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【土日祝も対応】大宮駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
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大宮駅で離婚問題に強い弁護士が14件見つかりました。
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春田法律事務所 大宮オフィス

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目242鐘塚ビル2階
最寄駅 大宮駅
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【離婚を決意/離婚を迫られている方へ】弁護士 逸見 親司

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-80-1KS・Dio101
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弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16シーノ大宮ノースウィング 13F
最寄駅 【各線『大宮駅』西口より徒歩5分】
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16シーノ大宮ノースウィング 13F
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さくら総合法律事務所

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-8-2NMビル6階
最寄駅 大宮駅:徒歩3分
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【埼玉で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大宮)

住所 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル 9階
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
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【大宮】弁護士法人プロテクトスタンス

住所 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81いちご大宮ビル3F
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弁護士 森田 智博(コモンズ法律事務所)

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弁護士 和田 慈朗(大宮ありあけ法律事務所)

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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】

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サンライツ法律事務所

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弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅 JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日

むさしの森法律事務所

弁護士 岡田 正樹
住所 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-59-1小沢ビル2F
最寄駅 大宮駅 東口より徒歩5分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:30〜17:30

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14件中 1~14件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「一刻も早く別居し、婚姻費用請求を。」や「親権の再度変更、話の通じない相手に弁護士を通し一度話をしてほしい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大宮駅の離婚弁護士が回答した解決事例
大宮駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:24541)さんからの投稿
夫からの日常的なモラハラ、人格否定、育児不参加、子供への過剰な躾、不貞行為。
先日、やっと不貞行為の証拠を発見。
ワンオペ育児で大変な私にも、日常的なモラハラ。子供の為に耐えてきたのに…自分は若い娘と楽しんでいたなんて。虚しく、悔しく、精神的に危険な状態です。

夫は月に手取り100万程度、私は50万を生活費として受け取っています。
正確な報酬額、口座残高、その他の資産は開示を拒否。
子供2人のジュニアNISAは開示してくれました。
株や保険等あると思います。
不動産はオーバーローン(ローン残高7,000万)のため分与は望みません。

同居が精神的につらい為、一刻も早く別居したいので、婚姻費用請求を50万で。
これが妥当なのか、不服申し立てされないか気になります。
この希望額で無理なら、
慰謝料、不動産以外の財産分与、子供2人の中学から大学までの学費(私立)、歯列矯正中の2人分の費用も含め、取れるだけ取りたい。
また、不動産は死亡後に子供たちへ相続できるよう遺言書も残してほしい。
年金分割は可能か。

お問い合わせありがとうございます。

お知らせいただいたご状況からすると、貴方の収入やお子様の年齢にもよりますが、最も有利になる条件で算定したとしても、調停や訴訟で、婚費や養育費で月額50万円の支払を認定してもらうことは厳しいと思われます。

したがって、相手に任意で応じてもらう必要が高くなります。

慰謝料請求は、離婚するとしないとにかかわらず可能ですが、離婚をした場合の方が金額は高くなります。ただ、恐らくご期待されるほどではないと思います。

婚姻関係を継続するなら婚費を支払ってもらい(任意に応じてくれないのであれば調停等を申し立てる必要があります)、離婚をするなら財産分与や養育費の請求をすることになり、この場合は、弁護士に依頼された方が抜かりなく交渉できると思います。

年金分割は婚姻期間中の分について請求できます。

また、遺言書は後に書き換えることができるので、現時点で書いてもらっても遺贈が約束されるわけではありません。

もし、離婚交渉や婚費の交渉を弁護士に依頼されることをご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年11月17日
アドバイスありがとうございました。
色々な方に相談しましたが、同じような回答でした。
養育費の増額条件は、収入のみで、何をどれだけしたというのは関係がないものですか??

夫のモラハラと表現しましたが、もはやDVと表現したほうが良いレベルと言われました。
相談者(ID:24541)からの返信
- 返信日:2023年11月17日
相談者(ID:14914)さんからの投稿
2017年に離婚し、親権を取ったものの、私の病気と子供の登校拒否が重なり、元の学校に戻ることを希望したため、元旦那に親権を1010年末にうつしました。調停中も子供に会わせてもらえなかったり、親権取得後も相談に乗ってくれることもなく、家が車で5分の距離の為いつでも会ってやってくれと言っても電話にも出ず、そういう状態が続いていたため、もうそのようなことはせず、会いたいときには会わせるとの約束でしたが、相変わらず何度電話やメールをしても返信はありません。学校も卒業に近づいてきましたし、このままこれがずっと続くかと思うと耐えられないです。

お問い合わせありがとうございます。

親権者を一度変更していることが再度変更することの直接的な障壁にはなりませんが、一般的には親権者の変更が再度認められることは限定的となっております。

そもそも、親権者の変更は、親の都合によってなされるべきものではなく、子の養育を適切に行う目的で行われるものと裁判所は考えます。そのため、子が親権者から虐待を受けていたり、親権者が死亡したり、子が強く親権者の変更を望んでいたりするなど、養育環境に大きな変化がある場合に限って認められるのが一般的です。

したがって、相応の事情がおありであれば、親権者変更調停を再度申し立てたりすることで、親権者の再度変更が認められる可能性がないわけではありません。

もっとも、単に約束どおりに面会をさせてほしいということであれば、面会交流の調停を申し立てることでも足りるかもしれません。決められた条件に従った面会交流に一切応じない場合は、親権者の変更が認められる原因にもなりかねません。なので、一定の実効性はあるものと思います。

なお、調停でまとまらない場合は、審判手続きで裁判所に判断を下してもらうことも可能です。

弁護士に依頼して調停手続きを行われることをご検討いただいているようでしたら、お手数ですが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月26日
お返事ありがとうございます。
虐待や生活に支障はないようですが、歯医者や医者に連れて行かなかったり、渡してある携帯も私と連絡を取らないように言われているらしく、実家に置きっぱなしにされるなどしております。
弁護士の方から電話の一本でもあれば辞めるとは思うのですが、そういうのでもお願いできるのでしょうか
相談者(ID:14914)からの返信
- 返信日:2023年07月27日
ご返信ありがとうございます。

弁護士が代理人として活動するには、契約(委任)関係に基づかなければなりません。当事務所では、電話を掛けるだけで解決する事案はほとんどないことから、電話一本だけ掛けることを代理するという契約形態はご用意しておりません。したがって、当事務所では、本案調停等手続を前提としたご契約をいただく必要がありますので、電話一本掛けることだけをご希望の場合は、あまり依頼する経済合理性がないものと思われます。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月28日
相談者(ID:28341)さんからの投稿
性格の不一致。
モラハラ。精神的、経済的に追い詰める。
相談できない。聞いてもらえない。
メンタル的に限界。

ご回答させていただきます。

当事者間の話し合いでは改善できず、その状況で婚姻を継続することが不可能だお考えになられたときが相談のタイミングになります。

離婚の諸条件は、貴方と配偶者の収入、お子さんの年齢等により変動します。

慰謝料を請求できるかどうかは、相手の行為がどの程度のものであったかによりますが、一般的にはお考えの額より少なくなることの方が多いです。

離婚する意思が固まっていらして、弁護士に交渉を依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

面談時に、ある程度の離婚条件の見通しはお示しできるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月18日
相談者(ID:25421)さんからの投稿
私は妻で、離婚調停を申し立てられています。
離婚するつもりはありません。
1回目調停では、申立人の夫が欠席、代理人弁護士のみ来ていました。ですが、「本人の離婚の意思がかなり強い」とだけ言い、離婚理由も条件も何も話さず帰ってしまったようです。相手側の私に、離婚したい理由がわかるか?と聞かれ、調停委員も本人が来ない以上話が進まないという事で、次回期日だけ決めて帰らされました。トータル30分もかからず終わりました。
これは何かの策略なのでしょうか?
ちなみに私は妊娠8ヶ月で、夫からはモラハラを主張されています。
具体的な内容は近くの無料弁護士に相談しましたが、とてもモラハラと言える内容ではなくむしろ私の方がモラハラされているのでは?と言われたくらいで、私が離婚を拒否している以上裁判でも認められないとのことでしたが、早く不調にして訴訟提起されるのでしょうか?それとも夫と弁護士のやり取りができていないのでしょうか?
何を考えてるのかわからないので、今後どのような展開が考えられるか知りたいです。

