大塚駅で離婚問題に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
大塚駅で離婚問題に強い弁護士が1件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

プログレ総合法律事務所

住所

〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

最寄駅

池袋西口から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
1件中 1~1件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「悪意の遺棄に該当しますか?」や「できれば慰謝料なしで離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「独身時代や親の援助を受けた財産を財産分与の対象外とし、支払分の財産分与額を請求金額から減額させた事例」や「配偶者が経営する会社(非公開会社)の株式を財産分与の対象とできた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅の離婚弁護士が回答した解決事例

大塚駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

悪意の遺棄に該当しますか?

相談者(ID:04648)さんからの投稿
夫名義の家に、子供3人と住んでいます。
元々家庭内別居でどちらも退去せず、婚費の調停で同居で月13万円に決着しました。
その後連絡が取れなくなり、週に一、二度頻度で
深夜ポストに郵便物を取りに来ている様子でした。
夫は私物や私物、靴等を持ち出しており
自宅に入っても短時間で食事、就寝、入浴等はしていません。
その行動が怖く不測の事態に備えて就寝前に防犯ブザーをつけました。
1年半以上が経過した所でポストにロックをかけ
半ば強引に転送をお願いしました。
別居だと思うのですが夫が住民票を異ないため世帯主となったままです。
児童手当も自分の通帳に変更できません。
低所得の助成金も手続きができず、4月以降高校生になる息子の入学の手続きに支障が出そうです。
高校就学支援金がもらえない可能性もあり困っています。
夫の実家に行くと夫の洗濯が干してありましたが、しらを切られ自営業で営業妨害だと言われました。その後、連絡は拒否をされます。
会社にかけても本人が出ると切られてしまいます。
婚費は毎月、振り込まれています。

民法上の「悪意の遺棄」に該当する場合とは、裁判所は、第三者から見ても社会的倫理的避難を受けるような、かなり限定した意味に捉えています。あなたの場合ですと、元々家庭内別居でしかも彼は婚姻費用を振り込んでいるので該当はしないと思われます。別居期間が家庭内別居期間がどのくらいか不明ですが、婚姻関係は破綻しているとして、彼の居所が彼の実家にあるとみなして、むしろ離婚の調停を早く申立ててしまった方がよいような気がします。
- 回答日:2023年01月25日

できれば慰謝料なしで離婚したい

相談者(ID:05825)さんからの投稿
浮気がバレて生活費の口座で使ってたキャッシュカードを止められた「紛失届けをだされた」
浮気をする前から長期出張をしていたが近くに移動しても居場所を隠された
浮気してるのかと思ったが調べなかった
浮気がバレてからのLINEで自分とっくに冷めたと言っていたが、後から不倫はダメだとののしられ脅しとも取れる発言があった
浮気の証拠としてドラレコの映像と音声データを持ってるらしいです
音声は家に盗聴か盗撮系の物を仕掛けられた形跡がありますが確認できていません
近々2人で会って話し合いをします

相手がどの程度の証拠を持っているのかは分かりませんが、浮気の証拠を持っていることがほぼ確実ならば、下手に否定したり言い訳をしても逆効果だとは思います。慰謝料を無しにすることはたぶん無理だと思いますので、離婚の条件の財産分与を少し上乗せするとか、慰謝料の名目でなく、解決金の名目である程度の額を支払う用意があることを明示するとか、少し引く態度を見せて額を抑えることではないでしょうか。
- 回答日:2023年02月27日

突然家を出た夫に慰謝料を請求

相談者(ID:17531)さんからの投稿
今年6月より夫が突然家を出ました。昨年の10月にも家を出たのでこれが二度目です。私の勤務中に家を出ました、離婚したいですとLINEが来ていました。この日から数日後に家で倒れてしまいしばらく放っておいてくださいと連絡しました。3ヶ月ほど経ちそろそろ今後のことを考えたいと連絡がありました。私には元々離婚の意思はありませんでしたが自分勝手に無責任に家を出た夫とやり直す気持ちは全くなくまたやり直すことは無理だと思っています。現在婚姻費用は払うが本人が手続きをしなければいけない携帯の名義変更と公共料金の変更が終われば振り込みをしますと言われました。慰謝料の支払いと年金分割払いに同意してもらえば離婚していいと思っています。
平成24年6月に結婚し子供はいません。

あなたが生活に常に介助必要な状態であるのに生活費なども支払うことなく放置したなど特別な事情がない限り、彼の行為は「悪意の遺棄」とは言えません。慰謝料についても相手から暴力を受けたとか、相手が不貞行為をしたなどの事情がない限り難しいでしょう。ただ、あなたも離婚する気持ちがあるのならば、協議による離婚は、相手と自由に内容を決められるので、年金分割や財産分与だけでなく、例えば何がしかの「解決金」を支払ってもらえるなら離婚に合意する、などという交渉をしてもよいかもしれません。
- 回答日:2023年09月28日

養育費の支払い義務はいつまで?

