親権を渡してしまいました。生活保護を申請しまだ引越しもできずにいるのに息子のマンションから出て行き知り合いの所に世話になっているようで養育費も10月11月2ヶ月渡してあるにもかかわらず保護係の方には虚偽の申請をし、専業主婦にも関わらず持続化給付金100万申請し受け取ったとの通知書を見つけました。犯罪だと思います。息子の住んでるマンションもゴミ屋敷状態で冷蔵庫の中にはカビが生えたものが入っていました。3歳の孫が不憫でなりません。息子共々親権を取り戻したく思っています。炊事洗濯掃除が全く出来てなく子育てできるとは思えないのです。

手続きとしては親権者変更の家事調停申立でしょう。手続きの中ではおそらく調査官調査がなされて事実関係が判明し、それを元に解決がはかられるかとおもいます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日
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