Winslaw法律事務所でございます。
ご質問の件についてご回答させていただきます。

妊娠8か月の状態で離婚調停に臨まなくてはならない状況はお辛いことと存じますが、まず、結論から申しますと、今後の展開がどのようになるかは頂いた情報だけでは判断できません。あまりにも様々なことが考えられるためです。

もっとも、法定の離婚事由が存在しない場合、調停で貴方が応じない限りは、離婚が成立する可能性は極めて低いです。したがって、お心当たりがないのであれば、当面、意に反して離婚が認められる可能性は低いと思います。

ただし、別居期間が長くなるなどして婚姻関係が破綻していると言えるような状態になると、訴訟でも離婚が成立する可能性が出てまいります。

いずれにせよ、今は妊娠後期でいらっしゃると思いますので、まずは滞りなく出産することに専念されてはいかがでしょうか?あなたは婚姻関係を継続されたいとのことですので、期日の延期等を申し出ても何ら差し支えないものと思います。

出産を経る中で、今後の夫との関わり方に対する考え方が変わる可能性もあると思います。

もし、婚姻期間中に夫に相応の生活費を負担してもらえない場合には、婚姻費用の支払いを求める調停手続きがあります。また、お子様が産まれた後に、相応の養育費の支払をしてもらえない場合には、養育費の支払を求める調停手続きもあります。

産後にこのような交渉や手続きをご自身で行うのは相当なご負担になると思いますので、もし弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。

末筆ながら、事無きご出産をお祈り申し上げます。
- 回答日:2024年02月09日
相談者(ID:36356)さんからの投稿
1.妻に好きな人が出来たことにより婚姻関係が破綻して離婚することになったが、妻は相手のことが好きだということは認めているが、好きな人が出来ての離婚とは認めておらず、元々私に不満があったことによる離婚だと主張している。状況的には不貞があった可能性は高いが不貞の証拠はなく、また妻に好きな人が出来たことが原因での離婚というのは私と妻のLINEでのやり取りとりしか証拠がなく、あとは2人での会話のやり取りしかない。
離婚を決めるまでの間、妻の母親や妻から色々と理不尽な対応をされたことや妻の浮気により精神的苦痛を受け病院から適応障害の診断を受けたことや、妻と職場が同じであることから職場でも噂になり、職場にも居づらくなってしまい退職することになってしまった。
妻に好きな人が出来て婚姻関係が一気に破綻したことや、理不尽な対応による精神的苦痛による慰謝料請求が出来ないか。

2.私は妻の連れ子を養子縁組しており、離婚後は養子縁組を解消したいと思っているが、妻が養子縁組の解消を拒否して連れ子の分まで養育費を請求しようとしているのでどうにかならないか。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

1.証拠が弱いとのことですが、結果的に不貞行為があったことを示すことができるなら、不貞についての慰謝料請求は認められます。LINEのやりとりで不貞行為を認めるような発言があったりすれば、それも一定の証拠として扱われる可能性があります。

不貞以外の理不尽な対応についての慰謝料は、当該理不尽な行為と適応障害になったこととの因果関係が証明できれば慰謝料請求が認められる可能性はあります。ただし、ご希望どおりの金額になることは一般的には少ないように思います。

2.養子縁組の解消については、協議が調わない場合、家庭裁判所に離縁調停を申し立てることになります。妻と離婚が成立していて、連れ子との関係もなくなっていることを説明すれば、調停委員から相手を説得してもらえることが多いと思います。調停とはいえ、相手側の合意が必要になります。そのため、もし、調停が不成立になった場合は、訴訟手続きで離縁を求めることを要します。訴訟による離縁は、裁判所が終局的に判断してくれますので、必ずしも相手側の合意を要しません。

弁護士に手続きを依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月27日
相談者(ID:39743)さんからの投稿
現在、妻の浮気が原因で2人で話し合いのもと、協議離婚にて離婚の話が進んでいます。
現在は妻が子供2人(3才、5才)を連れて実家に帰って別居している状態です。
そこで適切な財産分与について、私としては妻な浮気が原因なので財産分与(2人の預貯金の折半)+慰謝料200万円という提示をしました。しかし私は結婚前から現在に至るまで、奨学金(毎月17794円)を返済を続けており、妻としては結婚生活6年間分の奨学金の返済額を全額考慮した上で慰謝料を支払うと主張してきています。
つまり現在の私の預貯金は約50万円、妻の預貯金は約200万円、50+200=250万円そこから2人で折半して125万円、ここから6年間分(17794円×12ヶ月×6年間=約128万)の奨学金の金額を妻に全額返さなくてはいけないのでしょうか?