相談者(ID:09492)さんからの投稿
離婚した元妻との間に2人の子供がおり、これまで月80,000円の養育費を支払ってきたのですが、上の子供が高校卒業とともに就職したとのことで、下の子供の分の40,000円のみを振り込んだところ、元妻から就職しても20歳まで養育費を支払えと要求されています。なお、離婚時に何らかの取り決めは一切ありません。

養育費はそもそも扶養が必要な子どもがいる場合の費用なので、離婚時に支払の終期や金額につき何ら取り決めをしていないのであれば、お子さんが就職して被扶養者から外れたのであれば支払う義務はありません。従って、相手に対しては、お子さんが就職されたことを理由に、これからは下のお子さんの分だけを支払うことを書面で通知すればよいと思います。
- 回答日:2023年04月28日

両親を離婚させたい(私も毒父から解放されたい)

相談者(ID:28950)さんからの投稿
私と弟が小さい時から母親に(暴力は私と弟にもあった)暴力、恫喝、浮気(現在進行形)
過去には借金も。
母親の耳は聞こえ辛い(健康診断結果)
普段の会話に「あんまり調子に乗ってるとブン殴るからな」が出てくる。
離婚したいと申し出たら一度は了承したのに出て行かない「俺の前彷徨くなよ」との台詞を吐いたのにも関わらず。
今現在住んでる住居は母親名義で借りてる復興住宅。
不倫相手とのやり取りは過去にスクショしたメール画面のみ(母親が墓穴を掘りやり取りを消去するようになった)
金銭をまともに持たされない、外出、通話制限、抜き打ちスマホチェックをされる
母親も離婚したい意思はあるようだが、お金がかかるような事をするな!と怒鳴られた事もある。
父親は元ヤクザで逮捕歴あり。
そんな父親と母親を離婚させる知恵がありましたらアドバイスをお願い致します。

役所などがやっているDV相談センター、女性相談センター、(暴力などがあれば証拠を持って警察署などに行けば元暴力団であれば、監視の対象になります。)お母さんに相談に行ってもらい、まずは記録をたくさん取ってもらってください。父親の恫喝や暴力については取れれば証拠を取り(無理はしないでください。)、DVセンターなどが持っている一時避難の場所に退避することも考えられます。お母さんとあなたたちが一緒に家を出て別のところに移転できれば一番良いとは思います。この場合には、移転先の役所に住民票などの秘匿手続を取ってもらうとよいと思います。
- 回答日:2023年12月25日
アドバイス有難う御座いました。
相談者(ID:28950)からの返信
- 返信日:2023年12月29日

有責配偶者からの婚姻費用分担請求

相談者(ID:91284)さんからの投稿
仕事の都合で夫婦で転居の予定でしたが、いきなり妻に離婚したいと言われ 別居となりました。別居後も夫婦カウンセリングに行こうという話になっていましたが、別居の1か月後に妻が他の男と不倫・同棲していることが発覚しました。その上で、妻は離婚調停および婚姻費用請求をしてきました。
こちらとしては、そもそも別居が妻からの一方的なもので、妻側から婚姻関係破綻を客観的に証明するものは提出されておりません。むしろ、こちら側が妻の不貞・同棲関係を証明するものを提出しており(妻サイドもこれについては不貞の証拠となりうると認めております。)
子供なしで養育費がない上に、妻の年収が600万とそれなりに生活できる(私の年収は1000万程度)にもかかわらず、婚姻費用を払わなくてはならないのでしょうか。有責配偶者であることは明らかで権利濫用 信義則違反になると思われます。破綻後不貞にも当たらないと思われます。

婚姻費用の調停や審判では、申立人の方に有責性があるかどうかを考慮しないで、算定表を基に議論し、判断されることがほとんどです。婚姻費用の算定の段階で、申立人の有責性を調停委員が判断してしまうと、離婚訴訟の前段階の判断をしているのに近くなるからです。婚姻費用の調停は、不成立でも裁判所が審判を下してしまいますので、あなたのようなケースでは、あなたが、例えば自宅の住宅ローンを負担しているとか、光熱・水道料等や税金などを負担しているとか主張して、その額を明らかにして、算定表の額から控除してもらうことを主張する、というのが現実的な戦い方だと思います。
- 回答日:2025年12月27日

交際相手の彼女とその子どもが元夫と面会しています。自分が参加することは可能か。

相談者(ID:12874)さんからの投稿
私の交際相手の女性には離婚歴があり子どもがいます。交際当初から子どもと3人で遊び、もうすぐ交際から2年が経つのですが、子どもはすごく懐いてくれています。
彼女は離婚時に元夫と月1回の面談と養育費8万円の取り決めを行なっています。
面会は彼女と元旦那と子どもの3人で行なっており、私は参加していません。
先日子どもから、なんで○○くん(私の名前)はこないのと聞かれてしまいました。

彼女と私の考えとしては、子どものための面会の時間なので、子ども本人が来てほしいのであれば参加したいと考えているのですが、法律上私が参加することは問題ないでしょうか。
元旦那は法律関係に詳しいようで、同意がいるかも含めて教えていただけると幸いです。

なお、養育費の減額は問題ないと彼女が言っております。
ご意見いただけますと大変ありがたいです。
何卒よろしくお願いいたします。

まず、離婚協議書の面会交流についての規定の内容がどのようなものになっているかを確認してください。面会交流に第三者の立会いを禁止したり、元夫の方が一人でお子さんと会うと限定しているような内容であれば、面会交流の方法について新たに協議書を交わさない限り、あなたの立会いはできません。離婚協議書の内容が立会者を限定していないような場合でも、やはり相手に承諾を得た方がよいと思います。お子さんを実際的に監護していない一方の親からしてみれば、月1回の面会交流の時が、唯一お子さんと直接会える場であるわけですから、可能な限り他者の立会いがない状態でお子さんと会うことが、実親としての権利であると考えられるからです。お子さんが小さければ、あなたはお子さんを連れてくる役目に徹して、少し離れた場所で見守る等の方法でもよいかもしれませんが、相手との間で新たな波風を立てないように申入れをした方がよいと思います。
- 回答日:2023年06月19日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら