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大宮駅で離婚問題に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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離婚前相談 離婚協議 離婚調停 財産分与 親権 養育費 DV モラハラ 国際離婚
大宮駅で離婚問題に強い弁護士が11件見つかりました。

埼玉県で離婚問題に強い弁護士が11件見つかりました。
現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。 離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
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更新日:
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弁護士 春田 藤麿
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住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目242鐘塚ビル2階
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弁護士 斉藤 由佳・佐藤 塁(法人代表)・寺垣 俊介(法人代表)
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住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
最寄駅 大宮駅から徒歩7分
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 埼玉法律事務所 所長 辻 正裕
住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16シーノ大宮ノースウィング 13F
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弁護士 坂巻 佑馬【大宮支店長】
住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-194YSビル4F
最寄駅 JR「大宮駅」より徒歩5分 東武野田線「大宮駅」より徒歩7分 埼玉新都市交通伊奈線「大宮駅」より徒歩5分
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
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住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-170 みずほビルⅠ 2階
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弁護士 田辺 晶夫 | 星野 泰志 | 川口 正貴 | 小川 美由紀
相談料 初回相談料0円
住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階
最寄駅 大宮駅(東口)より徒歩3分
定休日 無休 営業時間

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弁護士 和田 慈朗
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住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
最寄駅 大宮駅 徒歩5分
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弁護士 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
住所 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル 9階
最寄駅 JR大宮駅より徒歩10分
定休日 無休 営業時間

平日:9:30〜21:00

土曜:9:30〜18:00

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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 大宮事務所所長:髙野 喜有
相談料 初回相談料0円(60分)
住所 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81いちご大宮ビル3F
最寄駅 [JR埼京線・高崎線]大宮駅東口 徒歩8分
定休日 無休 営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

◆初回相談無料◆オンラインでの弁護士相談が可能◆離婚の条件交渉をしてほしい/不倫されていたので慰謝料を請求したい/不倫してしまい、慰謝料を請求されてしまったなど、離婚・不倫問題は当事務所までご相談を!
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11件中 1 ~11件を表示
大宮駅の離婚弁護士が回答した解決事例
大宮駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
一刻も早く別居し、婚姻費用請求を。
相談者(ID:24541)さんからの投稿
夫からの日常的なモラハラ、人格否定、育児不参加、子供への過剰な躾、不貞行為。
先日、やっと不貞行為の証拠を発見。
ワンオペ育児で大変な私にも、日常的なモラハラ。子供の為に耐えてきたのに…自分は若い娘と楽しんでいたなんて。虚しく、悔しく、精神的に危険な状態です。

夫は月に手取り100万程度、私は50万を生活費として受け取っています。
正確な報酬額、口座残高、その他の資産は開示を拒否。
子供2人のジュニアNISAは開示してくれました。
株や保険等あると思います。
不動産はオーバーローン(ローン残高7,000万)のため分与は望みません。

同居が精神的につらい為、一刻も早く別居したいので、婚姻費用請求を50万で。
これが妥当なのか、不服申し立てされないか気になります。
この希望額で無理なら、
慰謝料、不動産以外の財産分与、子供2人の中学から大学までの学費(私立)、歯列矯正中の2人分の費用も含め、取れるだけ取りたい。
また、不動産は死亡後に子供たちへ相続できるよう遺言書も残してほしい。
年金分割は可能か。
お問い合わせありがとうございます。

お知らせいただいたご状況からすると、貴方の収入やお子様の年齢にもよりますが、最も有利になる条件で算定したとしても、調停や訴訟で、婚費や養育費で月額50万円の支払を認定してもらうことは厳しいと思われます。

したがって、相手に任意で応じてもらう必要が高くなります。

慰謝料請求は、離婚するとしないとにかかわらず可能ですが、離婚をした場合の方が金額は高くなります。ただ、恐らくご期待されるほどではないと思います。

婚姻関係を継続するなら婚費を支払ってもらい(任意に応じてくれないのであれば調停等を申し立てる必要があります)、離婚をするなら財産分与や養育費の請求をすることになり、この場合は、弁護士に依頼された方が抜かりなく交渉できると思います。

年金分割は婚姻期間中の分について請求できます。

また、遺言書は後に書き換えることができるので、現時点で書いてもらっても遺贈が約束されるわけではありません。

もし、離婚交渉や婚費の交渉を弁護士に依頼されることをご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年11月17日
アドバイスありがとうございました。
色々な方に相談しましたが、同じような回答でした。
養育費の増額条件は、収入のみで、何をどれだけしたというのは関係がないものですか??