また養育費についても、現在浮気が原因で仕事を休職しており、鬱病とも診断され適正の金額を支払っていくことが出来るか先行きが見えていない状況です。昨年の9月に約3000万円のローンを組んで家を購入したばかりなので、算定表に基づいた金額を支払っていくことが出来ないと考えております。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

まず、奨学金についてですが、結婚前の通学に関するものであれば、原則、共有財産を増やすことに貢献したというような特段の事情のない限り、財産分与には含めないこととなります。

慰謝料は、不貞行為の態様によっては、200万円より多い金額が認められる可能性はあります。

養育費については、調停などの裁判手続きに拠った場合の目安となる「算定表」というものが裁判所のウェブサイト上に公開されております。お子様の人数のほか、夫婦それぞれの収入に応じて変動します。そちらで目安はご確認いただければと思います。

もっとも、これらが全て「適切」であるかどうかは人それぞれです。また、離婚は相手のある話で、一方が離婚を強く希望するようなタイミングなど、場面ごとに条件が変わることもよくあります。したがって、相談の段階ではどうしても可能性論に終始せざるをえない性質の問題です。

もし、場面ごとの適切な条件にて離婚の交渉をされたいのであれば、離婚の交渉を弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士に依頼することで、交渉を代理してもらえるだけでなく、ご自身の状況に則して、また調停や訴訟などの手続きの進捗に応じて、場面ごとの正確な法的アドバイスを得られ、それを踏まえて的確に判断をすることができるようになると思います。

もし離婚の交渉を弁護士に依頼することを検討されているようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月25日
相談者(ID:39734)さんからの投稿
主人が去年末より勝手に別居を開始。原因として、些細な事から夫婦喧嘩になり、主人が私を叩いた際に右耳が千切れた(総合病院にて縫合)。その後、私が主人に謝罪を求めた所、不機嫌になり、そのまま実家→ウィークリーマンション→賃貸アパートと別居を相談なしに進めていた。
【現状】
子供2人(5歳児、4歳児)は4年前に購入した分譲地にて私が養育している状況。
(週末、主人が休みの日は子供に会いに来る)
【相談内容】
毎月の婚姻分担費を彼の匙加減で決められてしまうため、毎月の支払額を定額、恒久化してもらいたい。
【収入内訳】
主人(正規薬剤師)月平均35〜40万(手取り)
本人(期間雇用事務)月平均12〜15万(手取り)、障がい者年金9万
【別居からの主人婚姻分担費】
・1月期:24万、2月期:12万、3月期:10万
【ローン】
・家のみ(主人と本人(私)で1/2)月約10万支払

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

まず、相手が任意で法的な義務(婚費の支払等)に応じない場合は、段階的に、調停、審判、訴訟という裁判所を介した手続きをとるのが一般的です。

これらの手続きをとると、何らかの結論は得られます。そして、その結論には原則当事者は拘束されます。

例えば、婚費であれば、月20万円を支払えという結論を裁判所が出せば、それは想定していた事情に変更がない限り、婚姻期間中は、相手に支払義務を負わせられます。

悩ましいのは、貴方が、原則的に婚姻関係を維持したいという点です。

調停などの手続きを経ると、基本的にはなかなか元の鞘に収まるのは難しくなることが多いと思います。

他方、裁判官や弁護士など第三者が介在することで、冷静に交渉ができるというメリットもあります。

婚姻関係にあることを確認する調停というものもございますので、その中で、妻や子の本音に耳を傾けてもらえるよう取り組むということもできます。

いずれにせよ、態度を硬化させるか軟化させるかは各人の性格にもよりますので、こればかりはどちらが得策かは申し上げにくいです。ご家族が一番よくご存知のことと思います。

もっとも、先立つものはお金でしょうから、その条件をしっかり取り決めることを優先されるのであれば、婚費の調停を申し立てることは避けがたいものと思います。

もし、弁護士に交渉を依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月27日
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