夫のモラハラと表現しましたが、もはやDVと表現したほうが良いレベルと言われました。
相談者(ID:24541)からの返信
- 返信日:2023年11月17日
配偶者からセックスを拒否されてるので離婚したいです。
相談者(ID:34317)さんからの投稿
セックスレスで離婚を考えています。約十年
性行為が無く、拒否されています。
お金を払って他の女性とすればとまで言われています。子供は2人いますが成人して現在は持ち家に2人で生活しています。離婚を切り出しているのですが応じてくれません。
妻はパートタイムで働いていますが生活が出来ないからと離婚を拒否されています。
どうすれば離婚出来るか知りたいです。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

いわゆるセックスレスであることは、婚姻を継続し難い事由という法定離婚事由に当たる可能性があります。

したがって、離婚訴訟にまで至れば、離婚を成立させられる可能性があると言えます。

なお、セックスレスであることの証拠が必要となりますので、セックスレスであることを窺わせるような夫婦間のやりとりを保存しておいたり、日記などに、いつセックスを申し入れたが拒否されたなど、経緯を記録されたりしておくことをお勧めいたします。

離婚の交渉で弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月14日
離婚をしたいが、経済的に悩んでいます。
相談者(ID:17387)さんからの投稿
私が妊娠してから、悪阻が酷かったのに何もしてくれず助けてくれなかったことや、子供が生まれてからも、調子のいい時だけ子供を面倒見る姿に、もう必要のなさを感じてきているが、子供にとっては、父親は必要だと思うから悩んでいる。
また、家を買うのに、彼の車のローン(155万)を一括返済、結婚式(50万)のお金をもっている、家の頭金(100万)をだしているので、それを返して欲しい。返すと約束しているのに、一向に返さない。
お問い合わせありがとうございます。

夫婦関係を続けていかれることを前提に考えるのであれば、まずは貴方の考えを明確に相手に伝えることをお勧めいたします。夫婦と言えども所詮は他人です。相手のことを全て理解できているかと言えば、決してそうとは限らないでしょう。したがって、ご自身の言葉で、一家の大黒柱で娘の将来が掛かっているのだからお金についてはしっかりしてほしい等、どうしてほしいのかをはっきりと伝えることが大切だと思います。

また、関係を継続されたいのであれば、相手を責めるだけでなく、自分が改善できることはないか考えてみるという視点も大切です。相手を責めるだけでは意外と建設的な議論はできないものです。他人を変えることはとても骨が折れることですので、自分が変わることができる部分がないか模索してみるのも一つの方策だと思います。

それでもなお、相手の理解が得られないなどの場合は、離婚を検討せざるを得なくなると思います。ただし、離婚は子供への影響が非常に大きいので、大人の都合だけで早計に判断されないように留意されてください。

ところで、当事務所では、法的な手続きにより解決できる性質のご相談を承っております。

今回のご相談は、法的に解決を図る段階というより、夫婦間のすれ違いについて感情的な解決を図る段階にあるようにお見受けしました。

もし、離婚を決心され、その交渉を弁護士に依頼しようというお気持ちになられましたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

弁護士に依頼せずとも良い解決方法が見つかることを願っております。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月14日
ご回答いただきありがとうございます。
相手に物事は、はっきり伝えているので伝わってないんですかね、、、。
それと、確かに、自分の改善できる点を改善していく、というのも一つの手ですね。
相手が悪い、とばかり考えていて自分に焦点を当てられていなかったです。
相手の考えを変えることは、先生のおっしゃる通り難しいことなのは、体験済みなので、まずは、自分の行動を冷静に捉えてみようと思います。
相談者(ID:17387)からの返信
- 返信日:2023年09月18日
有責配偶者に対する婚姻費用支払いについて
相談者(ID:13933)さんからの投稿
夫の不貞行為が原因で離婚を決意し、3週間程別居中です。協議離婚で済ませたいと思い、養育費や慰謝料、面会交流については2人で話し合い決めました。しかし、有責配偶者の夫より、婚姻中の生活費を折半した分を支払って欲しいと言われました。
結婚当初から別居前まで、お金の管理は全て夫が行っており、生活費の引き落としもほぼ夫の口座からでした。共働きでしたが、夫の口座からの引き落としで足りない金額を、私の口座から移している状態でした。夫から請求されるのは毎月ではなく、金額もバラバラでした。最後に私が生活費として夫に請求されて払ったのは3月の20万円です。4月、5月と引き落としは大丈夫なのか確認したところ、足りるから大丈夫とのことだったので私は支払っていませんでした。しかし今日になって、4月からの4ヶ月分を折半した金額を振込か現金で欲しいと言ってきました。
結婚当初から毎月いくらか決められていなかったことと、確認した時点で足りるから大丈夫と言われたこと、離婚という事態になった原因が夫であることから納得がいきません。
(共働きですが収入は夫の方が少し多く、私は4歳の子供を連れて別居中です。)
お問い合わせありがとうございます。

まずご質問の点から回答いたしますと、別居前の生活費は、当然婚費になりますから、原則として、互いの収入に応じてその分担義務が生じます。もっとも、今回は相手の不貞行為により夫婦関係が破綻しつつあるという状況でしょうから、その有責配偶者である相手が、婚費の分担請求をすることが認められない可能性はあると思います。

ところで、問題の本質は、そこ数か月の婚費の負担を要するかどうかではなく、一度当事者間で取り決めたはずのことが蒸し返されているという事実だと思います。

協議離婚を前提に進めていらっしゃるとのことですが、結論としては、まったくお勧めできません。なぜなら、当事者間での取り決めの多くは口頭によっていたり、不完全な文書によっていたりするため、約束を反故にされることが頻繁にあり、守ってもらえなかった側が結局泣き寝入りせざるを得ないことになりがちだからです。

ちなみに、養育費を支払ってもらえない人が4分の3程度にも上るという厚労省の調査もあるようです。

特に相手の不貞が夫婦関係の破綻の原因であれば、当初は負い目に感じた相手が好条件を提示してくることは容易に想像できます。しかし、ほとぼりが冷めた頃には意見を翻して支払いを拒否するということもあるでしょう。例えば、相手が今後再婚をするかもしれません。そして、その再婚相手との間に子を授かることもあるでしょう。そうなった場合でも、気が変わったなどと言い逃れができないように、きっちり支払ってもらえるようにしておくことが肝要です。

離婚時に取り決める金銭条件の支払総額は、1千万円を超えることが多く、場合によっては2千万~3千万円になることもしばしばあります。協議離婚というのは、一見費用を安く抑えられるように思われがちですが、数千万円のお金を貸すときに口約束やペライチの借用書だけで貸すのと同じようなものです。しっかり返済されればよいですが、返済されなかったときには口約束等の存否から裁判で立証する必要性が生じます。そして、4人中3人が支払いを受けられないリスクを負っていると言われています。目的は、費用の節約ではなく、約束させた支払いを滞りなく受け取ることだと思います。

したがいまして、既に当事者間で取り決めた条件が蒸し返されているのであれば、その他に取り決めたものについても同様に蒸し返されるリスクがあるものと考え、しっかり離婚条件を細部まで詰め、いざ支払を受けられなくなったときにも、速やかに強制執行手続きをとれるように離婚条件やその証拠を調えておくべく、弁護士に離婚交渉を依頼されることをお勧めいたします。

弁護士への依頼をご検討いただいているようでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月06日
離婚前に保険証券や通帳を持ち出された
相談者(ID:16764)さんからの投稿
一週間前離婚を切り出しましたが、 登記簿謄本と夫名義の通帳、学資保険、生命保険証券が持ち出されていました。
口座のメモや写メなど取り忘れてしまいました。

夫は家にはいますが、離婚切り出したあとからは、自室から顔を出さず、こどもたちのことも避けています。
ご回答させていただきます。

財産状況の詳細を隠そうと相手がされているのであれば、弁護士に離婚交渉の依頼をされることをお勧めいたします。

離婚調停等の裁判所が介在する手続きで離婚成立に向けた諸調整や交渉を行いますので、財産を隠し通せる可能性が低く、原則、財産分与を含めた金銭条件が不利になることはありません。

弁護士をお探しでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月16日
金銭トラブルによる自分勝手な夫に嫌気がさし離婚したい
相談者(ID:28027)さんからの投稿
もともとお金の管理が曖昧で、結婚前に貯金は300万と言っていたにも関わらず、5万円しかなかった。この度、夫の借金が発覚し総額500万円。発覚時には残り150万円ほど。夫の家族とも話し合いのもと結婚前に貯めていたわたしの貯金で一括払いすることに。後に、結婚お祝い金が借金の返済に使われていたことが発覚。夫は心を入れ替え飲み会や趣味嗜好をやめ、家計管理は任せると言った矢先、借金返済が終わると職場の飲み会へ行ったことが発覚。自分で決めたルールを早速破ったことでこの先が思いやられ、離婚を考えるようになりました。夫は離婚に反対しており協議離婚は不可能と考えます。離婚を有利に進めるためご教示いただけますでしょうか。
お問い合わせありがとうございます。

まず、慰謝料請求をされたいとのことですが、ご記載いただいた内容だけでは慰謝料請求が認められる可能性は低いと思われます。

離婚に向けてすべきことは、協議が難しいのであれば、裁判所の手続きである離婚調停の申し立てが考えられます。但し、これは裁判所を通じての話し合いを主とした手続ですので、相手が最後まで応じなければ調停離婚が成立しない可能性もあります。

最終的に、強制的に離婚を認めてもらうには離婚訴訟を経る必要がありますが、これには法定離婚事由が必要となります。該当するものがないようであれば、別居を開始するというのが最も一般的な手法です。

離婚手続きの中では、これまで築いた夫婦の共有財産の分与について、またお子様がいる場合はその養育費等について、取り決めます。お金にだらしない方なのであれば、ことさら明確に取り決めておくことをお勧めします。

意向が一致しない当事者間においてこの辺りの条件をまとめ上げるのは大変でしょうから、弁護士に交渉を依頼されるとそれらの手間や煩わしさ、精神的負担などから逃れられます。

また、離婚の諸条件について、取り決め漏れなどが生じる可能性もなくなります。

もし弁護士に依頼されることをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年12月18日
離婚時に有責となるかどうか知りたい
相談者(ID:17471)さんからの投稿
現在、家庭内別居寸前(LINEなどを含めた会話が一切無く、無視されている)の状態となっており、この状態が長期化するならば離婚となると思います。
この状態の発端となったのは、私の行動に対して相手が腹を立てており、一切の会話を拒否しているためです。
問題となった私の行動は、私が職場の懇親イベントに参加した際に、無連絡で帰宅が遅れたというものです。
この事自体は私に完全な落ち度があると理解しております。
なお、こちら側の不貞行為や暴力行為(身体的、言葉両方)は一切ありません。
経済的にもお互いの分担の出費は継続しております。
お問い合わせありがとうございます。

有責配偶者とは、離婚の原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者のことをいい、主に「法定離婚事由」に該当する行為をした者が有責配偶者になります。

ご記載いただいた内容からすると、不貞行為や暴力行為(身体的、言葉両方)は一切なく、一度無連絡での帰宅時間の遅れがあっただけとのことですので、それをもって有責配偶者と認められる可能性はないと思われます。

したがって、それらの行為による慰謝料も認められる可能性がないと言えるでしょう。

他方、離婚をするときは、夫婦の共有財産は分与により均等に分けるのが原則です。したがって、財産分与をせずに離婚するのはあまり一般的ではないと言えます。相手が任意に応じてくれるのであれば別ですが。

離婚交渉は大きな精神的負担を強いられます。もし弁護士に交渉をお任せされることをご検討されているようでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

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- 回答日:2023年09月19日
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